窃盗と検挙件数
1 警察に認知されている窃盗事件の件数
一般刑法犯の中で窃盗事件の認知件数は特に多いです。
「令和4年版犯罪白書」によると、令和3年に警察が認知した窃盗事件数は約38万件にものぼります。
また、一般刑法犯のうちの大半を窃盗犯が占めているのが現状です(67.2%)。
窃盗事件は、日本国内の犯罪では最も一般的で巻き込まれる可能性が高い犯罪ということができます。
近年では窃盗事件の認知件数が減少傾向にあるものの、窃盗事件の検挙率は一定の数字を保っています。
検挙とは、警察官・検察が被疑者を特定し、取り調べることを言います。
検挙には必ずしも強制的な身柄拘束をともなわないという点で逮捕とは異なります。
2 窃盗事件における手口
令和4年版犯罪白書によると、窃盗事件における手口の割合は以下の通りです。
窃盗事件の手口としては、自転車盗、万引き、車上狙いの順に多いことがわかります。
これらの手口だけで全体の約半分以上を占めています。
自転車盗については、約30%にものぼります。
一日平均800台もの自転車が盗まれていることになります。
自転車盗は特に駐輪場で起こっています。
自転車盗については、自転車の所有占有状況等によっては窃盗事件ではなく占有離脱物横領という罪が成立する可能性があります。
また、本人の使用の意思によっては、使用窃盗という可能性も考えられます。
このように日常的に発生する可能性がある自転車盗についても複雑な法律問題が生じる可能性があるのです。
万が一、自転車盗を起こしてしまった場合、自分にはどのような罪が成立するか弁護士相談することの一つの手段です。
万引きについても年間8万6000件以上もの事件が認知されています。
万引きには、高齢者による万引き、クレプトマニア等の固有の問題があります。
特に近年においては、高齢者による万引き事件が大きな問題となっています。
車上狙いは、駐車中の自動車の積荷を所有者がその場にいない間に盗む犯罪です。
特に、大型店舗の駐車場、月極駐車場での被害が多いようです。
近年では、窃盗団による大規模な車上荒らしも発生しているようです。
車中に金銭が入ったカバン等を置きっぱなしにしないように注意すべきです。
このように窃盗事件には様々な類型があります。
窃盗事件の形にあった適切な刑事弁護活動が必要になります。
窃盗事件の性質にあったきめ細やかな刑事弁護は、日頃から窃盗事件に多く関わっている弁護士だからこそ可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの窃盗事件を通じて得た経験、ノウハウを持っている弁護士が、事件に対応したきめ細やかな刑事弁護活動を行います。