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(弁護士に相談)東京都文京区飯田橋の振り込め詐欺の出し子で窃盗罪?

2018-03-07

(弁護士に相談)東京都文京区飯田橋の振り込め詐欺の出し子で窃盗罪?

東京都文京区飯田橋でAさんは友達Bから,「Aの通帳に俺が詐欺でだまし取った金を振り込ませて欲しい」と言われたことから,不審に思ったものの,Bが「Aは何も罪にならないし,お礼もするからさ」と言われたため,Bのお願いを聞くことになりました。
その後,Aは振り込まれた金銭を引き出して,Bに手渡ししたところ,Bを張り込みしていた警視庁富坂警察署の警察官に職務質問され,事件が発覚し,現行犯逮捕されてしまいました。
この場合,Aさんは何らかの罪に問われるのでしょうか。
(フィクションです)

【違法性の錯誤】

Aさんは,だまし取った金銭を受け取った行為(いわゆる「出し子」です。)が,銀行の預金占有に対する窃盗に当たるとして,窃盗罪(刑法235条)が成立する可能性があります。
AさんとしてはBに頼まれただけなので,「出し子」として違法なことだと,思っていませんでした。
しかし,「出し子」として違法であることの認識はなかったとしても,自分がBから頼まれて,詐欺の被害金を出したという事実は認識していたはずです。
この場合,刑法においては,違法でないと本人が思っていても,その違法の根本となる事実を知っていて,そこから「違法かも?」と思う可能性があるなら(これを「違法性の意識の可能性」といいます),窃盗の故意があったと認められることになります。
したがいまして,今回の場合,出し子をしたAさんは窃盗罪の罪に問われる可能性が極めて高いです。

振り込め詐欺は社会問題化されており,警察による捜査も極めて厳しくなっているため,出し子が逮捕されないケースは少なくなっているといえます。
そうすると,Aさんのように,「出し子」として犯罪に巻き込まれた場合に,迅速な対応をし,検察官に不起訴を働きかけ,被害金の弁償等を通じて,より刑を軽くしてもらうことが極めて重要になります。
そのため,刑事事件に詳しい弁護士に迅速に相談されることを強くお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,本件のような振り込め詐欺の「出し子」のトラブルにも対応できる刑事事件を専門としている弁護士事務所です。
ご家族が逮捕されてしまった場合,今後の見通しはどうなのか,弊所の弁護士が,初回無料法律相談初回接見サービスを通して,丁寧にお答えいたします。
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富坂警察署 初回接見費用:3万6,100円

【大阪の窃盗未遂事件で逮捕】起訴猶予なら刑事事件専門の弁護士

2018-03-03

【大阪の窃盗未遂事件で逮捕】起訴猶予なら刑事事件専門の弁護士

Aは金目の物を探して、大阪府豊中市内の事務所に忍び込んだ。
そして同事務所内の引き出しを開けようとしたところを、警備員に発見され大阪府豊中警察署に引き渡された。
大阪府豊中警察署は、Aを窃盗未遂罪の容疑で逮捕した。
なお、Aは事務所内を専ら物色しようとしたのみで何ら物を窃取していない。
Aの家族は、Aが起訴猶予にならないか窃盗事件に強い刑事専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

刑法235条は、「他人の財物を窃取した者」が窃盗罪に該当する旨規定しています。
そして、窃盗罪には刑法244条に未遂処罰規定があるため、既遂に達しない場合も処罰されます。
したがって、本件Aは何も物を盗っていないにも関わらず窃盗未遂罪の容疑で逮捕されているのです(本件では、建造物侵入罪も問題になりますがここでは窃盗罪のみを扱うこととします)。

刑法43条本文は「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる」としており、「犯罪の実行に着手」した時点で未遂に達するとしています。
そして、「犯罪の実行に着手」といいうるには、本件では、窃取行為の現実的危険性が生じる行為をしている必要があります。
本件では、たまたま警備員に発見されたことで、Aは引き出しを探り物を窃取することはできませんでしたが、通常であればそのまま引き出しを探る行為に達し得る行為といえ、判例実務的にも窃盗罪における窃取行為の現実的危険性があるといえるでしょう。

本件Aは、物自体を窃取しておらず窃盗未遂罪で逮捕されたにとどまります。
したがって、上記未遂規定に基づき「その刑を減軽することができる」ことから、起訴猶予を含め軽い処分で済む可能性があります。
この点、刑事訴訟法248条は「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」と規定しています。
弁護士としては起訴猶予を目指し、上記条文における犯人に関する事項として被疑者の前科前歴がないことや、犯罪後の情況として被疑者の反省や被疑者環境が整備されていることなどを主張することが考えられるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、起訴猶予獲得実績も豊富な刑事専門の法律事務所です。
窃盗事件起訴猶予を目指す逮捕者のご家族の方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
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愛知県豊川市の刑事事件に強い弁護士 窃盗罪の成否には占有が必要?

2018-02-27

愛知県豊川市の刑事事件に強い弁護士 窃盗罪の成否には占有が必要?

愛知県豊川市のデパート3階で買い物中のVさんは、一緒に来ていた夫にデパート地下1階に来てほしいと言われ、エレベーターで地下1階まで降りた。
その時点で3階エレベータ付近のベンチにバックを置き忘れたことに気付き、すぐに引き返したが、その間にAがバックを見つけ窃取していた。
窃盗現場を目撃していた私服警備員が愛知県豊川警察署に通報し、Aは窃盗罪の容疑で逮捕された。
(フィクションです)

~窃盗罪の占有の有無~

刑法235条には「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定しています。
「他人の財物」とは、他人の占有する財物をいいます。
では占有の有無は、刑事事件の裁判においてどのように認定されるのでしょうか。

まず、刑事事件における「占有」とは、人が物を事実上支配する関係があることを意味し、その物が占有者の支配内にあるかどうかは、社会通念にしたがって判断すると解されます。
この判断は客観的な支配関係と占有の意思によりなされるべきとされます。
今回の事例ですと、開店中のデパートは不特定多数の者が出入りする場所であるため、Aさんの客観的な支配は低下するといえるため、Aさんに占有があったことを否定する方向に働く事実です。
また、地下1階の時点で置き忘れたことに気付いているため、3階との間には床や天井などにより空間的に遮断されており、Vさんがバックを直接見通すことができないことから占有の意思を否定する方向に働きます。

以上のような事情から、Aさんにはバックの占有が及んでいないため、窃盗罪が成立しないことを主張して争う弁護活動が考えられます。
ただし、仮に窃盗罪が成立しない場合でも、占有離脱物横領罪(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金)に問われる可能性があります。

刑事事件では、占有の有無によって窃盗罪の成否が分かれるなど、弁護士による法律上の知識が必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件だけでなく、刑事事件全般を専門的に扱っていますから、安心してご相談いただけます。
まずは、フリーダイヤル(0120-631-881)にお電話ください。
初回接見サービス等、依頼者様のご希望に対応いたします。
愛知県豊川警察署までの初回接見費用:41,500円

大阪市中央区の窃盗事件 クレプトマニアの逮捕の相談は弁護士へ

2018-02-23

大阪市中央区の窃盗事件 クレプトマニアの逮捕の相談は弁護士へ

Aは、大阪市中央区内のコンビニでお菓子を数個盗んだ。
盗んだところを店員に見つかったAは、大阪府南警察署の警察官に引き渡された。
Aは、これまでにも何度かコンビニで同様の窃盗をしており、前科があった。
Aの妻は、Aは十分なお金を持っていたはずなのに、窃盗を繰り返すため、何らかの病気に罹患しているのではないかと考え、窃盗事件を多く取り扱っている、刑事事件専門の法律事務所に相談をすることにした。
(フィクションです)

~クレプトマニアは弁護士に相談~

お金に困っているわけでもないのに何回も繰り返し窃盗行為をしてしまうという方の場合、クレプトマニアである疑いが持たれます。
クレプトマニアは、精神疾患の一つで、特に欲しいものでなくても、お金に困っていなくても、窃盗行為を繰り返してしまう病気です。
クレプトマニアは、窃盗行為に対する精神依存であり、クレプトマニアと診断された方の多くは、摂食障害や過食障害、その他の依存症等を併発しているようです。

同じように犯罪行為への依存が見られる薬物犯罪や性犯罪の場合、刑務所での矯正プログラムや、障害克服を支援する団体等も充実していますが、クレプトマニアに関しては、未だ十分とはいえません。
しかし、ここ近年、クレプトマニアへの理解が進んだことで、専門的な病院や施設も増えてきています。
クレプトマニアであることは、刑事司法手続上不利に扱われると思われがちですが、必ずしもそうとは限りません。
被疑者・被告人やその周囲の方々がクレプトマニア症状と向き合い、治療に向けて努力していることは、裁判において刑事処罰を軽くする有利な事情になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、クレプトマニア窃盗事件の弁護経験が多数ございます。
精神疾患の専門家ではありませんが、弁護士による法的アドバイスや、他の精神疾患の専門機関をご紹介することもできます。
ご自身やご家族がクレプトマニアでお悩みの方は、まずは無料法律相談にお越しください(ご予約:0120-631-881)。
大阪府南警察署への初回接見 35,400円

【窃盗事件】外国人の逮捕に際しても弁護士による接見が重要

2018-02-19

【窃盗事件】外国人の逮捕に際しても弁護士による接見が重要

外国人Aは、東京都日野市の公園で、近くのベンチに座っていたVのすぐ隣に置いてあるカバンを窃取した。
監視カメラの映像から、AがVのカバンを盗んだものとして、警視庁日野警察署は、Aを窃盗罪の容疑で逮捕した。
日本に住むAの家族は、窃盗事件に強い刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

本件では、VのカバンはVのすぐ隣に置いてあり、いまだVがカバンに対して占有を有している(Vの支配・管理が及んでいる)ことは明らかであり、刑法235条の窃盗罪でいうところの「窃取」が認められます。
この窃盗罪の容疑によって、Aは警視庁日野警察署によって逮捕されています。
そして本件のおいて、窃盗罪の容疑で逮捕されたこのAは、日本国籍を有しない外国人です。

通常、外国人の被疑者は日本人以上に日本の刑事手続きについての知識が乏しい場合がほとんどです。
したがって、この点に関し、弁護士の接見によって可能となる、刑事手続きを含めた今後の処遇に対する説明は、日本人の被疑者に対する接見以上に重要性を有することになります。
そして、刑事事件についての説明には専門用語も多数含まれることから、弁護士は通訳人を選任することも可能です。
接見の際には、この通訳人を介してコミュニケーションを取ることも可能であり、これによってコミュニケーションの齟齬による不利益をあらかじめ防ぐことも考えられるでしょう。

このように外国人逮捕された場合には、日本人が逮捕された場合よりも高い専門性が必要となる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本人のみならず外国人の弁護にも通暁した法律事務所です。
外国人のご家族が逮捕されてしまった方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせ下さい。
初回接見サービス等を担当者が丁寧にご案内いたします。
警視庁日野警察署までの初回接見費用:35,400円

北九州市のさい銭狙い事件で逮捕 不起訴処分獲得は弁護士に相談

2018-02-15

北九州市のさい銭狙い事件で逮捕 不起訴処分獲得は弁護士に相談

30代女性のAさんは、仕事を無くし、お金に困窮していました。
ある日、Aさんは福岡県北九州市内にある有名な神社に目をつけ、深夜、人気のない時間にさい銭箱からお金を抜き取っていました。
境内の物音に気付いた宮司が、Aさんがさい銭箱からお金を抜き取っているのを発見し、慌てて福岡県折尾警察署に通報しました。
Aさんは、駆けつけた警察官に窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~さい銭ねらいとは~

さい銭ねらい」とは、神社仏閣等に置いてあるさい銭箱から金品を盗む窃盗の手口のことをいいます。
さい銭ねらいの犯人の約6割が逮捕をされており、さい銭ねらいを行った者の内、何らかの前科がある者は約5割といわれています。

さい銭ねらいは、刑法235条の窃盗罪にあたるため、行ってしまうと「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」となる可能性があります。
上記事例のAさんが、窃盗罪で起訴されてしまうと、過去の量刑をみると、執行猶予3年程となることが多いようですが、同罪の前科が多数ある場合は懲役1年4ヵ月程の実刑判決となってしまうこともあるようです。

しかし、さい銭ねらい等窃盗事件の初犯であれば、初期の刑事弁護活動次第では、不起訴処分の獲得を目指すことが可能となります。
不起訴処分の獲得を目指すには、検察官が窃盗事件について起訴・不起訴の処分を決定するまでに、被害者との間で被害弁償または示談を行うことが大きな意味を持ちます。
検察官は起訴・不起訴の処分を決定する際において、被害が回復していること・被害者側に被害感情がないことを重視しているためです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門という強みを生かし、被害者と迅速に示談交渉を行い、依頼者の方が不起訴処分となるように検察官に働きかけていくことも可能です。
さい銭ねらいによる窃盗事件で逮捕されてお困りの方、不起訴処分獲得をお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
福岡県折尾警察署への初回接見費用:40,200円

三重県の電気窃盗事件で警察から呼出し 取調べに困ったら弁護士に相談

2018-02-11

三重県の電気窃盗事件で警察から呼出し 取調べに困ったら弁護士に相談

三重県亀山市在住の20代男性のAさんは、近所のカフェにおいて、携帯電話を充電するために、充電用として明示していないコンセントを勝手に利用し、頻繁に充電をしていました。
Aさんの行為に気づいたカフェの店長は再三、Aさんに使用しないよう注意をしましたが、Aさんが聞き入れないため、三重県亀山警察署に相談に行きました。
後日、Aさんは電気を窃盗した容疑で三重県亀山警察署に呼出しを受けることになってしました。
Aさんは、コンセントの無断使用で取調べを受ける事態になるとは思っていなかったため、今後の対応について、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~コンセントの無断使用で窃盗罪?~

Aさんは電気の窃盗罪で取調べを受けることになりました。
しかし、電気の無断使用が窃盗罪になることに違和感がある方はいらっしゃると思います。
窃盗罪(刑法235条)の条文を見てみると以下のようになっています。

「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

窃盗罪の中でいう「財物」は、財布やスーパーの商品などの「形あるもの(有体物)」を想定していますので、電気が財物にあたるかが問題となります。
電気は、固体でも液体でも気体でもなく、「形がないもの(無体物)」なので、窃盗の規定にいう「財物」に当たらなさそうです。
しかし、窃盗罪の「財物」に当たらないとなると、電気を無断で使用した(電気を盗んだ)人がいても、それを取り締まる法律がないことになってしまいます。
そこで、刑法245条で、「この章の罪については、電気は、財物とみなす。」と規定されたのです。

最近の裁判例では、電気料金の滞納で電気を止められた男性が、テレビ見たさにアパートの共用コンセントから電気(2円50銭相当)を引いてテレビを見ていたという事件で、懲役1年(執行猶予3年)の刑が言い渡されたものがあります(2010月4月13日大阪地裁)。
このように、コンセントの無断使用は、電気窃盗にあたります。
コンビニのコンセントから無断で携帯電話を充電したといったケースで裁判になった例も実在するため、電気窃盗事件は非常に身近な刑事事件です。

上記事例のAさんは警察に呼出しを受けたため、困って弁護士に相談していますが、取調べをされるかもしれない場合、弁護士に早期に相談することは非常に重要なことです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
軽い気持ちで電気窃盗事件を起こしてしまってお困りの方、取調べが不安な方は、まずは弊所弁護士までご相談下さい。
三重県亀山警察署への初回接見費用:44,200円

東京都品川区の盗品等無償譲受事件で逮捕 盗品関連事件に強い弁護士

2018-02-07

東京都品川区の盗品等無償譲受事件で逮捕 盗品関連事件に強い弁護士

東京都品川区に住むAさんは、知人から「DVDを保管しておいてくれ」といわれ、言われた通り自宅の部屋に、段ボールに入った数十枚の防犯タグ付き新品DVDを保管した。
警視庁荏原警察署は、Aさんの知人を窃盗罪で逮捕した後に、Aさんも盗品等無償譲受罪の容疑で逮捕した。
(フィクションです)

~盗品等であることの認識~

刑法256条1項には、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する」とする盗品等無償譲受罪の規定があります。
ただし、盗品等無償譲受罪が成立するには、「盗品等であることの認識」が必要となります。

盗品等であることの認識」があったかどうかの直接的な証拠は被告人の供述のみであり、捜査機関としては間接的な証明事実により「盗品等であることの認識」を認定することになります。
今回の事例であれば、もし「Aさんの知人が映像機器関連の職業に就いているわけでもなく、防犯タグが付いたままの新品DVDを数十枚も持っていた」としたら、職業に照らして所有者としてふさわしくないので、「盗品等であることの認識」を推認させる間接的な事実になり得ます。

一方で、もし「Aさんの知人が映像機器関連の職業に就いていると嘘をつき、保管場所がないからしばらく預かってほしい等と言った事情」があれば、Aさんに「盗品等であることの認識」がないとの推定が働くことになります。
このように盗品等無償譲受罪逮捕され、無実を争う場合には刑事事件に関する詳しい知識が必要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、多くの刑事事件に対応してきた実績がございます。
初回の法律相談は無料で行っており、また、初回接見サービスも行っております。
ご家族が逮捕されてお困りの方や、今後の刑事事件対応をお悩みの方は、ぜひお気軽にフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
警視庁荏原警察署までの初回接見費用:3万6,700円

大阪府池田市の刑事事件 逮捕に強い弁護士 出し子で窃盗罪

2018-02-03

大阪府池田市の刑事事件 逮捕に強い弁護士 出し子で窃盗罪

大阪府池田市に住む大学生のAさんは偶然,割のいいバイトを見つけました。
内容としては,現金を口座からATMで引き出して,それを他人に渡すだけの簡単なバイトでした。
一度やってみたところとても簡単にお金が稼げたため,その後何度かそのバイトをしました。
ある日,Aさんはいつもと同じようにATMから現金を引き出したところ,大阪府池田警察署の警察官に窃盗罪逮捕されてしまいました。
どうやら,Aさんがお金を引き出していた口座は暴力団の振り込め詐欺の振込先口座であり,Aさんは「出し子」として使われていたようです。
(上記の事例はフィクションです。)

振り込め詐欺の被害者が振り込んだお金をATMから引き出す役は,通称「出し子」と呼ばれます。
出し子には,ATMから不正にお金を引き出した=銀行が管理しているお金を不正に摂取したとされ,窃盗罪が適用されます。
窃盗罪は,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

振り込め詐欺への処分は,近年重罰化していると言われています。
それは,振り込め詐欺は反社会的勢力の資金源となっていることも多く,その被害金額も大きいためです。

出し子は振り込め詐欺の重要な部分を担当しているわけではないため,執行猶予のついた判決が出る可能性もあります。
ですので,弁護士と一緒に犯行の前後の行動や状況を検討し,反省や今後同じようなことを起こさないことを主張することで,罪の減軽や執行猶予を得ることが容易になり得ます。
今回は,Aさんに前科が無いことや反社会的勢力に深く関わっていないことなどの事情を弁護士が主張していくと思われます。

窃盗事件をはじめとした刑事事件でお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所であり、これまで多くの依頼人の身柄解放や罪の減軽を実現しています。
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大阪府池田警察署までの初回接見費用:37,300円

会社のお金を盗んでしまった…名古屋市対応の刑事専門弁護士に示談を相談

2018-01-30

会社のお金を盗んでしまった…名古屋市対応の刑事専門弁護士に示談を相談

名古屋市西区に住むAさんは近くの会社に勤めていました。
Aさんは浪費癖があり,競馬等の賭け事もしていました。
酔った勢いで生活費の分まで消費してしまったAさんは,会社の金庫から現金を盗むことにしました。
味を占め,何度か続けていたところ,不審に思っていた社員に見つかり,問い詰められてしまいました。
困ったAさんは弁護士に相談することとしました。
(以上の事例はフィクションです。)

Aさんの上記の行為に対しては,窃盗罪が成立すると思われます。
Aさんは特に会社の金庫の管理を任されていたわけではないため,会社のお金を盗んだからと言って横領罪とはならないと考えられます。
窃盗罪は,刑罰として,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が法定されています。
たとえ初犯であっても,被害額が大きかったり,窃盗行為が悪質であるような場合には,懲役刑となることが多くなると思われます。

しかし,警察等への届出前,早期に示談を成立させることでそもそも刑事事件とならないことがあります。
弁護士と共に相手方に賠償し,謝意を伝えることでそれが可能となり得ます。
また,示談をすることで,刑事事件化してしまったとしても,不起訴となることや執行猶予付きとなる可能性が高まります。
Aのように窃盗事実自体に争いがないケースでも,弁護士と示談を行ったり,事情を主張・立証することで依頼者の方に有利なように働きかけることができます。

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