Archive for the ‘未分類’ Category
名古屋の窃盗事件で逮捕 無料相談できる弁護士
名古屋の窃盗事件で逮捕 無料相談できる弁護士
名古屋市名東区在住のAは、自宅付近で複数件の窃盗を行ったとして、警察から疑いをかけられていた。
ある日、Aが帰宅すると、郵便受けに「連絡をください。愛知県警名東警察署(052-778-0110)」と書かれた紙が入れてあった。
逮捕されてしまうと思ったAは、弁護を依頼するため名古屋で有数の刑事事件専門の弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所に連絡をした。
あいち刑事事件総合法律事務所に電話したAは、無料相談が受けられることから、直ちに取調べのアドバイスをしてもらうため、事務所に向かった。
(フィクションです。)
今回のAのように、窃盗を行った犯人は、直ちに窃盗の疑いで逮捕されてしまうのでしょうか。
確たる証拠があれば、令状を持った警察官が、自宅に来た入りして窃盗の容疑で逮捕されてしまうこともあるでしょう。
他方、警察官や検察官が怪しいと思っていても、明確な証拠がなく、裁判所が逮捕令状を発してくれない場合には、参考人として出頭を求められる場合もあります。
上の事案のように、メモが入っていたにすぎない場合には、任意の出頭を求める可能性が高いです。
任意出頭の場合は、出頭の時間を比較的自由に決めることができますので、警察には「用事がある。」等申し向けて、無料相談にお越しになる時間を稼いだ方が良いように思います。
警察は取調べのプロです。
最近でこそ冤罪を防止するため、強圧的に自白を迫るなど違法な捜査は少なくなりましたが、うまく誘導して自白するように持って行かれる恐れはあります。
ですので、警察の手口を事前に知る意味でも、取り調べ前に無料相談にお越しください。
窃盗事件でお困りの方にもぴったりの弁護士が見つかります。
あいち刑事事件総合法律事務所は、24時間365日いつでも無料相談の受付を行っております(0120-631-881)
(愛知県警名東警察署への初回接見費用:3万7100円)
大阪の窃盗事件に弁護士 大阪府警天王寺警察署に近い法律事務所
大阪の窃盗事件に弁護士 大阪府警天王寺警察署に近い法律事務所
Aは、深夜に公園でBがCを殺害したのを目撃し、Bが現場を立ち去った後、Cに近寄ったところ、Cの腕に高級な腕時計をしているのを発見し、これを持ち去りました。
大阪府警天王寺警察署は、現在も捜査を続けていますが、犯人を発見できていません。
しかし、Aが逮捕されるのも時間の問題です。
(フィクションです)
~死亡した者から者を盗んだ場合の罪名~
一般的に、死亡した者から物を盗る場合、窃盗罪ではなく占有離脱物横領罪が成立することになります。
人の物を盗んだのではなく、かつては人の支配下にあった物を領得したというふうに解釈されます。
被害者が死亡している場合には、盗まれた物を「人」の持ち物と考えることができないからです。
しかし、今回の事案では、Cが死亡してから時間があまり経過していません。
人が死亡するとその瞬間から当然にその人の物に対する支配は、認められなくなってしまうのでしょうか。
この点は、今回の事案でどの犯罪が成立するかを判断するポイントとなります。
過去の裁判では、人を殺害した後に窃盗行為をしたケースで、死者の占有の問題とすることなく一連の行為を全体的に考察し、窃盗罪の成立を認めているものがあります。
もっとも、この裁判例は、殺害した者と物を盗った者が同一であることが前提として判断されていますので、今回の事案とは少し状況が異なることに注意が必要です。
前述のように、殺害行為に無関係な者が死体から財物を領得する場合、基本的には占有離脱物横領罪が成立するにすぎません。
しかし、財物に対する被害者の生前の保管状態がそのまま継続しているとみられる場合には、窃盗罪の成立が認められ得ることもあり得ます。
刑法上、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされているのに対して、占有離脱物横領罪の法定刑は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料です。
どちらの犯罪と判断されるかによって、法定刑の重さが圧倒的に違います。
この点については、弁護士を通じてしっかりと争うべきポイントです。
大阪市の窃盗事件でお困りの方は、死者の占有に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警天王寺警察署の初回接見費用:3万5800円)
和歌山県の倉庫で窃盗事件 未遂罪に強い弁護士
和歌山県の倉庫で窃盗事件 未遂罪に強い弁護士
Aは、和歌山県和歌山市にあるB所有の倉庫内の米を盗もうとして、倉庫の入り口の鍵を持参していたバールで壊した時点で、見回りをしていた和歌山県警和歌山西警察署の警察官により、現行犯逮捕されました。
Aは、実際に米を盗んでいないのであるから、窃盗罪は成立しないと争っています。
(フィクションです)
~窃盗における実行の着手時期~
世の中で発生している窃盗事件の中には、窃盗行為を始めているか否かという点について激しく争われることがあります。
窃盗行為を始めているということになれば、たとえ物を盗み終わっていなくても、窃盗罪の未遂ということになります。
法律上、窃盗罪の未遂は、犯罪に当たりますから、ある行為について窃盗行為が開始されていると判断されるかそうでないかは、被告人の有罪無罪を分ける重要なポイントになります。
窃盗行為などの犯罪行為を始めているということを「実行の着手があった」と表現しますので、以下そのような表現で記述していきます。
問題となる類型としては、侵入盗・車上狙い・すりなどがあります。
裁判所の判例によると、通常の住居等への侵入窃盗の場合には、侵入しただけでは窃盗の着手とは認められず、遅くとも財物の物色行為があった時点では着手が認められるとされています。
車上狙いの事案では、ドアの開扉・解錠や窓ガラスの破壊など自動車内への侵入行為を始めた時点で着手があったと認められるとされています。
すりの事案では、被害者のズボン尻ポケットから現金がのぞいているのに目をつけ、それをすり取ろうとして同ポケットに手を差し伸べポケットの外側に触れた以上、窃盗の実行の着手があったとされています。
では、今回のAの事案は、どうでしょうか。
倉庫などの建物については、通常は財物を保管するためにだけ用いられるものですので、倉庫の解錠に着手した時点で窃盗の実行の着手が認められるとされています。
今回のAは、バールで倉庫の入り口の鍵を壊しており、侵入行為に着手しているといえますので、窃盗の実行の着手があったと判断されることになります。
和歌山県の窃盗事件でどの時点で窃盗罪が成立するかについてお悩みの方は、未遂罪にも強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(和歌山県警和歌山西警察署の初回接見費用:4万4400円)
奈良の刑事事件の弁護士 殺人の被害者から物を取ると窃盗になる?
奈良の刑事事件の弁護士 殺人の被害者から物を取ると窃盗になる?
奈良県生駒市在住のAは、怒鳴り声がした付近で、刃物を持った男がVを刺し、走り去っていくところを目撃した。
男の刺突はVの急所をとらえており、Vは即死した。
Aは恐くなって逃げ出そうとしたが、足元に落ちていたVのカバンがかなり高価なブランド物であることを認識した。
とっさに金がほしくなったAは、Vのカバン内を物色し、財布から現金5万円を抜き取った。
翌日、奈良県警生駒警察署から呼び出しを受けたAは、自分の身を守るため、奈良の窃盗事件にも対応してくれる評判のいい弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
窃盗とは、人の財物を窃取することをいいます。
当たり前の話ですが、人というのは、「生きている」人のことを指します。
すると、死んでいる被害者の物を盗んだ場合には、法律上もはや人から盗んだことにならないということになります。
つまり、窃盗は成立しないということになりそうです。
ただし、被害者を殺した後に、その殺人犯が物を奪おうと思い立った場合には、被害者が生きていた時の占有を侵害したと言うことが出来ます。
そのため、例外的に窃盗が成立すると考えられています。
今回の事案を元に考えてみましょう。
Aは即死したVの財布から現金5万円を抜き取っています。
しかし、Aは自分でVを殺したわけではありませんので、生前Vが持っていたものを持ち去っても窃盗にはなりません。
このように考えれば、Aは無実であり、刑事裁判になっても無罪判決が下されるはずです。
ところが、殺人の現場に立ち会ったわけではない警察官にとっては、AがVの財物を持って行ったのが、V死亡の前なのか後なのか分かりません。
ことによると、Aが殺人を行ったと疑っている可能性すらあります。
そのような状態で、自白でもしようものなら、窃盗罪のみならず殺人罪で刑事裁判にかけられ有罪となってしまうかもしれません。
今回の事案のように複雑な事情が絡み合っている場合には、思わぬ重罪に問われてしまう恐れがあります。
正しく身を守るためには、刑事事件専門の弁護士の助力が必要になってくるでしょう。
思わぬ形で窃盗罪に問われている方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(奈良県警生駒警察署への初回接見費用:3万8200円)
京都の窃盗事件で逮捕 被害届の取下げをしてもらう弁護士
京都の窃盗事件で逮捕 被害届の取下げをしてもらう弁護士
京都府木津川市在住のAは、近隣の雑貨店で、生活用の小物数点を盗んだ疑いで、被害届を出され京都府警木津川警察署に逮捕されてしまった。
Aはなかなか容疑を認めようとしなかったことから、逃亡や証拠隠滅の恐れがあるとして、逮捕に続いて勾留されてしまった。
Aはクレプトマニアの傾向があり、過去に数回窃盗で起訴されて刑事裁判にかけられ、執行猶予の有罪判決を受けている。
そのため、今度起訴されて刑事裁判にかけられると、執行猶予の付かない実刑判決がなされる可能性が濃厚である。
実刑だけは避けたいと思ったAは、複数の弁護士事務所に相談したが、多くの弁護士は執行猶予の可能性は低いと突き放された。
途方に暮れたAは、最後の望みを持って、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の無料相談に行くことにした。
(フィクションです)
被害届は、犯罪の被害者が、警察に提出する書類です。
内容は、自分が受けた犯罪事実を申告するものだと考えてください。
被害届が提出されると、警察は被害者が犯人を処罰することを望んでいると考えます。
ですので、被害届の出ていない事件よりも、被害届が出された事件の方が、起訴されやすく、執行猶予の付かない実刑の有罪判決が下される可能性が高くなります。
反対に、ひとたび被害届が提出された場合であっても、それが取下げられたら、警察官や検察官は、被害者はあまり処罰を望んでいないと考えることになります。
すると、起訴猶予にされ刑事裁判を免れたり有罪判決を受ける場合でも再度執行猶予にしてもらえるかもしれません。
なお、被害届の提出と告訴は、しっかりと区別しなければなりません。
詳しくは割愛しますが、告訴の方が被害届の提出よりも、強力な法的効果を持っています。
あいち刑事事件総合法律事務所には数々の窃盗事件を解決してきたベテラン弁護士が所属しています。
上記の窃盗事件のように、一見実刑が不可避な事案でも、複数の起訴猶予や執行猶予を得てきました。
あきらめる前に、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(京都府警木津川警察署への初回接見費用:4万700円)
神戸市の窃盗事件で通常逮捕 執行猶予に強い弁護士
神戸市の窃盗事件で通常逮捕 執行猶予に強い弁護士
Aの逮捕容疑は、金品窃取の目的で、神戸市垂水区のB方に無施錠の窓から侵入し、同所において、家人の不在中、B所有の鞄3つ及び時計2つ(時価合計約13万円相当)を窃取したことです。
兵庫県警垂水警察署の警察官に通常逮捕された後、神戸地方検察庁に送致されました。
Aは、現在すでに起訴され、公判中です。
(フィクションです)
~窃盗事件で執行猶予にしてもらえるためには~
Aが検察官により起訴される前の段階で、被害者であるBと示談交渉を行い、Bが納得して示談を締結することができれば、不起訴となった可能性はあります。
しかし、今回の事案では、すでに起訴されてしまっていますから、不起訴で事件を終わらせるという目的は叶いません。
Bと示談をしていない状態で起訴されていますので、Aとしては執行猶予にしてもらい、猶予期間に犯罪をしないことで前科を回避することができます。
もっとも、前述のように、通常は起訴される前の段階でBと示談交渉をするべきですが、事情によってできないこともあり得ます。
たとえば、被害者が示談交渉に応じない場合や交渉には応じてくれたが示談金などの面で交渉が決裂した場合などがこれに当たります。
しかし、被害者との示談交渉がうまくいかなかったからといって、必ず実刑判決又は罰金刑を受けるというわけではありません。
執行猶予は、
・被告人の反省の程度
・被告人の再犯の可能性
・被告人の生活環境
などのありとあらゆる事情を考慮した結果、裁判所が被告人に対して刑の執行を猶予することが妥当であると判断された場合に認められます。
どのような事情をどのような形で裁判所に対して説得していくかによって、当然結論は異なってきます。
つまり、依頼する弁護士の説得の方法如何によって、執行猶予を獲得することができるか否かが決まるといっても過言ではありません。
神戸市の窃盗事件で執行猶予につきお困りの方は、執行猶予に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(兵庫県警垂水警察署の初回接見費用:3万7800円)
愛知の事後強盗事件で通常逮捕 情状弁護に強い弁護士
愛知の事後強盗事件で通常逮捕 情状弁護に強い弁護士
Aは、名古屋市緑区内において、空き巣に入り、金品を盗って帰ろうとした際に住人が帰宅したので、玄関で鉢合わせになりました。
住人に警察を呼ばれそうになったことから、Aは住人に対して暴行を加えた上、逃走しましたが、後日、愛知県警緑警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)
~事後強盗事件の情状弁護~
まず、Aの行為はどのような罪に当たるのでしょうか。
最初は、空き巣に入って金品を盗んでいるのでこの部分をみると窃盗罪に当たりそうです。
しかし、Aは金品を盗んだのちに、住人に対して傷害を負わせていますが、この点はどう評価されるのでしょうか。
同法第238条は、事後強盗という犯罪類型を定めています。
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずるとされています。
上記の事例では、現にAは住人が警察に通報されると思い、暴行を加えていますので、事後強盗として扱われます。
事後強盗罪は、強盗罪の一つですので、5年以上の有期懲役に処せられることになります。
5年以上の有期懲役ということは、5年以上20年以下の範囲で刑が決定されるということです。
上記の事例で事後強盗罪を犯したAとしては、少しでも刑務所にいる期間を短くしたいと考えるでしょう。
そうすると弁護士による情状弁護活動を受ける必要があります。
裁判所に減軽してもよいと思ってもらえるような事情を集めて、説得することが必要です。
ですので、愛知県の事後強盗事件で少しでも早く服役を終わらせたいとお考えの方は、情状弁護に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警緑警察署の初回接見費用:3万7800円)
【逮捕】顧客名簿の窃盗事件 名古屋で有名な弁護士
【逮捕】顧客名簿の窃盗事件 名古屋で有名な弁護士
名古屋市天白区在住のAは、Vを困らせるため、同人が営む個人商店から、顧客名簿を焼却するために、盗み出した。
同日、Vが愛知県警天白警察署に被害届を提出したことから、捜査が開始され、Aが窃盗の容疑で愛知県警天白警察署に逮捕された。
ところで、Aは被害者を困らせる目的で物を取った場合には窃盗が成立しないという話をどこかで聞いたことがあった。
そこで、無罪を主張するため、名古屋で刑事事件について評判のいい弁護士に相談することした。
(フィクションです。)
窃盗罪が成立するためには、「不法領得の意思」がなければなりません。
不法領得の意思の内容は
・盗んだものを利用する意思(利用意思)
・所有者の所有権を排除する意思(排除意思)
から構成されます。
不法領得の意思がなければ、窃盗罪は成立しません。
そこで、今回のAに不法領得の意思があるか否かみてみましょう。
Aが顧客名簿を盗み出したのは、焼却するためです。
すると、Aは使用者を排除する意思は認められますが、顧客名簿を利用する意思はありません。
したがって、Aに不法領得の意思があるとはいえず、窃盗罪は成立しません。
しかし、Aの行為には、使用文書毀棄等別の犯罪が成立する可能性があるということには注意が必要です。
窃盗罪に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
犯罪の成否について、難解な法解釈が問題となることもあります。
困ったら弁護士に相談してみましょう。
案外簡単に悩みが解決するかもしれません。
(愛知県警天白警察署への初回接見費用:3万7300円)
大阪市の窃盗事件で逮捕 被害弁償に強い弁護士
大阪市の窃盗事件で逮捕 被害弁償に強い弁護士
Aは、大阪市西成区のB銀行のATMに置き忘れてあった現金20万円を窃取したとして、大阪府警西成警察署の警察官から呼び出しを受けた。
出頭前に弁護士事務所を訪れたAだが、犯行事実について特に争うつもりはない。
しかし、懲役刑を受け刑務所に入ることだけは避けたいと思っている。
相談を受けた弁護士は、Aの意向をくんで、まず被害者に対する被害弁償に着手する方針である。
(フィクションです)
~窃盗事件の被害弁償~
フィクションの事例ですが、上記の事例について、具体的な弁護活動の例をご紹介したいと思います。
Aが問われる罪としては、ATMに置き忘れた現金の窃取行為についての窃盗罪です。
Aとしては、少しでも刑を軽くするためには、被害者に対する被害弁償や被害者との示談交渉が考えられます。
窃盗罪は財産犯ですので、被害弁償を行った場合には、酌量減軽として刑を軽くしてもらえる可能性が高くなります。
被害者がAの処罰を強く望んでいるような場合には、示談をすることは容易ではありません。
そのため、まずは被害弁償という形から、少しずつ謝罪の意思を示していくことが大切になります。
大阪市の窃盗事件を起こしてしまった方は、被害弁償に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
(大阪府警西成警察署の初回接見費用:3万5400円)
兵庫県の窃盗事件で逮捕されたら弁護士 食い逃げは詐欺罪
兵庫県の窃盗事件で逮捕されたら弁護士 食い逃げは詐欺罪
兵庫県尼崎市在住のA君(17歳)は所持金がないにもかかわらず、同市内の飲食店で食事をしました。
A君は食事を終え、支払いをせずに同店から出て行こうとしました。
そこを店員に呼び止められ、兵庫県警尼崎東警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~食い逃げは詐欺罪~
さて、今回は食い逃げについてです。
食い逃げはなぜ詐欺罪になるのでしょうか。
詐欺罪は相手を騙して金銭やサービスを受け取ることです。
今回のA君の場合、最初から所持金がありませんでした。
そうすると、お金がないのに支払いをするかのように装って料理を提供させたといえます。
これが、騙す行為になるのです。
ちなみに、完食しなくとも、料理が提供された時点で詐欺罪は完成します。
では、食べている途中で財布を忘れたことに気付いた場合はどうなるのでしょうか。
最初はお金を支払うつもりだったという場合です。
この場合、料理の提供を受けた時点では騙すつもりはなかったといえます。
そうすると、詐欺罪は成立しない可能性が高くなります。
ただし、詐欺罪が成立しないだけで別の犯罪が成立する可能性もあります。
その点には注意が必要です。
このように、同じような食い逃げであっても、詐欺罪の成否は大きく異なってしまうのです。
「結局お金を払わずに逃げたのだから一緒じゃないか」と思う方もいるかもしれません。
しかし、最初から食い逃げをする気だったのか否かは重要な問題となるのです。
そして、それは被疑者の内心にかかわる問題なので、立証が非常に難しくなることもあります。
だからこそ、普通の弁護士ではなく刑事事件専門の弁護士に依頼する必要性が高いといえます。
あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件、刑事事件専門の法律事務所です。
少年事件、刑事事件に精通した弁護士が揃っております。
食い逃げなどの少年事件を起こしてしまった場合には、すぐに弊所までご相談ください。
また、すでに逮捕されている場合には初回接見サービスが有用です。
弁護士が少年の下に向かい、直接お話しをさせていただきます。
迅速な弁護活動が可能ですので、是非ご検討ください。
(兵庫県警尼崎東警察署 初回接見費用:3万6000円)