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大阪の窃盗事件で逮捕 野良犬の連れ去りで無罪を主張する弁護士

2016-08-24

大阪の窃盗事件で逮捕 野良犬の連れ去りで無罪を主張する弁護士

大阪市浪速区在住のAは、ある日の帰宅途中、トイプードルが自分の後をついてきているのに気づいた。
そのトイプードルは首輪をしていたが、体毛に隠れておりAは首輪があることに気付かなかった。
トイプードルが野良犬だと思い込んだAは、そのトイプードルをペットにするために連れ帰った。
後日、Aが犬を連れ帰った場面を目撃した飼い主Vが、大阪府警浪速警察署に被害届を提出したため、Aは窃盗の容疑で逮捕されてしまった。
他人の犬だと知らなかったのに、窃盗で有罪になることを避けたいAは、刑事事件に強い弁護士無罪を勝ち取ってくれるよう頼んだ。
(フィクションです。)

そもそも犬を盗んだ場合に窃盗罪が成立するか、法律上問題となります。
その犬が刑法上の財物に当たるのであれば窃盗罪になりますが、その犬が刑法上の財物に当たらなければ窃盗罪にはなりません。
上記のようにその犬が他人の所有物であるならば、それは財物として扱われますから、その犬を盗むことは窃盗罪になります。
しかし、その犬が他人の物ではなく、野良犬であれば、それを家に持ち帰ったところで窃盗罪にはなりません。

ちなみに犬が物として扱われるかどうかは、窃盗罪以外でも問題となります。
犬を殺したりすると、刑法上、形式的には器物損壊罪として扱われます。
犬を物として考えることに抵抗があるという方もおられるかもしれません。
確かに法律の中には(動物愛護法など)、犬を生き物として尊重するものもあります。
しかし、刑法上は純然たる物として扱われます。

ところで、Aは野良犬を自分のものにしようとしたにすぎません。
にもかかわらず、窃盗罪が成立してしまうのでしょうか。
刑法38条1項には、「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」とされていることから、Aが野良犬だと本当に思っていたならば犯罪は成立しません。

無罪を争う刑事裁判は、非常に難しく専門的な知識・能力が高度に要求されます。
あいち刑事事件総合法律事務所のように刑事事件を専門に扱う弁護士が所属する事務所でなければ、無罪を勝ち取ることは難しいでしょう。
どうしても無罪を勝ち取りたいという方は、刑事事件評判のいいあいち刑事事件総合法律事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
(大阪府警浪速警察署への初回接見費用:3万5400円)

〔逮捕〕神戸市の万引き事件 身体拘束に強い弁護士

2016-08-20

〔逮捕〕神戸市の万引き事件 身体拘束に強い弁護士

A(当時17歳)は、神戸市北区内の家電量販店において、iPhoneの充電器1点(時価約1,500円相当)を万引きしたとして、店員に通報されました。
駆け付けた兵庫県警神戸北警察署の警察官とともに同署に行きました。
兵庫県警神戸北警察署に着いた時刻は夜であったため、Aは、明日も学校があるので早く自宅に帰してほしいと主張しています。
Aに主張は認められるのでしょうか。
(フィクションです)

~少年の万引き事件における身体拘束~

Aは未成年者であるので、身体拘束を受けるにしても少し成人とは手続などが異なります。
成人である場合、逮捕されて3日間の間に勾留されるか否かが決定され、勾留されると最大で20日間の身体拘束が認められていますので、合計23日間ということになります。
これに対して、少年の場合、成人と同じパターンの身体拘束の他に、家庭裁判所が決定する観護措置があります。

これは、原則として4週間の身体拘束が認められ、例外的に8週間に及ぶことも認められています。
逮捕・勾留の主目的は、逃亡・罪証隠滅を防止することにあります。
それに対し、観護措置は調査及び審判を行なうために、少年の心情の安定を図りながら心身の鑑別を行なうための措置であります。
つまり、成人の刑事事件とは異なった目的での身体拘束であることから、成人の場合と異なる手続きが認められているのです。

もっとも、観護措置が必ず行われるわけではなく、勾留を阻止することができるのと同様に観護措置を回避するための活動を行い、避けることもできます。
ただし、そのためには、弁護士を通じて、
・本人の生活環境や性格
・境遇や身体拘束解放後の状況
などのさまざまな事情をもって、観護措置をする必要がないということを説得していくことが必要になります。
神戸市の少年の万引き事件でお困りの方は、身体拘束に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(兵庫県警神戸北警察署の初回接見費用:3万7000円)

【逮捕】岐阜県の窃盗事件 犯罪の成否に強い弁護士

2016-08-16

【逮捕】岐阜県の窃盗事件 犯罪の成否に強い弁護士

Aはスーパーで牛乳7点を持っていた手提げに入れ、会計せずに店を出た。
Aがお店を出ようとしたところで店員に呼び止められ、その後、岐阜県警養老警察署の警察官に引き渡された。
Aは逮捕され、その後起訴された。
なお、Aの犯罪歴は不明です。
(平成27年10月27日神戸地方裁判所判決を元に作成していますが、一部フィクションです。)

窃盗逮捕、起訴された場合、裁判官が量刑を決める項目がいくつかあります。
主なものとして、
・動機
・行為の悪質性
・被害程度
・被害弁償
・指導監督
・反省の態度
が挙げられます。

平成27年10月27日神戸地方裁判所判決は、窃盗事件に関する判決です。
同判決では、被告人に対して懲役10か月が言い渡されましたが、その際、上記の考慮項目については、以下のように示されました。

・【動機】Aは代金を支払いたくないという動機であり、酌量の余地はないと判断された。
・【悪質かどうか】窃盗で罰金2回、懲役2回、計4回の有罪判決を受けていた。
相当期間服役していたのに、安易に犯行に及び、悪質と判断された。

合わせて、
・【被害の程度】が大きくない(1258円)
・弁護士を通じて【被害弁償】の申し入れをしている
・Aの摂食障害が強く影響している
・Aの父親が証人として裁判に出廷し、今後も【Aに指導監督する】と言っている
・Aが【事実関係を率直に認め、更生する決意】がみられる

窃盗事件で逮捕・起訴されてしまったら、すぐに被害弁償や家族との打ち合わせなど弁護士が尽力します。
頼れる弁護士に依頼することが大切です。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、まずは無料相談ください。
ご家族が逮捕されてしまった場合は、初回接見サービスがございます。
岐阜県の窃盗事件のことでお困りの方は、犯罪の成否に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(岐阜県警養老警察署の初回接見費用:4万3400円)

愛知県警瑞穂警察署が逮捕した窃盗犯 再度の執行猶予獲得の弁護士

2016-08-12

愛知県警瑞穂警察署が逮捕した窃盗犯 再度の執行猶予獲得の弁護士

Aはスーパーでりんごなど800円の商品を上着のポケットにかくして店の外に出ました。
Aは、窃盗罪で逮捕・起訴されてしまいました。
Aは過去に、万引き窃盗で罰金刑、その2年後に懲役10か月、3年の執行猶予に処せられていました。
その執行猶予中に、窃盗でまた逮捕されてしまいまいた。
(平成28年4月12日神戸地方裁判所判決を元に作成しています。)

平成28年4月12日の神戸地方裁判所判決では、執行猶予中に再び窃盗事件を起こした被告人に対して、以下の判決が言い渡されました。
判決:被告人を懲役1年に処する。この裁判が確定した日から5年間,その刑の執行を猶予し,被告人を猶予の期間中,保護観察に付する。

同種の再犯で何度も窃盗を繰り返していると、常習性の高さが認められ、罪が重くなります。
そのため、執行猶予中に起こした窃盗事件で再び執行猶予が付くことは、珍しいと言えます。
ですが、当該事件では再度の執行猶予が認められる形となりました。

その要因としては、
・被害金額が800円であり、商品は返還され、弁償もされたため、違法性がそれほど高くなかったこと
・被告人は認知症を患っており、その症状が今回の窃盗事件に一定の影響を及ぼしていること
が認められたことが挙げられるでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗事件に精通した弁護士が無料法律相談を承っております。
すぐのご相談で執行猶予への道が始まります。
刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、まずお電話ください。
(愛知県警瑞穂警察署の初回接見費用:3万6200円)

名古屋の窃盗事件で逮捕 無料相談できる弁護士

2016-08-08

名古屋の窃盗事件で逮捕 無料相談できる弁護士

名古屋市名東区在住のAは、自宅付近で複数件の窃盗を行ったとして、警察から疑いをかけられていた。
ある日、Aが帰宅すると、郵便受けに「連絡をください。愛知県警名東警察署(052-778-0110)」と書かれた紙が入れてあった。
逮捕されてしまうと思ったAは、弁護を依頼するため名古屋で有数の刑事事件専門の弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所に連絡をした。
あいち刑事事件総合法律事務所に電話したAは、無料相談が受けられることから、直ちに取調べのアドバイスをしてもらうため、事務所に向かった。
(フィクションです。)

今回のAのように、窃盗を行った犯人は、直ちに窃盗の疑いで逮捕されてしまうのでしょうか。
確たる証拠があれば、令状を持った警察官が、自宅に来た入りして窃盗の容疑で逮捕されてしまうこともあるでしょう。

他方、警察官や検察官が怪しいと思っていても、明確な証拠がなく、裁判所が逮捕令状を発してくれない場合には、参考人として出頭を求められる場合もあります。
上の事案のように、メモが入っていたにすぎない場合には、任意の出頭を求める可能性が高いです。
任意出頭の場合は、出頭の時間を比較的自由に決めることができますので、警察には「用事がある。」等申し向けて、無料相談にお越しになる時間を稼いだ方が良いように思います。

警察は取調べのプロです。
最近でこそ冤罪を防止するため、強圧的に自白を迫るなど違法な捜査は少なくなりましたが、うまく誘導して自白するように持って行かれる恐れはあります。
ですので、警察の手口を事前に知る意味でも、取り調べ前に無料相談にお越しください。
窃盗事件でお困りの方にもぴったりの弁護士が見つかります。
あいち刑事事件総合法律事務所は、24時間365日いつでも無料相談の受付を行っております(0120-631-881)
(愛知県警名東警察署への初回接見費用:3万7100円)

大阪の窃盗事件に弁護士 大阪府警天王寺警察署に近い法律事務所

2016-08-04

大阪の窃盗事件に弁護士 大阪府警天王寺警察署に近い法律事務所

Aは、深夜に公園でBがCを殺害したのを目撃し、Bが現場を立ち去った後、Cに近寄ったところ、Cの腕に高級な腕時計をしているのを発見し、これを持ち去りました。
大阪府警天王寺警察署は、現在も捜査を続けていますが、犯人を発見できていません。
しかし、Aが逮捕されるのも時間の問題です。
(フィクションです)

~死亡した者から者を盗んだ場合の罪名~

一般的に、死亡した者から物を盗る場合、窃盗罪ではなく占有離脱物横領罪が成立することになります。
人の物を盗んだのではなく、かつては人の支配下にあった物を領得したというふうに解釈されます。
被害者が死亡している場合には、盗まれた物を「人」の持ち物と考えることができないからです。

しかし、今回の事案では、Cが死亡してから時間があまり経過していません。
人が死亡するとその瞬間から当然にその人の物に対する支配は、認められなくなってしまうのでしょうか。
この点は、今回の事案でどの犯罪が成立するかを判断するポイントとなります。

過去の裁判では、人を殺害した後に窃盗行為をしたケースで、死者の占有の問題とすることなく一連の行為を全体的に考察し、窃盗罪の成立を認めているものがあります。
もっとも、この裁判例は、殺害した者と物を盗った者が同一であることが前提として判断されていますので、今回の事案とは少し状況が異なることに注意が必要です。
前述のように、殺害行為に無関係な者が死体から財物を領得する場合、基本的には占有離脱物横領罪が成立するにすぎません。
しかし、財物に対する被害者の生前の保管状態がそのまま継続しているとみられる場合には、窃盗罪の成立が認められ得ることもあり得ます。

刑法上、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされているのに対して、占有離脱物横領罪の法定刑は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料です。
どちらの犯罪と判断されるかによって、法定刑の重さが圧倒的に違います。
この点については、弁護士を通じてしっかりと争うべきポイントです。
大阪市の窃盗事件でお困りの方は、死者の占有に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(大阪府警天王寺警察署の初回接見費用:3万5800円)

和歌山県の倉庫で窃盗事件 未遂罪に強い弁護士

2016-07-31

和歌山県の倉庫で窃盗事件 未遂罪に強い弁護士

Aは、和歌山県和歌山市にあるB所有の倉庫内の米を盗もうとして、倉庫の入り口の鍵を持参していたバールで壊した時点で、見回りをしていた和歌山県警和歌山西警察署の警察官により、現行犯逮捕されました。
Aは、実際に米を盗んでいないのであるから、窃盗罪は成立しないと争っています。
(フィクションです)

~窃盗における実行の着手時期~

世の中で発生している窃盗事件の中には、窃盗行為を始めているか否かという点について激しく争われることがあります。
窃盗行為を始めているということになれば、たとえ物を盗み終わっていなくても、窃盗罪の未遂ということになります。
法律上、窃盗罪の未遂は、犯罪に当たりますから、ある行為について窃盗行為が開始されていると判断されるかそうでないかは、被告人の有罪無罪を分ける重要なポイントになります。
窃盗行為などの犯罪行為を始めているということを「実行の着手があった」と表現しますので、以下そのような表現で記述していきます。

問題となる類型としては、侵入盗車上狙いすりなどがあります。
裁判所の判例によると、通常の住居等への侵入窃盗の場合には、侵入しただけでは窃盗の着手とは認められず、遅くとも財物の物色行為があった時点では着手が認められるとされています。
車上狙いの事案では、ドアの開扉・解錠や窓ガラスの破壊など自動車内への侵入行為を始めた時点で着手があったと認められるとされています。
すりの事案では、被害者のズボン尻ポケットから現金がのぞいているのに目をつけ、それをすり取ろうとして同ポケットに手を差し伸べポケットの外側に触れた以上、窃盗の実行の着手があったとされています。

では、今回のAの事案は、どうでしょうか。
倉庫などの建物については、通常は財物を保管するためにだけ用いられるものですので、倉庫の解錠に着手した時点で窃盗の実行の着手が認められるとされています。
今回のAは、バールで倉庫の入り口の鍵を壊しており、侵入行為に着手しているといえますので、窃盗の実行の着手があったと判断されることになります。
和歌山県の窃盗事件でどの時点で窃盗罪が成立するかについてお悩みの方は、未遂罪にも強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(和歌山県警和歌山西警察署の初回接見費用:4万4400円)

奈良の刑事事件の弁護士 殺人の被害者から物を取ると窃盗になる?

2016-07-27

奈良の刑事事件の弁護士 殺人の被害者から物を取ると窃盗になる?

奈良県生駒市在住のAは、怒鳴り声がした付近で、刃物を持った男がVを刺し、走り去っていくところを目撃した。
男の刺突はVの急所をとらえており、Vは即死した。
Aは恐くなって逃げ出そうとしたが、足元に落ちていたVのカバンがかなり高価なブランド物であることを認識した。
とっさに金がほしくなったAは、Vのカバン内を物色し、財布から現金5万円を抜き取った。
翌日、奈良県警生駒警察署から呼び出しを受けたAは、自分の身を守るため、奈良の窃盗事件にも対応してくれる評判のいい弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

窃盗とは、人の財物を窃取することをいいます。
当たり前の話ですが、人というのは、「生きている」人のことを指します。
すると、死んでいる被害者の物を盗んだ場合には、法律上もはや人から盗んだことにならないということになります。
つまり、窃盗は成立しないということになりそうです。
ただし、被害者を殺した後に、その殺人犯が物を奪おうと思い立った場合には、被害者が生きていた時の占有を侵害したと言うことが出来ます。
そのため、例外的に窃盗が成立すると考えられています。

今回の事案を元に考えてみましょう。
Aは即死したVの財布から現金5万円を抜き取っています。
しかし、Aは自分でVを殺したわけではありませんので、生前Vが持っていたものを持ち去っても窃盗にはなりません。
このように考えれば、Aは無実であり、刑事裁判になっても無罪判決が下されるはずです。

ところが、殺人の現場に立ち会ったわけではない警察官にとっては、AがVの財物を持って行ったのが、V死亡の前なのか後なのか分かりません。
ことによると、Aが殺人を行ったと疑っている可能性すらあります。
そのような状態で、自白でもしようものなら、窃盗罪のみならず殺人罪で刑事裁判にかけられ有罪となってしまうかもしれません。

今回の事案のように複雑な事情が絡み合っている場合には、思わぬ重罪に問われてしまう恐れがあります。
正しく身を守るためには、刑事事件専門の弁護士の助力が必要になってくるでしょう。
思わぬ形で窃盗罪に問われている方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(奈良県警生駒警察署への初回接見費用:3万8200円)

京都の窃盗事件で逮捕 被害届の取下げをしてもらう弁護士

2016-07-23

京都の窃盗事件で逮捕 被害届の取下げをしてもらう弁護士

京都府木津川市在住のAは、近隣の雑貨店で、生活用の小物数点を盗んだ疑いで、被害届を出され京都府警木津川警察署逮捕されてしまった。
Aはなかなか容疑を認めようとしなかったことから、逃亡や証拠隠滅の恐れがあるとして、逮捕に続いて勾留されてしまった。
Aはクレプトマニアの傾向があり、過去に数回窃盗で起訴されて刑事裁判にかけられ、執行猶予の有罪判決を受けている。
そのため、今度起訴されて刑事裁判にかけられると、執行猶予の付かない実刑判決がなされる可能性が濃厚である。
実刑だけは避けたいと思ったAは、複数の弁護士事務所に相談したが、多くの弁護士は執行猶予の可能性は低いと突き放された。
途方に暮れたAは、最後の望みを持って、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の無料相談に行くことにした。
(フィクションです)

被害届は、犯罪の被害者が、警察に提出する書類です。
内容は、自分が受けた犯罪事実を申告するものだと考えてください。

被害届が提出されると、警察は被害者が犯人を処罰することを望んでいると考えます。
ですので、被害届の出ていない事件よりも、被害届が出された事件の方が、起訴されやすく、執行猶予の付かない実刑の有罪判決が下される可能性が高くなります。
反対に、ひとたび被害届が提出された場合であっても、それが取下げられたら、警察官や検察官は、被害者はあまり処罰を望んでいないと考えることになります。
すると、起訴猶予にされ刑事裁判を免れたり有罪判決を受ける場合でも再度執行猶予にしてもらえるかもしれません。
なお、被害届の提出と告訴は、しっかりと区別しなければなりません。
詳しくは割愛しますが、告訴の方が被害届の提出よりも、強力な法的効果を持っています。

あいち刑事事件総合法律事務所には数々の窃盗事件を解決してきたベテラン弁護士が所属しています。
上記の窃盗事件のように、一見実刑が不可避な事案でも、複数の起訴猶予や執行猶予を得てきました。
あきらめる前に、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(京都府警木津川警察署への初回接見費用:4万700円)

神戸市の窃盗事件で通常逮捕 執行猶予に強い弁護士

2016-07-19

神戸市の窃盗事件で通常逮捕 執行猶予に強い弁護士

Aの逮捕容疑は、金品窃取の目的で、神戸市垂水区のB方に無施錠の窓から侵入し、同所において、家人の不在中、B所有の鞄3つ及び時計2つ(時価合計約13万円相当)を窃取したことです。
兵庫県警垂水警察署の警察官に通常逮捕された後、神戸地方検察庁に送致されました。
Aは、現在すでに起訴され、公判中です。
(フィクションです)

~窃盗事件で執行猶予にしてもらえるためには~

Aが検察官により起訴される前の段階で、被害者であるBと示談交渉を行い、Bが納得して示談を締結することができれば、不起訴となった可能性はあります。
しかし、今回の事案では、すでに起訴されてしまっていますから、不起訴で事件を終わらせるという目的は叶いません。
Bと示談をしていない状態で起訴されていますので、Aとしては執行猶予にしてもらい、猶予期間に犯罪をしないことで前科を回避することができます。
もっとも、前述のように、通常は起訴される前の段階でBと示談交渉をするべきですが、事情によってできないこともあり得ます。
たとえば、被害者が示談交渉に応じない場合や交渉には応じてくれたが示談金などの面で交渉が決裂した場合などがこれに当たります。

しかし、被害者との示談交渉がうまくいかなかったからといって、必ず実刑判決又は罰金刑を受けるというわけではありません。
執行猶予は、
・被告人の反省の程度
・被告人の再犯の可能性
・被告人の生活環境
などのありとあらゆる事情を考慮した結果、裁判所が被告人に対して刑の執行を猶予することが妥当であると判断された場合に認められます。

どのような事情をどのような形で裁判所に対して説得していくかによって、当然結論は異なってきます。
つまり、依頼する弁護士の説得の方法如何によって、執行猶予を獲得することができるか否かが決まるといっても過言ではありません。
神戸市の窃盗事件執行猶予につきお困りの方は、執行猶予に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(兵庫県警垂水警察署の初回接見費用:3万7800円)

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