盗品等関与罪で無罪主張
盗品等関与罪で無罪主張
Aさんは、数年前に長年勤めた会社を定年退職し、自宅がある京都市下京区にてリサイクルショップを開業しました。
ある日、Aさんは知人のBさんから、「自宅にあるガラクタを処分したい」という話を聞き、電化製品や自転車などを安価で買い受けました。
それからしばらくして、突然京都府下京警察署の警察官を名乗る者数名がAさんの店を訪ね、「窃盗に関与した疑いがある」としてAさんを逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんの被疑罪名が盗品等有償譲受罪であることを伝え、Aさんの主張を基に無罪を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【盗品等関与罪とは何か】
盗品等関与罪とは、窃盗罪をはじめとする財産犯により得られた物(盗品等)に何らかのかたちで関与した場合に成立しうる罪です。
窃盗などに関与するという点では窃盗罪の共犯と共通しますが、窃盗などが行われた後で事情を知って関与する点が異なります。
そのため、犯行計画を立てるなど窃盗の以前に関わっていれば窃盗罪の共犯に、そうではなく事後的に関わっていれば盗品等関与罪が成立すると言えます。
盗品等関与罪が定められているのは、事後的とはいえ窃盗などに関与することで①被害の回復が困難になったり、②窃盗などを助長したりするおそれがあるためです。
そのため、盗品等関与罪の中身としては、盗品の譲受(無償・有償)、運搬、保管、処分あっせんとなっています。
特に、無償譲受以外の各行為は上記②の側面が強いことから、法定刑が10年以下の懲役および50万円以下の罰金とされています。
この刑は、盗品等無償譲受罪(3年以下の懲役)のみならず、窃盗罪(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)よりも重いものです。
場合によっては窃盗などに及んだ者より重い罪が科されるため、安易な気持ちで関与するのは厳禁と言えるでしょう。
【無罪を目指すには】
上記事例において、AさんがBさんから買い受けた物は盗品だったことが見込まれ、Aさんはそれらを有償で譲り受けたことになります。
ですが、そもそもAさんは盗品だと知らなかったと考えられ、盗品として買い受ける認識がなかったと言えます。
そこで、上記事例のようなケースでは、弁護士に事件を依頼して無罪を主張していくことが考えられます。
盗品であることの認識というのは人の内面の要素であり、その有無を外から判断することはできません。
そこで、盗品であることの認識の有無を決する手掛かりとして、被疑者の供述や犯行前後における行動などの客観的な要素を検討することになります。
たとえば、被疑者が「盗品だと知っていた」「盗品かもしれないがそれでもよいと思った」などと言っていれば、当然ながら認識はあったとみなされます。
また、盗品の売主が「買主に事情を話した」と言った、被疑者が嘘の入手経路を供述した、などの事情も、認識があったことを推認する事情となります。
もし無罪の主張を貫くのであれば、弁護士から取調べ対応を聞くなどして、毅然として振る舞いを行う必要があります。
取調べで警察に詰められて虚偽自白をしたり、供述の都合の良い部分だけ切り取られたりすると、その供述が裁判に露呈してたちまち劣勢に立たされてしまいます。
無罪主張のための対応はデリケートなことが多いので、少しでも不安であれば実力のある弁護士に事件を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件に特化した弁護士を多数擁する専門性の高い法律事務所です。
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京都府下京警察署までの初回接見費用:33,800円