Archive for the ‘未分類’ Category

埼玉県秩父市で窃盗未遂行為 示談で事件化阻止のための刑事弁護

2018-08-14

埼玉県秩父市で窃盗未遂行為 示談で事件化阻止のための刑事弁護

Aは、金目の物を盗むため、埼玉県秩父市にある知人Vの家へ侵入し、たんすの引き出しを引き出すなどして物色していたが、帰宅したVに発見されたため、窃盗を行うことはできなかった。
Aは、Vに顔を見られはしなかったものの、指紋等からいずれ自らの犯行であることがばれてしまい、埼玉県秩父警察署に通報されてしまわないか不安になった。
そこで、警察に通報されることだけは避けたいと思い、事件化阻止をすることはできないかと、刑事事件の弁護活動に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

Aの行為は、住居侵入罪と窃盗未遂罪に該当します。
窃盗罪は、他人の財物を窃取することにより成立する犯罪ですが、窃盗の目的を遂げなかった未遂の場合でも処罰されます。
そのため、今回の事例では、Vが被害届を警察に提出し、これが受理されてしまった場合には、Aが今回の窃盗未遂事件の被疑者として、捜査の対象となってしまうおそれがあります。
窃盗未遂事件の被疑者として逮捕されてしまったり、窃盗未遂事件が報道されてしまったりすれば、Aが重い不利益を被ってしまうことも予想されます。

こうした事態を防ぐためには、Vが被害届を提出することを阻止し、窃盗未遂事件として刑事事件化させないような弁護活動を行うことが考えられます。
例えば、被害届を出さないことを内容とした示談書を、被害者Vとの間で取り交わすという弁護活動が挙げられます。
このような内容の示談交渉は、内容面について不備がないことが求められますので、刑事事件の弁護活動に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
また、事件化阻止のためには、被害届が出されて捜査が開始される前に弁護活動を開始する必要がありますので、示談によって事件化阻止をしたい、という方は、すぐに弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件専門の弁護士だからこそ、迅速な弁護活動が可能です。
事件化阻止にお悩みの方、窃盗未遂事件にお困りの方は、ぜひ一度弊所の弁護士無料法律相談をご利用ください。
埼玉県秩父警察署への初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせ下さい)

(神奈川県海老名市)詐欺と窃盗どちらになる?刑事事件専門の弁護士に相談

2018-08-10

(神奈川県海老名市)詐欺と窃盗どちらになる?刑事事件専門の弁護士に相談

Aは、普段から交流のあった、神奈川県海老名市にあるV宅に行き、Vやその家族と懇談していた。
AはV宅から帰ろうと玄関に行ったところ、高級な瀬戸物が飾ってあることに気付いた。
そこで、Aは見送りをしようとするVに対し、「何か家の中で物音がする」と嘘をつき、Vが家の奥に戻った隙に瀬戸物を持ち去った。
その後、通報を受けて捜査を行っていた神奈川県海老名警察署は、Aを窃盗罪の疑いで取調べた。
Aは、窃盗事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

~窃盗罪と詐欺罪~

本件においてAは、窃盗罪(刑法235条)の容疑で取調べをされています。
ここで、Aは「家の中で物音がする」と伝え、Vの注意をそらした上で所有物を持ち去っているため、人をだまして財物を得ているように見え、詐欺罪が成立するのではないか、と思う方もいるかもしれません。
しかし、詐欺罪(246条1項)が成立するためには、欺罔行為(人をだます行為)によって財物を「交付させた」ことが必要となります。
詐欺罪における「交付行為」とは、被欺罔者(加害者による欺罔を受けた者)の意思に基づき財物の占有(法的・実質的支配)が終局的に移転したことをいい、占有の弛緩の意思では足りないとされています。

ここで本件を見てみると、Vは瀬戸物の占有をAに移転させる意思はなく、Aが他人(V)の占有物である瀬戸物を、隙をついて勝手に持って行っているだけであると考えられます。
したがって、本件では、Aに詐欺罪ではなく窃盗罪が成立すると考えられるのです。

以上のように、自らの行為にどのような罪が成立するかについては、一般の方が判断するのは困難な場合も少なくありませんから、刑事事件専門の弁護士に相談することが望ましいといえます。
弊所では、相談者である被疑者やその家族の方が、示談や不起訴を望んでいるのか罰金刑等で事件を終わらせることを望んでいるのか、その意向をよく聞き取った上で、依頼者様のご要望に沿った弁護活動を行ってまいります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件をはじめとした刑事事件を専門に扱う法律事務所でございます。
窃盗事件で捜査を受けた方及びそのご家族は、365日24時間受付のフリーダイヤル(0120-631-881)にお問い合わせください。
神奈川県海老名警察署までの初回接見費用:38,200円

窃盗罪で逮捕 示談する相手は誰?東京都武蔵村山市の刑事事件は弁護士へ

2018-08-06

窃盗罪で逮捕 示談する相手は誰?東京都武蔵村山市の刑事事件は弁護士へ

Aは、遊ぶ金欲しさに、東京都武蔵村山市内にあるV1宅へ侵入し、V1のキャッシュカードを盗んだ。
その後、Aは盗んだカードで、V2銀行のATMから現金30万円を引き出した。
後日、この窃盗事件が発覚し、Aは警視庁東大和警察署窃盗罪等の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)

~示談相手は誰?~

上記のようなケースの場合、当然AがV1のキャッシュカードを盗んだ行為については、V1を被害者とする窃盗罪が成立します(もちろん、V1宅への住居侵入罪の成立も考えられます)。
しかし、それだけではなく、V1のキャッシュカードを使って、V2銀行のATMから現金を引き出したことについては、V2銀行を被害者とする窃盗罪が成立することになります。
窃盗罪は、他人の占有する財物を窃取することによって成立する犯罪です。
ATM内にある現金の所有者はもちろんV1ですが、V2銀行にお金が預けられている以上、お金の占有はV2にありますので、被害者もV2となります。
したがって、AはV1からキャッシュカードを窃取した件と、V2銀行からお金を引き出した件の2件で窃盗罪に問われる可能性が高いです。

~窃盗罪における弁護活動~

窃盗罪における弁護活動としては、まず示談が考えられます。
検察官は、窃盗事件の被疑者を起訴するか否か決めるに当たり、示談の成否を非常に重視しています。
そのため、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高まります。

示談交渉は、加害者が自分の力で行うことも不可能ではありません。
しかし、一般的に、被害者は加害者に対し処罰感情を抱いていることが少なくありませんし、加害者に対し連絡先等を教えたくないという被害者の方も多いです。
また、上記のケースのように示談すべき被害者が複数存在する場合、迅速に示談を勧めることは更に難しくなります。
この点、弁護士が加害者の代理人として示談交渉をすることで、被害者も安心して示談交渉に応じてくれ、迅速な示談締結に繋がる可能性が高まります。

窃盗罪逮捕されてお困りの方、示談をお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談下さい。
警視庁東大和警察署の初回接見費用 37,400円

東京都文京区の窃盗事件 不法領得の意思を争う刑事事件に強い弁護士

2018-08-02

東京都文京区の窃盗事件 不法領得の意思を争う刑事事件に強い弁護士

東京都文京区にある会社に勤める会社員Aは、同僚を困らせてやろうと、同僚の時計を会社の机の引き出しに隠していました。
ある日、その時計を同僚に見つけられてしまい、警視庁本富士警察署に連絡されたAは、窃盗罪の容疑で取調べを受けることになりました。
Aは東京都刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を受けて、不法領得の意思を争うために依頼することにしました。
(フィクション)

不法領得の意思

Aは他人の時計をとっているので、窃盗罪にあたるように見えますが、窃盗罪にあたるかどうかの判断基準の1つである不法領得の意思が欠けていると判断される可能性があります。
不法領得の意思とは、権利者を排除して他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従いこれを利用又は処分する意思のことをいい、分かりやすく表現すると、人の物を盗んで自分の物として、その物を使ったり、売って利益を得たりする意思ということです。
窃盗罪等の財産犯罪が成立するにはこの不法領得の意思が必要であり、遺棄、隠匿目的で奪取行為を行った時は窃盗罪にあたらないとされています。
つまり、今回のケースのように相手を困らせる目的で物を持ち去った場合には不法領得の意思が認められず、窃盗罪にあたらない可能性があるのです。

窃盗事件における弁護活動では、この不法領得の意思を争っていくこともできます。
もっとも、厳密な意味で、その物の経済的用法とはいえない利用の意思がある場合にも不法領得の意思を肯定する見解が有力とされており、判例も結論として不法領得の意思を肯定しているものが多いです。
例えば、性的目的で下着を窃盗した場合などは不法領得の意思はあるとされています。

不法領得の意思に当たるかどうかといった判断も、刑事事件に強い弁護士ならば、的確な判断を下すことができますので、窃盗事件にお悩みの方は、一度相談して見ることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件専門の弁護士が多数在籍しております。
刑事事件に強い弁護士による無料法律相談初回接見0120-631-881でご予約を受け付けております。
窃盗事件でお困りの方や、不法領得の意思を争いたい方がおられましたら、お気軽にお電話ください。
警視庁本富士警察署までの初回接見費用 36,000円

福岡県飯塚市の窃盗事件で逮捕 証拠収集について刑事弁護士に相談

2018-07-29

福岡県飯塚市の窃盗事件で逮捕 証拠収集について刑事弁護士に相談

Aは、福岡県飯塚市内の窃盗事件に関わっている疑いがあるとして、建造物侵入罪と窃盗罪の疑いで福岡県飯塚警察署逮捕された。
しかし、逮捕後の取調べにおいて、Aは自分にはアリバイがあるとして、一貫して犯行を否認している。
Aが逮捕されたことを知ったAの両親は、刑事事件の弁護活動に強いと評判の法律事務所を訪れ、弁護士にAのための弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです。)

今回のAのような否認事件においては、冤罪を防止すべく、被害者や目撃者の方に記憶違いがないかの検証活動や、弁護士の側が独自で被疑者に有利な証拠を収集、提出できるような弁護活動が求められます。
たとえば、捜査機関に対して再捜査を促したり、十分な証拠の開示を受けるよう要求するほか、行政機関や事業者等への照会をすることが必要です。

また、ときには弁護士自らが現場の調査を行ったり、関係者から事情を聴取することも重要となります。
証拠や事件現場は時間の経過とともに変化しますので、証拠収集は早期に、かつ適切な方法で行わなければなりません。
否認事件における弁護活動は、迅速かつ適切な内容であることが求められますので、刑事事件の弁護活動に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、窃盗事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
過去の判例を見ると、前科無しの被告人が共犯者とともに起こした建造物侵入及び窃盗事件で、求刑懲役3年6月のところ、懲役2年10月の実刑判決が下された事件が見られます。
ですから、Aの場合も、冤罪であるにもかかわらず起訴され有罪となってしまえば、不当にこれだけの刑罰を受ける可能性が出てきてしまいます。
こうした事態を防ぐためにも、証拠収集などの弁護活動についてお困りの方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
福岡県飯塚警察署への初回接見費用:40,200円

【京都市上京区の窃盗事件】外国人が逮捕 強制退去の不安を弁護士に相談

2018-07-25

【京都市上京区の窃盗事件】外国人が逮捕 強制退去の不安を弁護士に相談

~ 相談内容 ~
京都市上京区に住んでいる中国人の彼氏が窃盗罪の容疑で、京都府上京警察署逮捕されてしまいました。
彼氏が、中国へ強制退去させられるのではないかと心配です。
(これは実際にあった法律相談をもとにしたフィクションです。)

1.外国人の刑事手続き

外国人の方であっても日本国内で犯罪を犯せば、日本人と同様に刑事手続きが進められます。
窃盗事件を起こして警察に逮捕された場合、逮捕から48時間までは警察の留置場に拘束される事となり、その間に勾留を請求するか否かが判断されます。
勾留が請求されない場合は、逮捕から48時間以内に釈放され、その後は不拘束状態での捜査が継続されますが、勾留が請求された場合は、検察庁に送致されて、そこで検察官の取調べを受けた後に、裁判所に勾留請求される事となります。
そして裁判官が勾留を認めると、その日から10日~20日間は再び警察の留置場若しくは拘置所に拘束されたまま取調べを受ける事となります。
勾留の最終日に検察官が起訴するか否かを決定し、起訴されなければ釈放となりますが、起訴された場合は、その後の刑事裁判で最終的な処分が決定します。

相談者の彼氏が起こした窃盗罪には、10年以下の懲役又は又は50万円以下の罰金の罰則が定められていますが、軽微であれば不起訴処分や、略式罰金といった処分結果となる可能性があります。
ただ再犯者や、初犯であっても被害額が大きな事件の場合は、実刑判決となる可能性があるので注意しなければなりません。

2.強制退去

相談者が心配されているように、外国人が日本で刑事事件を起こした場合、刑事罰を受けるだけでなく、日本から強制退去させられる可能性があります。
入管法によると、有罪判決が強制退去に結び付くのは、1年を超える実刑判決とされていますが、薬物事件や、窃盗罪、詐欺罪等の財産犯事件を起こした外国人の場合、在留資格によっては、執行猶予付の判決であっても判決の確定と共に強制退去になる事があります。
ちなみに、今回の相談者の彼氏の在留資格が留学ビザであった場合、不起訴や罰金刑であれば日本に留まる事ができますが、起訴された場合は、執行猶予付の判決であっても強制退去となってしまいます。

日本に住んでいる外国人の方が起こした窃盗事件でお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
京都府上京警察署までの初回接見費用:36,300円

神戸市灘区のペットの連れ去り事件 窃盗罪・占有離脱物横領罪に強い弁護士

2018-07-21

神戸市灘区のペットの連れ去り事件 窃盗罪・占有離脱物横領罪に強い弁護士

Aは、神戸市灘区の公園を散歩しているときに、一匹の犬を見つけました。
Aはその犬を大変気に入り、リードもついていなかったことから、自分のペットにしようと家に持ち帰りました。
しかし、実はその犬はBのペットであり、Aの家にいた犬を見つけたBは、兵庫県灘警察署へ連絡しました。
そして、Aは警察署で取調べを受けることになりましたが、その前に、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(フィクション)

ペットの刑法上の扱い

違和感のある方もいらっしゃるでしょうが、ペットなどの動物は、刑法上は「物」として扱われます。
場合によっては動物愛護法などの特別法が適用されることもありますが、ペットを傷つければ刑法上は器物破損罪となりますし、ペットを盗めば他人の物を盗んだことになるため、窃盗罪となります。
今回のケースでは、飼い主がペット近くなどにいたとして飼い主に占有があり、その占有を奪った時には窃盗罪、逃げたペットであったなど飼い主の占有を離れていた場合には占有離脱物横領罪となることが考えられるでしょう。

窃盗罪(刑法第235条)
10年以下の懲役又は50万円以下の罰金

占有離脱物横領罪(刑法第253条)
1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料

弁護士の活動

上記のように、今回のようなケースでは、ペットに対して飼い主の占有があったかどうかで成立する犯罪名が変わり、量刑が大きく変わってしまいますので、その点を争っていくことができます。
他にも、窃盗罪占有離脱物横領罪のように他人の物を自分の物にしてしまった場合には、被害者が存在しますから、その被害を弁償し、示談を締結するといった活動があります。
このような弁護士の活動によって、不起訴処分を目指したり、略式罰金などによってより早く事件を解決したり、刑罰を軽くしたりすることができる可能性が高まります。
また、警察の介入前ならば、事件化を回避することができる可能性もあります。

まだ刑事事件化していないような場合でも、被害者から告訴するなどと言われている場合は、弁護士が示談交渉に動くことができますので、お気軽に無料法律相談のご予約をお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が在籍しておりますので、窃盗罪占有離脱物横領罪などについての示談交渉の経験も豊富です。
無料法律相談初回接見のご予約は0120-631-881で受け付けております。
兵庫県灘警察署までの初回接見費用 35,600円

大阪市北区の窃盗事件で逮捕 資格制限に対する刑事弁護活動

2018-07-17

大阪市北区の窃盗事件で逮捕 資格制限に対する刑事弁護活動

Aの妻は、大阪府曽根崎警察署の警察官からAを窃盗罪の疑いで逮捕したので警察署まで来てほしいとの連絡を受けた。
すぐに大阪府曽根崎警察署へ駆け付けたAの妻は、担当の刑事から事情を聞き、Aは妻を身元引受人として釈放されることになり、今後は在宅捜査が行われることとなった。
Aは、勤務先の関係から、現在とある資格取得を目指しているが、刑罰を受けた場合でも資格取得することができるのかどうか不安に思った。
そこで、資格制限について相談をしようと、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所へ行くこととした。
(フィクションです。)

Aが容疑をかけられ、捜査されている窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立する犯罪で、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金との法定刑が定められています。

今回、Aは仕事の都合で資格取得を目指していますが、それぞれ法律において、刑罰を受けた場合の資格制限が規定されていることがあります。
例えば、教育職員免許法によれば、「禁錮以上の刑に処せられた」場合には、免許状を授与しない、または免許状はその効力を失うと規定されています。
これはつまり、Aは禁錮以上の刑に処せられてしまうと、教員になること及び教員でいることが出来なくなることを意味します。
また、執行猶予付きの判決を受けたとしても、その猶予期間中は有罪判決を受けた立場にあるので、この制限の対象となってしまいます。
このように、各資格にはその法律上、そもそも資格制限がなかったり、あったとしても上記のように禁錮以上が対象であったり、罰金以上の刑を対象としていたりとそれぞれ規定されています。

他にも、勤務先の就業規則において、禁錮以上の刑の言渡しを受けたときは懲戒処分を課すなどの規定が設けられていることもあります。
そうした場合には、禁錮より軽い刑罰である罰金処分の獲得を目指す刑事弁護活動が考えられますので、刑事事件弁護活動を専門に行う弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
窃盗事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
資格制限についてお困りの方についてもお気軽にご相談ください。
大阪府曽根崎警察署への初回接見費用:33,900円

さいたま市岩槻区のパチンコ店でゴト行為 窃盗罪に強い弁護士

2018-07-13

さいたま市岩槻区のパチンコ店でゴト行為 窃盗罪に強い弁護士

さいたま市岩槻区に住むAは、パチンコにのめり込むあまり、借金を重ねてしまいました。
そこでAは、パチンコ台に不正をする、いわゆるゴト行為をしようと決意し、さいたま市岩槻区にあるパチンコ店に入店しました。
Aは、不正機器を使って大当たりの確率を操作し、不正な当たりでパチンコ玉を獲得するというゴト行為をしかけました。
異常な大当たりにパチンコ店員が気付き、Aのゴト行為が発覚しました。
店員は埼玉県岩槻警察署に通報し、Aは駆け付けた警察官に窃盗罪逮捕されることになりました。
(フィクションです)

ゴト行為

ゴト行為とは、パチンコの玉やパチスロのメダルなどを不正な手段で獲得する行為のことで、特殊な機械を用いたり、玉を持ち込んだり、台を叩くなど様々な方法のゴト行為があります。
これらのゴト行為はもちろん犯罪であり、パチンコ玉などを獲得するに至らない場合でも建造物侵入罪、獲得すると窃盗罪や詐欺罪となる可能性があります。
今回のケースでは、不正機器を用いてパチンコ玉を獲得しているので、窃盗罪となりました。

さらに、不正機器の一種である体感機器を使用したゴト行為に対する判例では
「体感機器がパチスロ機に直接には不正の影響を与えないものであるとしても専らメダルの不正取得を目的として当該機器を使用する意図でそれを体に装着し不正取得の機会をうかがいながらパチスロ機で遊戯すること自体、通常の遊戯を逸脱しており、店側からも許容されていないため、取得したメダルはそれが当該機器操作の結果取得したかどうかを問わず、店舗管理者の意思に反して占有を侵害したものであって窃盗罪が成立する」
とされたものがあります。

パチンコ店等の遊戯施設で禁止されている行為を行った場合、窃盗罪など何かの法令に触れる可能性が高いです。
さらに、不誠実な対応を取ると刑罰を受けて前科が付き、将来の道を閉ざしてしまうことになるかもしれません。
前科を回避できる可能性を少しでも高めるためには、刑事事件に強い弁護士に依頼することをおすすめします。
刑事事件専門の弁護士は、被害者との示談交渉にも長けており、前科回避、身柄解放など様々な対応をいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士初回接見無料法律相談を受け付けております。
まずは、ご予約から0120-631-881までお気軽にお電話ください。
埼玉県岩槻警察署までの初回接見費用 37,000円

横須賀市浦賀の万引き事件で逮捕 クレプトマニアの刑事弁護活動

2018-07-09

横須賀市浦賀の万引き事件で逮捕 クレプトマニアの刑事弁護活動

Aは、神奈川県横須賀市浦賀内のスーパーマーケットにおいて、食料品数点を万引きしたところ、店員に見つかり、私人による現行犯逮捕をされ、駆け付けた警察官に引き渡された。
その後、Aは神奈川県浦賀警察署まで連行され、取調べを受けることになったが、Aには過去にも複数回万引きをしたことがあり、期間を満了したものの、数年前に執行猶予付きの判決を受けていた事実が判明した。
Aが逮捕されたことを知ったAの家族は、Aがもう二度と万引きをしないと誓ったにもかかわらず再び万引きをしてしまうのは何か心に問題があるのではないかと思い、様子を見てきてもらえないかと、刑事事件を専門とする弁護士に初回接見の依頼をすることにした。
(フィクションです。)

万引きは、店舗内にある商品を店員の隙を見て盗むといった窃盗の手段の一つで、窃盗罪に問われる犯罪行為です。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
今回のAは、もう二度と万引きをしないと誓ったにもかかわらず再度万引きをしてしまったことから、心に問題があることが疑われています。
Aがクレプトマニア(窃盗症)である場合、再犯防止のためには、刑罰を科すよりも治療を行うことが効果的であることを説得的に捜査機関や裁判所に主張・説得をしていく必要があります。
単に不起訴を獲得したり、執行猶予を獲得するだけでは、必ずしも再犯防止を図れることにはなりません。
捜査又は裁判の段階で初期のうちに入院治療を開始するなど、治療環境を整え、被疑者本人のケアや周りの方たちの協力を得ることなどが重要になります。
クレプトマニアが疑われる方について、どのような弁護活動が必要なのかは、刑事事件を専門とする弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士のため、クレプトマニアに関する窃盗事件万引き事件も対応が可能です。
お問い合わせは0120-631-88124時間365日、いつでも受け付けています。
専門スタッフが丁寧にご案内いたしますので、お気軽にお電話ください。
神奈川県浦賀警察署への初回接見費用:39,400円

« Older Entries Newer Entries »
Copyright(c) 2018 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.