窃盗後の行為も罪になる?福岡県嘉麻市の刑事事件に強い弁護士

2017-09-26

窃盗後の行為も罪になる?福岡県嘉麻市の刑事事件に強い弁護士

Aは、Bと窃盗の共謀をして、福岡県嘉麻市のセレクトショップにおいて、ヴィンテージのTシャツと靴を万引きした。
しかし、AとBは、Tシャツが売っても金にならないと判断して焼却処分した。
また、Bは、Aに対して靴を中古販売店で売ってくるように指示し、その金を山分けしようと言ったが、Aは靴を売って売却代金を得たものの、自己で消費した。
福岡県嘉麻警察署は2人を窃盗罪で逮捕し、窃盗後の行為についても取調べを受けている。
(フィクションです。)

~窃盗後の行為に対する刑事処罰~

AとBによる「セレクトショップでTシャツと靴を万引きしている行為」については、窃盗罪(刑法235条)が成立します。
この窃盗罪の成立については、特に問題なさそうです。

では、AとBが「窃盗後のTシャツを焼却した行為」、Bが山分けをしようと言ったにもかかわらず、Aが「売却代金を自己で消費した行為」に、犯罪が成立するでしょうか。
まず、「Tシャツを焼却する行為」は、「物の効用を害する行為」といえることから器物損壊罪(刑法261条)が成立するように思えますが、すでに窃盗罪によってTシャツに対する違法行為は評価し尽くされており、器物損壊罪は成立しない可能性があります。
これに対し、Aが「自己で売却代金を消費した行為」では、AとBとの信任委託関係を侵害していることから、新たに法益を侵害しているといえ、横領罪(刑法252条1項)が成立する可能性があります。
このように、窃盗罪が成立した後にする行為は、犯罪が成立しない場合や、新たに犯罪が成立する場合などがあるので、法律知識を有した刑事事件に強い弁護士に、事件のことを相談・依頼することが重要といえます。

窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されています。
窃盗罪の量刑については、態様によって様々ですので一概にはいえませんが、前科等があると執行猶予の付かない実刑判決を受ける可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門弁護士であり、窃盗事件についても多数の刑事弁護活動の実績があります。
窃盗行為のその後の行動でお悩みの方のご相談も、もちろん可能です。
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