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共同正犯と窃盗罪の中止未遂
共同正犯と窃盗罪の中止未遂について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~刑事事件例~
ある日の夜A1さんとA2さんが共謀して東京都八王子市のVさん宅に侵入して金品を物色していました。
しかしA1さんは急に反省しA2さんに窃盗行為を中止しようと言いましたが、A2さんが納得しなかったのでA1さんだけ窃盗行為を中止して帰宅し、A2さんは窃盗行為を続け金品を窃取しました。
後日、A1さんは警視庁八王子警察署に窃盗罪の既遂で逮捕されたのですがA1さんは自分が何も盗んでいないのに窃盗罪の既遂になるのはおかしいと納得がいかず、刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼しようとしています。
(フィクションです)
問題点
共犯者が犯行を中止したものの、その後共犯者が単独で犯行を行った場合、未遂罪となるか既遂となるかが問題点です。
以下に検討をしていきましょう。
1 未遂罪とは
犯罪の実行に着手したが、既遂に至らなかった場合は未遂罪となります。
2 障害未遂とは
外部的な障害によって未遂となった場合のことをいい、刑が任意に減軽され、これを任意的減軽といいます。
3 中止未遂とは
外部的障害がなかったにもかかわらず、自ら犯罪の実行を中止した場合のことをいい、必ず刑が減軽され、これを必要的減軽といいます。
ただし、実行後に犯行を中止した場合は、結果が防止されなければ中止犯は成立しません。
4 共同正犯
共同正犯とは各共謀者が実行行為の一部を分担し、お互いの行為を利用して犯罪を実現する犯行のことです。
共犯者の一部の者が犯行を中止しても、他の共犯者によって犯行が継続され、犯罪が既遂に達した場合は、中止未遂は適用されません。
犯行を中止した共謀者が、他の共謀者の犯行を阻止することによって、はじめて中止未遂となります。
5 関係判例
共犯者がある場合には、全員が中止することによって、結果の発生を防止しなければ、中止犯にはならない(大審院判決大正12年7月2日)。
つまり共犯のA2さんが窃盗を中止しておらず、金品を窃取したため、A1さんにも窃盗罪の既遂が成立します。
A1さんに対する弁護活動
A1さんは窃盗罪で逮捕されました。
A1さんの今後は、逮捕→勾留→起訴→裁判というのが基本の流れになります。
逮捕後は検察官により勾留請求がされ、裁判所によって勾留が認められれば勾留(警察署の留置場にいること)となります。
勾留後最大20日後に検察官により起訴をされ裁判になります。
弁護士はまず勾留を阻止するため、勾留請求や勾留決定に対し意見を提出したり不服を申し立てることができます。
仮にここで却下されてもあきらめず、勾留が延長されるタイミングで再度意見を提出したり不服を申し立てます。
また、起訴をされず裁判にならないように検察官に意見を提出します。
そして勾留されたまま起訴された時も、保釈請求を行い、身柄の開放を目指していきます。
ただし、身柄を解放されても警察官や検察官による取り調べは続きます。
弁護士ならば取り調べへの対応アドバイスを継続的にしていくことができます。
できるだけ早期に刑事事件に強い弁護士へ弁護を依頼すると良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
窃盗罪で逮捕されて納得がいかない場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
窃盗罪と詐欺罪の境界
窃盗罪と詐欺罪の境界について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは愛知県蒲郡市にある旅館に宿泊した際、旅館に備え付けてある浴衣が欲しくなり、従業員のVさんに「部屋に浴衣が無いので一つください。」と声を掛けました。
Vさんは旅館で働き始めてまだ3日目の、接客等の機械的な仕事に従事しているアルバイト従業員で、Aさんの言葉を信じて手に持っていた浴衣を渡しました。
AさんはVさんから受け取った浴衣をカバンに入れ持ち帰りました。
後日Aさんは愛知県蒲郡警察署の警察官に、窃盗罪の疑いで話を聞かれることになりました。
(フィクションです)
窃盗罪か詐欺罪か
AさんはVさんを欺いて(だまして)浴衣を領得しました。
欺く行為があるから詐欺罪では?と思われるかもしれませんので、窃盗罪と詐欺罪を比較してみましょう。
窃盗罪
他人が占有する財物を窃取する行為は、窃盗罪を構成します。
事実上の占有権が窃盗罪の保護法益です。
窃盗の手段として暴行・脅迫によることなく、占有者の意思に反してその占有を排除し、目的物を自己または第三者の占有に移すことです。
詐欺罪
詐欺罪の要件として、①欺く行為がある②錯誤に陥る③財産的処分行為がある④財物の交付があることが必要で、これには一連の因果関係が必要です。
財産的処分行為とは、財物を処分できる権限を有する者が、財物を交付することです。
窃盗の手段に欺く行為がある場合は、詐欺罪の要件を充足する場合には詐欺罪が成立し、詐欺罪が成立しない場合は窃盗罪が成立します。
関係判例
旅館の宿泊客に浴衣等を提供する行為は、その物を交付した従業員に処分意思がないことから、交付を受けた浴衣等を領得した場合は、窃盗罪が成立する(最高裁判所昭和31年1月19日判決)。
という判例があります。
窃盗罪における弁護活動
窃盗罪においては弁護士を通じて、被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことがとても大切です。
被害届が提出される前に被害者に対して被害弁償をして示談を成立させることができれば、警察が入ることなく前科をつけずに事件を解決できる可能性があります。
窃盗事件としてすでに警察が取り扱っている場合であっても、被害者との間で被害弁償及び示談を成立させることで、逮捕や勾留により留置場へ入る可能性を下げることができます。
被害金額が大きくなく窃盗など同じような事件の前科がなければ、示談の成立により起訴猶予による不起訴処分になり、前科がつかないように目指すことも可能です。
起訴され裁判になった場合でも、被害弁償及び示談を成立させていれば執行猶予付き判決の可能性を高めることが出来ます。
窃盗罪に限らず、刑事事件において加害者本人が示談交渉を行うことはほぼ不可能ですが、弁護士が加害者に代わって示談交渉を行えば示談が円滑にまとめられる可能性が高くなります。
ぜひ早急に、刑事事件に強い弁護士への相談をおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の窃盗事件の弁護を行ってきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご自身やご家族が窃盗罪に問われてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
窃盗事件を起こして緊急逮捕されたら…
窃盗事件で緊急逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
京都府川端警察署は、京都府京都市左京区の民家で財布などを盗んだとして、Aさんを窃盗などの疑いで緊急逮捕しました。
市内では窃盗事件が多発していたため、川端警察署はパトロールを強化しており、被害者宅付近の路上でAさんを職務質問したところ、複数の財布などを所持していたことから犯行が発覚しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、いつまで拘束されるのか、今後どのように対応すればよいのか分からず途方に暮れています。
(フィクションです。)
緊急逮捕とは
逮捕は、被疑者の身体を強制的に拘束する処分で、法律で定められた短期間の留置という効果を伴うものです。
逮捕には、「通常逮捕」、「現行犯逮捕」、「緊急逮捕」の3種類があります。
通常逮捕の場合は、逮捕状が必要となりますが、現行犯逮捕と緊急逮捕の場合には令状は不要です。
ただし、後で説明しますが、緊急逮捕の場合には、逮捕後直ちに逮捕状を求める手続をしなければなりません。
それでは、緊急逮捕について説明していきます。
緊急逮捕とは、一定の重大犯罪について、充分な嫌疑があり、急速を要する場合に、逮捕後直ちに逮捕状を求めることを条件に認められる無令状の逮捕のことをいいます。
緊急逮捕をするためには、その理由を告げる必要がありますが、その理由には被疑事実の要旨と急速を要する事情にあることが含まれます。
■緊急逮捕の要件■
①一定の重大犯罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由。
一定の重大犯罪とは、死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪を指します。
②急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないこと。
③理由の告知。
④逮捕後「直ちに」逮捕状請求の手続をすること。
⑤逮捕の必要性
本来であれば裁判官の発布する逮捕状に基づいて逮捕を行うのですが、緊急逮捕は、その名の通り、緊急性が高い場合に、例外的に認められるものとなります。
窃盗事件で緊急逮捕されたら
緊急逮捕された後の手続は、他の逮捕の場合と同じです。
逮捕後に、警察署での取調べを受けます。
警察は、逮捕から48時間以内に、被疑者の身柄を釈放するか、それとも検察官に送致するかを決めます。
検察官に送致された場合、被疑者の身柄は検察庁に移され、今度は検察官の取調べを受けます。
検察官は、警察から送られてきた証拠や関係書類、そして被疑者の供述を聞いた上で、被疑者の身柄を受けてから24時間以内に、被疑者について勾留を請求するか、それとも釈放するかを判断します。
勾留の請求が行われれば、被疑者の身柄は裁判所に移され、裁判官との面談を行います。
被疑者を勾留するかどうかは、裁判官が決めます。
裁判官が当該被疑者を勾留すると決定した場合には、検察官が勾留請求した日から原則10日間、被疑者の身柄が拘束されます。
更に延長して身柄を拘束する必要があると考えるときには、検察官は勾留延長の請求を行い、裁判官はその判断を行います。
勾留延長も認められれば、検察官が最初に勾留請求をした日から最大で20日間被疑者の身柄が拘束されることになります。
逮捕後に勾留となり、勾留が延長されれば、逮捕から最大で約23日もの間、被害者は留置施設に収容されることになります。
そうなれば、職場や学校に行くことはできませんので、事件のことが会社等に発覚し、最悪の場合、懲戒解雇となる可能性は高まります。
そのような事態を回避するためにも、ご家族が逮捕されたのであれば、すぐに弁護士に相談し、身柄解放活動に着手しましょう。
勾留の要件を充たしていないことを客観的な証拠に基づいて立証することができれば、勾留を阻止することができます。
勾留による不利益を回避するためにも、早期に弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が窃盗事件で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
侵入窃盗で後日逮捕
侵入窃盗と後日逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
普段からお金に困っていたAさんは、あらかじめ目をつけていたVさん方の無施錠の勝手口からVさん方に入り、金目の物を盗んだ後、質屋に売ってお金に換えることを繰り返していました。しかし、さすがに警察にバレるのではないかと思ったAさんは、今後どうすべきか弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~侵入窃盗~
他人の住居、事務所や店舗などに侵入し、他人の財物を盗むという窃盗を侵入窃盗とか侵入盗といいます。
侵入盗の場合、盗みを働く目的で、他人の住居や建造物に正当な理由なく侵入しているため、窃盗罪に加えて、住居侵入罪あるいは建造物侵入罪に問われることになります。
万引きや置き引きといった窃盗の手口と比べて、侵入盗は悪質であることや、被害者の住居や事務所・店舗を把握しているため、被害者に直接接触することができると判断される傾向にあり、逮捕に引き続いて勾留される可能性は高いと言えるでしょう。
逮捕後に勾留となれば、逮捕から最大で13日、勾留延長が認められれば最大で23日もの間警察署の留置場に拘束されることとなります。長期間の身体拘束は、被疑者・被告人に身体的・精神的な苦痛を強いるだけでなく、その後の社会復帰にも大きな影響を及ぼしかねません。
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
~後日逮捕~
後日逮捕とは、通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕のうち通常逮捕によって逮捕されることを指すのが一般的です。
通常逮捕には条件は「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」です。
逮捕の理由とは、簡単にいうと犯人が罪を犯したと疑われることです。
次に、逮捕の必要性は、刑事訴訟規則143条の3に「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。と規定されています。
つまり、逮捕の必要性とは罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがあることをいいいます。
そして、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがあることは、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情から判断する、としているのです。
~後日逮捕を避けるには~
後日逮捕を避けるには自首することも一つの方法です。
自首とは、捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に、犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し、その処分を委ねる意思表示のことをいうとされています。
「自首」というためには、捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に申告することが必要です。
ただし、「犯罪事実又は犯人」とされていますから、犯罪事実は発覚していても,まだ犯人が誰であるか発覚していない段階でも自首に当たる可能性はあります。
自首の方法としては自ら申告する場合のほか、他人を介して自己の犯罪事実を申告させることもできます。また,書面による申告も有効と解されています。ただし,こうした場合は、犯人がいつでも捜査機関の支配下にいることが条件となると解されています。
なお、自首というためには「捜査機関に処分を委ねること」、つまり、犯罪事実を認めていることが前提です。書面のみを提出して所在不明となった場合,氏名を秘匿している場合などは,処分を委ねる意思がないものとみなされるでしょう。
このように、「自首」を主張するためにはいくつかのハードル(要件)を超えなければならないことが分かります。
自首の要件を満たさないのに捜査機関に申告しても、それは「自首」ではなく単なる「出頭」にしか当たりません。
「自首」の最大の特徴は、必ず減刑されることです。
もう一つの特徴としては、逮捕を免れる可能性があるということです。これは「自首」ではなく「出頭」に当たる場合でも同様です。これは、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないと判断されやすいからです。ただし、反対に、そのおそれがやはりあるとして逮捕される可能性もあります。
ですから、捜査機関に申告する前に、弁護士とよく相談して様々なアドバイスを受け、対策を取る必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
知人の高級腕時計をイタズラで隠匿し取調べ
今回は、嫌がらせ目的で知人の高級腕時計を隠匿し、刑事事件化してしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、知人であるVの自宅で、Vとお酒を楽しんでいましたが、Vにはかねてから含むところがあり、嫌がらせ目的でVの高級腕時計(時価100万円相当)を自宅に持ち帰ってしまいました。
後日、Aさんは●警察から任意で出頭を求められ、Vの時計について心当たりはないか、どこにあるか知っているのではないかと厳しく尋ねられました。
Aさんは素直にV宅から時計を持ち帰ったことを認め、「Vにいたずらをしようと思った。自宅のタンスに時計を隠して以来、自分で時計を使ったり、売却、処分したことはない」と供述しています。
Aさんが逮捕されることはありませんでしたが、警察は「窃盗の疑いで捜査をする。最終的には検察に事件を送り、検事が起訴、不起訴の別を決めることになるだろう」と話しています。
Aさんは思っていた以上に大事となってしまい、不安に感じています(フィクションです)。
~Aさんに成立する犯罪は?~
(Aさんの行為は窃盗罪?)
ケースの場合、他人の腕時計を持主の自宅から持ち出しているという点から、「窃盗罪」(刑法第235条)が成立するように思われます。
判例・通説によると、窃盗罪が成立するためには、①他人の占有する財物を窃取した事実、②①の故意に加えて、③「不法領得の意思」が存在していたことが必要です。
不法領得の意思とは、「権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」をいいます(大審院大正4年5月21日判決、最高裁昭和26年7月13日判決)。
自転車などを一時的に無断使用した場合においては前者の「権利者排除意思」が、嫌がらせなどの目的で他人の物を毀棄・隠匿した場合においては、後者の「利用・処分の意思」が認められない可能性があります(注1)。
(注1)
一時的無断使用の場合であっても、使用していた時間、乗物であれば乗り回した距離、物の価値などの事情によっては、権利者排除意思が認定される場合があります。
ケースのAさんは確かにV宅から高級腕時計を持ち出していますが、自身で使用することも、売却することも処分することもなく、持ち出して以来、ずっと自宅のタンスに隠匿しています。
このような事実関係においては、不法領得の意思のうち、「利用・処分の意思」が認められない可能性があります。
(窃盗罪が成立しない場合には?)
窃盗罪が成立しないと判断された場合には、被疑事実を「器物損壊罪」(刑法第261条)に切り替えて捜査がなされる可能性が高いと思われます。
器物損壊罪とは、他人の物を損壊し、又は傷害する犯罪です。
「損壊」とは、「物の効用を害する一切の行為」をいいます。
AさんがVの腕時計を自宅のタンスに隠匿したことにより時計としての効用を失わせた、と判断された場合、器物損壊罪に問われる可能性が高いでしょう。
器物損壊罪につき有罪が確定すると、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処せられます。
~今後の弁護活動~
もし、窃盗の嫌疑ではなく、器物損壊の嫌疑による捜査に切り替われば、告訴を阻止、あるいは告訴を取り消してもらうことにより、必ず不起訴処分が獲得できます。
弁護活動の大筋として、①窃盗の嫌疑による捜査が続いているのであれば、不法領得の意思が認められないことを警察、検察に主張すること、②器物損壊の嫌疑に切り替わった場合には、Vによる告訴の阻止、あるいは告訴の取り消しの実現を目指すことが想定されるでしょう。
※刑法
(親告罪)
第二百六十四条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
ただし、告訴をしないように、あるいは、告訴を取り消してもらうようにするためには、AさんがVに対して真摯に謝罪し、生じさせた損害があればこれを賠償する必要があると考えられます。
ケースの被害品は時価100万円相当の高価な腕時計であり、これを勝手に持ち出され、A宅にて隠匿されていたとなれば、Vの怒りは激しいものであることが十分予想されます。
ケースの場合は、早期に弁護士と相談し、今後の弁護活動についてのアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
イタズラ目的で他人の物を隠匿した結果、刑事事件化してしまいお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
万引き留置場での接見
万引きと留置場での接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
神戸市内に住む大学生のA君はスーパーで万引きしたとして保安員に現行犯逮捕され、その後身柄を警察署の警察官に引き渡されました。Aさんは警察官とともに警察署へ行き、留置場へ収容されてしまいました。他方、A君の母親は警察署刑事課の警察官から「A君を万引きで逮捕した。」という連絡を受けました。逮捕の連絡に驚いたA君の母親でしたが、息子が元気でいるか確かめたいと思い、警察官に「息子と接見(面会)したい」と申し出たところ、断られてしまいました。そこでA君の母親は今すぐA君と接見してくれる万引き・刑事事件に詳しい弁護士にA君との接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~万引きと窃盗~
万引きは窃盗罪に当たります。
窃盗罪は刑法235条に規定されており、罰則は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされています。
万引きが発覚すれば逮捕される可能性は大いにあります。
なお、法律上、現行犯逮捕に限り私人(警察官などの司法関係者以外の者)でも可能です。
今回、A君は保安員により現行犯逮捕されています。
現行犯逮捕されるとその場から警察署に連行され、警察署内の留置場に収容されてしまいます。
~留置場とは~
留置場は、全国の各都道府県警察署内に設けられた、主に被疑者の逃走、罪証隠滅行為を防止するための施設です。一定の場合(運動、診断、入浴等)を除き、8畳ほどの簡素な居室の中で生活することになります。規則正しい生活を強いられ、場合によっては共同で狭い居室の中で生活しなければなりません。また、食事は出ますが、警察署内に調理する場所はなく、専ら外注した弁当を配膳されます。当然、好きなもの、食べたいものが配膳されるわけではありませんし、冷めていて温めることもできません。入浴は、夏場は週に2回、冬場は週に1回とされていることが多いようです。
このよな生活であることから、留置された方にとっては相当な負担となることでしょう。
~逮捕後の接見(面会)は可能?~
では、逮捕直後、ご家族は逮捕された方と留置場で接見(面会)することは可能でしょうか?
この点、逮捕から勾留決定が出るまでの逮捕期間中は、法律上、弁護士以外の方が逮捕された方との接見を認める規定はありません。
つまり、権利としては認められていない、ということになります。
ただし、一度、警察官に接見したい旨を申し出てみる価値はあるでしょう。警察官の判断で接見を認めてもらえるかもしれません。
しかし、多くの場合は接見を認めてはくれないでしょう。
そんなとき、どうしても逮捕された方と接見して欲しいという場合は弁護士に接見をご依頼ください。
弁護士であれば日時に関係なく速やかに逮捕された方と接見することが可能です。
また、当番弁護士と異なり、接見後、必ずご依頼者様に接見の報告をさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、万引きをはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
バイク窃盗事件における示談の重要性
今回は、バイクを窃取した疑いで逮捕されてしまった場合において、被害者と示談を成立させることの重要性につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、Vが駐車していたバイクを窃取し、乗り回していたところを警察官に呼び止められ、職務質問を受けました。
バイクがAさんのものではないことが判明したため、Aさんは●署に任意同行し、取調べを受けることになりました。
AさんがVからバイクを窃取したことを認めたため、Aさんはのちに窃盗の疑いで逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~窃盗罪について解説~
窃盗罪は、他人の財物を窃取する犯罪であり、法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています(刑法第235条)。
窃盗罪が成立するには、財物が「他人の占有」下にあり、その占有を移転し、取得することが必要です。
「占有」とは、財物に対する事実的支配を意味します。
他人が携行しているバッグ、他人が住居において保管している物については、当然に「占有
」が認められるでしょう。
もちろん、駐車場にとめてある他人のバイクについても、「占有」が認められる可能性が高いです。
AさんはVが駐車場にとめているバイクを盗み、乗り回していたとのことですが、前記事実関係によればAさんに窃盗罪が成立する可能性は高いでしょう。
~捜査は今後どのように進む?~
逮捕されてしまった場合は、警察署に引致され、取調べを受けることになります。
留置の必要があると認められるときは、逮捕時から48時間以内にAさんの身柄が検察に送致されます。
送致を受けた検察官においても取調べがなされます。
検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するか、あるいは起訴するかを決定します。
(勾留請求後)
勾留請求に対し、勾留の可否を決定するのは裁判官です。
勾留決定が出されると、10日間勾留されます。
やむを得ない事由があると認められるときは、最長10日間、勾留延長がなされます。
(起訴、不起訴の別の判断)
検察官は勾留の満期日までにAさんを起訴するか、あるいは不起訴にするか、または処分を保留して釈放するかを決めます。
起訴されてしまった場合には、極めて高い確率で有罪判決を受け、前科がついてしまうことになります。
前科がついた場合の不利益として、①取得を目指していた資格が取得できなくなること、②目指していた職業に就けなくなること(前科があると就職できなくなる可能性のある職業は多数あります)、③就職、転職の際、不利に考慮される可能性が極めて高いことなどが挙げられます。
各人の生活スタイルによって前科が及ぼす悪影響はさまざまですが、いずれにしても前科があって得をすることは通常考えられません。
そのため、ケースの場合は前科がつかないようにする弁護活動が重要といえます。
特に、Aさんが盗んだバイクが高価な高級車であれば、懲役刑を言い渡される可能性はもちろん、実刑判決を受けることになる可能性もあります。
~早期に弁護活動に着手し、示談の成立を目指す~
ところで、検察官はAさんの有罪を立証できる証拠を有している場合であっても、Aさんの性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、不起訴処分(起訴猶予処分)を行うことができます(刑事訴訟法第248条)。
上記の起訴猶予処分を獲得するために、Vに対して十分な謝罪を行い、生じさせた損害を賠償して示談を成立させることが考えられます。
さらに、Aさんに対して寛大な処分を望む旨の条項(宥恕条項)を示談書に入れてもらうことができれば、Aさんにとってより有利な示談となります。
不起訴処分を獲得できれば裁判にかけられないので、有罪判決を受けることも、前科がつくこともありません。
しかしながら、愛用のバイクをAさんに盗まれ、勝手に乗り回されていたVとしては、Aさんに対して怒り心頭である可能性も当然考えられます。
Vと充実した示談交渉を行うためには、早期に弁護士を依頼し、十分な時間をかける必要があるでしょう。
バイク窃盗の疑いで逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士の接見を受け、善後策についてアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族がバイクを窃取した疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
最初の執行猶予と再度の執行猶予
最初の執行猶予と再度の執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは万引き(窃盗罪)での執行猶予期間中に再び万引きしたとして窃盗罪で逮捕されてしまいました。Aさんは再度の執行猶予を受けることはできないか弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
~最初の執行猶予~
刑の執行猶予とは、有罪判決をして刑を言い渡すに当たって、情状により、その執行を一定期間猶予し、その期間を無事経過したときは刑の言渡しを失効させる制度のことをいいます。刑の執行猶予には、大きく分けて「刑の全部の執行猶予の制度」と「刑の一部の執行猶予の制度」の2種類があり、前者はさらに、「最初の執行猶予の制度」と「再度の執行猶予の制度」の2種類に分けられます。
最初の執行猶予(付き判決)を受けるための要件は,刑法25条1項に規定されています。
刑法25条1項
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは,情状により,裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間,その刑の全部の執行を猶予することができる
1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
つまり,最初の執行猶予(付き判決)を受けるには
① 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること
② 上記1号,あるいは2号に該当すること
③ (執行猶予付き判決を言い渡すのが相当と認められる)情状があること
が必要ということになります。
~再度の執行猶予~
再度の執行猶予とは、文字通り、再び執行猶予付き判決が下されることをいいます。
再度の執行猶予は最初の執行猶予よりも認められる条件が厳しくなっており、
①前に禁錮以上の刑に処せられて執行猶予中の者であること
②1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けること
③情状に特に酌量すべきものがあること
④最初の執行猶予判決に保護観察がつけられていないこと
となっています。
ただし、再度の執行猶予は認められづらいのが現状です。
というのも、まず1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受ける犯罪が多くないからです。
また、仮に1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けたとしても、情状事情が特に斟酌されるものでならず、その判断は相当厳格に行われることになります。
しかし、端から諦めてしまうのではなく、まずは刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
万引きでは被害弁償、示談はもちろん、窃盗症を専門とする治療機関に継続的に通院する、家族などの指導・監督を受けるなどして更生可能性、再犯可能性を裁判官にアピールできれば再度の執行猶予獲得を獲得する可能性を高めることは可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。
クレプトマニアと窃盗症
クレプトマニアと窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
A子さんは、千葉市内にあるスーパーマーケットで食料品等10点を万引きしたところを保安員に見つかり現行犯逮捕されました。実は、A子さんは、同じ万引きの窃盗前科を複数有してます。今後について不安になったA子さんと母親は弁護士に相談したところ、弁護士はクレプトマニアではないかと疑いはじめました。
~万引きは窃盗罪~
万引きは刑法の窃盗罪に当たります。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
万引きであっても初犯であるなど要件を満たせば微罪処分で刑事手続が終了する場合もあります。
しかし、2度目,3度目と万引きを繰り返した場合は、もはや微罪処分で終わることはないでしょう。
始めは罰金刑で済むこともあるかもしれませんが、それでも万引きを繰り返す場合は懲役刑を科され最悪の場合実刑となることもあります。
運よく執行猶予が付いた場合でも、その執行猶予期間中に再度万引き等の犯罪を犯せば、言渡された刑と執行を猶予された刑とを併せて服役しなければならなくなる場合もあります。
~クレプトマニア(窃盗症)とは~
クレプトマニア(窃盗症)とは、お金があるにもかかわらず、欲しくもない物を盗んでしまう病的な症状のこといい、一種の病的窃盗と呼ばれる精神疾患の一つです。
クレプトマニア(窃盗症)であると疑われる方の多くが、摂食障害(特に過食症)、物質使用障害、気分障害、不安障害(特に強迫性障害)などの精神障害を併合しているともいわれており、なかでも摂食障害は窃盗癖を合併しやすいといわれています。
厚労省研究班の調査では、摂食障害で治療を受けている患者数は、推計約2万5500人で、その9割が女性です。
摂食障害の大半は若年で発症し、栄養不足による判断力の低下や過食衝動、依存癖などを背景に、万引き行為を繰り返してしまうのは、摂食障害の典型的症状といわれています。
今回の事例のAさんのようにプロアスリートなど、厳しい体重制限を強いられるような方も摂食障害になってしまうことが多いようです。
そして、摂食障害が改善されないまま、摂食障害の影響から窃盗癖を患ってしまうということも考えられるのです。
クレプトマニア(窃盗症)であると診断された場合、刑務所等で行われる矯正処遇だけでは、再犯を防ぐことは難しいため、適切な治療を受けていくことが欠かせません。
近年のクレプトマニア(窃盗症)に対する関心の高まりから、クレプトマニア(窃盗症)を専門に治療する病院や患者同士の自助団体が増えています。
窃盗事件の再犯を防止するという観点から、クレプトマニア(窃盗症)と診断を受けた場合には、専門施設で治療することをおすすめします。
また、再犯防止に努めていくということは、刑を軽減してもらいたい場合などにおいて、裁判所に主張する情状として有益なものになり得ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件などの刑事事件専門の法律事務所です。窃盗を繰り返してしまうものの自分ではどうしていいのか分からないとお悩みの方、窃盗で逮捕されてしまったが再犯防止して更生したいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
常習累犯窃盗と保釈
常習累犯窃盗と保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
神戸市内にに住むAさんは、スーパーで万引きしたとしてに窃盗罪で逮捕されました。その後、Aさんは過去10年以内に窃盗の実刑前科を3回有していたことから常習累犯窃盗罪で起訴されてしまいました。Aさんの身元引受人だったBさんは、Aさんのために保釈してやろうと思い、弁護士に保釈請求を依頼しました。
(フィクションです)
~常習累犯窃盗罪~
常習累犯窃盗罪は、万引きなどの窃盗罪を繰り返し、さらに窃盗既遂罪あるいは窃盗未遂罪を犯した場合に問われ得る犯罪です。
「盗犯等ノ防止及処分二関スル法律(以下、法律)」の3条に規定されています。
法律3条の規定は以下のとおりです(ひらがな部分は実際はカタカナです)。
常習として前条に掲げたる刑法各条の罪又はその未遂の罪を犯したる者にしてその行為前10年内にこれらの罪又はこれらの罪と他の罪との併合罪に付き3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又はその執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例に依る
この規定を分解すると、
1 前条に掲げたる刑法各条の罪(刑法235条(窃盗)、236条(強盗)、238条(事後強盗)、239条(昏睡強盗))の罪又はこれらの未遂の罪を犯したこと
2 1記載の犯罪を常習として犯したこと
3 1記載の犯罪又はそれらの犯罪と他の犯罪との併合罪につき、懲役6月以上の刑の執行を受け又はその執行の免除を得たことがあること
4 3が、行為前の10年以内に3回以上あること
となります。
常習累犯窃盗罪の法定刑について、法律3条では「前条の例に依る」とされています。そこで前条、すなわち法律2条を見ると、法律2条では「窃盗を以て論ずべきときは3年以上の有期懲役に処す」とされていますから、常習累犯窃盗罪の法定刑は3年以上の有期懲役ということになります。
執行猶予付きの判決を受けるためには、「懲役3年以下」の判決の言い渡しを受けることが必要ですから、常習累犯窃盗罪で有罪となると、基本的に実刑を覚悟しなければなりません。
~保釈とは~
保釈とは被告人(裁判にかけられた人)が保釈金を納付して釈放されることをいいます。
司法の世界では、裁判で有罪が確定するまでは無罪が推定される建前なので、逃亡や証拠隠滅などのおそれがない場合には、出来るだけ一般の方と同じように扱うという趣旨の制度です。
保釈のためには裁判官(第1回公判後は裁判所)に保釈請求する必要があり、裁判官や裁判所が許可すれば、保釈金納付後に釈放されます。
犯罪をして逮捕されると、その後の勾留と呼ばれる期間と合わせて最大23日間身体拘束され、その後に裁判にかけられる(起訴される)流れになりますが、保釈請求は起訴された後にしか行うことができません。
保釈が許可され釈放となれば、本人様はもちろんそのご家族様の肉体的・精神的負担の軽減,生活の立て直しにもつながります。また,身柄を拘束されているときよりも,裁判に向けて再発防止のための具体的行動を取りやすくなる、弁護士と綿密に打ち合わせを行うことができるというメリットがあります。ただし、保釈には多額のお金が必要となる(※お金をご準備できない方は,日本保釈支援協会が行う保釈保証金立替システムのご利用もご検討いただけます)こと、請求が許可されても様々な条件が課されること,条件を守らなければ保釈保証金は没収され再び収容されることなども頭に入れておかないといけません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
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