大阪市の窃盗事件 刑事裁判に強い弁護士
大阪市の窃盗事件 刑事裁判に強い弁護士
大阪市中央区在住のAさんは、自宅近くのスーパーの店舗内で食料品を万引きしてしまいました。
その10分後、店舗外の売り場で特売されている食料品も万引きしてしまいました。
しかし、すぐに店員に咎められ、窃盗罪の容疑で大阪府警東警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんの家族が刑事裁判に強い弁護士に弁護を依頼したところ、窃盗罪の個数が問題になると言われました。
(名古屋高裁平成18年2月20日判決を基にしたフィクションです)
~窃盗罪の個数~
Aさんはスーパーの内と外で2回の万引きをしています。
この場合、2個の窃盗罪ということになるのでしょうか。
それとも全体で1個の窃盗罪になるのでしょうか。
犯罪の個数や数え方のことを、罪数といいます。
罪数は被疑者や被告人にとってとても重要です。
なぜならば、刑の上限が変わってしまうからです。
2つの別々の犯罪が成立した場合、最も重い罪の刑期にその2分の1を加えたものが刑の最大値となります。
今回の窃盗事件の場合、仮に2つの別々の窃盗罪が成立したとしましょう。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役ですから、その2分の1を足した値。
すなわち、懲役刑の最大値は15年となってしまうわけです。
一方で、全体として1個の窃盗罪ということであれば、10年のままです。
この差はAさんにとってすごく重大です。
窃盗罪の罪数について、名古屋高裁は次のように示しています。
①窃盗罪の罪数を検討するときは、被告人の主観面(内心でどう思っているか)だけでなく
②窃盗行為の時間的場所的関係、行為態様、被害者の同一性などを総合考慮すべきである
そして裁判例では
・10分程度の短時間であったことや店舗内外いずれの商品も店舗内レジで精算すること
・被害物品が同一で、被害者も同一であること
などから全体として1つの窃盗罪が成立すると判断しました。
今回の窃盗事件でも同じように全体として1つの窃盗罪ということになるでしょう。
窃盗罪の個数はとても重要な問題です。
非常に専門的なため、刑事裁判に強い弁護士の力も必要です。
その点、あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
罪数の問題にも詳しく刑事裁判に強い弁護士が在籍しております。
窃盗を複数回してしまい、犯罪の個数が気になる方は、弊所にご相談ください。
(大阪府警東警察署 初回接見費用:3万5300円)