和歌山の窃盗事件で逮捕 不当に長い身柄拘束を避ける弁護士
和歌山の窃盗事件で逮捕 不当に長い身柄拘束を避ける弁護士
和歌山県御坊市在住のAは、地域でも有力な暴力団構成員であったため、和歌山県警御坊警察署に近日起きた殺人事件への関与を強く疑われていました。
しかし、Aが当該殺人事件に関与したとの明確な根拠を掴みかねていた警察は、Aが金策に窮し一時しのぎのためにした、別の事件を利用する事にしました。
和歌山県警御坊警察署は、殺人について取り調べるため、Aを窃盗、公文書偽造、偽造公文書行使、詐欺の容疑で各々逮捕・勾留するという手続きを繰り返しました。
計80日間にわたってAの身柄を拘束した。
あまりに長期の身柄拘束に耐えかねたAは、早期に身柄解放してもらうべく、和歌山県御坊市の刑事事件にも対応できる弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
刑事訴訟法では、被疑者の身柄を拘束できる期間は厳格に制限されています。
原則逮捕は72時間以内でなければならず、勾留は最大20日以内でなければなりません。
合計すると起訴前の身柄拘束は23日を超えることは許されません。
すると、80日も拘束されている今回の場合は、ただちに違法となってしまうのでしょうか。
そんなことはありません。
逮捕・勾留の身柄拘束は、ひとつひとつの刑事事件について行われるものですから、2つ以上の刑事事件を起こせば、上記の23日を2回以上繰り返すことが可能となります。
では、全部で4つの犯罪行為に基づいて逮捕・勾留されているAは、合計して92日間は身柄拘束に耐えなければならないのでしょうか。
これも違います。
本件で言うならば、Aの行った窃盗事件は、単独で一つの犯罪と扱われます。
そして、公文書偽造、偽造公文書行使、詐欺は罪質上通例手段結果の関係が認められますので、ひとまとまりと扱われます。
ですので、逮捕・勾留は合計2回、最大46日間しか許されないこととなります。
したがって、Aをこれ以上長期にわたって身柄拘束する事は違法となります。
上記のように、違法に長期間にわたって身柄拘束されている場合には、直ちに弁護士に依頼することで、早期の身柄解放を望むことができるでしょう。
一刻も早い身柄解放をお望みの方は、窃盗事件の違法捜査への対応にも定評のあるあいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
(和歌山県警御坊警察署への初回接見費用:14万160円)