盗品だと知らなくても逮捕?大阪市の盗品運搬事件に強い弁護士
盗品だと知らなくても逮捕?大阪市の盗品運搬事件に強い弁護士
大阪市福島区在住のAは、友人から、家電製品5個の運搬を、お礼もするからと依頼された。
Aは、同じ種類のものを5個も買うはずもないし、お礼にお金もくれるというのは妙な話だとは思ったが、友人の依頼を聞き入れた。
実は、Aの運搬した家電製品は盗品であり、後日、Aは盗品運搬罪の容疑で大阪府福島警察署に逮捕された。
Aの家族は、刑事弁護に強い、刑事事件専門の法律事務所に法律相談することにした。
(フィクションです)
~盗品だと知らなくても犯罪成立の可能性が…~
盗品運搬罪は、文字通り、盗品を運搬したことで成立する犯罪です。
盗品運搬罪は、刑法256条2項に規定されており、「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」が科せられる重い犯罪です。
盗品運搬罪で起訴された場合、初犯であっても執行猶予なしの懲役になる可能性もあります。
盗品運搬罪が成立するためには、「運搬する物が盗品であること」の認識が必要です。
ただし、この認識は、はっきりとしたものである必要はなく、運搬している物が何らかの財産犯罪にあたる行為によって手に入れられたものであることの認識で足ります。
その犯罪が具体的にどういう犯罪であるか、被害者や犯人が誰かを知っている必要もありません。
つまり、はっきりと盗品だと分かって運搬していなかったような場合でも、盗品運搬罪が成立してしまう可能性があるのです。
そのため、運搬時のシチュエーションや犯人との関係性、物の種類や個数、報酬の額等から、「盗品であることの認識をしていた」と判断できるかどうかが問題となります。
盗品運搬罪は刑事処罰の重い犯罪であり、逮捕や勾留によって身体拘束が長引くおそれもありますから、早期に弁護士に相談することが大切です。
盗品運搬事件で逮捕されてお困りの方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件のみを専門的に取り扱っている弁護士が多数在籍しております。
初回相談は無料で承っております。
逮捕されている方のご相談は初回接見サービスにて承りますので、まずはお問い合わせください(0120-631-881)。
(大阪府福島警察署までの初回接見 34,300円)