滋賀県で逮捕 死体から脱落した金歯に窃盗罪は成立するか

2016-06-16

滋賀県の窃盗事件 死体から脱落した金歯に窃盗罪は成立するか

滋賀県米原市在住のAは、先日死亡した親戚Bの葬式に参列していた。
Aは、棺に花を手向ける際、Bの顔の横辺りに金歯が落ちているのを見つけた。
金歯を拾い上げたAは、他の親族に見つからないよう服のポケットに入れた。
その場面を目撃した幼児CがBの相続人らに告げたため、Aは数日後窃盗の容疑で逮捕された。
Aは死体の一部分を隠したに過ぎない以上、窃盗罪は成立しないと争うため、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

今回問題となるのは、生前Bの体の一部であった金歯が、窃盗罪の成立する財物に当たるかどうかという点です。
仮に人の体の一部にすぎないのであれば、死体遺棄が成立するかは別として、窃盗罪は成立しません。
なぜなら、人の所有の対象である財物ということはできないからです。
しかし、金歯はそれ自体非常に高価なものであり、体から着脱することも可能です。
そして、体から取り外してしまえば、金の指輪のように純然たる財物と何ら異なることはありません。
ですから金歯は死者の体の一部ではなく、窃盗の対象となる純然たる財物であるというべきです。

以上から、今回の事案で逮捕されたAは窃盗罪の罪責を負うことになるでしょう。
では、Aは起訴され、刑事裁判にかけられ、有罪となって前科がついてしまうのでしょうか。
そんなことはありません。
AがBと同居している場合には刑が免除されるかもしれません。
同居していない場合でも告訴を取り下げてもらえれば起訴されない可能性もあります。
窃盗を犯してしまったが、より有利な条件で事件を終わらせたいという方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(滋賀県警米原警察署への初回接見費用:4万3300円)

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