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福岡市博多区の横領事件なら…刑事事件に強い弁護士が示談対応

2017-06-04

福岡市博多区の横領事件なら…刑事事件に強い弁護士が示談対応

福岡市博多区に住んでいるAさんは、Vさんから絵画を保管するように預かっていましたが、その絵画を売り、売却代金を持ち逃げしました。
後日、そのことを知ったVさんは、福岡県博多警察署に被害届を提出し、Aさんは横領罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、福岡市内で刑事事件に強いと評判の弁護士に、示談交渉などを含めた弁護活動をお願いすることにしました。
(フィクションです。)

~横領罪~

横領とは、他人から委任されて預かったものを、権限がないのに自分に権限があるような処分をする行為のことを言います。
上記の例のように、預かった絵画を売ったり、第三者に有償で貸し出したりすることも横領行為となる可能性があります。

窃盗罪との違いは、窃盗罪は、他人の支配下にあるものを自分の物にしてしまったりすることですが、横領罪は、自分の支配下にある他人の物を自分の物にしたりすることが違いとされます。
このあたりの判断も、一般の方だけではなかなか難しいところですから、弁護士に相談することが望ましいでしょう。

~示談による解決~

横領事件窃盗事件の早期解決の手段の1つとして、示談が挙げられます。
示談交渉によって、被害者の方から被害届を取り下げていただくことができれば、より軽い処分にしてもらえる可能性が高まります。
また、示談交渉により、その後に民事裁判で損害賠償の請求をされる事も防ぐこともできます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門にとりあつかう弁護士事務所です。
横領事件窃盗事件示談交渉に御悩みの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
弁護士による初回無料法律相談予約の受付や、福岡県博多警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881までお電話ください。

【名古屋で不起訴を目指す】置引き事件に強い弁護士に相談

2017-05-31

【名古屋で不起訴を目指す】置引き事件に強い弁護士に相談

Vさんは、名古屋市中村区にあるお店で、トイレへ立った隙に、席に置きっぱなしだったカバンを盗まれてしまいました。
監視カメラにVさんのカバンを盗むAさんの姿が写っており、Aさんは窃盗罪の容疑で、愛知県中村警察署の警察官に逮捕されました。
逮捕を聞いたAさんの家族は、Aさんの今後を心配し、名古屋市内で置引き事件に強いと評判の弁護士に、不起訴にできないか相談することにしました。
(フィクションです。)

~置引き行為~

置引きとは、置いてある他人の荷物を盗み取っていくことです。
置引きは、盗まれた物が持ち主の支配の外にあれば遺失物等横領罪、持ち主の支配内にあれば窃盗罪となります。
最高裁判所の判例では、公園のベンチに置き忘れた財布を持ち主が27メートル程離れた時点で盗み取った行為は、窃盗罪にあたるとしています(最高裁決定平成16年8月25日)。
このことから、上記の例でも、トイレに立った程度では、カバンはVさんの支配下にあったと言えそうですから、Aさんの置引き行為には窃盗罪が成立すると思われます。

~不起訴処分の獲得のために~

不起訴処分が獲得できる場合として、具体的には、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」という種類が挙げられます。
上記の例では、Aさんが置引きをしたところが監視カメラに写っていたため、不起訴処分を目指すのであれば、起訴猶予処分の獲得を目指すことになるでしょう。
起訴猶予処分は、検察官が、被害が軽微であった事や被疑者が深く反省をしている事などを踏まえ、被疑者への処罰の必要がないと考えた場合に獲得できる不起訴処分のことです。
不起訴となれば刑罰を受ける必要もありませんし、前科がつく心配もしなくてよいことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門にした弁護士が多数在籍しています。
これらの弁護士が、示談交渉や再犯防止策の構築といった活動を通して、不起訴処分の獲得や減刑、執行猶予の獲得を目指します。
名古屋市置引き事件窃盗事件不起訴処分獲得をお望みの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
愛知県中村警察署までの初回接見費用:3万4,200円

(東京都の窃盗事件に強い弁護士)自販機ねらいの事件で逮捕されたら…

2017-05-27

(東京都の窃盗事件に強い弁護士)自販機ねらいの事件で逮捕されたら…

お金に困っていたAさんは、東京都江戸川区内にある自販機の開閉部分を壊して、商品や売上金を盗んでいました。
しかし、ついに現場を目撃され、警視庁小松川警察署の警察官に、窃盗罪などの容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、家族からの依頼で接見にきた弁護士に、これからどうすべきか相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・自販機ねらいの窃盗事件

自販機の開閉部分を壊すなどして、商品や売上金を盗めば、窃盗罪となります(窃盗罪のほかに、器物損壊罪などにもあたる可能性があります)。
こういった、自販機をねらった窃盗事件では、約4割の被疑者が逮捕されているそうです。
逮捕されれば、最大で3日間の身体拘束がなされ、さらに勾留がつけば、そこから最大で20日間の身体拘束がなされます。

したがって、自販機ねらいの窃盗を起こしてしまった場合、逮捕を回避するための活動や、逮捕・勾留からの釈放に向けた活動をしてもらうことが重要です。
逮捕等による身体拘束は、被疑者・被告人本人だけでなく、その周りの人たちにも大きな影響を及ぼします。
窃盗事件に強い弁護士に依頼することで、少しでもそのリスクを減らすための活動をしてもらうことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですから、自販機ねらいの窃盗事件のような場合でも、迅速な対応が可能です。
自販機ねらいの窃盗事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
今後の見通しから、逮捕等の身体拘束のリスクまで、相談者様・依頼者様の不安に答えます。
0120-631-881では、いつでも、初回無料法律相談のご予約・警視庁小松川警察署までの初回接見費用のご案内を受け付けています。
お気軽にお電話ください。

【深夜でも受付】迅速接見の弁護士 大阪市福島区の窃盗事件で逮捕

2017-05-23

【深夜でも受付】迅速接見の弁護士 大阪市福島区の窃盗事件で逮捕

大阪市福島区に住んでいるAさんは、深夜家の人間が寝静まった頃に家に忍び込み金品などを盗む窃盗事件の常習犯でした。
ある日、Aさんが大阪市福島区にあるVさん宅へ金品を盗むためこっそり侵入したところ、起きてきたVさんに発見され、通報されてしまいました。
その結果、Aさんは、窃盗未遂罪住居侵入罪の嫌疑により、大阪府福島警察署の警察官に逮捕されました。
深夜にAさん逮捕の知らせを聞いたAさんの母親は、深夜も接見の申込を受け付けている法律事務所へ電話してみることにしました。
(フィクションです)

~上記事例Aさんの犯した罪~

窃盗罪は、刑法235条「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定されている犯罪です。
他人の財物の占有を自分のものにすることが出来なかった場合は、窃盗未遂罪となります(刑法243条)。

また、窃盗目的で他人の住居へ侵入した場合、住居侵入罪にも問われます。
住居侵入罪は、刑法130条前段で規定されている犯罪で、正当な理由がないのに、人の住居に侵入した者は3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処すると規定されています。

~深夜でも接見申込み~

深夜の侵入盗の場合、その逮捕が深夜になる場合も多いです。
深夜に身内の逮捕の知らせを突然聞かされた、という状況では、誰もが不安になるでしょう。
しかし、深夜では弁護士事務所も閉まっていて、どこにも接見(面会)を依頼できない、という状況になりがちです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881で、24時間いつでも接見のお申込みを受け付けています。
弊所の初回接見サービスは、お申込みいただいてから24時間以内弁護士が接見を行う迅速対応が可能です。
場所や時間によっては、即日接見することもできます。
突然の逮捕の知らせにお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
大阪府福島警察署までの初回接見費用:3万4300円

【執行猶予獲得に弁護士】八王子市でキャッシュカード利用の窃盗事件で逮捕

2017-05-19

【執行猶予獲得に弁護士】八王子市でキャッシュカード利用の窃盗事件で逮捕

Aさんは、東京都八王子市で同棲していたVさんに頼まれてVさん名義のキャッシュカードを保管していましたが、Vさんに無断でそのカードを使用して現金を引き出しては、自分のために使っていました。
しかし、現金が引き出されていることに気づいたVさんが、警視庁八王子警察署に被害届を出したことによって、Aさんは、窃盗罪の容疑で逮捕され、その後起訴されることになりました。
(平成28年7月14日仙台高等裁判所の判決を基に作成しています。)

~キャッシュカードを利用した窃盗~

窃盗罪は、刑法235条に規定のある犯罪で、窃盗罪を犯した者は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります。
窃盗罪は、「他人の財物を窃取」することで成立しますが、上記事例のように、他人のキャッシュカードを利用して他人の口座から現金を引き出す行為も、他人の預金を盗んでいることになりますから、窃盗罪が成立する可能性があるのです。

上記事例の基となった事件の刑事裁判では、窃盗の被害額が20万近く、決して軽微なものとは言えず、窃盗の動機も身勝手なもので責任は重いとされましたが、被告人に有利な事情として、被害額全額について弁償済みであること、前科前歴がないことなどがあげられ、その結果、被告人には、執行猶予付きの判決が下されました。

このように、被害者の方への謝罪・弁償・示談や、その後の再犯防止策や監督などの事情をきちんと主張し、情状弁護を行うことで、執行猶予付きの判決獲得への可能性が高まります。
しかし、一般の方だけでは、上手く示談交渉などもまとめられないでしょうし、どのようなことを行えば情状弁護の材料になるのかの判断はつきにくいでしょう。

このような時こそ、窃盗事件に強い弁護士に相談してみることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、今まで多数の窃盗事件について、弁護活動を行ってきています。
執行猶予獲得のために、どのようなことをすればよいのか、弊所の弁護士の初回無料法律相談を利用して、弁護士に聞いてみましょう。
すでに逮捕されてしまっている方には、弁護士が直接警察署に向かう、初回接見サービスもございます。
初回無料法律相談のご予約・警視庁八王子警察署への初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881まで、お電話ください。

クレプトマニアに詳しい弁護士!東京都板橋区の窃盗事件で逮捕なら

2017-05-15

クレプトマニアに詳しい弁護士!東京都板橋区の窃盗事件で逮捕なら

東京都板橋区に住んでいるAさんは、特にお金に困っているわけではありませんでしたが、たびたび近所のスーパーで食料品などを盗んでいました。
ある日、ついにAさんは、スーパーの警備員に窃盗行為を発見され、警視庁志村警察署の警察官に、窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんに過去にも窃盗での逮捕歴があるため、今度こそ実刑になるのではないかと不安になって、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~クレプトマニア~

窃盗の動機として挙げられるのは、盗んだものが欲しかったから、お金に困ったから、といった動機です。
しかし、特にその物が欲しいわけでもないし、お金に困ってもいないのに、窃盗を繰り返す人がいます。
この症状をクレプトマニアといい、窃盗症ともいいます。

クレプトマニアの特徴として、個人的に用いるためでもなく、金銭的価値のためでもなく、衝動的な窃盗行為が繰り返されることが挙げられます。
また、窃盗におよぶ直前に緊張の高まりがあったり、窃盗を犯すときの快感、満足、解放感を感じたりすることも、特徴として挙げられます。

クレプトマニアのような盗癖は、精神障害の一種であるため、自力のみで克服することは困難です。
しかし、クレプトマニアは、通院によるカウンセリングや、投薬による治療によって、改善の可能性があります。
そのような専門家の治療や協力が、クレプトマニアを改善させていくためには重要なのです。

窃盗を繰り返してしまうものの自分ではどうしていいのか分からない、窃盗逮捕されてしまったが再犯防止して更生したい、とお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、クレプトマニアの方の窃盗事件にも、一緒に全力で向き合っていきます。
まずは0120-631-881で、初回無料法律相談のご予約をお取りください。
警視庁志村警察署までの初回接見費用のお問い合わせも、お電話にて受け付けています。

東京都町田市の盗品有償譲受け事件で逮捕 窃盗関連の事件なら弁護士へ

2017-05-11

東京都町田市の盗品有償譲受け事件で逮捕 窃盗関連の事件なら弁護士へ

東京都町田市在住のAさんは、友人から、高級ブランドのバッグを格安で買わないかと言われました。
Aさんは少し怪しいと思ったものの、バッグの内側に小傷がある訳アリ品だという説明を受けて納得し、購入することにしました。
しかし、実はそのバッグは盗品であり、後日Aさんは、警視庁町田警察署の警察官に逮捕されることとなってしまいました。
(フィクションです)

~盗品に関する犯罪~

他人から物を盗む、騙し取る、脅して奪い取ることは犯罪ですので、それぞれ窃盗罪詐欺罪強盗罪等として処罰されます。
このような、価値のある物等に関する犯罪を、財産犯と言います。
財産犯は、自分がその物を欲しいために行われる場合もありますが、現金ではなく物をターゲットとする場合、その物を売りさばくことが目的のことも多いです。
盗品であっても、安いなら買い取ろう」「盗品を運ぶだけでお金がもらえるなら、やってみよう」という人が増えると、財産犯を助長・促進することになりますので、盗品を買ったり、運んだりする行為も、犯罪として処罰されます。
具体的には、盗品等を、無料でもらう行為、運ぶ行為、保管する行為、有料で買い取る行為、有料で処分あっせんする行為が、処罰の対象となります。

上記事例でAさんは、友人から格安で盗品であるバッグを買い取っているので、盗品有償譲受け罪として、処罰される可能性があります。
盗品有償譲受け罪は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性のある犯罪です。

盗品等に関する犯罪は、その物が盗品等である確信がなくても、金額や、取引相手その他の状況から、何らかの財産犯罪によって得られたものであると認識していれば、成立する可能性があります。
そのため、安いから、無料だから、仲の良い人に頼まれて等の理由で、安易に手を出してしまうと、犯罪が成立してしまうので注意が必要です。

弊所にも、「盗品だなんて知らなかった」、「お金が絡まないなら犯罪にはならないと売り主に言われた」等の相談がよく寄せられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですので、盗品等に関する罪で逮捕されてお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
警視庁町田警察署までの初回接見費用については、0120-631-881まで、お問い合わせください。

岐阜県垂井町の万引き窃盗事件で逮捕・起訴 刑事裁判で減刑の弁護士

2017-05-07

岐阜県垂井町の万引き窃盗事件で逮捕・起訴 刑事裁判で減刑の弁護士

岐阜県垂井町に住んでいるAさんは、「とにかく過食したいが、どうせ吐くから買うのはもったいない。」と思い、近所のスーパーでスナック菓子など14点を万引きしました。
しかし、Aさんの万引きは店員に見つかり、駆け付けた岐阜県垂井警察署の警察官に、窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは起訴され、刑事裁判で、懲役1年を求刑されました。
(平成26年4月15日新潟地方裁判所の判決をもとに作成しています。)

~情状弁護で減刑~

懲役刑を求刑されても、被告人に有利な事情を主張することで、求刑よりも軽い刑で済む可能性があります。
上記事例の元となった事件を見てみましょう。

その事件では、被告人は、犯行当時認知症を患っており、物事の善悪を判断する能力が相当減退していた疑いがありました。
そこから、過食性と認知症という精神障害を患い、ものを盗もうとする衝動に抵抗困難となり、窃盗をしてしまったと判断されました。
つまり、心神耗弱の状態であったと認められたのです。
そして、被告人には前科がありましたが、罪を認めて謝罪していることや、精神障害はあるものの私利私欲的意思や規範意識の低下も認められること、被害品を買い取り、被害者も治療することを約束に許していることなどから、求刑よりも軽い、懲役7か月が言い渡されることになりました。

このように、万引きを行ってしまった原因や、その後の再犯防止策など、被告人にとって有利な事情を的確に主張することが、減刑への重要な一歩です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、初回無料法律相談から丁寧に対応します。
万引き窃盗事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
弁護士と一緒に、どのようにしたら再犯せずに更生できるのか、少しでも早く社会復帰ができるのか、考えてみましょう。
岐阜県垂井警察署までの初回接見費用:4万1000円

東京都三鷹市の窃盗団事件で逮捕・勾留 接見禁止解除に評判の弁護士

2017-05-03

東京都三鷹市の窃盗団事件で逮捕・勾留 接見禁止解除に評判の弁護士

Aさん(東京都三鷹市在住 31歳)は、中古車を東南アジアの国へ輸出する仕事をしていましたが、ある日、資金繰りが苦しくなったため、車を盗んで輸出することを思いつきました。
車に詳しく、レッカー車などを持っているAさんは、お金に困っていそうな人間を仲間に引き込んで窃盗団をつくり、車を盗む行為を繰り返していました。
ある日、パトロール中の警視庁三鷹警察署の警察官に窃盗現場を発見されたことから、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されました。
その後、勾留されたAさんには、接見禁止処分がつけられてしまいました。
(フィクションです)

~窃盗事件で接見禁止処分?~

窃盗事件で逮捕され、身柄が拘束されると、検察官が送致されてからから24時間以内(=逮捕から72時間以内)に勾留請求をするか否かの判断を行います。
逮捕による身柄拘束中、被疑者と会うことができるのは弁護士に限られています。
そして、検察官の勾留請求に対し、勾留決定がなされた場合、接見禁止処分が付されると、被疑者が会うことができるのは弁護士に限られます。
逆に言えば、接見禁止処分が付されていなければ、捜査などの予定が入らない限り、一般の方も被疑者に会うことができます。

接見禁止処分とは、勾留されている被疑者と一般の方(弁護士以外の方)との接見(面会)を禁止することをいいます。
このような制限は、 面会を通じて口裏合わせなどをし、罪証隠滅や逃亡をすることを防ぐために刑事訴訟法によって設けられています。
上記の事例のような、窃盗団窃盗事件を起こしていたような共犯事件においては、この接見禁止という処分がつく可能性があります。

接見禁止処分が付されている被疑者に、家族や一般の方が面会できるようにするためには、接見禁止処分の解除申立て等に活動を行い、接見禁止を解いてもらうように動かなければなりません。
しかし、この活動を一般の方だけで行うことは、難しいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の経験が豊富な弁護士が多数在籍する刑事事件専門の事務所です。
ご家族が逮捕・勾留され、接見禁止がついてしまってお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁三鷹警察署までの初回接見費用については、お電話にて24時間いつでもご案内しています(0120-631-881)。

東京都杉並区の空き巣窃盗事件で逮捕 早い弁護で勾留回避の弁護士

2017-04-29

東京都杉並区の空き巣窃盗事件で逮捕 早い弁護で勾留回避の弁護士

東京都杉並区在住のAさんは、友人のマンションから帰宅しようとした際、マンションの住人Vさんが、玄関の鍵を掛けずに出かけていくところを見かけました。
お金がないと悩んでいたAさんは、Vさんの家の中に忍び込み、机の上にあった財布の中の現金2万5千円を盗み逃げました。
しかし、後日、防犯カメラの映像などからAさんの空き巣が発覚し、Aさんは、警視庁荻窪警察署の警察官に、窃盗罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

~空き巣による窃盗事件~

いわゆる「空き巣」と言われる犯罪は、窃盗罪と、住居侵入罪建造物侵入罪)に該当する罪です

空き巣による窃盗罪の容疑で警察官に逮捕された被疑者は、逮捕から48時間以内に検察官へ送致されます。
検察官は、被疑者が送られてくると、24時間以内に、裁判官に被疑者の勾留請求を行うか、被疑者を釈放しなければなりません。
つまり、逮捕の翌日か翌々日には、検察官は、当該被疑者には勾留が必要かどうかの判断をしているというのが一般的な流れとなります。

検察官へ送致される被疑者の身柄が1番早く解放されるケースは、検察官が裁判官へ勾留請求を行わず、被疑者の身柄を釈放するという判断を行うケースです。
早期身柄解放を望む場合、逮捕後、少しでも早く弁護士へ依頼し、検察官が裁判官へ勾留請求を行う前に、弁護活動をスタートさせることが重要なポイントとなってきます。
早期の身柄解放には、迅速かつ効果的な弁護活動が必要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門である強みを生かし、ご依頼いただいたときから、スピードを持って弁護活動にあたります。
まずはとりあえず逮捕されている被疑者へ会ってきてほしい、という方には、初回接見サービスもございます。
初回接見サービスでは、受付から24時間以内の接見が可能です。
空き巣事件窃盗事件などでお困りの方は、ぜひ弊所の弁護士までご相談ください。
警視庁荻窪警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881まで、お電話ください。

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