窃盗事犯における弁護活動

2020-09-24

窃盗事犯における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

東京都東大和市にある飲食店に侵入し、店の金庫から現金を盗んだとして、警視庁東大和警察署は、建造物侵入および窃盗の容疑でAさんを逮捕しました。
Aさんは容疑を認めており、他にも同種の窃盗を行っていることも供述しています。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)

窃盗事犯の特色

捜査機関により検挙される刑法犯の中でも、窃盗事犯の数は多く、その種類も、万引きや車上狙いといった比較的被害額が軽微なものから、侵入盗のようにある一定の技術を必要として再犯が繰り返されるものまで様々です。
一般的には、万引きよりも侵入盗のほうが犯情は悪く、被害額も大きいため、量刑は重くなる傾向にあります。

また、常習として窃盗を行い、行為の前10年以内に窃盗で3回以上6月の懲役刑以上の刑を科された場合には、常習累犯窃盗という懲役3年以上を科す加重類型があります。
窃盗事犯は、再犯性が高く、何度も窃盗行為で捜査機関に検挙されるケースは少なくありません。

窃盗事犯における弁護活動

1.被害の回復

被疑者・被告人が容疑を認めている場合には、一般情状で重要なのが被害回復です。

例えば、万引き事件においては、被害品を店側に返還する、或いは買取を行うことによって被害の回復に努めます。
被害品を返還している場合、一見被害が回復されているように思われますが、被害品を商品として再び店に出すことができない場合もあるため、別途被害弁償を検討する余地はあるでしょう。
また、窃盗被害を受け、捜査機関に被害を届け出るために時間的損失を生じさせてしまったとして、慰謝料的な金銭の支払を行うことも考えられます。

侵入盗事件では、盗んだ物以外にも窓などを壊していることもあるため、それについての被害も回復させることが必要です。

窃盗罪は財産犯であるので、被害が回復したか否かという点が量刑上大きく考慮されます。
そして、起訴するか否かを判断する際にも、被害弁償の有無は大きく影響します。

2.再発防止策

前述しましたが、窃盗を繰り返し行う人は少なくありません。
このような人の中には、止めたくても止めれない人もいます。
特に、資力的には問題がないにもかかわらず、少額の商品を盗むような事件を繰り返している場合には、何らかの障害が原因となっていることが考えられます。
例えば、摂食障害、うつ、知的障害、認知症、窃盗症(クレプトマニア)などがあります。
これらの障害が疑われる場合には、再発防止策として、医師による治療やカウンセリングを受けることを提案します。
専門的な治療を受けることにより、再発の可能性がないことを立証し、寛大な処分の獲得を目指します。

3.身柄解放

万引きや置き引きなどの比較的軽微な窃盗事犯においては、初犯であれば、逮捕されないことも多いです。
しかしながら、再犯の万引きや侵入盗などは、逮捕後に勾留となる可能性があります。
そのような場合には、弁護士は、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがないこと、そして勾留によって被る不利益が大きいことを客観的な証拠に基づいて検察官・裁判官に主張することで、勾留を回避するよう働きかけます。
侵入盗など、窃盗事犯の中でも重いとされる類型の場合には、勾留となる可能性は高いでしょう。
そうであっても、示談が成立した場合には釈放が認められることもありますし、起訴後に保釈が認められる可能性もあります。

窃盗事犯といっても、その類型は様々で、事件内容も事案によって異なりますが、窃盗事件において期待される弁護活動は、概ね上のものが挙げられるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事犯を含めた刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗事件に対応する弁護士をお探しであれば、一度弊所にご相談ください。

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