【事例解説】窃盗を教唆し盗品の販売をあっせんしたとして逮捕①

2024-07-19

窃盗を教唆し、盗品の販売をあっせんしたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。カバン

【事例】

愛知県内に住む会社員Aさんは、冗談のつもりで、知人のBさんに「Vのカバンを盗んだら高く売ってやるよ」などと伝えました。そうしたところ、BさんはAさんの言葉を真に受けて、Vさんからカバンを盗みました
後日、Aさんは、Bさんから「Vのカバンを盗んだからどこかに売ってくれ」と頼まれ、カバンを売るか迷ったものの、上記の事情を知らない中古品販売店を営むCさんに売りました
その後、AさんとBさんは販売代金を3;7の割合で分け合いました。
後日、AさんとBさんは警察によって逮捕されることとなりました。
(フィクションです)

【Bに成立しうる犯罪】

本件について、ABCそれぞれに成立する犯罪について検討してみましょう。

まず、Bさんについては、窃盗罪が成立することになります。
窃盗罪とは、刑法235条(出典/e-GOV法令検索)により「他人の財物を窃取」する罪であると定められており、その法定刑として「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」が定められています。

窃盗罪が成立するには、以下の3点を満たす必要があります。
①「他人の財物」を
②「窃取した」こと
窃盗罪の故意及び不法領得の意思を有すること

①「他人の財物」とは、他人が占有する財物のことをいいます。
 占有の有無は、占有の事実と占有の意思の両面から社会通念に従って判断されます。

②「窃取」とは、他人の占有する財物を、占有者の意思に反して、その占有を侵害し自己または第三者の占有に移転させることをいいます。

③「窃盗罪の故意及び不法領得の意思を有すること」とは、窃盗行為をする際、窃盗の故意と不法領得の意思という2つの認識・意思を持っていることを意味します。
 窃盗の故意とは、他人の財物を窃取することを認識・認容していることを意味します。
 不法領得の意思とは、判例によれば「権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従いこれを利用し処分する意思」であるとされています。

これらを今回の事例に当てはめると、
①カバンはVさんの所有物ですから、当然に「他人の財物」です。(①を充足)
②そのカバンを勝手に持ち去るということは、持ち主であるVさんの意思に反してカバンを自分の物にすることであるため、「窃取」と評価できます。(②を充足)
③Bさんは、Aさんに、教唆されたといえど、自らの意思でカバンを盗んでいるので、当然ながら、窃盗の故意があると判断されますし、加えて、Vさんの支配を排除してそのカバンをAさんに売却してもらおうという意思もあるため「不法領得の意思」があると判断されることになるでしょう。

よって今回の事例では窃盗罪の成立が考えられます。

次回に続く…

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