【事例解説】自転車でのひったくり行為により逮捕
自転車でのひったくり行為により逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、お金に困ってひったくりをしようと住宅街の周辺を自転車で走らせていました。
少ししてからバックを肩にかけた女性Vさんを見かけ、バックをひったくろうと後ろから自転車で接近しました。
そして、女性Vの横を自転車で追い抜きざまにバックを奪い取り逃走しました。
被害を受けた女性Vは警察に被害届を提出したところ、防犯カメラの映像からAさんが特定されAさんは窃盗の疑いで逮捕されるに至りました。
「ひったくり」は何罪になる?
相手の隙をついてカバン等を奪い去る行為を一般に「ひったくり」と言います。
お金に困ってひったくり行為をしたという場合は、被害者の方の持ち物を、被害者の意思によらずに自身の元に奪い去っていますので、刑法235条(出典/e-GOV法令検索)が規定する窃盗罪に該当する場合が多いです。
そのため、事例のAさんは、窃盗罪が成立する可能性が高いと言えます。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
また、ひったくり行為の際には、被害者の方が持ち物を奪われまいと抵抗をする場合があります。
このような被害者の抵抗があった際に、被害者の方の反抗を抑圧する程度の暴行を加えたことで、持ち物を奪い去ったという場合には、窃盗罪ではなく刑法236条1項(出典/e-GOV法令検索)が規定する強盗罪が成立することになります。
例えば、冒頭で記載した事例において、Aさんが自転車を走らせて、カバンを奪われまいと持ち手から手を離さないVさんを引きずって転倒させたり、引きずりながら電柱に衝突させたりといった暴行を加えた上でカバンを奪い去ったのであれば、このような暴行は被害者の方の反抗を抑圧する程度の暴行に該当する可能性が高く、Aさんには窃盗罪ではなく強盗罪が成立することになると考えられます。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役となっています。
また、強盗罪が成立する場合に、その強盗の際に被害者の方に怪我をさせたという場合には刑法240条の強盗致傷罪が、死亡させた場合には同じく刑法240条の強盗致死罪が成立する可能性もあります。
強盗致傷罪の法定刑は無期又は6年以上の懲役、強盗致死罪の法定刑は死刑又は無期懲役となっており、非常に重い刑が科される可能性があります。
ご家族の中にひったくりをして警察に逮捕された方がいたら
ひったくりをして窃盗罪の疑いで警察に逮捕された方がいるということを知ったら、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
この初回接見では、弁護士が逮捕されたご本人様から直接事件についてお話を伺うことできますので、逮捕されたご本人様がどのような罪に問われるか可能性があるのか、今後どのような流れで手続きが進んでいくのかといったことなどについて知ることができます。