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刑事事件に強い弁護士に相談!東久留米市の窃盗幇助事件で逮捕

2017-09-16

刑事事件に強い弁護士に相談!東久留米市の窃盗幇助事件で逮捕

Aは、東京都東久留米市にある本屋でアルバイトをしていた。
友人のBはそれをいいことに、Aの力を借りて、漫画本を数冊盗むことを決意し、閉店後に裏の出入口の施錠を開けておくように、Aに頼んだ。
Aは言われたとおりに裏の出入口の施錠を開けておき、それをBに伝えたが、Bは気が変わり、向かい側の本屋に侵入し、予定どおり漫画を数冊窃取した。
Aは窃盗罪幇助犯として警視庁田無警察署逮捕された。
(フィクションです。)

~精神的な助けでも幇助犯が成立する~

幇助犯の「幇助」とは、実行行為以外の方法で正犯の実行行為を容易にすることをいいます。
例えば、今回のように窃盗行為を容易にするために、解錠しておくことや、見張りをした場合などは幇助犯が成立する可能性があります。

では、今回の事例のBさんは、Aが勤務している本屋には侵入せず、向かい側の本屋で窃盗行為をしていますが、それでもAは窃盗罪の幇助をしたといえるのでしょうか。
この点については、AがBに解錠していることを伝えたことにより、Bの犯意が強化され、精神的にBの実行行為が容易になったといえれば、Aは窃盗罪の幇助をしたといえます。

しかしながら、Aには「自分が働いている本屋の漫画本の窃取を容易にしようという故意」はありましたが、「向かい側の本屋の漫画本の窃取を容易にしようという故意」はありませんでした。
刑法では、故意がなければ罰することはできません(刑法38条1項)。
今回の事例で、Aに窃盗罪幇助の故意があったといえるのでしょうか。
この点については、同一の窃盗罪の範囲内であれば、故意が認められる可能性があり、Aには窃盗罪の幇助犯が成立しうると考えられます。

窃盗罪幇助犯の量刑は、罰金処分のみの場合や、執行猶予3年~5年が付く場合、実刑判決でおよそ懲役10か月~6年となる場合など、実際に行われた窃盗行為の事情に応じて、かなり量刑に幅があります。
窃盗事件幇助犯として逮捕されたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
多くの刑事事件を扱う弁護士が対応させていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
警視庁田無警察署までの初回接見費用:36,700円

福岡市の刑事事件専門の弁護士が対応!早良区の飼い犬窃盗事件

2017-09-12

福岡市の刑事事件専門の弁護士が対応!早良区の飼い犬窃盗事件

福岡市早良区内を歩いていたAさんは、道路上で首輪の付いた犬を発見したが、飼い主が付近にいる様子はなかった。
それをいいことに、Aさんは犬を盗んで売ろうと考え、自宅まで犬を抱え連れ込んだ。
しかし、Aさんの行為が防犯カメラの映像などから発覚したことで、福岡県早良警察署窃盗罪の容疑でAさんを逮捕した。
(フィクションです。)

~犬を盗んだら窃盗罪?占有の有無~

窃盗罪は刑法235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定されています。
今回、犬は首輪が付いていることから飼い主がいることが予測でき、また犬は財産的価値もあるので「他人の財物」にあたります。

そして、「窃取」とは、他人の占有する財物を占有者の意思に反して、自己又は第三者に占有を移転する行為をいいます。
では、今回の首輪の付いていた犬に飼い主の占有が認められるのでしょうか。
今回の事例では、道路上には犬しかいなく、飼い主がいなかったため占有が飼い主に及んでいるかが問題になります。
たとえ飼い主の事実上の支配が及ぶ範囲から離れたとしても、飼い犬は習性として、飼い主の元に帰ることが期待できるので、なお飼い主のもとに占有が及んでいると考えることが可能な場合もあります。
よって、今回の事例では窃盗罪が成立する可能性あるということができます。
民事事件と刑事事件では占有について考え方が異なることもあるので、窃盗事件で占有の有無が問題になりそうな場合は、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することが望ましいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、窃盗事件等の刑事事件専門の弁護士です。
今までにも多数の窃盗事件等の刑事事件に当事務所は対応してきた実績があります。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
窃盗事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談下さい。
福岡県早良警察署までの初回接見費用:3万5,500円

振り込め詐欺事件の出し子で窃盗罪?三重県いなべ市対応の弁護士

2017-09-08

振り込め詐欺事件の出し子で窃盗罪?三重県いなべ市対応の弁護士

大学生のA(21歳)は、振り込め詐欺グループの「出し子」という役割をしていた。
ある日、Aは三重県いなべ警察署の警察官に、詐欺罪の容疑で逮捕されたが、その後窃盗罪の容疑でも捜査を受けることになった。
Aは、振り込め詐欺で、なぜ窃盗罪までついてくるのか不思議に思い、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に相談することにした。
(フィクションです)

~振り込め詐欺共犯の「出し子」~

振り込め詐欺等の犯罪で、ATMからお金を引き出す役割を「出し子」と言い、詐欺罪の共犯や、窃盗罪として処罰される可能性があります。
なぜ詐欺事件に加担して窃盗罪となるのかというと、出し子の役割が、銀行の預かっているお金を不正に引き出すという行為を行うからです。
これにより、銀行に対する窃盗罪が成立しうる、ということになるのです。
振り込め詐欺をして有罪になると、4年から5年程度の懲役刑になる可能性があります。

出し子は、人目についたり、監視カメラに映る危険性が高く、振り込め詐欺グループの中では逮捕されやすい役割です。
警察は、より組織の上位にいる人間を聞き出したり、犯罪組織の全容を解明するために、厳しい取調べをする可能性があります。
また、勾留による身柄拘束が長引くおそれもあり、厳しい取調べに対応するためには、速やかに弁護士への初回接見のご依頼をオススメします。

弁護士による接見は、取調べ等に対するアドバイスや、専門的知見に基づいて、今後のこと等について、逮捕されている本人とお話しすることができます。
また、振り込め詐欺のような組織的犯罪の場合、証拠を隠滅されることや、共犯者との口裏合わせを防止するために、弁護士以外との接見が禁止される可能性もあります。
突然逮捕され、ご家族とも面会できない被疑者の心理的負担はかなり大きいと想像されます。
弁護士との接見では、弁護士自身が被疑者の味方として話をすることや、ご家族からの伝言等をお伝えすることで、被疑者の不安を少しでも解消することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスでは、ご依頼いただいてから24時間以内に接見することをお約束しています。
ご家族が逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(三重県いなべ警察署までの初回接見費用 43,900円)

(無料相談)情報を盗んでも窃盗罪?東京都板橋区対応の弁護士

2017-09-04

(無料相談)情報を盗んでも窃盗罪?東京都板橋区対応の弁護士

Aさんは、東京都板橋区にある会社で派遣社員として勤務していた。
ある日、Aさんはその会社の重要な機密情報を転売目的で白紙にコピーして持ち帰った。
後日、その行為が会社に発覚し、最終的に、Aさんは警視庁板橋警察署に、窃盗罪の容疑で逮捕されてしまうこととなった。
(フィクションです)

~情報を盗んでも窃盗罪が成立する~

刑法235条には「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と窃盗罪が規定されています。
この「財物」とは、判例では「有体物である必要がなく、可動性と管理可能性を有し、これを所持し、所持を継続、移転することを得るものであればよい。」とされています(大判明36.5.21)。

上記の窃盗罪の条文の「財物」の定義からすると、情報自体は「財物」に当たらないように思えます。
しかしながら、紙に財産的価値のある情報が記録された場合、それは「財物」に当たると考えられます。
そして今回の事例では、Aさんは会社の重要な財産的価値のある機密情報が記録されたコピー用紙を持ち帰っているので窃盗罪が成立するといえるでしょう。
少し話はそれますが、刑法245条には、「電気は、財物とみなす。」と規定されています。
例えば他人の家のコンセントを勝手に使って、携帯電話を充電したら、窃盗罪が成立することになります。

このように、「財物」といえるかどうかにより、窃盗罪の成否が変わってきます。
窃盗罪の過去の判例の量刑についてもかなり幅があり、正式裁判となれば懲役10か月~5年くらいがほとんどであり、執行猶予は3年~5年がほとんどで、罰金だけの処分となることもあります。
これらのことから、窃盗事件を起こしてしまったら、すぐに窃盗事件に強い弁護士に相談されることが望ましいと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、複雑な窃盗事件についても安心してご相談いただけます。
まずは0120-631-881から、初回無料相談初回接見をお申し込みください。
警視庁板橋警察署までの初回接見費用:3万6,200円

【大阪の刑事事件で逮捕】中央区の自転車窃盗にも強い弁護士へ!

2017-08-31

【大阪の刑事事件で逮捕】中央区の自転車窃盗にも強い弁護士へ!

大阪市中央区在住の大学生のAさんは、ある日のバイト帰り、最寄りの駅から自宅に徒歩で帰るのが面倒になり、駅の駐輪場に止めてあった、無施錠の自転車を盗むことにしました。
しかし、Aさんが自転車に乗った瞬間に、大阪府東警察署の警察官に職務質問され、防犯登録照会の結果、盗難自転車であることが判明し、Aさんはそのまま任意同行されることとなりました。
(フィクションです。)

~自転車窃盗事件~

窃盗罪に問われる場合は、「不法領得の意思をもって、他人の財物を盗った場合」です。
他人の自転車を持ち去ったという場合でも不法領得の意思が認められなければ、窃盗罪の成立は認められません。
ただし、不法領得の意思がどういうものであるかは、色々と考え方が分かれてきます。
その中でも、
・本来の持ち主を排除して、盗んだ物の本当の持ち主であるかのように振る舞う意思
・盗んだ物をその物の経済的用法に従い、これを利用したり処分したりする意思
の両方を含むものが不法領得の意思と考えるのが一般的です。

上記事例のAさんのように、他人の自転車を、自転車の持ち主の承諾を得ずに借りて乗る行為は、自転車に乗って使用しているので、経済的用法に従い利用したと認めることができます。
盗んだ物をその物の経済的用法に従い、これを利用したり処分したりする意思は当然認められます。
そして、自転車をたとえ一時的に借りるだけのつもりであても、自分の目的地まで乗って行くだけ、つまり、乗り捨ての意思であれば、放棄という処分をする意思が認められます。
すると、本来の持ち主を排除して、盗んだ物の本当の持ち主であるかのように振る舞う意思が認められます。
しかし、自転車を非常に短時間借りて乗り、元の場所へ戻した場合は、本来の持ち主を排除して、盗んだ物の本当の持ち主であるかのように振る舞う意思が認められない場合もあり、この場合は窃盗罪が成立するとは言えないことになります。

このように、自転車窃盗事件は単純なように思えて実は複雑であったりします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、いつでも弁護士による初回無料法律相談を受け付けていますので、まずはお問い合わせください。
大阪府東警察署までの初回接見費用:3万5,300円

郵便物の中身だけ盗んだら?窃盗罪は北九州市対応の弁護士に相談

2017-08-27

郵便物の中身だけ盗んだら?窃盗罪は北九州市対応の弁護士に相談

福岡県北九州市で郵便局員として働くAさんは勤務中、郵便物の中に現金が入っていることを知り、郵便物の中の現金のみを窃取した。
後日、Aさんの窃盗行為が発覚し、通報を受けた福岡県八幡東警察署窃盗罪の容疑でAさんを逮捕した。
(フィクションです。)

~郵便物の中身だけ盗んだ場合~

窃盗罪は、刑法235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
窃盗罪が成立するには、他人の占有する財物を、占有者の意思に反して、自己又は、第三者の占有に移転することが必要です。
つまり今回の事例の場合、郵便物の中の現金が、他人の占有する財物として認められなければ窃盗罪は成立しないことになるため、占有が誰にあるかか問題になります(仮に現金が他人の占有物でないとされる場合、今度は業務上横領罪が成立する可能性があります)。

この点、判例では「郵便集配人は、その配達中の郵便物自体については占有を有するが、封入の物件は以前他人の占有に属するから、配達中の信書を開封して在中の小為替証書を抜き出す行為は窃盗罪が成立する。」(大判明45.4.26)とあります。
つまり、郵便物の中身については、他人の占有する物にあたるということになるので、Aさんには業務上横領罪ではなく窃盗罪が成立する可能性が高いです。

このように、占有が誰にあるかで、窃盗罪に当たるか、あるいは他の犯罪に当たるかが変わってきます。
「ものを盗んだ=窃盗罪」とならないこともあるのです。
そのため、刑事事件に詳しい弁護士への相談・依頼が重要となってくるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、依頼者様の利益のために尽力いたします。
窃盗事件などにお悩みの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
法律相談予約・初回接見申し込みは、24時間いつでも受け付けております(0120-631-881)。
福岡県八幡東警察署 初回接見料 4万1,640円

スリ・窃盗事件に強い弁護士所属~東京都世田谷区の逮捕も対応

2017-08-23

スリ・窃盗事件に強い弁護士所属~東京都世田谷区の逮捕も対応

東京都世田谷区に住む会社員Aは、帰宅途中の電車の中で、前に立っていた男性の後ろポケットから財布を抜き取りました。
被害男性がスリに気づき、Aを駅員室に連れて行きました。
駅員から通報を受けた警視庁世田谷警察署の警察官によって、Aは窃盗罪の容疑で逮捕され、逮捕を知り不安になったAの妻は、刑事事件を専門に扱っている弁護士に相談することにしました。
(この話は、フィクションです。)

~スリ~

スリとは、他人の鞄やポケットの中から気づかれることなく、金品を盗む行為のことです。
スリは、窃盗の手段の1つとされています。
上記事例のように、混んでいる電車内などでポケットから金品を盗むほか、鞄などをナイフなどで切り付けてそこから金品を盗む、といったスリも存在するようです。
警視庁の統計によると、平成28年に認知されたスリの件数は、3,677件に上ります。
単純に考えれば、1日に10件のスリ事件が起こっていることになります。
窃盗罪を規定している刑法の235条には、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

スリによる窃盗事件の場合、初犯であれば起訴猶予による不起訴処分や略式裁判による罰金処分を目指すことも可能です。
そのためには、被害者との間で示談を成立させることが重要になってきますが、示談交渉は、刑事事件の経験が豊富な弁護士を介入させることで、スムーズに進むことが期待できます。

スリやその他窃盗事件で何かお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
スリなどの窃盗事件・刑事事件における示談交渉の経験が豊富な弁護士が対応させていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のご予約・お問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも受け付けております。
警視庁世田谷警察署までの初回接見費用:3万6,400円

 

盗品等保管罪とは?東京都多摩市の逮捕も刑事事件に強い弁護士に相談

2017-08-19

盗品等保管罪とは?東京都多摩市の逮捕も刑事事件に強い弁護士に相談

東京都多摩市において、Aさんは、友人に「この自動車を自宅のガレージに保管しておいてくれ」と頼まれ、保管していた。
その後になり、Aさんはその自動車が盗まれた盗品であることを知った。
そして、盗品等保管罪の容疑で警視庁多摩中央警察署逮捕されたAさんは、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に、盗品等保管罪とは何か詳しく聞くことにした。
(フィクションです。)

~後から盗品だと気づいた場合~

「盗品」であることを知って物を「保管」していた場合、盗品等保管罪(256条2項)が成立し、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処されます。
今回の事例の場合、Aさんは友人から自動車の保管を頼まれた時には、盗品であることに気づかず、保管を引き受けた後に盗品だと知りました。
この場合でも、盗品等保管罪が成立するのでしょうか。

判例は、「盗品であることを知らず物品の保管を開始した後、盗品であることを知るに至ったのに、なおも本犯のために保管を継続するときは保管罪が成立する。」(最決昭50.6.12)として盗品等保管罪の成立を認めています。
そもそも、盗品等保管罪が犯罪になる理由は、被害者の追求権侵害にあると解されています。
つまり、盗品がどこか被害者が探せだせないような場所に置かれてしまっては、それを取り戻すことが困難になるから、盗品であることを知り保管を継続すれば、被害者の追求権の侵害が継続することになるので、盗品等保管罪が成立する、ということになります。

また、盗品等保管罪が成立するには、実際に盗品が保管する人の元へ移転する必要があります。
ただ保管すると約束しただけでは、盗品等保管罪は成立しません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門の事務所ですから、盗品等保管罪逮捕された時にも、迅速で丁寧な対応をすることができます。
お困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見のお申込みは、0120-631-881までお電話ください。
ご予約・お問い合わせのお電話は、24時間いつでも受け付けております。
警視庁多摩中央警察署までの初回接見費用:3万7,200円

 

空き巣の共犯事件を相談!福岡市南区対応の刑事事件専門の弁護士

2017-08-15

空き巣の共犯事件を相談!福岡市南区対応の刑事事件専門の弁護士

福岡市南区に住むAさんは、友人のBさんが空き巣の計画を立てていることを聞いたため、金銭を山分けしてもらおうと、近所のVさんが旅行中で不在であることを伝え、付近の監視カメラの位置や逃走経路について教えた。
しかし、これを実行したBさんは、帰ってきたVさんと鉢合わせてしまい、通報で駆け付けた福岡県南警察署の警察官に現行犯逮捕された。
これを知ったAさんは自分も共犯者として逮捕されるかと不安になり、刑事事件を専門にしているという弁護士の無料法律相談へ行った。
(フィクションです。)

~空き巣~

警察庁の統計によると、昨年1年間で認知された空き巣事件は2万7,113件、検挙された空き巣事件は1万4,870件に上ります。
単純計算で、1日70件ほどの空き巣事件が起きていることになります。

空き巣は、窃盗罪にあたる犯罪です。
さらに、無断で家などに侵入していることから、住居侵入罪にも該当することが多いです。
住居侵入行為も行っているとなると、窃盗罪のみを起こした時よりも当然処分は厳しくなりますから、早期に弁護士に相談し、対策を練ることが重要です。

~共犯~

二人以上で共同して犯罪を実行した場合、たとえ犯罪の一部しか実行していなくてもその犯罪の全部の責任を負います。
これがいわゆる共犯です。
共犯者となるのは、犯罪現場で役割をになった者だけではありません。
実行者と共に計画を立てたり、情報を提供しただけでも共犯者になる可能性があります。
Aさんは空き巣を実行していませんが、Bさんに情報を提供し、Bさんに空き巣を実行させていることから、共犯者としてAさんも窃盗の罪責を負うことになると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が多数在籍しております。
刑事事件専門ですから、共犯事件といった複雑なご相談ももちろん受け付けております。
まずは0120-631-881初回無料法律相談のご予約をお取りください。
(福岡県南警察署への初回接見料:3万5,900円)

 

(窃盗事件)名古屋市千種区で逮捕されたら置引き事件に強い弁護士へ

2017-08-11

(窃盗事件)名古屋市千種区で逮捕されたら置引き事件に強い弁護士へ

学生であるAは、名古屋市千種区内の駅のベンチに置いてあった鞄を、持主Vの隙をついて盗みました。
荷物がないことに気付いたVは、駅員に連絡し、防犯カメラからAの置引きが判明したため、愛知県千種警察署の警察官は、Aを窃盗罪の容疑で逮捕しました。
まさか自分の家族が置引きで逮捕されるとは思っていなかったAの家族は、すぐに弁護士に相談することにしました。
(この話は、フィクションです。)

~置引き~

置引きとは、置いてある他人の金品などを、持主に気付かれることなく盗む出すことです。
置引きは、窃盗の手段の1つです。
警察庁の統計によると、昨年1年で検挙された置引き事件は8,235件にも上るそうです。
検挙件数からも、置引き事件が全く他人事といえる刑事事件ではないことが分かります。

置引き事件などで窃盗罪が成立した場合は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
軽微な事件で、かつ、初犯である場合は、起訴猶予による不起訴処分を目指すことも可能になります。
不起訴処分を目指すためには、他の刑事事件と同様、被害者の方への謝罪や弁償も重要です。
しかし、置引きの手口は、前述のように、置いてある他人の持ち物を持ち主に気づかれることなく持って行ってしまう、というものですから、置引きをした人は被害者のことを知らない、という状況が多いです。
だからこそ、置引き事件を起こしてしまった際には、弁護士に相談し、弁護士を通じて被害者の方へ連絡を取ってもらうよう動いてもらったり、検察官へ不起訴となるよう働きかけてもらったりすることが重要なのです。

置引き事件をはじめとする窃盗事件で何かお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
窃盗事件をはじめとする多くの刑事事件を扱う弁護士が対応させていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも専門のスタッフが対応させていただきます。
愛知県千種警察署までの初回接見費用:3万5,200円

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