【事例解説】ひったくりをして窃盗罪で逮捕 

2024-02-26

ひったくりをして窃盗罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

ひったくり犯

事例紹介 

Aさんは、夜遅くに原付バイクでコンビニに買い物に出かけました。 
コンビニから帰る途中、Aさんはカバンを肩にかけて一人で路上を歩くVさんを見かけました。 
お金に困っていたAさんは、原付バイクでVさんの横を通り抜けざまにVさんが肩にかけていたカバンを奪い去って自宅に持ち帰りました。 
Vさんが警察に被害届を出し、付近の防犯カメラの映像からAさんが特定され、Aさんは窃盗の疑いで逮捕されてしまいました。 
(フィクションです。)

ひったくりは何罪に?

窃盗罪は、他人の財物を盗む行為を指し、刑法第235条に定められています。この犯罪は、被害者の意思に反して、不法に財物を自己のものとすることが特徴です。
例えば、夜間にコンビニエンスストアから帰宅する途中、Aさんが原付バイクで一人歩くVさんのカバンを奪う事例があります。Aさんは、原付で走り抜けざまにVさんからカバンを奪いました。この行為は、Vさんの意思に反して財物を奪った典型的な窃盗の事例です。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。 

強盗罪は、暴行や脅迫を伴いながら他人の財物を奪う行為を指し、刑法第236条によって定められています。この犯罪の特徴は、単に財物を奪うだけでなく、被害者に対して暴力を用いるか、または脅迫することにあります。
例えば、Aさんが原付バイクでVさんのカバンを奪おうとした際、Vさんがカバンを手放さなかったため、AさんがVさんを引きずりながら走行し、Vさんを転倒させてカバンを奪った事例が考えられます。この場合、Aさんの行為は単なる窃盗ではなく、Vさんに対する暴行を伴っているため、強盗罪が成立する可能性が高いです。
強盗罪の法定刑5年以上の有期懲役であり、窃盗罪よりも重い刑罰が科されます。これは、被害者に対する暴力行為が社会に与える影響が大きいため、より厳しい罰則が設けられているからです。

以上のように、ひったくり行為はその態様によって成立する犯罪が異なります

ひったくりで逮捕されたら初回接見の依頼を!

ひったくり行為によって「窃盗罪」や「強盗罪」で警察に逮捕された場合、いち早く弁護士接見に行ってもらうことが重要です。 
弁護士からの適切なアドバイスを含む法的支援を受けることで、被疑者やご家族は法的手続きの流れを理解することができ、最適な対応策を講じることができます。 
また、いち早く釈放に向けた活動を開始することにより、学校や職場に発覚するリスクを最小限にすることができます。 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族様が窃盗罪の疑いで警察に逮捕されてしまって、今後についてご不安に思われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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