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窃盗罪と強盗罪の境界線はどこ?四日市市対応の弁護士へ相談
窃盗罪と強盗罪の境界線はどこ?四日市市対応の弁護士へ相談
Aは、Vとともに、三重県四日市市にある高級飲食店で食事をした後、支払いの際に5万円を立て替えて支払った。
しかし、Vが飲食店を出るなり一目散に逃げ出したため、AはVを追いかけ、腕を掴んで引き留めたところ、Vは観念しその場にうずくまった。
Vが5万円を支払う意思がないと分かり、Aはその分何か奪い取ってしまえと思い立って、Vの腕を掴んだまま、Vから3万円相当の腕時計を奪い取った。
Vがこの行為について被害届を提出したことから、三重県四日市西警察署はAを強盗罪で逮捕した。
(本件はフィクションです。)
~Aの行為は窃盗罪?強盗罪?~
強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」で、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
両者を比べると、強盗罪の法定刑はかなり重く、窃盗罪に問われる方が罰金や執行猶予等の可能性が大きく、Aの不利益は小さいといえます。
強盗罪に関し、刑法236条1項は「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪」とするとしており、強盗罪の成立には相手方の反抗を抑圧する「暴行・脅迫」が必要になります。
そして、強盗罪における「暴行・脅迫」は、財物奪取=財物を奪い取ることを目的とするものでなければなりません。
この点に関し、本件のAの財物奪取の意思を生じた後の腕を掴む行為が、Aの反抗を抑圧するものといえるかが問題になります。
強盗罪成立に際して、反抗抑圧後に生じた財物奪取の意思にもとづく新たな「暴行・脅迫」は、既に生じている反抗抑圧を継続するに足りるものであればよいとされています。
本件では、Aは腕を掴んで引き留めた後、腕を掴みVをその場に留め置いただけであり、Vの反抗を抑圧したとまではいえない可能性があります。
その主張が通り、容疑(被疑事実)が窃盗罪に切り替われば、Vとの示談等により不起訴や執行猶予獲得の可能性が強盗罪の場合よりも高まる可能性があります。
刑事事件は、上記のように、ほんの少しの違いで、成立する犯罪やその刑罰等、大きな違いが生じることがありますが、そのような場合にも対応可能なのが刑事事件専門の弁護士です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件だけでなく、刑事事件全般を専門的に扱っていますから、安心してご相談いただけます。
まずは、フリーダイヤル(0120-631-881)にお電話ください。
初回接見サービス等、依頼者様のご希望に対応いたします。
(三重県四日市西警察署までの初回接見費用:4万3,800円)
盗品と気付いても持っていたら盗品等保管罪で逮捕?蒲郡市の刑事事件に強い弁護士
盗品と気付いても持っていたら盗品等保管罪で逮捕?蒲郡市の刑事事件に強い弁護士
愛知県蒲郡市に住むAさんは、友人のBさんからブランドバッグ5つをしばらく預かってくれと頼まれた。
Aさんは、誰のバックなのか気になりながらも一旦バッグを自宅で預かったが、どうしても誰のものなのか気になりBを問い質すと、Bはバッグが盗品であることを打ち明けた。
Bさんにもう少しだけ頼むと言われ、Aさんは断り切れずにその後もバッグを預かっていたものの、Bさんが愛知県蒲郡警察署に窃盗罪で逮捕され、Aさんも盗品等保管罪で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~盗品についての認識はいつ必要か~
盗品に関わる犯罪、つまり、盗品等関与罪には、盗品有償譲受け罪、盗品等保管罪など様々な種類がありますが、これらの犯罪は、その物が盗品であることを知っていることが犯罪成立の条件となります。
今回のケースでは、Aさんは最初Bさんからバックを預かった時点では、それが盗品だとは知らずに預かっています。
盗品等関与罪が成立するためには、どの時点で盗品であるという認識が必要とされるのでしょうか。
そもそも、盗品等関与罪の本質は、被害者が盗品を取り戻したり回復すること(追求権)を困難にする点と、窃盗等の犯罪の助長に繋がる点にあります。
そのため、今回のケースでは、Aさんはバッグを預かった当初は盗品と言う認識は無かったものの、盗品だと聞いた後も保管し続けている点で、被害者の追求権を困難なものにし、Bさんの犯罪を助長しているため、Aさんは盗品等保管罪に問われる可能性が高いです。
このように、盗品を受け取った当初盗品だと言う認識が無かったとしても、その後盗品だと認識したのちも保管、運搬等を続けてしまうと盗品等保管罪や盗品等運搬罪が成立します。
なお、盗品等有償譲受罪、盗品等無償譲受罪に関しては盗品を譲り受けた際に、その物が盗品であるという認識が必要ですが、盗品だと気付いても所得し続ければ盗品等保管罪が成立する可能性があります。
ネットオークションなどでの商品の購入が当たり前になってきている現在では、知らない間に盗品を手にしてしまうリスクが高まっており、盗品等関与罪に関する事件に巻き込まれる可能性も増えています。
もし、盗品等関与罪で逮捕されたら、被害者への被害弁償や示談が出来ているかどうかが、量刑を軽くしたり不起訴処分となるためには重要です。
盗品等関与罪でお困りの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県蒲郡警察署の初回接見費用 40,300円)
盗品だと知らなくても逮捕?大阪市の盗品運搬事件に強い弁護士
盗品だと知らなくても逮捕?大阪市の盗品運搬事件に強い弁護士
大阪市福島区在住のAは、友人から、家電製品5個の運搬を、お礼もするからと依頼された。
Aは、同じ種類のものを5個も買うはずもないし、お礼にお金もくれるというのは妙な話だとは思ったが、友人の依頼を聞き入れた。
実は、Aの運搬した家電製品は盗品であり、後日、Aは盗品運搬罪の容疑で大阪府福島警察署に逮捕された。
Aの家族は、刑事弁護に強い、刑事事件専門の法律事務所に法律相談することにした。
(フィクションです)
~盗品だと知らなくても犯罪成立の可能性が…~
盗品運搬罪は、文字通り、盗品を運搬したことで成立する犯罪です。
盗品運搬罪は、刑法256条2項に規定されており、「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」が科せられる重い犯罪です。
盗品運搬罪で起訴された場合、初犯であっても執行猶予なしの懲役になる可能性もあります。
盗品運搬罪が成立するためには、「運搬する物が盗品であること」の認識が必要です。
ただし、この認識は、はっきりとしたものである必要はなく、運搬している物が何らかの財産犯罪にあたる行為によって手に入れられたものであることの認識で足ります。
その犯罪が具体的にどういう犯罪であるか、被害者や犯人が誰かを知っている必要もありません。
つまり、はっきりと盗品だと分かって運搬していなかったような場合でも、盗品運搬罪が成立してしまう可能性があるのです。
そのため、運搬時のシチュエーションや犯人との関係性、物の種類や個数、報酬の額等から、「盗品であることの認識をしていた」と判断できるかどうかが問題となります。
盗品運搬罪は刑事処罰の重い犯罪であり、逮捕や勾留によって身体拘束が長引くおそれもありますから、早期に弁護士に相談することが大切です。
盗品運搬事件で逮捕されてお困りの方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件のみを専門的に取り扱っている弁護士が多数在籍しております。
初回相談は無料で承っております。
逮捕されている方のご相談は初回接見サービスにて承りますので、まずはお問い合わせください(0120-631-881)。
(大阪府福島警察署までの初回接見 34,300円)
東京都の刑事事件に強い弁護士!自転車の無断使用は窃盗罪?使用窃盗?
東京都の刑事事件に強い弁護士!自転車の無断使用は窃盗罪?使用窃盗?
東京都西東京市に住むAさんは、日頃から、近所のスーパーへ行く際、自宅アパートの駐輪場に停めてある自転車を、他人の物だと分かっていながら、『少し借りるだけならいいだろう』と無断使用し(1時間程度)、使用後は駐輪場に戻していた。
ある日Aさんがスーパーから帰ると、自転車の持ち主であるVさんと出くわし、自転車窃盗の犯人として警視庁田無警察署に通報されてしまった。
(このストーリーはフィクションです)
~使用窃盗と窃盗の違い~
Aさんは、自転車をちょっと使うつもりで持って行ったのであり、自分の物にしようとしたわけではありません。
今回は、このように他人の物を自分の物にしようとする意思がない場合でも窃盗罪にあたるのか考えてみたいと思います。
まず、窃盗罪が成立するためには、「不法領得の意思」が必要だとされています。
「不法領得の意思」とは、権利者を排除して他人の物を自分の所有物として扱い(排除意思)、その物を利用したり売却するなどして自分の利益に繋げようとする意思(利用意思)のことです。
もし、この不法領得の意思が無くても窃盗罪が成立するとなると、仲の良い友達の机に置いてある漫画を『少しだけなら』とこっそり読んだり、鉛筆を勝手に数分間使ったといった、というような、刑罰を科すに値しないような些細なこと(使用窃盗といったりします)にも窃盗罪が成立してしまうことになってしまいます。
今回のケースでも、AさんはVさんの自転車を毎回駐輪場に返却していますし、時間も1時間程度ですから、自転車を自分の物にする意思は無い(排除意思が無い)と判断され、窃盗罪ではなく、使用窃盗に当たるとして不可罰とされる可能性が高いです。
もっとも、自分の物にする意思が無い(使用窃盗)からといって、常に不可罰という訳ではありません。
例えば、他人の自動車を元の場所に戻すつもりで4時間ほど乗り回した行為について不法領得の意思を認め、窃盗罪の成立を認めた裁判例もあるように、具体的状況(物、場所、使用時間など)によって、窃盗罪なのか使用窃盗なのかの判断が変わってきます。
このように、使用窃盗に当たるのか窃盗罪に当たるのかの境界線は曖昧なため、トラブルになった場合には、法律の専門家である弁護士に的確なアドバイスを受け、示談など相手方への適切な対応を取ることが、刑事事件化を回避したり、無用な刑罰を免れるためには大切です。
窃盗事件でお困りの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(警視庁田無警察署の初回接見費用 36,700円)
【窃盗事件】ICカードを盗んで逮捕 執行猶予は刑事事件専門の弁護士
【窃盗事件】ICカードを盗んで逮捕 執行猶予は刑事事件専門の弁護士
Aは、福岡県糟屋郡にある店で、電子マネー(3万円)がチャージされ記録されたICカードを、Vが酔っているうちに財布から抜き取った。
Vからの被害届を受け、福岡県粕屋警察署はAを窃盗罪の容疑で逮捕した。
Aは、その後勾留され、窃盗罪で起訴されてしまった。
家族は、Aがどうなってしまうのか心配になり、刑事事件専門の法律事務所の弁護士に相談した。
(フィクションです。)
~電子マネーの入ったICカードを盗んだら逮捕される?~
今日では、電車などの公共交通機関に限らず、お店などの支払いでもICカードを使う人が増えています。
ICカードをよく利用する人であれば、チャージしている金額も多額になり、その多額の金額がチャージされているICカードを狙った窃盗事件も増えつつあります。
刑法235条は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」としています。
本件でAは、Vの財物である、お金がチャージされたICカードを同意なしに自分の物にしてしまっていますから、窃盗罪となります。
類似ケースの裁判例(東京地裁昭和59年6月28日)からすれば、ICカードの「財物性」も問題なく認められます。
~執行猶予なら即時の刑務所行きは回避できる~
窃盗事件で起訴されてしまったとしても、執行猶予等を得ることで、刑務所へ行くことを回避することができます。
例えば、Aが裁判で懲役1年の実刑になり、判決が確定すると、Aは刑務所で刑に服さなければなりません。
しかし、懲役1年に執行猶予3年がついていたとすると、もちろんすぐに刑務所に入る必要はなくなり、3年の執行猶予期間を無事に過ごせば、刑務所へ行くリスクもなくなることになります。
執行猶予を得るためには、被害者への被害弁償や示談等が大きく影響しますが、このような活動に関する専門知識を有するのが、刑事事件専門の弁護士です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件などの刑事事件を専門にした法律事務所です。
ご家族が窃盗罪で逮捕されてしまったなどお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
フリーダイヤル(0120-631-881)にて丁寧にご対応いたします。
(福岡県粕屋警察署までの初回接見費用:3万7,200円)
現行犯逮捕に困ったら…岐阜県関市対応の車上荒らしに強い弁護士の初回接見
現行犯逮捕に困ったら…岐阜県関市対応の車上荒らしに強い弁護士の初回接見
20代男性Aさんは、岐阜県関市内のショッピングモールの駐車場において、無施錠の車から物を盗む、いわゆる「車上荒らし」をしていました。
巡回中の岐阜県関警察署の警察官が、Aさんに職務質問をした結果、Aさんの車上荒らしが発覚したため、Aさんはその場で現行犯逮捕されました。
Aさんの逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)
~車上荒らしとは~
車上荒らしとは、駐車場などにおいて、駐車している車の中から金品を盗む行為のことであり、「車上ねらい」とも呼ばれています。
車上荒らしは、窃盗の手口の一つで、窃盗罪として処罰されることになります。
なお、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50年以下の罰金」で、初犯であれば、初期の刑事弁護活動次第では不起訴処分を目指すことも可能です。
しかし、車上荒らしを行った方の内、何らかの前科がある方は5割程度いるとされており、そういった前科前歴のある方が起訴されてしまうと、1年6月~4年の実刑判決となってしまう場合もありますから、やはり早期に弁護士に相談することが吉と言えるでしょう。
~初回接見とは~
上記事例のAさんのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の「初回接見」というサービスを活用することにしました。
弊所の初回接見とは、正式な弁護活動の「契約前」に、弁護士が、警察署などの留置施設に出張して、逮捕・勾留されている被疑者の方と接見(面会)するサービスです。
初回接見では、留置施設での身柄拘束を受け、精神的に過酷な状況下にある被疑者に対して、弁護士から取調べについての対応や事件の見通しについて、法的なアドバイスの提供などを行っています。
また、法的なアドバイスだけではなく、ご家族からの伝言を伝えしたりすることもできます。
そして、初回接見後には、担当弁護士よりご家族などの依頼者様に対して、直ちに接見(面会)の状況や伝言をご報告させていただいております。
取調べでの供述は、後の裁判で証拠として用いられるため、早い段階で弁護士から警察での取調べに関するアドバイスを受けておくということは非常に重要です。
弊所の初回接見サービスを活用していただくことで、逮捕直後に弁護士から助言がもらえます。
ご家族の方が車上荒らしで現行犯逮捕されてしまいお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(岐阜県関警察署への初回接見費用:43,300円)
【東京都中野の万引きに強い弁護士】罰金納付の仕方とは?
【東京都中野の万引きに強い弁護士】罰金納付の仕方とは?
東京都中野区に住む主婦Aは、近所のスーパーで万引きをしました。
しかし、万引き行為が発覚したため、中野警察署の警察官によって逮捕されてしまいました。
その後、主婦Aは起訴され罰金刑を言い渡されてしまいました。
(この話は、フィクションです。)
~罰金刑~
刑事罰の一種として「罰金刑」が存在することを認識している人は多いのではないでしょうか。
上記事例でAが行った万引き(窃盗罪)にも、罰金刑が規定されています。
しかし、罰金刑の存在を知っていても、納付の仕方を知っている人は少ないのではないでしょうか。
今回は罰金の納付の仕方について紹介します。
罰金刑は、一種の刑罰として科されているため、必ず所定の期間内に検察庁に納付しなければなりません。
罰金の納付は、刑を言い渡された者の義務と言えます。
ここで注意すべきは、納付する先が「裁判所」ではないということです。
刑は裁判所で言い渡されるため、裁判所に納付すると考える人もいると思いますが、正しくは「検察庁」となります。
納付の仕方としては、多くの場合、検察庁指定の金融機関に収めることになります。
釈放される際に、金融機関で支払うための納付書をもらうことになります。
また、検察庁に直接納めることも可能です。
もし、略式起訴に伴う罰金刑などのように金額が少額で現金を持参している場合は、釈放時にその場で支払うこともあるようです。
また、罰金刑は刑罰ですので原則分割は認められません。
では、罰金刑を所定の期間内に納付しない場合は、どのような処置がとられるのでしょうか。
罰金刑を任意に納付しない場合は、財産に対して強制執行がなされることになります。
もし、強制執行をする財産もない場合には、労役場に留置されることになります。
労役場留置とは、資力がないなどの理由で罰金刑や科料を納付できない者を刑務所内の労役場に留置させて作業をさせることです。
つまり、働いて罰金を納めることになるのです。
留置される日数は裁判で決められることになります。
多くの場合は、1日の留置で5,000円相当に換算されることになります。
罰金刑では前科が付かないと誤った知識を持っている人が時々いますが、罰金刑も立派な刑事罰のため前科も付くことになります。
事件によっては早期に適切な弁護を行うことで不起訴処分を目指すことが可能になります。
不起訴処分を獲得できれば、前科は付きません。
刑事事件や刑事処分のことで何かお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
刑事事件のあらゆる事を熟知した弁護士が対応させていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見費用のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも受け付けております。
恋人から盗品を受け取って刑事事件?墨田区の盗品関与罪に強い弁護士へ相談
恋人から盗品を受け取って刑事事件?墨田区の盗品関与罪に強い弁護士へ相談
東京都墨田区に住むAさんは、恋人であるBさんからネックレスなどのアクセサリーを数点プレゼントされた。
後日、警視庁本所警察署の警察官がAさんの下に訪れ、Bさんが窃盗罪の容疑で逮捕されており、Bさんからのプレゼントがすべて盗品であったと説明を受けた。
Bさんが取調べで「Aは盗品である事を知りつつ受け取った」と話していたため、Aさんは盗品関与罪の容疑で任意同行を求められた。
(フィクションです。)
~盗品関与罪~
窃盗事件に関連して、実際に窃盗を行った人でなくとも犯罪が成立する可能性があります。
例えば、窃盗をするよう持ち掛けた人がいれば、その人には共犯者として窃盗罪が成立するでしょう。
一方、窃盗自体には何も関与していなくても、盗品に関与した場合には盗品関与罪が成立する可能性があります。
盗品関与罪とは、盗品等について「無償譲り受け」、「運搬」、「保管」、「有償譲り受け」、「有償処分あっせん」をした場合に成立します。
盗品等とは、窃盗罪の客体に限らず、詐欺や恐喝などの「財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」も意味します。
そして、上記でAさんは盗品等をプレゼントされているため、「無償譲り受け」をしたと言えるでしょう。
ただし、盗品関与罪の成立には、譲り受けた物が盗品等にあたる事を認識している必要があります。
ですので、Aさんがアクセサリーが盗品だという事を知らなかった上記事件では、Aさんに盗品関与罪は成立しないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っております。
刑事手続きは取調べ、逮捕・勾留、刑事裁判というように進行すればするほど負担が大きくなります。
上記Aさんのような場合も、取調べ等において無実を主張し続けなければなりませんから、大きな精神的・身体的負担が予想されます。
その負担を軽減するためには、事件を早期に解決することが重要となりますから、早期に弊所の弁護士にご依頼することをお勧め致します。
早期に弊所の弁護士にご相談いただくことで、弁護士が迅速に弁護活動に取り組むか事が出来ます。
東京都の盗品関与罪でお悩みの方は、まずは弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
(警視庁本所警察署までの初回接見料:37,300円)
【窃盗事件】接見禁止命令には刑事事件専門の弁護士による接見を
【窃盗事件】接見禁止命令には刑事事件専門の弁護士による接見を
AとBは、共謀の上、大阪府吹田市の工事現場で工具や車などを盗み、大阪府吹田警察署に窃盗罪の容疑により逮捕され、その後勾留された。
この窃盗事件は共犯事件であったため、勾留だけでは逃亡の恐れや罪証隠滅のおそれがあるとして、大阪地方裁判所は接見禁止命令を出した。
どうしたらいいか悩んだAの家族は、刑事事件専門の弁護士に接見を依頼した。
(フィクションです。)
~弁護士に認められた「接見交通権」という強み~
「接見禁止」(刑訴法207条1項・81条)とは、勾留中の被疑者・被告人に対し、弁護士以外の者との面会や手紙の受け渡しなどを禁じることです。
本件のような「接見禁止」がついたケースの場合、AやBのご家族でも、面会や差し入れをすることができなくなってしまいます。
ただし、この場合には、弁護士が、準抗告(刑訴法429条1項)を申し立て、接見禁止の解除を求めることが可能です。
これにより接見禁止が解除されれば、AまたはBのご家族は、被疑者に接見して対面することができます。
もし、接見禁止が解除されなくても、弁護士には接見交通権という憲法(34条)および刑事訴訟法(39条1項)に基づく固有の権利があります。
これにより、弁護士は「立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる」、すなわち、面会や差入れを行うことができるのです。
このように、接見禁止されていても、弁護士は容疑者との接見は常に許されているのが原則です。
検察官または警察官による接見指定(刑訴法39条3項)という例外もありますが、これによっても弁護士の接見そのものを制限することはできません。
つまり、ご家族の方は、何の裁判も必要なしに、弁護士を通じAまたはBとコミュニケーションをとることができるのです。
このような刑事弁護士の強みを十分に発揮できるのが、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所です。
初回の法律相談は無料、上記のような強みを活かす初回接見サービスも行っております。
接見禁止などでお困りの方、今後の刑事事件対応をお悩みの方は、ぜひお気軽にフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(大阪府吹田警察署までの初回接見費用:3万6,900円)
(釈放なら弁護士へ)名古屋市北区のひったくり事件で逮捕
(釈放なら弁護士へ)名古屋市北区のひったくり事件で逮捕
名古屋市北区在住の20代男性Aさんは、友人Bさんとバイクに乗り、女性やお年寄りと通り過ぎる際にカバンを奪う、ひったくり行為をしていました。
後日、AさんとBさんは、愛知県北警察署の警察官に、ひったくり犯として窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、長期の身柄拘束になってしまうことを心配し、刑事事件に強い弁護士に早期釈放を目指して活動をしてもらうことにしました。
(フィクションです。)
~ひったくりと釈放~
「ひったくり」とは、物を持ち歩いている歩行者や、前かごに荷物を入れている自転車に近づき、すれ違ったり追い抜いたりする瞬間に、その物を奪って逃亡する犯罪行為です。
手法としては、オートバイ・自転車・徒歩で背後から近づき、手にもっているバッグや、自転車の前かごに入れてあるカバンを奪って逃げるというものが大半です。
狙われやすいのは、抵抗力の弱い女性やお年寄りで、発生時間帯は夕方から深夜にかけて多いようです。
ひったくり事件の被疑者は、逮捕・勾留による長期の身柄拘束が考えられます。
身柄の拘束が長期化してしまうと、逮捕による身柄拘束に引き続き、最長23日間、身体拘束されるおそれがあり、周囲の人に知られてしまうなどの社会生活上のリスクも高まってしまいます。
そういったリスクを回避するためにも、早い段階で弁護士に相談・依頼し、釈放のための弁護活動に動いてもらうことをおすすめします。
依頼を受けた弁護士は、早期の釈放に向けて、被疑者の方が起こした事案に応じ、裁判所に対して証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し、釈放を目指して、適切かつ迅速に行い、被疑者の方が少しでも早く、日常生活に戻れるよう全力で支援しています。
また、釈放を目指す活動以外にも、ひったくり事件などの窃盗事件で被疑者・被告人となっている方の不利益を少しでも解消するため、取調べへの対応方法や、再犯防止策の構築等も、ご提案させていただいております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
ご家族がひったくり等の窃盗事件の容疑で逮捕されてお困りの方、釈放についてご相談したい方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(愛知県北警察署への初回接見費用:36,000円)