【事例解説】ピッキング防止法違反で在宅捜査① 

2024-02-08

ピッキング防止法違反で在宅捜査を受けることになった事例を参考に、ピッキング防止法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

ピッキング 

事例紹介

Aさんは、空き巣に入る家を探すためにマイナスドライバー数本をカバンに入れて歩いていたところ、警察官の職務質問を受けました。
この職務質問の際に、Aさんがマイナスドライバー数本をカバンに入れていたことが見つかったため、ピッキング防止法違反の疑いで最寄りの警察署まで連行されることになりました。
警察署で調書を作成した後、Aさんは自宅に帰ることができましたが、今後について不安なので弁護士に相談することを検討し始めました。
(この事例はフィクションです)

ピッキング防止法の概要 

ピッキング防止法、正式には「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」と称され、主に空き巣などの犯罪を防ぐことを目的としています。
この法律は、特定の開錠用具を無許可で所持することを禁じており、住居や建物への不法侵入を未然に防ぐことを目指しています。
特殊開錠用具とは、ピッキング用具など、施錠された錠を破壊せずに開錠するための器具を指します。
この法律により、正当な理由なくこれらの器具を所持していると、刑事罰の対象となる可能性があります。

ピッキング防止法で処罰される物

ピッキング防止法は、不正な手段での建物への侵入を防ぐため、特定の行為を厳しく規制しています。
この法律の主な対象となる行為は、業務やその他正当な理由がないにも関わらず、特殊開錠用具を所持することです。
特殊開錠用具とは、ピッキング用具のように、鍵を使わずに錠前を開けるための器具を指します。
これらの器具は、一般的には鍵屋などの専門業者が業務用として使用するものですが、犯罪目的で使用されることがあるため、法律でその所持が制限されています。

また、ピッキング防止法では、指定侵入工具の隠し持ちも禁じられています。
指定侵入工具とは、ドライバーやバールなど、本来は一般的な工具ですが、建物への侵入や錠前の破壊に使用される可能性があるため、特に規制の対象となっています。
これらの工具を建物への侵入目的で隠し持っていると、ピッキング防止法に違反することになります。

このように、ピッキング防止法は特殊開錠用具の所持だけでなく、侵入に使われる可能性のある一般的な工具の隠し持ちについても規制しています。
これにより、不法侵入による犯罪を未然に防ぐことを目的としています。

Aさんのケース

ピッキング防止法違反の具体的な事例として、Aさんのケースを紹介します。
Aさんは、空き巣を目的として、複数のマイナスドライバーをカバンに入れて持ち歩いていました。
ある日、警察官による職務質問を受けた際、カバンの中からこれらのドライバーが発見されました。

この事例では、Aさんが持っていたマイナスドライバーが「指定侵入工具」に該当する可能性があります。
ピッキング防止法では、建物への侵入を目的として、指定侵入工具を隠して持ち歩くことが禁止されています。
Aさんのように、正当な理由なく侵入工具を持ち歩いている場合、ピッキング防止法に違反することになります。

このケースでは、Aさんが実際に侵入行為を行ったわけではありませんが、侵入を目的とした工具の所持だけで法律違反となることが示されています。
ピッキング防止法は、不法侵入の未然防止を目的としており、犯罪を計画する段階での行為も厳しく取り締まることを意図しています。

この事例を通じて、ピッキング防止法の適用範囲が広く、日常で使用される一般的な工具であっても、犯罪目的で所持している場合には法的な制裁の対象となることが理解できると思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所はピッキング防止法違反事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ピッキング防止法違反の疑いで警察の捜査を受けられていてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

Copyright(c) 2018 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.