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東京都大田区の盗難事件で逮捕 専門性の高い事件で弁護士
東京都大田区の盗難事件で逮捕 専門性の高い事件で弁護士
Aさんは、東京都大田区内の路上に駐車中のVさんの自動車から、車内のカーナビを盗んだ窃盗罪の容疑で、警視庁大森警察署に逮捕されました。
警察の取調べによれば、Aさんは、所持していた工具を用いて、Vさんの車のカギをこじ開け、中にあったカーナビを盗んだとされました。
しかし、接見に訪れた弁護士がAさんから聞いた話では、Vさんの車は既に何者かによってドアをこじ開けられており、たまたま中に残されていたカーナビを取り外して持ち去ったにすぎないということでした。
Aさんは、カーナビを盗んだことに違いはないが、車のカギを壊したことは事実ではないので、その点は争いたいとしています。
弁護士は、Aさんの言い分を信じ、刑事弁護活動として車のカギを壊したのは実際にはAさんでないことを主張・立証することにしました。
(フィクションです。)
~部品狙いの窃盗~
Aの行為はいわゆる部品狙いというものです。
これは、自動車等に取り付けてある部品を盗む窃盗の手口をいい、これを行うと窃盗などの罪が成立します。
上記の事例のAさんは、この部品狙いの窃盗などの容疑で逮捕されています。
また、工具を用いて車のカギを壊したとなれば、器物損壊の罪にも問われることとなります。
しかし、Aさんは、これは事実ではないと争う態度をしています。
Aさんの言うことが真実であれば、このままではAさんは器物損壊の罪につき、冤罪を背負わされることにもなりかねません。
自身が問われている犯罪の事実の一部につき、身に覚えがないにもかかわらず、容疑をかけられてしまっている場合、弁護士を通じて、警察などの捜査機関に対して身の潔白を主張する必要があります。
具体的には、アリバイや事実であるとしたら不自然であること等を示す証拠を示したり、目撃者の証言が信用できないこと等を指摘していくことが想定されます。
今回のAさんにおいても、車のカギを壊していないことについて、弁護士を通じて積極的に主張・立証していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門で、犯罪の一部について無罪を争うための弁護活動も多数承っております。
身の潔白を訴えたいとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁大森警察署への初回接見費用や、初回無料相談のご予約については、0120-631-881まで、お電話ください。
東京都日野市で窃盗の在宅事件 身柄拘束を回避するための弁護活動
東京都日野市で窃盗の在宅事件 身柄拘束を回避するための弁護活動
Aさんは、東京都日野市内のショッピングモールで買い物をしていたところ、トイレで置き忘れられているVさんの財布を見つけました。
周囲に誰もいないことを確認し、財布の中を見てみたところ、一万円札が数枚入っていたので、Aさんは、このうちの1枚を抜き取り元に戻しました。
Aさんは、そのままトイレを立ち去りましたが、後日、防犯カメラの映像がもととなり、警視庁日野警察署に呼ばれることとなりました。
呼出しを受けてからAさんは、お金を抜き取ってしまったことについてVさんにお詫びするとともに、まだ使っていない1万円札を返したいと考えていました。
そこで、警察へ出頭することとVさんへの対応についてどのようにしたらいいのか、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所の弁護士に相談をすることにしました。
(フィクションです。)
~置き引きの在宅事件~
Aの行った行為は置引きです。
置引きとは、置いてある他人の金品などを、持ち主に気づかれることなしに盗むといった、窃盗の手段の一つです。
置き引き行為は、窃盗罪に該当します。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と、決して軽いものではありません。
上記の例のAさんは、置引きの容疑で警察署に任意出頭を求められているものと考えられます。
この場合、置引き事件の内容や被疑者の態度等の次第によっては、逮捕されて身柄拘束を受けて捜査をされるおそれがあります。
このような、逮捕・勾留といった身柄拘束の状況を避けるためにも、早期に弁護士に相談して適切なアドバイスを受けるべきでしょう。
弁護士に被害者との示談交渉を依頼したり、捜査の要請にたいして真摯に対応することなどにより、在宅事件のままで事件を終わらせることも十分可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、逮捕などの身柄拘束回避のための弁護活動も多数承っております。
任意出頭を求められているけど逮捕が怖い、とお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁日野警察署までの初回接見費用は、0120-631-881まで、お電話でお問い合わせ下さい。
岐阜県海津市の窃盗罪に詳しい弁護士 窃盗団は勾留されやすい
岐阜県海津市の窃盗罪に詳しい弁護士 窃盗団は勾留されやすい
岐阜県近辺で窃盗事件を繰り返していた窃盗団の構成員Aさんら4名は、岐阜県海津警察署に逮捕されました。
Aさんは逮捕から3日経過した現在も勾留されたままです。
Aさんの妻から依頼を受けた弁護士は、身柄解放に向けた第一歩としてAさんとの接見を行いました。
(フィクションです)
~数多く発生する犯罪~
以下の一文は、ある犯罪の説明です。
平成27年の犯罪白書によると平成26年には、89万7259件も認知され、一般刑法犯のうち、74%を占めています。
実は上記の一文は、窃盗罪の説明です。
窃盗罪は、日本で一番多く発生している犯罪なのです。
上記の認知件数の中には、再犯事件も数多く含まれます。
つまり、窃盗事件が数多く発生するのは、窃盗行為の習慣性に理由があると言えます。
~窃盗事件で勾留される可能性~
さて窃盗事件を起こした場合、逮捕・勾留される可能性はどれくらいあるのでしょうか。
平成27年の検察統計年報によると、立件された窃盗罪のうち、逮捕されたケースは、30%です。
うち、勾留されたものは、87%に及びます。
つまり、データ上は逮捕されるとかなりの確率で勾留されるということが言えるでしょう。
もっとも、これは、すべての窃盗事件を対象にしたデータです。
窃盗団による窃盗事件に限定してみれば、組織的犯罪ゆえにさらに逮捕の可能性や勾留の可能性が高まると思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗罪に関する弁護依頼も多数受けております。
窃盗団による窃盗事件のような共犯事件でも安心して任せられる刑事事件を専門とする弁護士が所属しています。
窃盗事件で勾留されてしまいそう、あるいは勾留されてしまったという場合は、ぜひ弊所までご連絡ください。
無料法律相談や初回接見サービスなど、状況に応じて適切な対応をご案内いたします(0120-631-881)。
岐阜県海津警察署の初回接見費用も、お電話にてお問い合わせください。
東京都江東区の窃盗事件で窃盗団を逮捕 外国人の通訳人を探す弁護士
東京都江東区の窃盗事件で窃盗団を逮捕 外国人の通訳人を探す弁護士
警視庁東京湾岸警察署は、かねてから捜査していた窃盗団の構成員10名を逮捕しました。
彼らは、全員が中国国籍で、パスポートを偽造して不法に入国していました。
窃盗団の構成員たちは、警察官の取調べに対して、依然黙秘を続けています。
(フィクションです)
~外国人による窃盗団~
日本は、世界的に見ても平和な国だと言われます。
それを知ってか、外国人で構成された窃盗団が日本で窃盗事件を繰り返すというケースも多いようです。
かつては、都市部で犯行に及ぶことが多かったようですが、近年は地方でも窃盗被害が続発しています。
都心に比べて防犯意識が低いというのも理由の一つだと考えられます。
さて外国人が窃盗事件を起こしてしまった場合も、日本人と同じく、日本の法律に基づいて処罰されます。
もっとも、外国の方が警察官の取調べを受けたり、弁護士のアドバイスを受けたりするには、一つ障害があります。
それは、言葉の壁です。
ある程度、日本語がわかるという方でも難しい法律用語となると、理解するのが難しいということも多いようです。
そこで、重要になるのが通訳人の存在です。
例えば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士が外国の方と接見する場合、その言語能力に応じて通訳人を同伴させます。
すでに何例も行っていますから、通訳人の手配から接見まで、スムーズにご案内できます。
なお、通訳人と言ってもここでいう通訳人は、外国語を理解し話せれば足りるというものではありません。
なぜなら、弁護士が被疑者・被告人に対して行う説明には、法律用語が多数含まれているからです。
弁護士が法律を知らない日本人に平易な日本語に言い換えて説明するのと同様に、通訳人には日本の法律用語を正確に外国語で通訳する能力がなければなりません。
しかし、この点は、往々にして徹底されないことがあります。
過去には、日本の刑事裁判で通訳人がとんでもない誤訳をしてしまった例も散見されます。
ですから、通訳人選びは、過去に通訳人を利用した経験がある法律事務所に依頼するのが一番安心です。
窃盗事件で通訳人を同伴できる弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください(0120-631-881)。
警視庁東京湾岸警察署の初回接見費用も、上記のフリーダイヤルまで、お問い合わせください。
東京都八王子市でスリをして逮捕 正式裁判回避の弁護活動
東京都八王子市でスリをして逮捕 正式裁判回避の弁護活動
Aは、正月三が日の神社で人混みに紛れ、参拝客であったVの尻ポケットから財布を盗みました。
神社から離れた場所で財布を捨てようとしたところ、パトロール中の警察官に見つかり、職務質問の末、Aは警視庁八王子警察署まで任意同行されました。
その後、Vが財布を盗まれたと被害届を出し、結局Aは窃盗罪の容疑で逮捕されることとなりました。
Aは、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に対して、出来る限りの軽い処罰にしてもらうよう弁護活動をお願いしました。
(フィクションです。)
~スリについて~
スリとは、他人の懐や鞄等から気づかれることなく金品を盗む、窃盗の手段の一つです。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と、決して軽いものではありません。
スリについて、事件が発覚する端緒として多いのは、被疑者の取調べにおいてです。
スリ犯の約4割が取調べにおいて、被疑者として特定されています。
すなわち、警察など捜査機関の取調べが、スリの被疑者特定のための重要な手段となっていますので、取調べの対応が今後を左右するほど重要であるといえます。
今回のAも、職務質問の後の取調べにより、自身がスリを行った窃盗の被疑者であることが判明しています。
また、Aには他にも複数余罪があることが疑われています。
このような場合に、Aがスリの事実ににつき争わないときには、略式裁判による罰金処分を目指す弁護活動が可能です。
被害者との間で迅速に謝罪と被害回復に基づく示談交渉をまとめることがとても重要となります。
略式裁判による罰金処分となれば、正式裁判は行われないことになりますので、その分の負担は軽減されることとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、窃盗事件も数多く扱っております。
0120-631-881では、専門スタッフが、24時間体制で、初回無料相談や初回接見サービスのご予約を受け付けております。
警視庁八王子警察署への初回接見費用も、上記のお電話にお問い合わせください。
大阪府の窃盗事件で評判のいい弁護士 実刑判決でなく執行猶予
大阪府の窃盗事件で評判のいい弁護士 実刑判決でなく執行猶予
Aさんは、窃盗事件を起こし大阪府警和泉警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
逮捕されるかもしれないと思っていたAさんは、窃盗事件で評判のいい弁護士に事前に相談していました。
(フィクションです)
~窃盗事件と量刑~
窃盗事件を起こしてしまい、裁判で刑が言い渡される場合、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
しかし、法定刑が「10年以下の懲役」でも、一番多く言い渡される懲役刑の刑期は、1年以上2年未満です。
この程度の刑期であれば執行猶予を付することが可能です。
そのため、窃盗事件の刑事裁判では、半数以上の割合で執行猶予が付けられています。
結果として、窃盗事件で有罪判決を受けた場合、実刑判決となるのは、半数以下にとどまります。
窃盗事件を起こして刑事裁判になっても、半数を超えるケースで実刑判決を免れているということになります。
窃盗事件で刑事裁判になったとしても、弁護士の適切な弁護活動を受ければ、実刑判決を避けることが十分可能であるということです。
あいち刑事事件総合総合法律事務所に弁護を任せていただければ、窃盗事件で評判のいい弁護士が迅速に弁護活動に入ります。
被害弁償を行い、被告人に有利な事情を積み上げ、主張していきます。
窃盗事件を起こしてしまってから、すぐ窃盗事件に精通した弁護士に相談することで、執行猶予になる可能性が高くなるのです。
無料相談の予約のお電話は、24時間受け付けております。
初回の相談は無料です。
刑事事件・少年事件のみを扱い窃盗事件の多くの実績をもつ弊所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警和泉警察署の初回接見費用:3万8800円)
岐阜県の窃盗罪か占有離脱物横領罪か 逮捕に精通した弁護士
岐阜県の窃盗罪か占有離脱物横領罪か 逮捕に精通した弁護士
Aさん(岐阜県多治見市在住・58歳)は、自宅近くにあるコンビニ前の公園にある公衆電話ボックスで電話をしようと思ったところ、公衆電話ボックス内にお財布が忘れてあることに気づき中を見ると、お金が入っていました。
Aさんは、このお金を自分のものとしたことから、岐阜県警多治見警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
自分の物ではない物を、勝手に自分の物にしてしまうと犯罪となりえます。
そして、成立する犯罪は、物がどのような物であったかによって異なります。
自分の物にした物が占有離脱物にあたるのであれば、成立する犯罪は、占有離脱物横領罪になります。
一方、占有離脱物にあたらない、つまり他人の占有下(支配下)にある物であれば、成立する犯罪は、窃盗罪になります。
それでは具体的に考えていきましょう。
物が置き忘れられ、あるいは、落とされた場所が「他人の管理する場所」である場合には、その場所の管理者に物に対する支配(占有)が認められます。
このような状況下にある物は、占有離脱物にはなりません。
したがって、勝手に自分の物にしてしまったとすれば、窃盗罪の成立が問題となります。
窃盗罪は、刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると定められています。
ちなみに、占有離脱物横領罪は刑法254条により1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処すると定められています。
物に占有が認められるか、認められないかにより、窃盗罪にあたるか、占有離脱物横領罪にあたるかが異なります。
法定刑も上記の通り大きく異なってきます。
占有の有無は、状況の事情により、判断が異なる場合も多いです。
窃盗罪に問われているが、他人の占有はなかったと思っていたとお悩みのの方は、刑事事件に精通した弁護士へ相談することをお勧めいたします。
あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗罪や占有離脱物横領罪などにも対応できる刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所は、365日24時間、無料法律相談の予約を受け付けております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
(岐阜県警多治見警察署 初回接見費用:4万円)
愛知県で刑事事件専門の弁護士 盗品等関与罪で逮捕
愛知県で刑事事件専門の弁護士 盗品等関与罪で逮捕
Aさんは、ある人から金品約10万円分を預かるように頼まれたため、それらを自宅の金庫に保管しています。
それらが、窃盗行為によって手に入れられたことは知りません。
ある日、捜索差押令状を持って愛知県警中村警察署の警察官がAさんの自宅までやってきました。
Aさんは、なぜ自分の家が捜索の対象になるのかと不思議でしたが、はっと気が付きました。
(フィクションです)
~愛知県は、侵入窃盗の被害件数ワースト1~
2016年12月18日中日新聞の朝刊にショッキングな記事が掲載されました。
愛知県は、侵入窃盗の被害件数が9年連続ワースト1だそうです。
2015年には、8157件発生しています。
その被害額は、なんと57億に上るそうです。
愛知県で侵入窃盗が多いのは、
・裕福な家庭が比較的多いこと
・道路網が発達し逃走しやすいこと
などが挙げられています。
~盗品等関与罪~
窃盗事件が発生した場合、被害品が世の中に流通する可能性は容易に想定できます。
ちなみに、窃盗事件の被害品の取り扱いに関与した人にも、犯罪が成立する可能性があります。
これを盗品等関与罪と言います。
関与とは、運搬、保管、譲り受けなどを言います。
上記のAさんのように盗品を保管した場合には10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処され可能性があります。
ただし、本罪が成立するには購入した物が窃盗事件の被害品だと知っている(故意がある)ことが必要です。
ですので、Aさんのように故意がなければ罪に問われることはありません。
しかしながら、実際の事例では、本人曰く「何も知らない」という状況でも警察などの捜査が行われることはざらにあります。
自分はやっていないのに、と思っていても逮捕されること、有罪判決を受けてしまうこともあります。
窃盗罪や盗品等関与罪でお困りの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士による無料法律相談が受けられます。
(愛知県警中村警察署の初回接見費用:3万4200円)
京都市の窃盗事件で逮捕 ATMからのお金に強い弁護士
京都市の窃盗事件で逮捕 ATMからのお金に強い弁護士
京都市在住のAさんは、Vさんから銀行のキャッシュカードを盗んでしまいました。
また、Aさんはキャッシュカードの暗証番号も知っていました。
そこでそのカードを使ってATMから現金10万円を引き出してしまいました。
後日、Aさんは窃盗罪の容疑で京都府警下鴨警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~ATMからお金を出すのは窃盗罪~
今回のAさんは窃盗罪で逮捕されています。
では、いったいいくつの窃盗罪が成立しているのでしょうか。
AさんはVさんのキャッシュカードを盗んでいるので、この行為に窃盗罪が成立するのは明らかでしょう。
では、ATMからお金を引き出したのはどうでしょうか。
実はこれも窃盗罪になるのです。
一般的な「物を盗んだ」というイメージとは異なりますが、法律上は窃盗罪になってしまいます。
この場合の被害者はVさんではなく銀行になります。
Vさんを被害者とする窃盗罪と銀行を被害者とする窃盗罪の2つが成立することになるのです。
窃盗罪が2つ成立してしまうということは、その分重い刑事責任を負うことになってしまうともいえます。
弁護士としてはVさんと銀行、そして捜査機関と三方面にわたって弁護活動をすることになります。
示談や被害弁償の交渉はもちろん、できるだけ軽い処分になるように活動していくことが必要です。
また、銀行との交渉は簡単なことではありません。
犯罪行為に対しての対応について内規がある場合もあります。
だからこそ、窃盗事件に精通した弁護士による交渉が必要となるのではないでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件、刑事事件専門の法律事務所です。
今まで多くの窃盗事件を解決してきた実績があります。
刑事事件専門の弁護士だからこそ、被害者との交渉についての技術も有しています。
相手が銀行のような場合であっても、示談や被害届の取下げなど、粘り強く交渉させていただきます。
窃盗事件を起こしてしまった方は、すぐに弊所の弁護士にご相談ください。
初回の相談は無料です。
また、初回接見サービスもございます。
(京都府警下鴨警察署 初回接見費用:3万5000円)
愛知県の空き巣事件に強い弁護士 強盗罪で逮捕されても・・・
愛知県の空き巣事件に強い弁護士 強盗罪で逮捕されても・・・
Aさんは友人であるBさんがお金に困窮していることを知り、近所のVさんが旅行で不在のことを伝え、空き巣に入るよう教唆した。
しかしVさんは旅行が中止となって在宅しており、Bさんが盗みに入ったところに居合わせてしまった。
Bさんは持参していたナイフをVさんに突き付けて脅迫し、現金を奪い取った。
後日、Bさんが強盗の容疑で奈良県警奈良警察署に逮捕され、その共犯としてAさんも奈良県警奈良警察署に逮捕された。
そこでAさんの妻は関西地区で刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所に相談に行った。
(フィクションです。)
~教唆犯~
教唆とは他人をそそのかして犯罪を行わせる行為です。
教唆犯は実行犯の共犯者として同罪となります。
~実行犯が教唆内容と別の犯罪をした場合は?~
上記の例でAさんは窃盗(空き巣)の教唆をしたのに対し、実行犯であるBさんは強盗を行っています。
教唆犯が実行犯と同様の刑に処されるとすると、Aさんも強盗罪の教唆犯になるように思われます。
しかし、原則として犯罪の成立には故意が必要となります。
望んでいたよりも重い犯罪結果が生じても、あくまで故意のある範囲でしか故意犯は成立しません。
(ただし過失犯の規定がある場合は過失犯となります。)
上記の例ではAさんは窃盗(空き巣)の教唆をしているに過ぎないため、Aさんの行為に窃盗より重い犯罪である強盗罪の教唆は成立しません。
ですのでAさんはあくまで窃盗罪の教唆犯として扱われます。
~依頼人の利益を守るために~
上記のようにAさんはあくまで窃盗罪の教唆犯に問われるでしょう。
しかし、これはあくまで論理の上だけの話です。
もしBさんが「Aに強盗の教唆をされた」と主張すればAさんは強盗罪に問われてしまうかもしれません。
このような事態が起こっても、弁護人は証拠を集め、Aさんが不当な処罰をされないように活動します。
また逮捕中には接見を行い、取調べにおけるアドバイスや家族からの伝言を伝えることで依頼者の不安を和らげることもできます。
あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
奈良県内の空き巣事件でお困りの方は、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスも行っております。
(奈良県警奈良警察署の初回接見費用:4万100円)