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【牽連犯と併合罪】複数回窃盗を行った際の量刑は?刑事専門弁護士に相談
【牽連犯と併合罪】複数回窃盗を行った際の量刑は?刑事専門弁護士に相談
Aさんは、名古屋市西区にある一件家の軒先に干してある洗濯物に目をつけ、庭に侵入して計5回に渡って5人からジャージを盗んだ。
しかし、Aさんは5回目の犯行時に、愛知県西警察署の警察官に現行犯逮捕された。
取調べの中で他4件の窃盗行為について話したところ、警察官より罪が重くなるかも知れないと言われ、不安になったAさんは、家族との面会時に刑事事件に強い弁護士に接見を依頼するよう頼んだ。
(このストーリーはフィクションです)
~牽連犯と併合罪の量刑~
今回のケースでAさんが罪に問われる可能性があるのは、5件の窃盗罪と、それぞれの窃盗で被害者宅の庭に侵入しているため、5件の住居侵入罪です。
今回は、このように複数の罪に問われた場合の量刑について考えてみたいと思います。
まず、一つの犯罪を行なう為に、別の犯罪も利用(関連)していると評価された場合は「牽連犯」という扱いになります。
牽連犯と評価された場合の量刑は、重い罪の刑のみが適用されます。
今回のケースですと、「ジャージを盗むため」に「庭に侵入」していますので、窃盗罪と住居侵入罪は牽連犯として扱われ、住居侵入罪と比較して重い罪である窃盗罪(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の量刑が適用されます。
また、今回のケースでは、複数回に分けて色々なところから物を盗んでおり、5回の窃盗行為には関連性がありません。
それぞれの犯罪行為が別個独立していると評価された場合、それぞれの犯罪行為は「併合罪」として扱われます。
数個の罪が併合罪として扱われた場合の量刑ですが、懲役刑や禁錮刑は①刑が最も重いものを1.5倍したもの、②それぞれの刑の長期を合計したもの、のうち軽い方となります。
また、罰金刑は、①それぞれの罰金額の合計、②最も額が大きいものの合計、のうち軽い方となります。
今回のケースですと、5件の窃盗罪が併合罪として扱われ、懲役刑は1.5倍され懲役15年以下、罰金刑は100万円以下となります。
上記のように、複数の犯罪に問われた場合、その量刑の判断は複雑で、事件の内容によっても大きく変わってきますので、プロの弁護士に相談していただくことをお勧めします。
複数の窃盗行為をしてしまいお困りの方、またはそのご家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、まさにこういった事件の専門家です。
(愛知県西警察署の初回接見費用 3万6,100円)
【大阪市で書類送検なら】電気窃盗の起訴回避に強い弁護士
【大阪市で書類送検なら】電気窃盗の起訴回避に強い弁護士
A(20歳)は、自らのスマートフォンを充電するために、大阪市此花区にあるコンビニ店のコンセントを無断で使用した。
同様の電気窃盗の被害に悩んでいた同コンビニ店は、大阪府此花警察署に被害届を提出した。
大阪府此花警察署は、防犯カメラの映像などを基に捜査を行い、窃盗罪の容疑でAを大阪地方検察庁に送致(書類送検)した。
そのことを知ったAは、起訴されるのではないかと不安になり、窃盗事件を含む刑事事件専門の法律事務所の弁護士に相談に行った。
(フィクションです。)
~電気窃盗も犯罪~
スマートフォン等の携帯電話が広く普及した現在においては、気づいたらスマートフォン等の電源が切れそうになっていたという経験をしたことがある人も多いかと思います。
しかし、だからといってコンビニ等にあるコンセントを使い勝手に充電すれば、窃盗罪(刑法235条)という刑法上の責任(電気窃盗)を負う可能性があるのです。
電気は目に見える財物というわけではありませんが、刑法245条は「電気は、財物とみなす」としており、窃盗罪(刑法235条)は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪」とすると規定していることから、電気という財物を窃取した者も窃盗罪に問われ得ることになります。
~起訴回避ための弁護活動~
本件Aは、逮捕等の身体拘束をされない在宅事件のまま送致(書類送検)されています。
起訴されるかどうかは検察官の裁量による(起訴便宜主義 刑事訴訟法248条)ことから、たとえ被害額が小さいからといっても不起訴で終わるとは限りません。
本件のような電気窃盗事件でも、起訴されてしまう可能性も否定はできません。
したがって、このような事態を避けるためにも、書類送検されたのであれば、弁護士による起訴回避のための活動が必要になってくるのです。
起訴回避をするためには、本件では被害者であるコンビニ店に対し真摯な反省を示し、場合によれば被害弁償等により被害届を取り下げてもらうことも必要になってくるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、示談も含め起訴回避のための活動に関する専門知識を有する刑事弁護士が揃っています。
まずは、無料相談を受けてみることをお勧めします。
お問い合わせはフリーダイヤル(0120-631-881)にて、24時間受け付けております。
(大阪府此花警察署までの初回接見費用 35,300円)
(東京都立川市の窃盗事件)共同正犯を否定するなら弁護士へ
(東京都立川市の窃盗事件)共同正犯を否定するなら弁護士へ
東京都立川市の中古ブランドショップで働くAは、友人Bから、「ブランドショップに盗みに行くから、夜に店の裏口のドアを開けといてくれ」と頼まれ、Aはその通り、裏口を開けて退社した。
そして、Bは大量のブランド商品を盗み、防犯カメラからBが容疑者として浮上したため、警視庁立川警察署はBを窃盗罪で逮捕し、Bの供述からAを窃盗罪の共同正犯として逮捕した。
(フィクションです)
~共同正犯か幇助犯か~
窃盗行為を共謀したとして「共同正犯」が成立して有罪となった場合には、正犯=窃盗を行った本人と同じに扱われ、窃盗罪の法定刑である「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の範囲で刑が科されることになります。
一方で、窃盗行為を助けたとして「幇助犯」が成立して有罪となった場合には、刑を減軽しなければなりません(刑法63条)。
これは幇助犯とされた場合には、絶対に刑罰を減軽しないといけないという意味です。
共同正犯か幇助犯かについて、客観的な事実からどのように判断するかについては、窃盗罪のような財産犯の場合には、分け前があったかどうかなどの事情が重要となります。
今回の事例であれば、Aが盗んだ商品そのものをBから分け前としてもらったり、盗んだ商品の売買代金のいくらかを受け取っているような事情があれば、窃盗罪の共同正犯として認定される可能性は高まります。
他方、今回の事例でそのような分け前を受け取った事情がないようであれば、裁判において弁護士が幇助犯だと主張し、共同正犯にはならないと主張していく弁護活動が考えられます。
もちろん、共同正犯か幇助犯かの区別は、分け前があったかどうかだけではなく、その他の様々な事情から裁判官が最終的に認定していくことになります。
このように、窃盗罪の共同正犯か幇助犯かの境界線は曖昧なため、刑事事件に関する知識と経験のある弁護士に相談・依頼することが重要です。
窃盗事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
弊所の初回無料法律相談や初回接見サービスについては、フリーダイヤル(0120-631-881)にて、丁寧にご案内いたします。
(警視庁立川警察署の初回接見費用 36,200円)
知的障害(知的障がい)の方向けの刑事弁護とは…窃盗罪で執行猶予獲得のために
知的障害(知的障がい)の方向けの刑事弁護とは…窃盗罪で執行猶予獲得のために
窃盗罪での執行猶予期間中に万引きしたとして、再度窃盗罪に問われた福岡県直方市の30代Aさんの判決で、福岡地方裁判所が、懲役1年、保護観察付き執行猶予4年を言い渡しました。
このAさんは軽度の知的障害を持っていました。
(京都新聞、2016年4月29日付記事参考のフィクションです)
知的障害者の刑事事件・弁護士活動について
現在、2020年の東京五輪・パラリンピックに向けて、障害者差別解消法等の成立を初めとして、国を挙げて国内外に障害者理解を広めようとしています。
こうした流れは刑事事件でも注目が向けられるようになっており、本件のような窃盗罪に限らず、あらゆる刑事事件で知的障害者に対する刑事事件弁護活動のあり方がこれまで以上に重要視されてきています。
話を戻し、本件ではAさんは判決までに、警察署や検察で取調べを受けています。
ただ、警察署の警察官や検察官は福祉の専門家ではありませんので、「療育手帳がない」とか「一応の会話はできている」等の理由で健常者と同様の取調べを行うことが多く、司法関係者の誰もが知的障害に気づかず適切な配慮がなされないまま勾留決定や起訴・不起訴の判断がなされたり、裁判での冤罪を生んだりする危険があります。
こうした際、早期釈放や執行猶予獲得のために活躍できるのが弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士です。
実は、療育手帳以外にも「言動」「特別支援学校卒業」「給料」「家族等に聞く」など、知的障害の有無を確認することができ、弁護士はこれらの事情を踏まえて、取調べにおける可視化要求や保護者・福祉支援者の取調べ立ち会い要求等を行うなど、適正手続きを受けられるよう、あらゆる可能な方法を考えます。
また、示談や、これまでの生活状況や今回の窃盗罪と知的障害との関連性、社会復帰後の支援体制など情状弁護を行うことで早期釈放・執行猶予を目指します。
この事案は通常であれば実刑になるところを、弁護士の適切な介入により、福祉の支援で更生できるとし、検察も控訴しませんでした。
数年間刑務所に入れ、出所したらまた罪を犯してまた逮捕する、そんなことを繰り返すよりも、社会の中で生きていけるように支援したほうが良いと判断したのでしょう。
弁護士の役割は何よりもまず、被疑者・被告人の個性や特性や個別の事情をよく理解し、たとえ加害者であろうと、その方の人権を守ることです(全く罰せられるべきでないという意味ではありません)。
弊所の弁護士は、そうした刑事弁護の意識の下で、日々尽力しております。
無料法律相談、警察署等への初回接見を実施しておりますので、まずはお問い合わせください(0120-631-881)。
(福岡県直方警察署までの初回接見費用 41,400円)
窃盗罪と強盗罪の境界線はどこ?四日市市対応の弁護士へ相談
窃盗罪と強盗罪の境界線はどこ?四日市市対応の弁護士へ相談
Aは、Vとともに、三重県四日市市にある高級飲食店で食事をした後、支払いの際に5万円を立て替えて支払った。
しかし、Vが飲食店を出るなり一目散に逃げ出したため、AはVを追いかけ、腕を掴んで引き留めたところ、Vは観念しその場にうずくまった。
Vが5万円を支払う意思がないと分かり、Aはその分何か奪い取ってしまえと思い立って、Vの腕を掴んだまま、Vから3万円相当の腕時計を奪い取った。
Vがこの行為について被害届を提出したことから、三重県四日市西警察署はAを強盗罪で逮捕した。
(本件はフィクションです。)
~Aの行為は窃盗罪?強盗罪?~
強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」で、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
両者を比べると、強盗罪の法定刑はかなり重く、窃盗罪に問われる方が罰金や執行猶予等の可能性が大きく、Aの不利益は小さいといえます。
強盗罪に関し、刑法236条1項は「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪」とするとしており、強盗罪の成立には相手方の反抗を抑圧する「暴行・脅迫」が必要になります。
そして、強盗罪における「暴行・脅迫」は、財物奪取=財物を奪い取ることを目的とするものでなければなりません。
この点に関し、本件のAの財物奪取の意思を生じた後の腕を掴む行為が、Aの反抗を抑圧するものといえるかが問題になります。
強盗罪成立に際して、反抗抑圧後に生じた財物奪取の意思にもとづく新たな「暴行・脅迫」は、既に生じている反抗抑圧を継続するに足りるものであればよいとされています。
本件では、Aは腕を掴んで引き留めた後、腕を掴みVをその場に留め置いただけであり、Vの反抗を抑圧したとまではいえない可能性があります。
その主張が通り、容疑(被疑事実)が窃盗罪に切り替われば、Vとの示談等により不起訴や執行猶予獲得の可能性が強盗罪の場合よりも高まる可能性があります。
刑事事件は、上記のように、ほんの少しの違いで、成立する犯罪やその刑罰等、大きな違いが生じることがありますが、そのような場合にも対応可能なのが刑事事件専門の弁護士です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件だけでなく、刑事事件全般を専門的に扱っていますから、安心してご相談いただけます。
まずは、フリーダイヤル(0120-631-881)にお電話ください。
初回接見サービス等、依頼者様のご希望に対応いたします。
(三重県四日市西警察署までの初回接見費用:4万3,800円)
盗品と気付いても持っていたら盗品等保管罪で逮捕?蒲郡市の刑事事件に強い弁護士
盗品と気付いても持っていたら盗品等保管罪で逮捕?蒲郡市の刑事事件に強い弁護士
愛知県蒲郡市に住むAさんは、友人のBさんからブランドバッグ5つをしばらく預かってくれと頼まれた。
Aさんは、誰のバックなのか気になりながらも一旦バッグを自宅で預かったが、どうしても誰のものなのか気になりBを問い質すと、Bはバッグが盗品であることを打ち明けた。
Bさんにもう少しだけ頼むと言われ、Aさんは断り切れずにその後もバッグを預かっていたものの、Bさんが愛知県蒲郡警察署に窃盗罪で逮捕され、Aさんも盗品等保管罪で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~盗品についての認識はいつ必要か~
盗品に関わる犯罪、つまり、盗品等関与罪には、盗品有償譲受け罪、盗品等保管罪など様々な種類がありますが、これらの犯罪は、その物が盗品であることを知っていることが犯罪成立の条件となります。
今回のケースでは、Aさんは最初Bさんからバックを預かった時点では、それが盗品だとは知らずに預かっています。
盗品等関与罪が成立するためには、どの時点で盗品であるという認識が必要とされるのでしょうか。
そもそも、盗品等関与罪の本質は、被害者が盗品を取り戻したり回復すること(追求権)を困難にする点と、窃盗等の犯罪の助長に繋がる点にあります。
そのため、今回のケースでは、Aさんはバッグを預かった当初は盗品と言う認識は無かったものの、盗品だと聞いた後も保管し続けている点で、被害者の追求権を困難なものにし、Bさんの犯罪を助長しているため、Aさんは盗品等保管罪に問われる可能性が高いです。
このように、盗品を受け取った当初盗品だと言う認識が無かったとしても、その後盗品だと認識したのちも保管、運搬等を続けてしまうと盗品等保管罪や盗品等運搬罪が成立します。
なお、盗品等有償譲受罪、盗品等無償譲受罪に関しては盗品を譲り受けた際に、その物が盗品であるという認識が必要ですが、盗品だと気付いても所得し続ければ盗品等保管罪が成立する可能性があります。
ネットオークションなどでの商品の購入が当たり前になってきている現在では、知らない間に盗品を手にしてしまうリスクが高まっており、盗品等関与罪に関する事件に巻き込まれる可能性も増えています。
もし、盗品等関与罪で逮捕されたら、被害者への被害弁償や示談が出来ているかどうかが、量刑を軽くしたり不起訴処分となるためには重要です。
盗品等関与罪でお困りの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県蒲郡警察署の初回接見費用 40,300円)
盗品だと知らなくても逮捕?大阪市の盗品運搬事件に強い弁護士
盗品だと知らなくても逮捕?大阪市の盗品運搬事件に強い弁護士
大阪市福島区在住のAは、友人から、家電製品5個の運搬を、お礼もするからと依頼された。
Aは、同じ種類のものを5個も買うはずもないし、お礼にお金もくれるというのは妙な話だとは思ったが、友人の依頼を聞き入れた。
実は、Aの運搬した家電製品は盗品であり、後日、Aは盗品運搬罪の容疑で大阪府福島警察署に逮捕された。
Aの家族は、刑事弁護に強い、刑事事件専門の法律事務所に法律相談することにした。
(フィクションです)
~盗品だと知らなくても犯罪成立の可能性が…~
盗品運搬罪は、文字通り、盗品を運搬したことで成立する犯罪です。
盗品運搬罪は、刑法256条2項に規定されており、「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」が科せられる重い犯罪です。
盗品運搬罪で起訴された場合、初犯であっても執行猶予なしの懲役になる可能性もあります。
盗品運搬罪が成立するためには、「運搬する物が盗品であること」の認識が必要です。
ただし、この認識は、はっきりとしたものである必要はなく、運搬している物が何らかの財産犯罪にあたる行為によって手に入れられたものであることの認識で足ります。
その犯罪が具体的にどういう犯罪であるか、被害者や犯人が誰かを知っている必要もありません。
つまり、はっきりと盗品だと分かって運搬していなかったような場合でも、盗品運搬罪が成立してしまう可能性があるのです。
そのため、運搬時のシチュエーションや犯人との関係性、物の種類や個数、報酬の額等から、「盗品であることの認識をしていた」と判断できるかどうかが問題となります。
盗品運搬罪は刑事処罰の重い犯罪であり、逮捕や勾留によって身体拘束が長引くおそれもありますから、早期に弁護士に相談することが大切です。
盗品運搬事件で逮捕されてお困りの方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件のみを専門的に取り扱っている弁護士が多数在籍しております。
初回相談は無料で承っております。
逮捕されている方のご相談は初回接見サービスにて承りますので、まずはお問い合わせください(0120-631-881)。
(大阪府福島警察署までの初回接見 34,300円)
東京都の刑事事件に強い弁護士!自転車の無断使用は窃盗罪?使用窃盗?
東京都の刑事事件に強い弁護士!自転車の無断使用は窃盗罪?使用窃盗?
東京都西東京市に住むAさんは、日頃から、近所のスーパーへ行く際、自宅アパートの駐輪場に停めてある自転車を、他人の物だと分かっていながら、『少し借りるだけならいいだろう』と無断使用し(1時間程度)、使用後は駐輪場に戻していた。
ある日Aさんがスーパーから帰ると、自転車の持ち主であるVさんと出くわし、自転車窃盗の犯人として警視庁田無警察署に通報されてしまった。
(このストーリーはフィクションです)
~使用窃盗と窃盗の違い~
Aさんは、自転車をちょっと使うつもりで持って行ったのであり、自分の物にしようとしたわけではありません。
今回は、このように他人の物を自分の物にしようとする意思がない場合でも窃盗罪にあたるのか考えてみたいと思います。
まず、窃盗罪が成立するためには、「不法領得の意思」が必要だとされています。
「不法領得の意思」とは、権利者を排除して他人の物を自分の所有物として扱い(排除意思)、その物を利用したり売却するなどして自分の利益に繋げようとする意思(利用意思)のことです。
もし、この不法領得の意思が無くても窃盗罪が成立するとなると、仲の良い友達の机に置いてある漫画を『少しだけなら』とこっそり読んだり、鉛筆を勝手に数分間使ったといった、というような、刑罰を科すに値しないような些細なこと(使用窃盗といったりします)にも窃盗罪が成立してしまうことになってしまいます。
今回のケースでも、AさんはVさんの自転車を毎回駐輪場に返却していますし、時間も1時間程度ですから、自転車を自分の物にする意思は無い(排除意思が無い)と判断され、窃盗罪ではなく、使用窃盗に当たるとして不可罰とされる可能性が高いです。
もっとも、自分の物にする意思が無い(使用窃盗)からといって、常に不可罰という訳ではありません。
例えば、他人の自動車を元の場所に戻すつもりで4時間ほど乗り回した行為について不法領得の意思を認め、窃盗罪の成立を認めた裁判例もあるように、具体的状況(物、場所、使用時間など)によって、窃盗罪なのか使用窃盗なのかの判断が変わってきます。
このように、使用窃盗に当たるのか窃盗罪に当たるのかの境界線は曖昧なため、トラブルになった場合には、法律の専門家である弁護士に的確なアドバイスを受け、示談など相手方への適切な対応を取ることが、刑事事件化を回避したり、無用な刑罰を免れるためには大切です。
窃盗事件でお困りの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(警視庁田無警察署の初回接見費用 36,700円)
【窃盗事件】ICカードを盗んで逮捕 執行猶予は刑事事件専門の弁護士
【窃盗事件】ICカードを盗んで逮捕 執行猶予は刑事事件専門の弁護士
Aは、福岡県糟屋郡にある店で、電子マネー(3万円)がチャージされ記録されたICカードを、Vが酔っているうちに財布から抜き取った。
Vからの被害届を受け、福岡県粕屋警察署はAを窃盗罪の容疑で逮捕した。
Aは、その後勾留され、窃盗罪で起訴されてしまった。
家族は、Aがどうなってしまうのか心配になり、刑事事件専門の法律事務所の弁護士に相談した。
(フィクションです。)
~電子マネーの入ったICカードを盗んだら逮捕される?~
今日では、電車などの公共交通機関に限らず、お店などの支払いでもICカードを使う人が増えています。
ICカードをよく利用する人であれば、チャージしている金額も多額になり、その多額の金額がチャージされているICカードを狙った窃盗事件も増えつつあります。
刑法235条は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」としています。
本件でAは、Vの財物である、お金がチャージされたICカードを同意なしに自分の物にしてしまっていますから、窃盗罪となります。
類似ケースの裁判例(東京地裁昭和59年6月28日)からすれば、ICカードの「財物性」も問題なく認められます。
~執行猶予なら即時の刑務所行きは回避できる~
窃盗事件で起訴されてしまったとしても、執行猶予等を得ることで、刑務所へ行くことを回避することができます。
例えば、Aが裁判で懲役1年の実刑になり、判決が確定すると、Aは刑務所で刑に服さなければなりません。
しかし、懲役1年に執行猶予3年がついていたとすると、もちろんすぐに刑務所に入る必要はなくなり、3年の執行猶予期間を無事に過ごせば、刑務所へ行くリスクもなくなることになります。
執行猶予を得るためには、被害者への被害弁償や示談等が大きく影響しますが、このような活動に関する専門知識を有するのが、刑事事件専門の弁護士です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件などの刑事事件を専門にした法律事務所です。
ご家族が窃盗罪で逮捕されてしまったなどお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
フリーダイヤル(0120-631-881)にて丁寧にご対応いたします。
(福岡県粕屋警察署までの初回接見費用:3万7,200円)
現行犯逮捕に困ったら…岐阜県関市対応の車上荒らしに強い弁護士の初回接見
現行犯逮捕に困ったら…岐阜県関市対応の車上荒らしに強い弁護士の初回接見
20代男性Aさんは、岐阜県関市内のショッピングモールの駐車場において、無施錠の車から物を盗む、いわゆる「車上荒らし」をしていました。
巡回中の岐阜県関警察署の警察官が、Aさんに職務質問をした結果、Aさんの車上荒らしが発覚したため、Aさんはその場で現行犯逮捕されました。
Aさんの逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)
~車上荒らしとは~
車上荒らしとは、駐車場などにおいて、駐車している車の中から金品を盗む行為のことであり、「車上ねらい」とも呼ばれています。
車上荒らしは、窃盗の手口の一つで、窃盗罪として処罰されることになります。
なお、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50年以下の罰金」で、初犯であれば、初期の刑事弁護活動次第では不起訴処分を目指すことも可能です。
しかし、車上荒らしを行った方の内、何らかの前科がある方は5割程度いるとされており、そういった前科前歴のある方が起訴されてしまうと、1年6月~4年の実刑判決となってしまう場合もありますから、やはり早期に弁護士に相談することが吉と言えるでしょう。
~初回接見とは~
上記事例のAさんのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の「初回接見」というサービスを活用することにしました。
弊所の初回接見とは、正式な弁護活動の「契約前」に、弁護士が、警察署などの留置施設に出張して、逮捕・勾留されている被疑者の方と接見(面会)するサービスです。
初回接見では、留置施設での身柄拘束を受け、精神的に過酷な状況下にある被疑者に対して、弁護士から取調べについての対応や事件の見通しについて、法的なアドバイスの提供などを行っています。
また、法的なアドバイスだけではなく、ご家族からの伝言を伝えしたりすることもできます。
そして、初回接見後には、担当弁護士よりご家族などの依頼者様に対して、直ちに接見(面会)の状況や伝言をご報告させていただいております。
取調べでの供述は、後の裁判で証拠として用いられるため、早い段階で弁護士から警察での取調べに関するアドバイスを受けておくということは非常に重要です。
弊所の初回接見サービスを活用していただくことで、逮捕直後に弁護士から助言がもらえます。
ご家族の方が車上荒らしで現行犯逮捕されてしまいお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(岐阜県関警察署への初回接見費用:43,300円)