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大阪府の窃盗事件で逮捕 罰金刑に強い弁護士

2016-10-31

大阪府の窃盗事件で逮捕 罰金刑に強い弁護士

Aがスーパーでビスケットなど25点(4064円相当)を万引きしたとして大阪府警東淀川警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aはこれまで前科があり、執行猶予中の犯行でした。
何度も万引きするAに次は実刑判決が出ると心配した家族は、弁護士に法律相談をすることにしました。
(東京高等裁判所平成28年5月31日判決を元に作成しています。)

Aはスーパーマーケットでビスケットなどの菓子類を25点万引きした。
Aには罰金50万円の判決が下りました。
しかし検察は、罰金刑は軽すぎであり懲役刑にすべきとして控訴しました。
裁判官は、控訴を棄却し、Aに罰金刑が確定しました。
(平成28年5月31日東京高等裁判所の判例をもとに作成しています。)

あいち刑事事件総合法律事務所は、上記のような窃盗事件を数多く弁護しています。
同じ窃盗事件もその詳細を知れば、本当に様々な違いがあることがわかります。
弁護士に求められるのは、その差異に着目して各事案ごとに最も効果的な弁護活動を行うことです。
被告人に有利な情報を集めることができれば、その分、罰金刑で済む可能性が高まります。
ただし、それには、弁護士の果てしない情熱と豊富な経験が必要なことは言うまでもありません。

窃盗事件で家族が逮捕されてしまったら、あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
弊所は、刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗事件罰金刑で済ませた実績もたくさんあります。
お電話いただければ、24時間365日弁護士の無料相談の予約や初回接見サービスのご案内をさせていただきます(0120-631-881)。
(大阪府警東淀川警察署の初回接見費用:3万7300円)

京都でエンジンのかかった自動車を窃盗して逮捕 執行猶予の弁護士

2016-10-27

京都でエンジンのかかった自動車を窃盗して逮捕 執行猶予の弁護士

Aは長期間自宅でひきこもる生活を送る中で将来を悲観していた。
Aは自殺しようと考えるようになり、その前に友人や親せきに会いに行きたいと考えた。
そこで父親に借りた車で向かったが、ガソリンが底をついたため、それを乗り捨てエンジンがかかった停車中の自動車を盗むことにした。
Aは京都府警上京警察署の警察官に逮捕された。
(平成27年3月19日札幌地方裁判所室蘭支部の判決を基に作成したフィクションです。)

窃盗事件もあいち刑事事件総合法律事務所の専門分野です。
今回は、平成27年3月19日札幌地方裁判所室蘭支部の判決をご紹介します。
現在、窃盗事件執行猶予にしてもらいたいと思っている方のご参考になれば幸いです。

~被告人の刑事責任が重いと判断された理由~

・周囲の危険や迷惑を顧みず,短絡的
・その経緯や動機に酌量の余地は全くない
・大胆で悪質な犯行というべきである
・高速道路で逆走した上,検問を突破し,犯行後の犯情も悪い
・車は,被害者側に還付されたものの,上記の際に大きく破損しており,その修理に要する費用は相当額に上る

~被告人のために酌むべき事情~

しかしながら,
・これまで前科がなく,
・犯行について素直に事実を認め,反省の態度を示している
・今後はひきこもり状態を改善して早期に就労するよう努め,二度と同様の過ちを繰り返さないと誓っている
・被告人の父親も,被告人に代わって修理費の弁償を行う旨を被害者側に申し入れていること
・今後,被告人を指導監督していく旨誓約していること

~結論~

今回に限り、被告人には社会内で更生する機会を与えるのが相当であると判断し、その刑に執行猶予を付することになった(懲役刑の執行は猶予された)。

あいち刑事事件総合法律事務所は、執行猶予獲得のため最善を尽くします。
窃盗事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(京都府警上京警察署の初回接見費用:3万6200円)

愛知県で示談交渉できる弁護士 窃盗罪で逮捕

2016-10-23

愛知県で示談交渉できる弁護士 窃盗罪で逮捕

愛知県警春日井警察署は、窃盗罪の容疑でAさんを逮捕しました。
愛知県警春日井警察署によると、Aさんは、Bさん宅に侵入し、キャッシュカードを盗みました。
キャッシュカードとともにBさんは暗証番号を書いた紙を保管していました。
そこで、Aさんは、Bさんのキャッシュカードと暗証番号を利用して、ATMから現金2万円を引き出しました。
(この事例はフィクションです。)

AさんがBさん宅に侵入した行為については住居侵入罪(刑法第130条)が成立し、キャッシュカードを持ち出した行為についても窃盗罪(刑法第235条)が成立します。
では、銀行のATMから現金2万円を引き出した行為については、何ら罪が成立しないのでしょうか。
盗んだキャッシュカードを用いてATMから現金を引き出した場合、キャッシュカードを盗む行為とは別個の窃盗罪が成立するとされています(東京高判昭和55年3月3日)。

したがって、AさんがBさん宅から盗んだキャッシュカードを用いてATMから現金2万円を引き出したことについては、銀行に対して窃盗罪が成立することになります。
Aさんは、Bさんに対して住居侵入罪及び窃盗罪を、銀行に対して窃盗罪を犯したことになります。
Aさんとしては、通常、何とかして罪を軽くしたいと考えるでしょう。
そこで、Aさんの弁護人としては、相手方との間で、被害弁償又は示談交渉などを行います。
その際、示談交渉などの経験豊富な弁護士に依頼することが適切であると考えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
弊所の弁護士は、窃盗罪示談交渉に関しても精通しています。
大切な方が愛知県の窃盗罪で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(愛知県春日井警察署での初回接見費用:3万9200円)

(逮捕)名古屋市の窃盗事件 無料相談にも親身に対応する弁護士

2016-10-19

(逮捕)名古屋市の窃盗事件 無料相談にも親身に対応する弁護士

名古屋市天白区に住むAさんは、自宅近くの公衆電話ボックスで電話をしようと思った。
その折、公衆電話ボックス内に硬貨が沢山忘れてあることに気づき、この硬貨を自分のものとした。
後日、Aさんは窃盗事件の被疑者として、愛知県警天白警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)

窃盗罪というのは、他人の占有下にある物を盗んだ場合に成立するものですから、とにかく盗まれた物が誰かの占有下にあったのか、あったとして誰の占有下だったのかという点は大きな問題になります。
物を置き忘れ、あるいは、取り落とした場所が「他人の管理する場所」である場合には、その管理者に物の占有が認められます。
とすれば、忘れ物であってもそれを盗めば、その場所を管理する者を被害者とする窃盗罪が成立します。
公衆電話ボックス内の硬貨については、これを管理する電話局長の占有下にあると判断された裁判例があります。
窃盗罪は、刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると定められています。
他方、占有離脱物横領罪は刑法254条により 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処すると定められています。

物に占有が認められるか、認められないかにより、窃盗罪にあたるか、占有離脱物横領罪にあたるかの異なり、上記の通り法定刑も大きく異なってきます。
占有の有無は、状況の事情により、判断が異なる場合も多いため、窃盗罪に問われているが、他人の占有はないと考え、お困りの方は、刑事事件に精通した弁護士無料相談することをお勧めいたします。
あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所は、365日24時間、無料相談を受け付けております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
(愛知県警天白警察署 初回接見費用:3万7400円)

大阪市の窃盗事件で逮捕 共犯者の弁護士

2016-10-15

大阪市の窃盗事件で逮捕 共犯者の弁護士

大阪市天王寺区在住のAさんは、友人のBさんとともに、同市内の家電量販店で万引きする計画を立てました。
Aさんは、お店の選定を行い、品出しの時間や店員が少なくなる時間を調べました。
後日、その情報を元にBさんが万引き行為を行いました。
しかし、Bさんは店を出たところで店員に見つかり、通報されてしまいました。
さらに、自宅でBさんを待っていたAさんの所にも大阪府警天王寺警察署の警察官が現れました。
Aさんは、万引き行為をしていないにもかかわらず逮捕されることに納得いかないようです。
(フィクションです)

~窃盗行為をしなくても窃盗罪~

他人の財物を勝手に盗んでしまえば窃盗罪が成立してしまいます。
今回であれば、Bさんに窃盗罪が成立する可能性は非常に高いといえるでしょう。
では、Aさんはどうなのでしょうか。
Aさんは万引き行為、窃盗行為は何もしていません。
ということは、今回の逮捕は不当逮捕なのでしょうか。

実はそうではありません。
Aさんには窃盗罪の共犯者として、「共同正犯」が成立してしまう可能性があるのです。
共同正犯とは、複数人がお互いに協力し合いながら犯罪を実現するというものです。
Aさんは窃盗行為はしていません。
しかし、窃盗計画を実現するために、対象となるお店を選び、窃盗行為をしやすい時間を調べたりしています。
このような犯行計画を立案した者は、窃盗事件の発生に全く無関係というわけではありません。
共犯者として窃盗罪の共同正犯となる可能性があるのです。

ただ、共同正犯の成否には多くの事情が関係することになります。
本当に窃盗罪の共同正犯が成立するのか、それはとても難しい問題なのです。
このような難しい窃盗罪こそ、専門の弁護士に相談するのがベストな方策ではないでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門だからこそ、共犯者の刑事責任についても的確に判断することが可能です。
複数人で窃盗罪を計画してしまった、万引きをしてしまったという方はすぐに弊所までご相談ください。
窃盗事件専門の弁護士としっかりと相談することができます。
また、逮捕されてしまった場合には初回接見サービスをご利用ください。
(大阪府警天王寺警察署 初回接見費用:3万5800円)

静岡県の窃盗事件で逮捕 前科があっても頼れる弁護士

2016-10-11

静岡県の窃盗事件で逮捕 前科があっても頼れる弁護士

静岡県静岡市清水区在住のAさんは、同区内のスーパーで約1万円分の商品を盗んでしまいました。
店舗を出たところで警備員に呼び止められ、窃盗罪の容疑で静岡県警清水警察署逮捕されてしまいました。
Aさんは過去にも窃盗罪逮捕されたことがありますが、不起訴になっています。
また、学生時代に傷害罪で執行猶予判決を受けたこともあります。
Aさんは今回は実刑になってしまうのかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に依頼することにしました。
(フィクションです)

~前科の影響~

刑事事件において、前科が及ぼす影響は様々あります。
Aさんが不安になっているように、前科があれば実刑判決になる方向に働くこともあります。
また、もっと前の段階として、起訴する方向に働く事情になることもあるのです。
ただ、すべての前科がそういうことになるわけではありません。

もっとも影響力が大きいのは同種の前科です。
同種の前科がある場合は、不利に働く可能性も高くなってしまいます。
一方で、今回のAさんの前科は傷害罪です。
前科の内容が違えば、影響力も小さくなることがあります。
また、前科が何年前かにもよるでしょう。

では、窃盗罪で不起訴になっているというのどうでしょうか。
不起訴処分となれば、前科にはなりません。
前科として影響力があるわけではありません。
しかし、同種の犯罪を過去に犯したことがあるという点は考慮されてしまいます。
不起訴処分だったからといって、安心はまったくできないのです。

そこで、前科や過去に不起訴になったことがある方はすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弊所は刑事事件、窃盗事件専門の法律事務所です。
専門だからこそ、対応もしっかりできる弁護士が揃っています。
前科があるような場合こそ、専門の法律事務所にご相談ください。
無料相談と初回接見サービスをご用意してお待ちしております。
(静岡県警清水警察署 初回接見費用:15万6160円)

奈良県奈良市の窃盗事件で逮捕 起訴猶予で前科阻止の弁護士

2016-10-07

奈良県奈良市の窃盗事件で逮捕 起訴猶予で前科阻止の弁護士

Aさんは、奈良市内にある大学に通う大学生(22歳)です。
Aさんは、大学の授業等で使用する専門書籍数十冊を同級生のBさんとともに共同保管していました。
しかし、Aさんは、Bさんと喧嘩したこともあり、共同保管することに嫌気がさし、Bさんの同意を得ることなく、自宅に持ち帰りました。
その後、Aさんは奈良県警奈良警察署の警察官に窃盗事件の被疑者として逮捕されました。
Aさんは前科がつくことを恐れています。
(この事例はフィクションです)

専門書籍を自分のものとしたAさんにはいかなる犯罪が成立するでしょうか。
窃盗罪(刑法第235条)は、他者の占有を侵害した場合に成立します。
しかし、今回問題となっている専門書籍はAさんとBさんで共同保管してました。

最高裁は、共同で保管している者の一人の者が他の保管者の同意を得ずに自己の単独占有に移した場合には窃盗罪が成立するとしています。
専門書籍はBさんとの間で、共同保管されていたのですから、それをBさんの同意なく自分のものとしたAさんには窃盗罪が成立する可能性があります。
もし刑事裁判に至れば、有罪判決が下されてしまうのは確実でしょう。
そうすれば、Aさんが恐れている前科がついてしまうことになります。

そこで、Aさんの弁護人の立場で考えれば、いかに前科が成立しないようにするかという点に注意を注ぐことになるでしょう。
具体的な弁護活動としては、不起訴の獲得を目指した弁護活動が挙げられます。
つまり、検察官に対して起訴猶予(不起訴の一つ)とするよう働きかけます。
例えば、AさんとBさんとの間で示談を成立させ、示談が成立した旨、専門書籍の金額が大きくないこと、Aさんが反省していることなど様々な事情を主張します。

このような弁護活動の結果、起訴猶予を獲得することができ、Aさんは刑事罰を受けることなく、釈放される可能性があります。
起訴猶予を獲得することができるかというのは、前科を気にしているAさんにとってとても重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、最善の弁護活動を行い、起訴猶予を獲得することができるよう努力いたします。
奈良県奈良市で窃盗罪逮捕され弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(奈良県警奈良警察署での初回接見費用 4万200円)

兵庫県の窃盗罪で逮捕 自転車の使用窃盗にも強い弁護士

2016-10-03

兵庫県の窃盗罪で逮捕 自転車の使用窃盗にも強い弁護士

Aさん(21歳)は、駅前の銀行へ急いでいる時、大学の駐輪場脇で無施錠の自転車を見つけました。
Aさんは、駅前まで10分くらい借りるくらいいいだろうと思い、この自転車に乗って駅前へ急ぎました。
駅への途中、Aさんは職務質問を受け、自転車の窃盗容疑で、兵庫県警宝塚警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは自転車を盗むつもりはなかったことから、弁護士へ相談しました。
(フィクションです。)

窃盗罪に問われる場合は、「不法領得の意思」をもって、他人の財物を盗った場合です。
他人の自転車を持ち去ったという場合でも不法領得の意思が認められなければ、窃盗罪の成立は認められません。
ただし、不法領得の意思がどういうものであるかは、色々と考え方が分かれるところです。

その中でも、
・本来の持ち主を排除して、盗んだ物の本当の持ち主であるかのように振る舞う意思
・盗んだ物をその物の経済的用法に従い、これを利用したり処分したりする意思
の両方を含むものが不法領得の意思と考えるのが一般的です。

他人の自転車を、自転車の持ち主の承諾を得ずに借りて乗る行為(一時使用)は、自転車を乗って使用しているので、経済的用法に従い利用したと認めることができます。
また、盗んだ物をその物の経済的用法に従い、これを利用したり処分したりする意思は当然認められます。
そして、自転車を一時的に借りるだけのつもりであても、自分の目的地まで乗って行くだけ、つまり、乗り捨ての意思であれば、放棄という処分をする意思が認められます。
すると、本来の持ち主を排除して、盗んだ物の本当の持ち主であるかのように振る舞う意思が認められます。
しかし、自転車を非常に短時間借りて乗り、元の場所へ戻した場合は、本来の持ち主を排除して、盗んだ物の本当の持ち主であるかのように振る舞う意思が認められない場合もあります。
この場合は、いくら人の自転車を乗っていったとしても、窃盗罪が成立するとは言えないことになります。

自転車に関する窃盗罪弁護士をお探しの方は、刑事事件専門の弊所へご相談ください。
あいち刑事事件総合法律事務所は365日24時間、相談を受け付けております。
弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
(兵庫県警宝塚警察署 初回接見費用: 3万9100円)

大阪府岸和田市の下着泥棒 示談で不起訴処分の弁護士

2016-09-29

(捜査)大阪府岸和田市の下着泥棒 示談で不起訴処分の弁護士

大阪府岸和田市在住のAさん(男性・25歳)は、同市内の住宅街を通行中、V(女性・20歳)が暮らす一戸建て住宅の庭にVの下着が干されているのを見つけました。
これを見て性的興奮を覚えたAさんは、V宅の塀を乗り越えて庭に立ち入り、下着を持ち去りました。
この様子を隣人に目撃されていたAさんは、大阪府警岸和田警察署に呼び出され、取調べを受けることになりました。
(フィクションです。)

1 下着泥棒で問題となる犯罪

上記の事例のような下着泥棒をした場合に問題となる犯罪は、住居侵入罪と窃盗罪です。
刑法130条前段は住居侵入罪を規定しており、人の「住居」に「侵入」した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます。
ここに言う「住居」には建物それだけではなく、家の庭等も含まれると考えられています。
また、「侵入」とは、住人等の意思に反する立ち入りをいいます。
次に、刑法235条は窃盗罪を規定しており、他人の財物を窃取した者は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
窃盗罪は、他人が事実上支配する物を自らの支配下に移転させた場合に成立する犯罪です。

2 捜査段階における弁護活動

捜査段階では、いかに不起訴処分に持ち込めるかが重要になります。
というのも、検察官によって起訴されて、刑事裁判となった場合、有罪判決を受けて前科が付いてしまう可能性があります。
前科がついてしまうと、仕事や学業など、社会生活上のあらゆる場面で不利益を被る危険性があるのです。
そこで、弁護士は、捜査段階では、不起訴処分を目指して弁護活動を行うことになります。
具体的には、被害者との示談を目指すことになります。
示談が成立していたり、被害者の処罰感情が低下していたりすれば、不起訴処分を得られる可能性が高まります。

刑事事件専門の弊所は、下着泥棒事件における示談交渉も、適正迅速に行います。
下着泥棒捜査を受けてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
あなたにとってベストな弁護士が、あなたの明日を守るために最善を尽くします。
(大阪府警岸和田警察署の初回接見費用:3万9600円)

静岡の窃盗事件で逮捕 公訴時効に詳しい弁護士

2016-09-25

静岡の窃盗事件で逮捕 公訴時効に詳しい弁護士

静岡市の市役所に務める公務員Aさんには誰にも言えない秘密があります。
それは,5年前に犯した窃盗事件のことです。
今朝,静岡県警浜松中央署の警察官が近所をパトロールしていたのを見て,怖くなってしまいました。
そして,不安を抑えきれないAさんは,ある弁護士事務所を訪れました。
そこで聞いたのは,弁護士の思いもよらぬ言葉でした。
(フィクションです)

~窃盗事件と時効~

例えば,窃盗事件を起こしてしまったとします。
しかし,警察や検察の捜査は,まだ自分のところまで及んでいません。
もしかしたら,被害者が被害を訴えていないがために,警察や検察が事件自体知らない可能性もあります。
そんなとき,犯人である人は,どのようなことを考えるでしょうか。

逮捕されるかもしれない」
「いつバレるか不安だ」
「自首しようかな」
など,気が気でないかもしれません。
自分はいつまでこの心配事を抱えていなければならないのか,弁護士に相談してみようと思う人もいるかもしれません。

しかし,窃盗事件の場合は,一度その罪を犯してしまったら処罰されるまで永久にその責任から逃れられないわけではありません。
公訴時効という制度があるからです。
簡単に言ってしまうと,窃盗事件の場合は,犯罪行為が終わってから7年が経過すると,その責任を問われなくなります。
つまり,その期間経過後に事件が発覚しても,公訴時効が成立している限り,刑事裁判にかけられることはないということです。

あいち刑事事件総合法律事務所では,窃盗事件に関する法律相談も24時間365日受け付けております。
公訴時効という制度は,知っているようで知らない方も多いものです。
罪を犯してしまった後,不安で夜も眠れないようなら,ぜひ弊所の弁護士にご相談ください。
何か悩みが解決するかもしれません。
(静岡県警浜松中央署の初回接見費用:4万6560円)

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