連続自動車窃盗事件を起こし逮捕
連続自動車窃盗事件を起こし逮捕
連続自動車窃盗事件を起こし逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
Aさんは、数人のメンバーで構成される、自動車窃盗集団のリーダー格です。
この自動車窃盗集団は、東京都西多摩郡の駐車場などに停められていた自動車を盗み出し、外国に売るなどして利益を得ていました。
ある日、Aさんの自宅に逮捕状を携えた警視庁青梅警察署の警察官が現れ、Aさんは窃盗罪の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんらの活動拠点にも捜索が入っています。
(フィクションです)
~自動車窃盗事件~
駐車場などに停められている自動車を盗むと、通常、窃盗罪の疑いをかけられると思います。
自動車を盗み出す動機として移動の用に供したかった、などのケースもありますが、Aさんのように、自動車窃盗を遂行するノウハウを整え、公にならないルートで自動車を売り、利益をあげる場合もあります。
高級車などのように、セキュリティが強固な自動車を盗み出すノウハウなども存在し、このような自動車窃盗集団は半ば職業的に窃盗を行っているケースも散見されます。。
このような自動車窃盗事件が管轄で起きると、警察も捜査を開始し、犯人グループの実態解明、犯人の検挙を目指して活動することになります。
ケースの場合は、警察が内偵を重ね、Aさんを逮捕できるだけの資料を集めて、Aさんの逮捕に至ったものと思われます。
~窃盗罪について~
窃盗罪とは、他人の占有する財物を窃取する犯罪であり、裁判で有罪が確定すると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
他人が駐車場に停めている自動車は明らかに「財物」にあたります。
そして、施錠されている自動車のカギを開け、盗み出す行為は「窃取」に該当すると思われます。
したがって、Aさんに窃盗罪が成立する可能性は極めて高いと思われます。
~逮捕後どうなるか?~
自動車窃盗事件に限らず、逮捕された後は警察署に引致され、弁解を録取された後、取調べを受けることになります。
釈放されず、留置の必要があると認められると、逮捕時から48時間以内に身柄が検察へ送致されます。
Aさんが連続自動車窃盗事件の被疑者であることを考慮すると、この段階で釈放される可能性は低いと思われます。
送致後は、検察官がAさんを取調べ、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するかを決めます。
Aさんの場合では、この段階においても上記と同様の理由で勾留請求がなされる可能性が高いと思われます。
勾留請求を受けた裁判官が勾留決定を出すと、10日間勾留されます。
勾留請求が却下された場合は、釈放されます。
勾留決定がなされた後、やむを得ない事由があると認められると、さらに最長10日間勾留されます。
勾留期間の満期までに検察官はAさんを起訴するか、不起訴にするか、処分保留で釈放するかを決めることになります。
もっとも、余罪がある場合、起訴したり釈放したりした後にすぐに再逮捕することもあります。
~Aさんはどうするべきか?~
Aさんが連続自動車窃盗事件の被疑者であると考えられていること、グループで犯行を行っており共犯者が存在すること、疑われ得る余罪が多数あることから、再逮捕が繰り返し行われ、Aさんの身体拘束は長期化する見込みが十分にあります。
まずは、弁護士に依頼し、なるべく早期に留置場や拘置所の外に出られるよう活動するべきでしょう。
弁護士の行う身柄解放活動として、「勾留をさせない活動」、「勾留後、釈放を目指す活動」、「再逮捕を防ぐ活動」、「早期に捜査を終えて起訴させる活動」、「保釈の実現を目指す活動」などが挙げられます。
組織的な事件で捜査中の釈放はなかなか難しいと思われますが、粘り強く、留置場の外で弁護士に活動してもらうことが大切です。
また、被害者と示談を行うことも重要です。
捜査の過程で余罪が明らかになり、多数の窃盗の公訴事実で起訴されると、実刑判決を受ける可能性もありえます。
そのため、できるだけ被害者と示談し、より軽い量刑による判決の獲得を目指すことも重要です。
まずは、接見にやってきた弁護士のアドバイスを聞いて、事件解決の見通しを立てましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、ケースの事件についてもご相談いただけます。
ご家族が連続自動車窃盗事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。