【逮捕】岐阜県の窃盗事件 犯罪の成否に強い弁護士

2016-08-16

【逮捕】岐阜県の窃盗事件 犯罪の成否に強い弁護士

Aはスーパーで牛乳7点を持っていた手提げに入れ、会計せずに店を出た。
Aがお店を出ようとしたところで店員に呼び止められ、その後、岐阜県警養老警察署の警察官に引き渡された。
Aは逮捕され、その後起訴された。
なお、Aの犯罪歴は不明です。
(平成27年10月27日神戸地方裁判所判決を元に作成していますが、一部フィクションです。)

窃盗逮捕、起訴された場合、裁判官が量刑を決める項目がいくつかあります。
主なものとして、
・動機
・行為の悪質性
・被害程度
・被害弁償
・指導監督
・反省の態度
が挙げられます。

平成27年10月27日神戸地方裁判所判決は、窃盗事件に関する判決です。
同判決では、被告人に対して懲役10か月が言い渡されましたが、その際、上記の考慮項目については、以下のように示されました。

・【動機】Aは代金を支払いたくないという動機であり、酌量の余地はないと判断された。
・【悪質かどうか】窃盗で罰金2回、懲役2回、計4回の有罪判決を受けていた。
相当期間服役していたのに、安易に犯行に及び、悪質と判断された。

合わせて、
・【被害の程度】が大きくない(1258円)
・弁護士を通じて【被害弁償】の申し入れをしている
・Aの摂食障害が強く影響している
・Aの父親が証人として裁判に出廷し、今後も【Aに指導監督する】と言っている
・Aが【事実関係を率直に認め、更生する決意】がみられる

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(岐阜県警養老警察署の初回接見費用:4万3400円)

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