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ATMの誤振込みから窃盗事件?大阪市都島区の逮捕には弁護士

2017-11-17

ATMの誤振込みから窃盗事件?大阪市都島区の逮捕には弁護士

Aはある日、大阪市都島区にある銀行のATMからお金を降ろそうとしたときに、残高が100万円も増えていることに気づいた。
これをいいことに、Aは、ATMから100万円を引き出し消費した。
後日、大阪市都島区を管轄する大阪府都島警察署は、銀行からの窃盗罪でAを逮捕した。
(フィクションです)

~誤振込みのATM引き出しは窃盗罪~

刑法235条には「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と、窃盗罪の規定があります。
自己の口座に誤振込みされた現金を、誤振込みと知りながらATMから引き出した場合には、銀行の支店長の意思に反して財物たる現金の事実上の占有を移転したといえ、「窃取」行為に当たります。
したがって、誤振込みされた現金をATMから引き出した場合には、窃盗罪が成立すると解されます。

一方、ATM引き出しではなく、銀行の窓口で現金を受け取った場合には、人を欺いて現金を受け取っているので、詐欺罪が成立する可能性があります。
ただし、誤振込みと気づかずに引き出した場合には、犯罪の故意がない(刑法38条1項)ため、罪に問われません。
しかし、普段多額の現金を引き出していない者が、誤振込みの現金を多額に引き出した場合には、犯罪の故意があったのではないかと疑われる可能性があります。

もし、誤振込みによる現金の引き出しが原因で逮捕された場合には、迅速に弁護士に依頼することが大切です。
弁護士であれば、相手方被害者と示談交渉に入り、被害弁償についての話し合いを行い、その結果として、罪が軽くなる場合や、不起訴処分が得られる可能性もあるからです。
窃盗事件で逮捕された場合であっても、迅速に弁護士が事件対応することにより、不起訴処分となる可能性があります。
そのためには、刑事事件を数多くこなしている弁護士への依頼をお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門の弁護士であり、窃盗事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
窃盗事件で逮捕されてお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
大阪府都島警察署への初回接見費用:35,500円

現行犯逮捕されたらすぐ弁護士へ~東京都国分寺市の置引き事件

2017-11-15

現行犯逮捕されたらすぐ弁護士へ~東京都国分寺市の置引き事件

東京都国分寺市在住の60代男性Aさんは、市内の居酒屋で、壁にかけてあったVさんの上着から、通りがかりに財布を抜き取ろうとしました。
しかし、Aさんが上着のポケットを探っていることに気づいたVさんは、Aさんをその場で取り押さえました。
お店からの通報を受けて駆けつけた警視庁小金井警察署の警察官に、窃盗未遂の容疑でAさんは逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~置引きとは~

置引きとは、「置いてある他人の荷物や金品を、持ち主に気付かれることなく持ち逃げすること」をいい、窃盗の一種です。
具体的には、下記のような事例が置引きと呼ばれます。
・飲食店内で、壁にかけてある上着の中の財布を持っていかれてしまう
・トイレに立った隙に、座席に置いてあった荷物を持っていかれてしまう
・電車で居眠りしてしまった隙に、置いてあったバッグを持っていかれてしまう

置引きが該当する犯罪である、刑法235条の窃盗罪の法定刑は、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
置引き事件逮捕起訴されてしまった場合、過去の量刑をみてみると、前科前歴が無いがない場合であれば執行猶予3~4年程度となることが多いようですが、前科前歴があったり、犯行が悪質であるような場合においては、8月~1年6月程度の実刑判決となる可能性もあるようです。

~現行犯逮捕とは~

上記事例のAさんは、上着の持ち主であるVさんに事件現場で取り押さえられ(=逮捕されて)います。
今回のAさんの事件のように、現行犯であれば警察官でない一般の人でも、逮捕状なしに逮捕をすることが刑事訴訟法213条の条文上可能です。
これは、現行犯が「今、犯罪を行っている、もしくは、今、犯罪を行い終わったことが明らかであるために、冤罪の可能性がきわめて低い」と考えられているためです。
そして、上記事例のVさんのように、一般の人が現行犯を逮捕した場合においては、速やかに警察等に引き渡しをする必要があります(刑事訴訟法214条)。
現行犯逮捕で現行犯からの抵抗を受けた際の実力行使の程度については、最高裁判例で「現行犯人から抵抗を受けたときは、逮捕をしようとする者は、警察官であると私人であるとをとわず、その際の状況からみて社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内の実力を行使することが許される」とされています(最判昭和50年4月3日)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件などの刑事事件を専門で扱っている法律事務所です。
置引き事件で突然現行犯逮捕されれば、ご家族の不安も大きいことでしょう。
まずは弊所の弁護士まで、お気軽にご相談下さい。
警視庁小金井警察署への初回接見費用:36,700円

福岡県北九州市の逮捕に強い弁護士!盗品等有償譲受事件にも対応!

2017-11-13

福岡県北九州市の逮捕に強い弁護士!盗品等有償譲受事件にも対応!

Aは、福岡県北九州市で古物商を営んでおり、Bの宝石を買い受けた。
実はその宝石は、Bが盗んだ盗品であったが、Aはそのことを一切知らず、Bからそのようなことを伝えられてもいなかった。
福岡県八幡西警察署は後日、Bを窃盗罪で逮捕し、Bの供述からAを盗品等有償譲受罪逮捕した。
(フィクションです)

~犯人と意思の連絡のない盗品等有償譲受罪~

今回の事例で、AはBが盗んだ宝石を買い受けていますが、盗品等有償譲受罪が成立するのでしょうか。
通常、盗品等有償譲受罪は、犯人との意思の連絡によって行われます。
今回の事例では、AはBとの盗品を有償で譲り受けるという意思の連絡はなかったことが問題となります。

盗品等有償譲受罪の本質は、本犯(窃盗をした犯人)を助長する事後従犯(犯行後に、犯人の利益を図る行為)的な側面にあることから、譲受行為は本犯者と意思を通じて行われる必要があると解されます。
したがって、AとBには何ら意思疎通が認められないことから、盗品等有償譲受罪は成立しない可能性があります。

盗品等有償譲受事件で裁判となった場合、弁護依頼を受けた弁護士の側より、意思疎通がなかったこと等の事情を主張していくことが考えられます。
盗品等有償譲受罪の法定刑は「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」です。
一方で、盗品等無償譲受罪の法定刑は「3年以下の懲役」であり、盗品等有償譲受罪のほうが刑罰が重く規定されています。
盗品等有償譲受罪の過去の裁判例では、前科がない者で、懲役1年、執行猶予3年、罰金10円となった例もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
盗品等有償譲受罪で逮捕された場合にも、刑事事件専門の弁護士が迅速で丁寧な対応をすることができます。
お困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見のお申込みは、0120-631-881までお電話ください。
ご予約・お問い合わせのお電話は、24時間いつでも受け付けております。
福岡県八幡西警察署までの初回接見費用:41,840円

(三重県)常習累犯窃盗事件の逮捕は迅速接見で勾留回避の弁護士へ

2017-11-11

(三重県)常習累犯窃盗事件の逮捕は迅速接見で勾留回避の弁護士へ

Aさん(三重県四日市市在住,会社員)は,学生時代からコンビニや書店なで何度か万引きをして窃盗罪の罪に問われたことがあります。
ある日,Aさんの母親は,三重県四日市南警察署の警察官から,Aさんが常習累犯窃盗の容疑で逮捕されていると連絡を受けました。
Aさんの母親は,Aさんが逮捕等の影響で会社をクビになっては困ると思い,刑事事件で評判の弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)

~常習累犯窃盗?~

常習累犯窃盗は,盗犯等防止法(正式名称は,「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」です)3条に規定されている犯罪です。
盗犯等防止法3条は,「常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル」と規定しています。
この「前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪」とは,盗犯等防止法2条に規定されている窃盗罪,強盗罪,強盗利得罪,事後強盗罪,昏睡強盗罪と,これらの未遂罪を意味します。
そして,「常習トシテ」というのは,反復してこれらの罪を犯す習癖がある場合です。
つまり,常習累犯窃盗は,窃盗等の犯罪を「常習」して行っており,今回逮捕された犯罪行為の前10年内に、これらの罪又はこれらの罪と他の罪との併合罪に付き3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受けたか、又はその執行の免除を得ていた場合に成立します。
常習累犯窃盗の罪は,3年以上の有期懲役となる犯罪です。

~勾留回避には迅速な活動を~

逮捕後,72時間程度で検察官が勾留請求を行うか否かの判断を行います。
裁判官によって,勾留すべきと判断された場合,勾留請求から10日間は身柄が拘束されてしまうことが一般的です。
勾留という長期の身柄拘束を受けてしまうと,仕事や学校などの社会生活に支障が生じる方がほとんどです。
勾留が請求され,決定するまでには,上記のように短い時間しかありません。
勾留を回避するためには,逮捕後に少しでも早く,身柄解放の弁護活動を開始することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、迅速な弁護活動を行うため,24時間体制でお問い合わせ・お申込みを受け付けている,刑事事件専門の法律事務所です。
常習累犯窃盗事件,窃盗事件の弁護経験豊富な弁護士が多数在籍しております。
常習累犯窃盗など窃盗事件の逮捕でお困りの方は、すぐに0120-631-881までお問い合わせください。
三重県四日市南警察署 初回接見費用 4万100円

【弁護士に相談】不法領得の意思?武蔵野市吉祥寺の窃盗事件で逮捕なら

2017-11-09

【弁護士に相談】不法領得の意思?武蔵野市吉祥寺の窃盗事件で逮捕なら

東京都武蔵野市在住のAさんは、同僚のVさんが気に入らず嫌がらせをしようと考え、会社にてVさんの腕時計を自分の懐に入れ、これを後日に道端に捨てた。
その後、東京都武蔵野警察署に被害届が提出されたことを機に、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった。
(フィクションです)

~不法領得の意思~

窃盗罪の条文規定では、「他人の財物を窃取した者」が窃盗罪に当たるとされています。
ただし、窃盗罪が成立するには、「不法領得の意思」が必要であるとされています。
窃盗罪でいう「不法領得の意思」とは、持ち主を排除して自分の物とする意思(権利者排除意思)と、自分の持ち物として何らかの用途に利用・処分する意思(利用処分意思)の2つを指すと解されます。

今回の事例では、AさんがVさんの腕時計を自分の物だとして使用するのであれば不法領得の意思が認められることになりますが、一方で、AさんにはVさんの腕時計を使う意図がなく、嫌がらせのために腕時計を道端に捨てたのであれば、不法領得の意思が認められず、Aさんに窃盗罪が成立しない(器物損壊罪が成立する)可能性も考えられます。

~窃盗事件の弁護方針~

不法領得の意思が認められないような事情があれば、窃盗罪を否認する方向で争う弁護方針が考えられます。
仮に起訴段階までに不法領得の意思が認められないと判断された場合、窃盗罪では起訴されずに、改めて器物損壊事件として捜査が進む可能性があります。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされており、器物損壊罪の法定刑は、窃盗罪より軽く「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料」です。

このような場合の窃盗・器物損壊について判断することや、その後の弁護活動を行うことは、専門的な知見が必要とされます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗事件、器物損壊事件に強い弁護士が依頼者様のために尽力いたします。
東京都武蔵野市吉祥寺にて窃盗容疑で逮捕されお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
初回接見費用 武蔵野警察署 36,000円

盗品関与罪に強い弁護士!摂津市で盗品等有償譲受罪で逮捕されたら

2017-11-07

盗品関与罪に強い弁護士!摂津市で盗品等有償譲受罪で逮捕されたら

大阪府摂津市に住むAは、友人からスポーツ自転車(30万円相当)を、5万円で買わないかと持ち掛けられ、これを購入した。
後日、この自転車は盗品であり、本来の所有者から被害届が出ていることが判明し、Aは盗品等有償譲受罪の疑いで、大阪府摂津警察署逮捕された。
(フィクションです)

~買った自転車が盗難車だった!~

自転車窃盗という犯罪は、被害届が出されること等によって警察が認知している犯罪の中で、最も件数が多いものです。
今回は、自転車窃盗に関連した盗品等有償譲受罪についての事例を取り上げます。

購入した自転車が盗難自転車だった場合、盗品等有償譲受罪が成立する可能性があります。
この犯罪は、文字通り、盗品等を有償で譲り受けた際に成立します。
盗品等有償譲受罪の法定刑は、「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」で、起訴された場合、1年から1年半の懲役刑に加えて、10万円程度の罰金刑になることが多いようです。

盗品等有償譲受罪は、窃盗犯人本人から購入しなくても成立しますが、成立のためには、自転車が盗品であることについて購入者が認識している必要があります。
今回の事例でいえば、Aが自転車を購入した先の友人が自転車窃盗犯人本人でなくともよく、A自身に自転車が盗品であるという認識があるかどうかが重要となるのです。
この「認識」については、売り主から直接「この自転車は盗んだものだから5万円でいいよ」等と聞かされていることまでは必要とされていません。
自転車の金額や状況等から盗品だと認識していて、盗品であることの意思疎通があったといえるような場合には、盗品等有償譲受罪が成立する可能性があります。
今回の事例で、Aが「このタイプの自転車にしては安すぎるからもしかすると盗品かもしれない」と思いながらも購入したような場合、「認識」があるとされる可能性があります。

このように、刑事事件では、犯罪が成立するかどうか、条文だけを見ても分からないことが多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、まだ警察が介入していない段階の案件でも、今後の対応についての法律相談をお受けしております。
自分のしたことが犯罪ではないかと不安に思ってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
大阪府摂津警察署までの初回接見 36,900円

(刑事事件に詳しい弁護士に相談)豊橋市の宝石窃盗事件で逮捕

2017-11-05

(刑事事件に詳しい弁護士に相談)豊橋市の宝石窃盗事件で逮捕

Aは、愛知県豊橋市に住む友人Vが、宝石店からダイヤのネックレスを盗んで所持していることを知った。
Aは、V宅に遊びに行ったときに、Vの隙を見てそのダイヤのネックレスを盗んだ。
その後、Vが被害届を愛知県豊橋警察署に提出し、警察捜査の結果からAの犯行が判明し、窃盗罪の容疑でAは逮捕された。
(フィクションです)

~所有権がなくても窃盗罪か?~

今回の事例において、Aに窃盗罪(刑法235条)は成立するのでしょうか。
刑法235条には「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
Aが盗んだのは、元々盗品であるダイヤのネックレスですから、Vはネックレスのの所有権を有していません。
盗品であるネックレスは、窃盗罪の文言にある「他人(V)の財物」にあたるのでしょうか。

複雑化した現代社会において、現に財物が占有されているという財産的秩序の保護を図る必要があるということで、窃盗罪は、占有それ自体を守る必要があると解されています。
そこで、「他人の財物」とは、他人が占有する(現に持っている)財物をいうと解されます。
したがって、Vが占有するダイヤのネックレスは「他人の財物」に当たり、Aには窃盗罪が成立すると考えられます。

窃盗前科のない初犯者でも、被害金額が高額であれば、いきなり実刑判決を受ける可能性もあります。
過去の裁判例では、窃盗前科のない初犯者が懲役2年4月の実刑判決を受けた事例もあります。
窃盗罪にもいろいろな手口がありますので、事件ごとに裁判で主張していかなければならない事情が異なってきます。
したがって、窃盗事件を起こしてしまった場合には、窃盗事件経験のある刑事事件に詳しい弁護士に弁護依頼することをおすすめします。

窃盗事件で逮捕されたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
窃盗事件・刑事事件における経験が豊富な弁護士が対応させていただきます。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見のご予約・お問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでもご予約・お問い合わせのお電話を受け付けております。
愛知県豊橋警察署までの初回接見費用:4万860円

大阪市の万引き窃盗事件なら…刑の一部執行猶予は弁護士に相談!

2017-11-03

大阪市の万引き窃盗事件なら…刑の一部執行猶予は弁護士に相談!

Aさん(大阪市北区天満在住 56歳 主婦)は,コンビニや書店などで万引きを繰り返していました。
ある日,Aさんは,本を万引きしたところを,警備員に発見されました。
Aさんは,窃盗犯として現行犯逮捕をされ,大阪府天満警察署の警察官へ引き渡されました。
Aさんは,今までに何度か万引き窃盗として逮捕され,罰金刑や執行猶予付きの懲役刑に処せられたことがあり,今回の事件でどのような処分が下されるのか不安に思っています。
(フィクションです)

~再犯の万引きと執行猶予~

万引きは,窃盗罪にあたる犯罪行為です。
窃盗罪は,刑法235条「他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定されている犯罪です。

近年,刑の一部執行猶予という制度ができました。
窃盗犯の場合,刑法上の刑の一部執行猶予の規定が適用対象となります。
刑の一部執行猶予が適用されるためには,以下の前科要件にまず該当する必要があります。
①前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
②前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その刑の全部の執行を猶予された者
③前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

次に,再犯防止のための必要性・相当性要件を満たした上で,宣告される処罰が,3年以下の懲役・禁錮が宣告されることが必要です。
再犯防止のための必要性・相当性要件とは,犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して,再び犯罪をすることを防ぐために必要であり,かつ,相当であると認められることです。

刑の一部執行猶予の猶予期間は1年から5年の範囲で定められます。
薬物犯とは異なり,保護観察に付するかは任意であると法律上は定められています。
全部執行猶予とは異なり,いったんは刑務所へ入らなければならないため,刑の一部執行猶予判決を求めるか否かは,信頼できる弁護士へ相談することが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,365日24時間体制で相談予約を受け付けております。
刑事事件専門の弊所は,刑事事件の経験豊富な弁護士が多数在籍しております。
窃盗事件で逮捕・勾留されている被疑者へ弁護士が接見(面会)に駆けつける初回接見サービスや,初回無料での法律相談も受け付けております。
刑の一部執行猶予等でお悩みのことがあれば,遠慮なく弊所の弁護士までご相談ください。
大阪府天満警察署 初回接見費用 34,700円

東京都小平市の盗品等有償処分あっせん事件 逮捕されたら不起訴を目指す弁護士へ

2017-11-01

東京都小平市の盗品等有償処分あっせん事件 逮捕されたら不起訴を目指す弁護士へ

東京都小平市在住のAさんは、知人のBさんがVさんから盗んだ腕時計を、Vさんに買い戻させるよう依頼を受け、Aさんは腕時計がVさんの物であることを知りながら、10万円でVさんに売却しました。
後日、Vさんが警視庁小平警察署に被害届を提出したことを機に、Aさんは盗品等有償処分あっせん罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

~盗品等有償処分あっせん罪とは~

盗品等有償処分あっせん罪(刑法256条2項)は、盗品であると知りつつ第三者に売却するような有償の処分を仲介した場合に適用されます。
上記事例のように被害者を相手にして売却の仲介をした場合、被害者としては自身の盗品が戻ってくる以上、もはやAさんを刑事処罰する理由がないようにも思えます。
しかし、盗品等有償処分あっせん罪は、被害者が盗品を正常に回復することを困難にする行為の1つとして盗品処分の仲介行為を処罰しており、被害者が不当にお金を支払っている点について、盗品が正常に回復されていないと評価されます。
したがって、上記のAさんのように、たとえ被害者を相手にする売却の仲介であっても、盗品等有償処分あっせん罪が成立する可能性は高いといえます。

~盗品等有償処分あっせん罪で逮捕されたら~

盗品等有償処分あっせん罪で起訴されて裁判になった場合、10万円から20万円の罰金刑や、1年~2年前後の懲役刑、あるいは執行猶予付きの判決となるケースが多いです。
盗品等有償処分あっせん罪で不起訴処分を獲得するには、被害者の方への謝罪・弁償による示談を成功させ、再犯防止策を講じることが必要不可欠です。
示談交渉を、被疑者本人が直接に行うことは被害者側の被害感情もあるため難しい事情があり、刑事事件に強い弁護士の手厚いサポートを受けることで、弁護士の仲介により被害者示談等の弁護活動を行うことが重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、盗品等有償処分あっせん事件に強い弁護士が依頼者様のために尽力いたします。
東京都小平市で盗品等有償処分あっせん罪で逮捕されお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
(初回接見費用 小平警察署 36,500円)

【茨城県の刑事事件】自動車窃盗で捜査されたら弁護士へ

2017-10-30

【茨城県の刑事事件】自動車窃盗で捜査されたら弁護士へ

茨城県や群馬県、栃木県、神奈川県で相次いで自動車が盗まれる事件が発生しました。
この自動車窃盗事件の被害総額は、1000万にも上るとのことです。
手口としては、自動車の下部やその近辺に隠してあった自動車の鍵を使って盗み出したようです。
(10月10日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

窃盗は、他人の財物を窃取した場合に成立する犯罪です。
窃盗罪が問題となる事件は、刑事事件の中でもトップクラスで発生しています。
窃盗罪が問題となる行為の典型例としては、万引き自転車窃盗などが挙げられます。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされていますが、量刑を決める際には、前科や被害額、被害者との示談の有無などが重要な判断材料となります。

では、今回の事例のような自動車窃盗の場合、実際の裁判ではどのような処分がなされているのでしょうか。
過去の、共犯者2名で自動車2台、時価にすると合計約350万円相当の被害を出した事件では、懲役2年執行猶予4年の刑が言い渡されています。
執行猶予が付いたということは、刑務所に入ることは無いということを意味しています。
この事件の被告人は、前科があり、また示談も不成立でした。

また、複数の共犯者と共に自動車を6台とショベル1台を窃取し、時価約1800万円の被害額を出した事件では、懲役3年執行猶予5年の刑が言い渡されています。
この事件の被告人は前科がなく、また被害者とも示談を成立させていました。

この2つの事例をみると、窃盗罪で逮捕されたとしても執行猶予が付くのではないかと考える人もいるのではないでしょうか。
しかし、書籍を10冊万引きした事件では、懲役10か月の実刑判決が言い渡されたこともあります。
この事件の被告人は前科があり、また被害品を被害者の元に返還していました。

上記3つの裁判例をみても分かるように、被害額の大きさだけで窃盗事件の量刑が決まるわけではありません。
前科の有無や示談の有無などを総合的に考慮した上で決められるのです。
ですから、早期に適切な弁護活動を開始することが重要になってきます。
事件が軽微なものであれば、早期に弁護活動を開始することで不起訴処分を目指すことも可能になります。
窃盗事件で捜査されることとなったら、早期に、窃盗事件に強い弁護士の所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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