【事例解説】セルフレジで商品を通さなかった窃盗事件
セルフレジでうっかり精算し忘れた窃盗事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、スーパーマーケットで買い物をし、精算をセルフレジで行いました。
Aさんは、たくさんの商品をたくさんかごにいれていたので、そのうちの1つをうっかりレジに通さずに、マイバッグに入れてしまいました。
Aさんが、そのまま未精算の商品がある状態で店の外に出たところ、防犯センサーが鳴ったので、店員がAさんをスーパーの事務室まで連れて行きました。
Aさんが、「うっかりレジを通すのを忘れただけで故意に万引きしたわけではない」と弁解していたところ、Aさんは、通報によって駆け付けた警察官に窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
セルフレジでうっかり商品を通すのを忘れて店の外に出ると?
スーパーで未精算の商品を持ったまま店の外に出るという万引き行為は、刑法235条に規定されている窃盗罪に該当します。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑となっていますが、このような窃盗罪で有罪となり刑罰が科されるためには、窃盗(万引き)行為のほかに、窃盗を行う際に「罪を犯す意思」=「故意」があったことが必要になります。
事例のAさんは、未精算の商品をマイバッグに入れて店の外に出ていますので、客観的には窃盗罪に当たる行為をしていることになります。
ただ、事例のAさんは、うっかり商品をレジに通すのを忘れており、意図的にレジを通さずに商品を持ち出したというわけではありませんので、Aさんの内心には窃盗の罪を犯す意思(窃盗の故意)がないということになります。
そのため、理屈の上では、Aさんには窃盗罪が成立しないことになります。
窃盗罪の疑いで警察に逮捕されたら?
このように、うっかりレジを通さずに商品を店の外に持ち出した場合は窃盗罪が成立しないことになるのですが、うっかりレジを通すのを忘れたのか、あるいは意図的にレジを通さなかったのかというのは、自分の内心に関わる問題ですので、真実は自分自身にしか分からない事柄であるといえます。
そのため、Aさんのように「うっかりレジを通すのを忘れただけ」と弁解したとしても、そのような弁解は、逮捕された警察官には信じて貰えずに、「そんな弁解は嘘だろう」「意図的にレジを通さなかった」と窃盗を故意に行ったと疑われ、場合によっては「罪を認めたら早く解放されるよ」などと事実と異なる供述を求められるおそれもありえます。
そのため、ご家族様の中に、うっかりレジを通さずに商品を持ち出したことで窃盗罪の疑いで警察に逮捕されてしまった方がいる方は、いち早く弁護士を依頼して弁護士からのサポートを受けられることをお勧めします。