東京都小平市の盗品等有償処分あっせん事件 逮捕されたら不起訴を目指す弁護士へ
東京都小平市の盗品等有償処分あっせん事件 逮捕されたら不起訴を目指す弁護士へ
東京都小平市在住のAさんは、知人のBさんがVさんから盗んだ腕時計を、Vさんに買い戻させるよう依頼を受け、Aさんは腕時計がVさんの物であることを知りながら、10万円でVさんに売却しました。
後日、Vさんが警視庁小平警察署に被害届を提出したことを機に、Aさんは盗品等有償処分あっせん罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
~盗品等有償処分あっせん罪とは~
盗品等有償処分あっせん罪(刑法256条2項)は、盗品であると知りつつ第三者に売却するような有償の処分を仲介した場合に適用されます。
上記事例のように被害者を相手にして売却の仲介をした場合、被害者としては自身の盗品が戻ってくる以上、もはやAさんを刑事処罰する理由がないようにも思えます。
しかし、盗品等有償処分あっせん罪は、被害者が盗品を正常に回復することを困難にする行為の1つとして盗品処分の仲介行為を処罰しており、被害者が不当にお金を支払っている点について、盗品が正常に回復されていないと評価されます。
したがって、上記のAさんのように、たとえ被害者を相手にする売却の仲介であっても、盗品等有償処分あっせん罪が成立する可能性は高いといえます。
~盗品等有償処分あっせん罪で逮捕されたら~
盗品等有償処分あっせん罪で起訴されて裁判になった場合、10万円から20万円の罰金刑や、1年~2年前後の懲役刑、あるいは執行猶予付きの判決となるケースが多いです。
盗品等有償処分あっせん罪で不起訴処分を獲得するには、被害者の方への謝罪・弁償による示談を成功させ、再犯防止策を講じることが必要不可欠です。
示談交渉を、被疑者本人が直接に行うことは被害者側の被害感情もあるため難しい事情があり、刑事事件に強い弁護士の手厚いサポートを受けることで、弁護士の仲介により被害者示談等の弁護活動を行うことが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、盗品等有償処分あっせん事件に強い弁護士が依頼者様のために尽力いたします。
東京都小平市で盗品等有償処分あっせん罪で逮捕されお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
(初回接見費用 小平警察署 36,500円)