窃盗罪で逮捕 示談する相手は誰?東京都武蔵村山市の刑事事件は弁護士へ

2018-08-06

窃盗罪で逮捕 示談する相手は誰?東京都武蔵村山市の刑事事件は弁護士へ

Aは、遊ぶ金欲しさに、東京都武蔵村山市内にあるV1宅へ侵入し、V1のキャッシュカードを盗んだ。
その後、Aは盗んだカードで、V2銀行のATMから現金30万円を引き出した。
後日、この窃盗事件が発覚し、Aは警視庁東大和警察署窃盗罪等の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)

~示談相手は誰?~

上記のようなケースの場合、当然AがV1のキャッシュカードを盗んだ行為については、V1を被害者とする窃盗罪が成立します(もちろん、V1宅への住居侵入罪の成立も考えられます)。
しかし、それだけではなく、V1のキャッシュカードを使って、V2銀行のATMから現金を引き出したことについては、V2銀行を被害者とする窃盗罪が成立することになります。
窃盗罪は、他人の占有する財物を窃取することによって成立する犯罪です。
ATM内にある現金の所有者はもちろんV1ですが、V2銀行にお金が預けられている以上、お金の占有はV2にありますので、被害者もV2となります。
したがって、AはV1からキャッシュカードを窃取した件と、V2銀行からお金を引き出した件の2件で窃盗罪に問われる可能性が高いです。

~窃盗罪における弁護活動~

窃盗罪における弁護活動としては、まず示談が考えられます。
検察官は、窃盗事件の被疑者を起訴するか否か決めるに当たり、示談の成否を非常に重視しています。
そのため、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高まります。

示談交渉は、加害者が自分の力で行うことも不可能ではありません。
しかし、一般的に、被害者は加害者に対し処罰感情を抱いていることが少なくありませんし、加害者に対し連絡先等を教えたくないという被害者の方も多いです。
また、上記のケースのように示談すべき被害者が複数存在する場合、迅速に示談を勧めることは更に難しくなります。
この点、弁護士が加害者の代理人として示談交渉をすることで、被害者も安心して示談交渉に応じてくれ、迅速な示談締結に繋がる可能性が高まります。

窃盗罪逮捕されてお困りの方、示談をお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談下さい。
警視庁東大和警察署の初回接見費用 37,400円

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