横浜市の窃盗未遂事件で現行犯逮捕 勾留阻止は刑事事件専門の弁護士へ
横浜市の窃盗未遂事件で現行犯逮捕 勾留阻止は刑事事件専門の弁護士へ
ある日、Aの妻は、神奈川県港南警察署から、夫であるAを窃盗未遂罪の容疑で逮捕したと連絡を受けた。
警察官曰く、Aは横浜市港南区において、被害者Vが財布をズボンの後ろポケットに入れたのを確認した上で、財布をすってしまおうとVの後ろポケットに触れ、そこで現行犯逮捕されてしまったとのことだった。
Aの妻は、刑事事件専門の弁護士のもとを訪れ、Aの身体拘束を長引かせないようにできないか相談した。
(フィクションです。)
~窃盗未遂罪の成立~
窃盗罪の未遂罪(刑法235条、240条)とは、窃盗罪の「実行に着手」(43条本文)し「これを遂げなかった」場合をいいます。
過去の判例(昭和29年5月6日)を見ると、あたり行為(盗みたい物があるかどうかのあたりを付ける行為)のみでは窃盗罪の「実行に着手」したといえないとしています。
もっとも、ポケットに金品等の財物があることを知った上で、ポケットに触れる行為は「実行に着手」したといえるとされており、本件Aの行為は、まさにポケットに財布があることを確認した上で行われていますから、窃盗罪の未遂が成立しうる行為といえます。
~勾留と逮捕手続の違法~
刑事訴訟法上、被疑者を勾留する要件として、勾留の理由と必要性が要求されています(刑訴法207条1項本文・60条、87条1項)。
もっとも、勾留要件には上記の実体的要件に加えて、逮捕が前置されていること(207条1項、204~206条参照)も手続的な要件として必要になるとされています。
したがって、前置される逮捕が違法であれば、この手続的要件を欠くものとして勾留請求は却下されることになります。
特に、現行犯逮捕においては令状の請求が必要でない(213条)ことから、逮捕が適法かどうか(212条1項、2項)は慎重に検討を要する事項といえますが、こうした判断は専門的知識が必要不可欠と言えますから、まずは弁護士に相談されることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件も多く取り扱う刑事事件専門の弁護士が所属する法律事務所です。
窃盗未遂事件での逮捕にお困りの方、勾留阻止を目指したいという方は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで早急にご連絡ください。
(神奈川県港南警察署までの初回接見費用:36,100円)