東京都中央区の自転車窃盗事件で任意同行 GPS捜査に弁護士

2017-03-04

東京都中央区の自転車窃盗事件で任意同行 GPS捜査に弁護士

Aさんはある日、最寄りの駅から自宅に徒歩で帰るのが面倒になり、東京都中央区の駅の駐輪場に止めてあった、無施錠の自転車を盗むことにしました。
Aさんが自転車に乗った瞬間、警視庁中央警察署の警察官に職務質問され、防犯登録照会の結果、盗難自転車であることが判明し、Aさんはそのまま任意同行されることとなりました。
その時、自転車を見ると、黒い四角い箱が自転車のサドルの下部分に装着してありました。
Aさんはそのことを不審に思い、今ニュースでよく見るGPS捜査ではないかと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~GPS捜査~

GPS捜査は、人のプライバシーの権利を侵害するため、捜査機関としては犯罪の嫌疑、捜査の必要性、方法の相当性等を考慮し、慎重にしなければなりません。

今回の事例の場合は、窃盗罪という重い罪ではあるものの、車を盗まれるという被害に比べれば、自転車は財産的価値がそれほど高くなく、Aさんのプライバシーを侵害してまで、GPS捜査をする必要性があったのか、疑問が残ります。

また、このような捜査が一般に認められてしまえば、警察が必要以上の捜査を行うこととなり、多くの人のプライバシーの権利の侵害されることが予想されます。
よって、今回のような連続性のない自転車盗の事件では、警察の捜査方法として、GPS捜査は社会通念上適切であるとはいえない可能性があります。

Aさんの場合、自転車のサドルの下の部分に装着していた黒い四角い箱がGPSだということは、まだはっきりとはわかっていません。
自転車窃盗の容疑をかけられているAさんは、被疑者として取調べを受けるわけですから、非常に弱い立場に置かれます。
なかなか捜査機関に対し、捜査の方法について異議を申し立てることはやりづらいでしょうし、そうなれば、どのような捜査の経緯でAさんに職務質問したかという状況について、真実ではない捜査報告書が作成されてしまう可能性があります。

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