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大阪市北区のひったくり事件 強盗致傷事件で示談に強い弁護士
大阪市北区のひったくり事件 強盗致傷事件で示談に強い弁護士
【事案】
自動車を使いひったくりを行おうと考えたAは、大阪市北区内の繁華街でターゲットを探していたところ、綺麗な身なりをした、小柄な女性Vが車道側にハンドバッグを持っているのをみとめた。
Aは、自家用車の窓から身を乗り出し、Vのカバンを掴むと共に、自動車を勢いよく加速させた。
これに対して、Vはカバンを奪われるまいと必死にしがみついたため、Aの自動車に20mほど引きずられた。
しかし、身の危険を感じたAは、すぐにカバンから手を放した。
後日Aは上記の強盗致傷の件で大阪府警曽根崎警察署に逮捕されてしまった。
これを受け、なんとか刑を軽くしたいAの親族は、刑事事件に強い弁護士に相談し、示談交渉をしてもらうことにした。
(フィクションです。)
ひったくりを行うと、強盗致傷として厳重に処罰されてしまうのでしょうか。
そんなことはありません。
通常ひったくりは、窃盗の態様のひとつですので、強盗として扱われるのはまれです。
強盗とは、刑法上、反抗抑圧状態を作り出すような強度の暴行脅迫を手段としてし、相手の財物等を奪うことを言います。
すると、ひったくりと一言に行っても、強盗罪が成立する可能性があるのは、上記の事案のように、被害者が抵抗できないような暴行を加えた場合です。
上の事案ようにひったくりをするのつもりで、結果的に強盗を行ってしまった場合、示談の推移次第では、実刑を免れ、執行猶予に付される可能性もないわけではありません。
示談が成立すると、今回問題となっている犯罪行為の解決は当事者間で着いたことになり、示談の内容以外の民事責任を負わなくて済むという利点もあります。
そこで、多くの強盗事件では、代理人である弁護士が、被害者のもとへ出向き、犯罪行為について謝罪し、示談契約の締結を目指すというような運びになります。
強盗事件を起こしてしまい、示談を成立させたい方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
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弁護士と直接話すことは、法律的な疑問点が解消するだけでなく、不安感や恐怖感を解消する効果もあります。
思いたったら、迷わずご連絡ください。
(大阪府警曽根崎警察署への初回接見費用:3万3900円)
神戸市灘区の窃盗事件で逮捕 法禁物の窃盗で保釈を主張する弁護士
神戸市灘区の窃盗事件で逮捕 法禁物の窃盗で保釈を主張する弁護士
神戸市住吉区在住のAは、指定暴力団Y組の組員であったが、敵対するKY組から命を狙われていた。
Aにはボディーガードがついていたが、自分の身は自分で守らなければならないと、口径の大きい銃を組事務所から勝手に持ち出した。
その銃は組が厳重に管理していたもので、持ち出しは固く禁じられていた。
ある日、事務所から自宅へ帰宅途中のAは、兵庫県警東灘警察署の警察官らに取り囲まれ、職務質問を受けた。
警察官は、Aの上着に触れるなどして、上着の内ポケットに銃のようなものが入っていると確信したため、提出するように強く求めた。
しかし、Aが頑なに拒んだため、結局は令状を取得した上、捜索が執行されるに至った。
是が非でも逮捕を免れたいAは、法律上所持を禁止されているものは、自分の物でも組の者でもないから窃盗にあたらないと詭弁を弄している。
このような主張は認められるのか。
(フィクションです。)
~拳銃を盗んでも窃盗~
拳銃などの所持は、銃刀法で禁止されています。
しかし、法律で所持が禁止されているものでも、法律上の手続きを踏まなければ適法に所持できないというだけで、所有していないと判断されるわけではありません。
ですから、上記の事例で言うと、組事務所に保管されていた拳銃は、組事務所の持ち物であると考えられます。
すると、組の持ち物である拳銃を持ち出したAは、銃刀法違反だけではなく、窃盗も行ったと判断されます。
二つも罪を犯してしまったAは、懲役刑の実刑を免れないかもしれません。
重い刑罰を免れるためには、刑事弁護に強く、刑事裁判に精通した弁護士の弁護活動が不可欠です。
何とか保釈をしてもらいたい、執行猶予を勝ち取りたい方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡下さい。
(兵庫県警東灘警察署への初回接見費用:3万6900円)
愛知県の強盗事件で逮捕 弁護士に聞く略式手続き
愛知県の強盗事件で逮捕 弁護士に聞く略式手続き
Aが路上を歩いていたところ、友人Bが気絶したVを引きずって草むらに入っていくところを目撃した。
AはBが何かしらの犯罪にかかわっていることを察した。
しかし、自分も罪に問われれることを恐れたAは、BがVの所持品を物色している間も何もせず、Bのそばにいただけだった。
Vが身に付けていた高級時計を奪い取ったBは、満足してAと共にその場を離れた。
後日、AはVに対する強盗の容疑で愛知県警昭和警察署に逮捕された。
その後、起訴され、このままでは、実刑判決も免れない状況である。
(フィクションです。)
~Aは強盗罪で有罪判決を受けるのか?~
上記の事例についてみると、Aには強盗罪が成立する余地はないように思われます。
Aは、Vに対して強盗の手段として暴行を加えていませんし、BがVから高級時計を盗むのを手助けしたというような事情もないからです。
Bと共犯になるということもできないと思います。
しかし、上記の事例では、被害者のVがBの犯行中に気絶していたという点に注意が必要です。
Bによる犯行の目撃者がいなければ、Aの弁解を信用してもらうことはなかなか難しくなります。
~強盗罪で略式手続きは適用されるか?~
略式手続とは、簡易裁判所が、その管轄する事件について、検察官の請求により、公判手続を経ないで、100万円以下の罰金又は科料を科す簡易な裁判手続のことをいいます。
公開法廷での裁判が開かれませんので、被告人が、わざわざ裁判のための準備や日程調整をせずに済みます。
略式手続きになれば、裁判所に出頭する必要もありませんし、懲役刑が科せられて刑務所に入らなければならなくなることもありません。
ただし、残念ながら、上記のような強盗事件には適用されません。
強盗罪の刑罰は、最低でも5年以上の懲役刑となっており、100万円以下の罰金又は科料を科す余地がないからです。
強盗罪で起訴された場合は、全て正式裁判になることになります。
強盗事件の場合には、事件の重大性に鑑みて重い刑が科せられる可能性が高いですから、弁護士を雇うメリットが多分にあります。
弁護士であれば、「自分は無罪のはず」という被告人の主張により説得力を持たせることができます。
このブログにピンときたら、刑事事件に強いと名古屋で有名なあいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
(名古屋市昭和警察署への初回接見費用:3万6200円)
奈良県のゴト行為で逮捕 無実を信じる弁護士
奈良県のゴト行為で逮捕 無実を信じる弁護士
Aは、趣味のパチンコが高じて大負けを繰り返し、生活必需品の購入すら困難な状況に陥ってしまった。
Aはこのような状況を一気に打開するためにはパチンコで大勝ちするしかないと考えた。
しかし、今負けてしまうと取り返しがつかなくなると恐れたAは、ゴト行為を行い確実に設けられようにしようと企てた。
後日AはBとともに、行きつけのパチンコ屋Vに出向き、不正を行うことなく打ち始めた。
A、Bはそれぞれ当たりを出し、75枚、90枚のメダルを獲得した。
この時、AとBは隣同士の席に座っていた。
調子に乗ったAは、ゴト行為を行ったり普通に打ったりして、さらにメダル400枚を獲得した。
他方、Bは不正を行うことなく、さらに100枚のメダルを獲得した。
Vの店員は、Aを窃盗の現行犯逮捕した。
奈良県警桜井警察署は、Aと一緒にパチンコに興じていたBについても共犯の可能性があるとして取調べを行っている。
しかしBは、「自分は普通にパチンコを打っていただけ。Aのゴト行為については知らなかった。」と話しています。
後日、Bが無実を証明するために頼った弁護士は、奈良県桜井市で刑事事件に対応出来ると評判の弁護士でした。
(フィクションです。)
上のような事案で、Bは無実を勝ち取ることはできるのでしょうか。
確かに、Bは獲得したメダルは普通に遊んでいて出たものなので、Bのメダル獲得は極めて正当なものです。
しかし、それが事実としても、警察官や検察官に納得してもらえなければ、刑事裁判に至る危険から逃れられません。
刑事裁判に至れば、B自身は不正行為を行っていないとしても窃盗罪の罪責を負い刑罰を受ける可能性があります。
このような状況で経験の浅い国選弁護人に弁護を任せるのは、リスクが伴います。
確実に刑事裁判を避けたいというのであれば、刑事事件を専門に扱う経験豊富な弁護士を雇った方がいいでしょう。
こんな時は、迷わず刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡下さい。
弊所の弁護士は、窃盗事件のみならず刑事事件全般に精通しています。
ゴト行為は、紛れもなく犯罪行為です。
事件現場に一緒にいたことは、何らかの疑いを生じさせるのに十分な事情です。
自分はやってないから大丈夫と油断して、手遅れにならないようにしてください。
(奈良県警桜井警察署への初回接見費用:4万1800円)
和歌山の窃盗事件で逮捕 不当に長い身柄拘束を避ける弁護士
和歌山の窃盗事件で逮捕 不当に長い身柄拘束を避ける弁護士
和歌山県御坊市在住のAは、地域でも有力な暴力団構成員であったため、和歌山県警御坊警察署に近日起きた殺人事件への関与を強く疑われていました。
しかし、Aが当該殺人事件に関与したとの明確な根拠を掴みかねていた警察は、Aが金策に窮し一時しのぎのためにした、別の事件を利用する事にしました。
和歌山県警御坊警察署は、殺人について取り調べるため、Aを窃盗、公文書偽造、偽造公文書行使、詐欺の容疑で各々逮捕・勾留するという手続きを繰り返しました。
計80日間にわたってAの身柄を拘束した。
あまりに長期の身柄拘束に耐えかねたAは、早期に身柄解放してもらうべく、和歌山県御坊市の刑事事件にも対応できる弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
刑事訴訟法では、被疑者の身柄を拘束できる期間は厳格に制限されています。
原則逮捕は72時間以内でなければならず、勾留は最大20日以内でなければなりません。
合計すると起訴前の身柄拘束は23日を超えることは許されません。
すると、80日も拘束されている今回の場合は、ただちに違法となってしまうのでしょうか。
そんなことはありません。
逮捕・勾留の身柄拘束は、ひとつひとつの刑事事件について行われるものですから、2つ以上の刑事事件を起こせば、上記の23日を2回以上繰り返すことが可能となります。
では、全部で4つの犯罪行為に基づいて逮捕・勾留されているAは、合計して92日間は身柄拘束に耐えなければならないのでしょうか。
これも違います。
本件で言うならば、Aの行った窃盗事件は、単独で一つの犯罪と扱われます。
そして、公文書偽造、偽造公文書行使、詐欺は罪質上通例手段結果の関係が認められますので、ひとまとまりと扱われます。
ですので、逮捕・勾留は合計2回、最大46日間しか許されないこととなります。
したがって、Aをこれ以上長期にわたって身柄拘束する事は違法となります。
上記のように、違法に長期間にわたって身柄拘束されている場合には、直ちに弁護士に依頼することで、早期の身柄解放を望むことができるでしょう。
一刻も早い身柄解放をお望みの方は、窃盗事件の違法捜査への対応にも定評のあるあいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
(和歌山県警御坊警察署への初回接見費用:14万160円)
名古屋の親子で窃盗事件 逮捕は免れないか?
名古屋の親子で窃盗事件 逮捕は免れないか?
名古屋市緑区在住のAは、日頃から娘のB(13歳)に対して殴る、蹴る、罵る等の心理的、物理的虐待を行っていた。
そのため、Bはいう事に少しでも反すれば何をされるかわからないと極度にAに対して畏怖する状態となっていた。
ある日、自動車で外出中Aはタバコが欲しくなったことから、Bに対して店からタバコを盗んでくるよう言いつけた。
Bは窃盗を行う事は悪い事だと認識していたが、Aに歯向かうとまた暴行を加えられるかもしれないと恐れ、仕方なく店からタバコを盗んだ。
Bはタバコをカバンに入れるところを店主に見られていたため、あえなく現行犯逮捕されてしまった。
Bが取調べ中にAに命じられたと明かしたため、Aも窃盗の容疑で逮捕された。
Aは、自分自身は窃盗を行っていないのに逮捕されたり有罪になったりする覚えはないと争うため、名古屋で評判のいい弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
自分自身で犯罪行為を行っていなければ、刑事責任は問われないのでしょうか。
決してそんなことはありません。
他人を道具のように使って自分の犯罪を実現した場合や他人と共謀して犯罪を実行させる等した場合には、他人を利用した本人が犯罪を犯した張本人として処罰される可能性があります。
今回の様に、Bが極度にAを恐れて「犯罪を起こすしかない」という心理状態に陥らせた場合には、AにとってBは単なる犯罪の道具に過ぎなかったといえるでしょう。
ちょうど殺人を行うときの凶器のように考えていただくと分かり易いかと思います。
ですので、Aは窃盗で刑事裁判にかけられることから逃れる事は難しいと言わざるを得ません。
ところで、上の事案と異なりBが自分の意思で窃盗を行ったはどうでしょうか。
自分の意思で窃盗を行った場合には、AにとってBが殺人の凶器と同じような道具ということはできないでしょう。
むしろ、共犯者と表現するのが適切です。
ですので、AとBは共犯者として処罰されることになります。
今回の様な事案ではAは刑事責任を負わなければならないでしょう。
しかし、被害弁償や示談を成立させることで、刑責を軽くすることは可能です。
困ったときは、とりあえず弁護士にお任せください。
何としても実刑を避けたいときは、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡下さい。
(愛知県警緑警察署への初回接見費用:3万7800円)
京都府長岡京市の刑事事件 ひったくり事件で示談に強い弁護士
京都府長岡京市の刑事事件 ひったくり事件で示談に強い弁護士
【事案】
京都府長岡京市在住の学生Aは、酔漢からカバンをひったくろうと、長岡京駅付近の路上をバイクでうろついていた。
Aはほろ酔いで駅に向かうVからカバンを奪い取ろうと、後ろから勢いよく掴みかかった。
足取りのおぼつかなかったVは衝撃で、道路に倒れこみ、頭部に全治2週間のかすり傷を負うとともに、気絶してしまった。
Aは、気絶したVのカバンから財布を抜き取ったところで、犯行を目撃していた警察官に現行犯逮捕された。
ひったくり事件の現行犯として京都府警向日町警察署に連行されてしたAは、刑事事件に強い弁護士に相談し、示談交渉をしてもらうことにした。
Aとしては、何としても刑を軽くしてほしい。
(フィクションです。)
上の事案ようにひったくりをするのつもりで、相手に怪我を負わせてしまった場合、普通の窃盗よりも重く処罰されかねません(併合罪。刑法45条参照)。
また、窃盗罪や傷害罪にとどまらず、強盗罪、強盗致傷罪で処罰されてしまう可能性もあります。
しかし、示談の推移次第では、実刑判決を免れ、執行猶予判決に付される可能性もないわけではありません。
示談が成立すると、今回問題となっている犯罪行為の解決は当事者間で着いたことになり、示談の内容以外の民事責任を負わなくて済むという利点もあります。
一般的に示談交渉は、加害者と被害者の間で交わされるものですが、当事者間ではなかなかうまくまとまりません。
なぜなら、通常被害者は加害者に対して強い被害感情を有しており、感情対立によって話し合いが進まないからです。
そこで、多くの場合、代理人である弁護士が、被害者のもとへ出向き、犯罪行為について謝罪し、示談契約を結ぶというような運びになります。
あいち刑事事件総合法律事務所は、ひったくり事件の弁護活動も多数経験してきました。
刑事事件専門の弁護士をお探しなら、ぜひ弊所までお電話ください(0120-631-881)。
無料法律相談も、初回接見も電話一本で予約可能です。
(京都府警向日町警察署への初回接見費用:3万9100円)
【逮捕】静岡のスリ事件 プライバシー侵害で無罪を主張する弁護士
【逮捕】静岡のスリ事件 プライバシー侵害で無罪を主張する弁護士
静岡県静岡市在住のAは、駅前の繁華街でスリを頻繁に行っていた。
Aが狙っていたのは主に財布であった。
足が付くことを嫌って現金だけ抜き取った後、中身は自宅のゴミと一緒に捨てるということを繰り返していた。
駅前でスリの被害が多発していることから、重点的に捜査していた静岡県警浜松中央警察署の警察官は、スリの前科があるAの犯行であることが濃厚であると睨んでいたが、明確な証拠を掴みかねていた。
ある日、Aの家の前で張り込んでいた警察官はAが出したごみの中に数店の財布が含まれているのを見つけたので、これを差し押さえた。
Aは窃盗の容疑で静岡県警浜松中央警察署に逮捕され、後に起訴されてしまった。
このままでは有罪とされてしまうという状況下で現れた弁護士は、警察の捜査にはAのプライバシーを侵害した違法があるとして無罪の可能性を示唆した。
(フィクションです。)
~捜査とプライバシー侵害~
Aがゴミとして出したものを警察が押収できるのでしょうか。
原則として、被疑者等のものを取得するためには、捜索差押え令状に基づき行われなければなりません(刑事訴訟法197条1項、同218条1項本文)。
しかし、被疑者等が「遺留したもの」であれば、同意がなくとも領置することができます。
ですので、今回のAのゴミがAの居宅外の公道上に捨てられていれば、一般的にAが「遺留したもの」といえますので、領置できます。
他方、Aがマンション住まいで、マンションの敷地内にある住人用の鍵のついたゴミ捨て場合であれば、「遺留したもの」とはいえません。
この場合、ゴミを差し押さえるための令状が必要になってきます。
被疑者・被告人がゴミとして出したものであっても、警察が令状なくして証拠として確保できるとは限りません。
適法な捜査と不当にプライバシーを侵害する違法な捜査は、紙一重です。
・捜査に不当なプライバシー侵害の疑いがある
・無罪判決が出るまで争いたい
という方がいらっしゃいましたら、刑事事件に強い弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
(静岡県警浜松中央警察署への初回接見費用:4万6560円)
滋賀の自動車の窃盗事件で逮捕 無罪を主張する弁護士
滋賀の自動車の窃盗事件で逮捕 無罪を主張する弁護士
滋賀県草津市在住のAは、日頃から後輩Vの自動車をよく借りていた。
ある日、AはVのバイクを盗んだことについて、滋賀県警草津警察署から出頭を求められた。
Aは、滋賀県警草津警察署での取調べで、月に2、3回程度Vの自動車を借りていることを自白したため、窃盗罪で逮捕されてしまった。
自動車を借りただけで、窃盗罪になることが納得できないAは、無罪を勝ち取るため、刑事事件で評判のいい弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
~物を盗むと物を借りる~
「人の物を盗む」ことと「人のものを無断で借りること」は、外観だけでは区別することが難しいところがあります。
しかし、単に人のものを借りただけなのに、窃盗罪が成立するというのは、少し厳しすぎると思いませんか?
ですから、上記2つの行為を何らかの基準で区別して、単に人のものを借りただけの人が処罰されないようにする必要があります。
現在は、「不法領得の意思」の有無という基準で窃盗行為と単なる拝借行為を区別しています。
今回は、「不法領得の意思」について簡単にご説明したいと思います。
「不法領得の意思」の内容は、利用意思と排除意思からなります。
利用意思は、盗んだものを本来の用法でつかう意思を指します。
排除意思とは、元の所有者の所有権を排除する意思のことをいいます。
人の者を借りるということは、本来の用法でつかう意思はありますが、所有者に返すつもりですので、排除意思がありません。
よって、窃盗罪は成立しません(窃盗罪の成否のみが問題となる刑事裁判では、無罪となります)。
ただし、一度使ってしまうと回復しないものを借りた場合には、例外的に排除意思が認められる場合があります。
例えば自動車を借りたことについて、窃盗の成立を認めた判例があります(最決昭和55.10.30)。
この判例は、自動車自体が非常に高価な物であり、ガソリン、タイヤ等の損耗をも考慮し、排除意思を認定し、窃盗罪を成立させました。
窃盗で無罪になりそうな方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
24時間365日無料相談・初回接見の受付をしております。
一概に弁護士と言ってもその個性は、様々です。
ぜひご自身の目で見て、信頼できる弁護士か確かめてください。
(滋賀県警草津警察署への初回接見費用:4万400円)
大阪府和泉市の窃盗事件で弁護士 電車内の忘れ物を盗むと・・・
大阪府和泉市の窃盗事件で弁護士 電車内の忘れ物を盗むと・・・
前々から任天堂DSが欲しくてたまらなかったAは、阪和線の電車内の座席に同ゲーム機本体が放置されているのを見つけた。
Aは出来心から同ゲーム機を自己のカバン内に入れたところ、鉄道警察の職員に現行犯逮捕されてしまった。
同鉄道警察官は、Aが見つける直前にVが同ゲーム機忘れていくところを目撃していたため、Aが窃盗を行ったものと考えた。
ところが、AはVの事はまったく覚えていないし、ゲーム機がいつから放置されていたかという事も全く知らなかった。
窃盗で逮捕されたAは、窃盗ではなく遺失物横領だと主張するため、敏腕弁護士を雇うことにした。
(フィクションです。)
【観護措置とは】
Aが未成年であった場合、上記の窃盗事件(または遺失物横領事件)は、少年事件ということになります。
そのため、逮捕に引き続いて身柄拘束を受けるという場合は、勾留に代えて観護措置が採られることがあります。
観護措置とは、家庭裁判所が調査、審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置のことを言います。
観護措置には、身体拘束などがされずに家庭裁判所の調査官の観護に付するというものもありますが、ほとんどは、少年鑑別所に収容されることがほとんどです。
その場合、身体が少年鑑別所になされますから、その期間は高校などへはいけないことになってしまいます。
ですから、少年事件を起こしてしまった少年の親御さん等は、いつ少年鑑別所から出て観護措置が終わるのか、という観護措置の期間が気になる方も少なくありません。
遺失物横領のつもりなのに、窃盗で逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
また、してもいないのに窃盗で逮捕された場合、警察は自白をとろうと強硬な取調べを行います。
そんな取調べに対して適切な対応をするためには弁護士の助言が不可欠です。
ご依頼くださいましたら、直ちに面会(接見)に参りますので、お気軽にお申し付けください。
(大阪府和泉警察署への初回接見費用:3万8800円)