【事例解説】セルフレジで一部の商品を通さなかった窃盗事件 

2024-03-05

セルフレジで一部の商品を通さなかった窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

セルフレジ

事例紹介 

Aさんは、自宅近くのスーパーのレジがセルフレジに変わり一部の商品のレジを通さなくてもバレないのではないかと考えました。
Aさんは、毎回の買い物で数点の商品だけレジを通さず精算したように見せかけてマイバックに入れて、そのまま店を後にする窃盗行為を繰り返していました。 
在庫の量が合わないことを不審に思ったスーパーの責任者が、セルフレジ近くの防犯カメラの映像を確認したところAさんの犯行が写っており、警察に被害届を提出しました。 
警察から呼び出しの連絡を受けたAさんは、不安を感じ弁護士に相談することにしました。

セルフレジで商品を通さずに店を出ると 

スーパーで未精算の商品を持ったまま店の外に出るという万引き行為は、刑法235条に規定されている窃盗罪に該当します(出典「e-GOV法令検索」)

事例のAさんのように、はじめからレジに一部の商品を通さずに持ち去る意思がある場合であれば窃盗罪の成立は避けられないかもしれません。
もっとも、レジで精算する意思はあったものの、何らかのミスでレジを通していなかった又は、忘れていたというような場合であれば、窃盗罪の「故意」が認められず、窃盗罪の成立が否定される場合があります。
実際には、精算する意思があったにも関わらず、警察からはじめから持ち去る意思があったと疑われている場合は、弁護士に相談して適切に対応していく必要があるでしょう。

万引きによる窃盗事件での弁護活動

窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑となっています。
もっとも、窃盗が発覚したからといって、必ずしも10年以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑罰を受けることになるわけではありません。 
起訴されるか不起訴になるかは、被害金額、行為態様、示談が成立しているかなど、その他様々な事情を考慮して判断されます。 
窃盗を犯してしまったからといって前科がついてしまうと諦めるのでなく、弁護士に相談して被害者との示談交渉や出来ることをすぐにしていくことが大切です。
不起訴処分を獲得することができれば前科はつきませんので、社会的な影響を最小限に食い止めることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
が窃盗罪の疑いで警察に呼び出されて、今後についてご不安に思われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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