大阪市の窃盗事件で逮捕 否認事件に対応する弁護士

2016-09-01

大阪市の窃盗事件で逮捕 否認事件に対応する弁護士

Aは、大阪市生野区内のスーパーにおいて、商品を万引きしたとして大阪府警生野警察署に通報され、駆け付けた警察官から事情聴取を受けました。
Aは、商品を自分の鞄に入れていたことは認めるが、その後レジで精算するつもりだったと主張しています。
つまり、本件は被疑者が窃盗の犯意を否定する否認事件です。
(フィクションです)

~窃盗罪の既遂時期~

窃盗罪の既遂時期については様々な見解がありますが、実務では犯人が目的となる財物の他人の占有を排除して自己又は第三者の占有に移した時点で既遂を認めるということになっています。
裁判例では、スーパーのように客自身が店舗備付けのカゴの中に商品を入れてレジで精算するシステムを採用しているところでは、窃取の意思で商品をカゴに入れただけでは既遂に達しないとします。
店の側がレジで精算するまでの間は客が商品をカゴに入れて保持することを許容しているからです。
・レジで支払をせずに通過した
・各階で精算するシステムであるのに精算せず他の階へ移った
・店舗備付けのカゴから別の袋に入れ替えたりした
時点で既遂に達するものと扱うべきであると判断されたものがあります。

もっとも、店舗備付けのカゴに入れずに、商品を直ちにポケットや所携の鞄等に入れたときは、その時点で既遂となります。
このように、具体的事案における既遂時期の判断に当たっては、対象となる財物の形状、窃取行為の態様、犯行の日時・場所等の諸般の状況が勘案されることになります。
商品を鞄に入れていたとしても、窃盗罪が既遂に達したとは言えないことがあります。
例えば、商品を鞄に入れた理由が、生鮮食品を長時間の買い物により痛めたくないので、保冷のために保冷バッグに入れていたなどの事案です。
鞄に入れたからといって直ちに窃盗罪が既遂と判断されるか否かは具体的な状況や被疑者の態様によっても異なる可能性があります。

なお、否認事件であっても弊所の弁護士であれば安心です。
これまでにたくさんの刑事弁護を経験し、否認事件への対応も十分に可能だからです。
大阪市で窃盗事件を起こし弁護士をお探しの方は、未遂を争えるあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警生野警察署の初回接見費用:3万6700円)

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