Archive for the ‘未分類’ Category
東京都八王子市でスリをして逮捕 正式裁判回避の弁護活動
東京都八王子市でスリをして逮捕 正式裁判回避の弁護活動
Aは、正月三が日の神社で人混みに紛れ、参拝客であったVの尻ポケットから財布を盗みました。
神社から離れた場所で財布を捨てようとしたところ、パトロール中の警察官に見つかり、職務質問の末、Aは警視庁八王子警察署まで任意同行されました。
その後、Vが財布を盗まれたと被害届を出し、結局Aは窃盗罪の容疑で逮捕されることとなりました。
Aは、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に対して、出来る限りの軽い処罰にしてもらうよう弁護活動をお願いしました。
(フィクションです。)
~スリについて~
スリとは、他人の懐や鞄等から気づかれることなく金品を盗む、窃盗の手段の一つです。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と、決して軽いものではありません。
スリについて、事件が発覚する端緒として多いのは、被疑者の取調べにおいてです。
スリ犯の約4割が取調べにおいて、被疑者として特定されています。
すなわち、警察など捜査機関の取調べが、スリの被疑者特定のための重要な手段となっていますので、取調べの対応が今後を左右するほど重要であるといえます。
今回のAも、職務質問の後の取調べにより、自身がスリを行った窃盗の被疑者であることが判明しています。
また、Aには他にも複数余罪があることが疑われています。
このような場合に、Aがスリの事実ににつき争わないときには、略式裁判による罰金処分を目指す弁護活動が可能です。
被害者との間で迅速に謝罪と被害回復に基づく示談交渉をまとめることがとても重要となります。
略式裁判による罰金処分となれば、正式裁判は行われないことになりますので、その分の負担は軽減されることとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、窃盗事件も数多く扱っております。
0120-631-881では、専門スタッフが、24時間体制で、初回無料相談や初回接見サービスのご予約を受け付けております。
警視庁八王子警察署への初回接見費用も、上記のお電話にお問い合わせください。
大阪府の窃盗事件で評判のいい弁護士 実刑判決でなく執行猶予
大阪府の窃盗事件で評判のいい弁護士 実刑判決でなく執行猶予
Aさんは、窃盗事件を起こし大阪府警和泉警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
逮捕されるかもしれないと思っていたAさんは、窃盗事件で評判のいい弁護士に事前に相談していました。
(フィクションです)
~窃盗事件と量刑~
窃盗事件を起こしてしまい、裁判で刑が言い渡される場合、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
しかし、法定刑が「10年以下の懲役」でも、一番多く言い渡される懲役刑の刑期は、1年以上2年未満です。
この程度の刑期であれば執行猶予を付することが可能です。
そのため、窃盗事件の刑事裁判では、半数以上の割合で執行猶予が付けられています。
結果として、窃盗事件で有罪判決を受けた場合、実刑判決となるのは、半数以下にとどまります。
窃盗事件を起こして刑事裁判になっても、半数を超えるケースで実刑判決を免れているということになります。
窃盗事件で刑事裁判になったとしても、弁護士の適切な弁護活動を受ければ、実刑判決を避けることが十分可能であるということです。
あいち刑事事件総合総合法律事務所に弁護を任せていただければ、窃盗事件で評判のいい弁護士が迅速に弁護活動に入ります。
被害弁償を行い、被告人に有利な事情を積み上げ、主張していきます。
窃盗事件を起こしてしまってから、すぐ窃盗事件に精通した弁護士に相談することで、執行猶予になる可能性が高くなるのです。
無料相談の予約のお電話は、24時間受け付けております。
初回の相談は無料です。
刑事事件・少年事件のみを扱い窃盗事件の多くの実績をもつ弊所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警和泉警察署の初回接見費用:3万8800円)
岐阜県の窃盗罪か占有離脱物横領罪か 逮捕に精通した弁護士
岐阜県の窃盗罪か占有離脱物横領罪か 逮捕に精通した弁護士
Aさん(岐阜県多治見市在住・58歳)は、自宅近くにあるコンビニ前の公園にある公衆電話ボックスで電話をしようと思ったところ、公衆電話ボックス内にお財布が忘れてあることに気づき中を見ると、お金が入っていました。
Aさんは、このお金を自分のものとしたことから、岐阜県警多治見警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
自分の物ではない物を、勝手に自分の物にしてしまうと犯罪となりえます。
そして、成立する犯罪は、物がどのような物であったかによって異なります。
自分の物にした物が占有離脱物にあたるのであれば、成立する犯罪は、占有離脱物横領罪になります。
一方、占有離脱物にあたらない、つまり他人の占有下(支配下)にある物であれば、成立する犯罪は、窃盗罪になります。
それでは具体的に考えていきましょう。
物が置き忘れられ、あるいは、落とされた場所が「他人の管理する場所」である場合には、その場所の管理者に物に対する支配(占有)が認められます。
このような状況下にある物は、占有離脱物にはなりません。
したがって、勝手に自分の物にしてしまったとすれば、窃盗罪の成立が問題となります。
窃盗罪は、刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると定められています。
ちなみに、占有離脱物横領罪は刑法254条により1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処すると定められています。
物に占有が認められるか、認められないかにより、窃盗罪にあたるか、占有離脱物横領罪にあたるかが異なります。
法定刑も上記の通り大きく異なってきます。
占有の有無は、状況の事情により、判断が異なる場合も多いです。
窃盗罪に問われているが、他人の占有はなかったと思っていたとお悩みのの方は、刑事事件に精通した弁護士へ相談することをお勧めいたします。
あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗罪や占有離脱物横領罪などにも対応できる刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所は、365日24時間、無料法律相談の予約を受け付けております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
(岐阜県警多治見警察署 初回接見費用:4万円)
愛知県で刑事事件専門の弁護士 盗品等関与罪で逮捕
愛知県で刑事事件専門の弁護士 盗品等関与罪で逮捕
Aさんは、ある人から金品約10万円分を預かるように頼まれたため、それらを自宅の金庫に保管しています。
それらが、窃盗行為によって手に入れられたことは知りません。
ある日、捜索差押令状を持って愛知県警中村警察署の警察官がAさんの自宅までやってきました。
Aさんは、なぜ自分の家が捜索の対象になるのかと不思議でしたが、はっと気が付きました。
(フィクションです)
~愛知県は、侵入窃盗の被害件数ワースト1~
2016年12月18日中日新聞の朝刊にショッキングな記事が掲載されました。
愛知県は、侵入窃盗の被害件数が9年連続ワースト1だそうです。
2015年には、8157件発生しています。
その被害額は、なんと57億に上るそうです。
愛知県で侵入窃盗が多いのは、
・裕福な家庭が比較的多いこと
・道路網が発達し逃走しやすいこと
などが挙げられています。
~盗品等関与罪~
窃盗事件が発生した場合、被害品が世の中に流通する可能性は容易に想定できます。
ちなみに、窃盗事件の被害品の取り扱いに関与した人にも、犯罪が成立する可能性があります。
これを盗品等関与罪と言います。
関与とは、運搬、保管、譲り受けなどを言います。
上記のAさんのように盗品を保管した場合には10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処され可能性があります。
ただし、本罪が成立するには購入した物が窃盗事件の被害品だと知っている(故意がある)ことが必要です。
ですので、Aさんのように故意がなければ罪に問われることはありません。
しかしながら、実際の事例では、本人曰く「何も知らない」という状況でも警察などの捜査が行われることはざらにあります。
自分はやっていないのに、と思っていても逮捕されること、有罪判決を受けてしまうこともあります。
窃盗罪や盗品等関与罪でお困りの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士による無料法律相談が受けられます。
(愛知県警中村警察署の初回接見費用:3万4200円)
京都市の窃盗事件で逮捕 ATMからのお金に強い弁護士
京都市の窃盗事件で逮捕 ATMからのお金に強い弁護士
京都市在住のAさんは、Vさんから銀行のキャッシュカードを盗んでしまいました。
また、Aさんはキャッシュカードの暗証番号も知っていました。
そこでそのカードを使ってATMから現金10万円を引き出してしまいました。
後日、Aさんは窃盗罪の容疑で京都府警下鴨警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~ATMからお金を出すのは窃盗罪~
今回のAさんは窃盗罪で逮捕されています。
では、いったいいくつの窃盗罪が成立しているのでしょうか。
AさんはVさんのキャッシュカードを盗んでいるので、この行為に窃盗罪が成立するのは明らかでしょう。
では、ATMからお金を引き出したのはどうでしょうか。
実はこれも窃盗罪になるのです。
一般的な「物を盗んだ」というイメージとは異なりますが、法律上は窃盗罪になってしまいます。
この場合の被害者はVさんではなく銀行になります。
Vさんを被害者とする窃盗罪と銀行を被害者とする窃盗罪の2つが成立することになるのです。
窃盗罪が2つ成立してしまうということは、その分重い刑事責任を負うことになってしまうともいえます。
弁護士としてはVさんと銀行、そして捜査機関と三方面にわたって弁護活動をすることになります。
示談や被害弁償の交渉はもちろん、できるだけ軽い処分になるように活動していくことが必要です。
また、銀行との交渉は簡単なことではありません。
犯罪行為に対しての対応について内規がある場合もあります。
だからこそ、窃盗事件に精通した弁護士による交渉が必要となるのではないでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件、刑事事件専門の法律事務所です。
今まで多くの窃盗事件を解決してきた実績があります。
刑事事件専門の弁護士だからこそ、被害者との交渉についての技術も有しています。
相手が銀行のような場合であっても、示談や被害届の取下げなど、粘り強く交渉させていただきます。
窃盗事件を起こしてしまった方は、すぐに弊所の弁護士にご相談ください。
初回の相談は無料です。
また、初回接見サービスもございます。
(京都府警下鴨警察署 初回接見費用:3万5000円)
愛知県の空き巣事件に強い弁護士 強盗罪で逮捕されても・・・
愛知県の空き巣事件に強い弁護士 強盗罪で逮捕されても・・・
Aさんは友人であるBさんがお金に困窮していることを知り、近所のVさんが旅行で不在のことを伝え、空き巣に入るよう教唆した。
しかしVさんは旅行が中止となって在宅しており、Bさんが盗みに入ったところに居合わせてしまった。
Bさんは持参していたナイフをVさんに突き付けて脅迫し、現金を奪い取った。
後日、Bさんが強盗の容疑で奈良県警奈良警察署に逮捕され、その共犯としてAさんも奈良県警奈良警察署に逮捕された。
そこでAさんの妻は関西地区で刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所に相談に行った。
(フィクションです。)
~教唆犯~
教唆とは他人をそそのかして犯罪を行わせる行為です。
教唆犯は実行犯の共犯者として同罪となります。
~実行犯が教唆内容と別の犯罪をした場合は?~
上記の例でAさんは窃盗(空き巣)の教唆をしたのに対し、実行犯であるBさんは強盗を行っています。
教唆犯が実行犯と同様の刑に処されるとすると、Aさんも強盗罪の教唆犯になるように思われます。
しかし、原則として犯罪の成立には故意が必要となります。
望んでいたよりも重い犯罪結果が生じても、あくまで故意のある範囲でしか故意犯は成立しません。
(ただし過失犯の規定がある場合は過失犯となります。)
上記の例ではAさんは窃盗(空き巣)の教唆をしているに過ぎないため、Aさんの行為に窃盗より重い犯罪である強盗罪の教唆は成立しません。
ですのでAさんはあくまで窃盗罪の教唆犯として扱われます。
~依頼人の利益を守るために~
上記のようにAさんはあくまで窃盗罪の教唆犯に問われるでしょう。
しかし、これはあくまで論理の上だけの話です。
もしBさんが「Aに強盗の教唆をされた」と主張すればAさんは強盗罪に問われてしまうかもしれません。
このような事態が起こっても、弁護人は証拠を集め、Aさんが不当な処罰をされないように活動します。
また逮捕中には接見を行い、取調べにおけるアドバイスや家族からの伝言を伝えることで依頼者の不安を和らげることもできます。
あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
奈良県内の空き巣事件でお困りの方は、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスも行っております。
(奈良県警奈良警察署の初回接見費用:4万100円)
(逮捕)名古屋市の部品ねらいの窃盗事件 不起訴処分でいい弁護士
(逮捕)名古屋市の部品ねらいの窃盗事件 不起訴処分でいい弁護士
Aさんは、部品ねらいの窃盗事件で愛知県警中村警察署の警察官に逮捕されました。
数日たっても帰ってこないことを心配したAさんの家族は、弁護士に初回接見サービスを依頼しました。
Aさんの家族に依頼された弁護士は、Aさんに面会に行き、今後の見通しと取調べのアドバイスを行いました。
(フィクションです。)
部品ねらいの窃盗事件の8割が取調べを通じて被疑者特定に至っているとされています。
そのため、捜査機関にとって取調べは、被疑者特定の重要な手段であると言えます。
他方、被疑者やその味方である弁護士の立場からすれば、いかに取調べに対応するかが重要なポイントになると言えます。
部品狙いの窃盗事件で逮捕されてしまっても、早期に弁護士に相談することが重要です。
初犯であれば、初期の段階で刑事弁護活動を行い、不起訴処分を目指していきます。
身に覚えがない場合だけでなく、犯罪事実に争いがなくても不起訴処分の獲得は可能です。
不起訴処分となるよう弁護士が検察に対して訴えていきます。
あいち刑事事件総合法律事務所では、事件の的確な分析を行い、迅速に弁護活動に移ることができます。
一歩先を行く証拠の収集や、証拠に基づく主張をし、事件解決をスピーディに行います。
刑事事件・少年事件のみ扱う法律事務所だからこそ可能といえるでしょう。
家族が部品ねらいの窃盗事件で逮捕されてしまったら、すぐにお電話ください。
(愛知県警中村警察署の初回接見費用:3万4200円)
和歌山市でねこばばして任意同行 犯罪にならない弁護士
和歌山市でねこばばして任意同行 犯罪にならない弁護士
Aさんは、和歌山市のコンビニ内に落ちていたVさんの財布を拾い、そのまま自分の物としてしまいました。
しかし、後日、コンビニの監視カメラに、Vさんの財布を拾ってそのまま自分の鞄に入れて立ち去るAさんの姿が映っていたことから、AさんがVさんの財布をねこばばしたことが発覚してしまいました。
Aさんは和歌山県警和歌山東警察署の警察官に、窃盗罪の容疑で任意同行されることになってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・ねこばば(窃盗罪)について
窃盗罪は、他人の財物を窃取した者を、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するものです(刑法235条)。
窃盗罪では、他人の占有している(=事実上支配し、管理している状態)財物を、その占有者の意思に反して自分の占有に移すことが禁止されています。
では、落とし物を自分の物にしてしまった上記のAさんのようなケースは、窃盗罪にあたるのでしょうか。
実は、落とし物でも、他人の占有下にあり、ねこばばすることで窃盗罪となる可能性があります。
落とし物は、持ち主の手を離れているので、占有されていない状態ではないか、と疑問に思われる方もいらっしゃるかと思います。
しかし、落とし物が落ちている場所や施設の管理下・支配下にあると認められる場合には、なお、持ち主の占有が認められることがあります。
上記の事例でいえば、確かにVさんの財布はVさんの手元を離れ、Vさんの占有はないと言えるのかもしれません。
ですが、今度はコンビニが、落とし物としてその財布を支配・管理している立場となりますので、Aさんのねこばばは窃盗罪となったというわけです。
また、もしも落とし物について誰の占有もない状態であった場合、その落とし物をねこばばすると、遺失物横領罪(刑法254条)となる可能性があります。
ねこばばは、うっかり出来心で行えてしまう犯罪であり、非常に身近な犯罪です。
しかし、窃盗罪という立派な犯罪ですから、被害額や犯行の形態によっては、罰金などの刑罰が科されることもありえます。
ねこばばをついやってしまった、窃盗罪で任意同行や逮捕をされてしまった、とお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士が、丁寧に対応いたします。
(和歌山県警和歌山東警察署までの初回接見費用:11万5600円)
(逮捕)岐阜県の窃盗事件で無罪の弁護士
(逮捕)岐阜県の窃盗事件で無罪の弁護士
Aさんは、窃盗事件で岐阜県警岐阜南警察署の警察官に逮捕されました。
新聞による報道では、Aさんは、「自分はやっていない」と主張しているとのことです。
Aさんの家族は心配して、窃盗事件で無罪を勝ち取った経験のある弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
窃盗事件は、他の犯罪に比べて件数も多く、身近に起こりやすい犯罪といえます。
したがって、その分冤罪事件に巻き込まれやすくもなります。
窃盗事件の冤罪は、捜査機関の杜撰な捜査や違法な取調べで集められた証拠が原因で発生します。
そのことをついていくには、刑事事件を専門に扱っていて経験が豊富な弁護士に依頼することが重要です。
たとえば、窃盗事件で有罪となるには、窃盗事件の犯人と被疑者が同一であることを立証しなければなりません。
そこで、弁護士は、アリバイの立証をすることに尽力します。
アリバイを立証できれば、窃盗事件の犯人と被疑者が同一でないことが証明され、無実となるのです。
また、証拠の一つに、被疑者の自白もあります。
警察の暴行や脅迫があった場合の自白は、証拠として使えません。
そのため、弁護士は、供述の不自然さ不合理さがあれば、その点をついていきます。
そして、検察官の犯行立証を阻止し、無罪を勝ち取ります。
あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗事件に強い弁護士が初回無料相談から対応いたします。
窃盗事件に巻き込まれてしまったら、弊所の弁護士にご相談ください。
ご予約のお電話は24時間承ります。
(岐阜県警岐阜南警察署の初回接見費用:4万円)
(逮捕)神戸市の窃盗事件 贖罪寄付で不起訴獲得の弁護士
(逮捕)神戸市の窃盗事件 贖罪寄付で不起訴獲得の弁護士
兵庫県神戸市に住むAさん(28歳)は、訪問の介護ヘルパーとして、Vさん(86歳)の自宅へ出入りしていました。
Vさんは足腰に病気をかかえ、ほとんどベットに横になっている生活でした。
Aさんは、Vさんが高齢で、少しくらいモノが無くなっても分からないだろうと思い、Vさんの自宅にあったお金や指輪をこっそり盗んでいました。
あるとき、これらの盗みが発覚し、Aさんは、窃盗犯として兵庫県警東灘警察署の警察官に逮捕されました。
VさんはAさんのことをヘルパーとして信用していたため、激怒してしまいました。
(フィクションです)
窃盗事件の場合、不起訴処分を獲得するためには、被害者の方に対し、被害弁償や謝罪を行い、示談を成立させることが重要です。
もっとも、被害者の怒りが大きな場合、謝罪をいくら伝えても、被害弁償や示談金を受け取ってもらえず、示談を成立させることが困難な場合も出てきてしまいます。
それでは、示談を成立させることができなかった場合、不起訴処分を獲得することはできなくなってしまうのでしょうか。
示談が成立しなかったからといって、必ず起訴処分となるわけではありません。
示談の成立と比べると、不起訴処分を獲得するための影響力は高くはありませんが、贖罪寄付を行い反省の意思を表明するという方法により、不起訴処分を獲得する可能性を上げることができます。
贖罪寄付(しょくざいきふ)とは、被害者が示談に応じない場合や、被害者の不明や不存在という犯罪であることから示談を成立させられない刑事事件の場合に、犯罪行為を行ってしまった方が、反省と謝罪の気持ちを表すためにする寄付です。
窃盗事件でお困りの方は、贖罪寄付など様々な方法で不起訴を目指す刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
弊所は、365日24時間、法律相談の受付を行っている弁護士事務所です。
弁護士と直接話すことができる法律相談は初回無料で承っております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
(兵庫県警東灘警察署 初回接見費用:3万5200円)