車上狙い窃盗事件で違法捜査 無罪獲得を目指す東京都の弁護士

2018-10-09

車上狙い窃盗事件で違法捜査 無罪獲得を目指す東京都の弁護士

Aさんは,東京都豊島区車上狙い窃盗事件を起こしました。
その後,警視庁目白警察署に逮捕され,起訴されたAさんでしたが,裁判所は違法捜査を認め,違法収集証拠を排除しました。
その結果,Aさんの自白を補強する証拠がなく,Aさんは無罪であると判断されることになりました。
(平成29年3月24日付鹿児島地方裁判所加治木支部判決を基に作成したフィクションです。)

補強法則

自白には,その自白を裏付ける証拠(補強証拠)を必要とする原則を補強法則といいます(刑事訴訟法319条2項等)。
補強法則が必要な理由は2つあります。
一つは「誤判防止」です。
自白は,捜査官等に対する迎合などから虚偽が混入している危険があり,その自白によって誤った裁判がなされるのを防止するために必要とされるのです。
もう一つは「自白偏重の防止」です。
自白は証明力の高い証拠と言われていますが,仮に補強証拠を要しないとすると,捜査官等が自白に頼りっきりになり,自白を獲得しようと強制・拷問等の人権侵害を招きやすくなります。
これらの事態を防止するために補強法則が必要とされるのです。

本件の補強法則とは?

今回の事例の基となった事件での補強証拠は,被害届(被害の日時・場所,被害品,時価,処罰感情等が記載されている書類)です。
実は,今回の事例の基となった事件で,Aさん自身は自白,つまり罪を認めていました。
しかし,前回の記事でご紹介したとおり,被害届は違法収集証拠として証拠から排除されたのです。

被害届が証拠から排除された結果

刑事訴訟法336条には,
(略)被告事件について犯罪の証明がないときは,判決で無罪の言渡しをしなければならない
と規定されています。
犯罪について証明がないときとは,裁判官が被告事件の存在について合理的な疑いを超える心証を得るに至らなかった場合またはその心証があっても自白に補強証拠がない場合のことをいいます。
本件では,後者の場合にあたり,Aさんは無罪とされたのでした。

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