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岐阜の住居侵入窃盗事件 不当な逮捕、勾留と闘う弁護士

2016-04-07

岐阜の住居侵入窃盗事件 不当な逮捕、勾留と闘う弁護士

岐阜県関市在住のAには、窃盗の疑い及び元妻Vへの殺人の疑いがあった。
しかし、AがVを殺したという明確な証拠を発見できない岐阜県警関警察署は、殺人でAの逮捕令状を取ることができないでいた。
そこで、やむなく岐阜県警関警察署は、窃盗で逮捕令状を取得してAを逮捕勾留し、殺人の自白を取った。
殺人の令状がないのに殺人の取調べばかりされたAは全く納得できず、助けを求めるために、殺人事件にも対応できる刑事事件のプロフェッショナル弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

基本的に身柄拘束の時間は、厳格に制限されています。
窃盗罪についてみてみると、
・逮捕は最大で72時間(刑事訴訟法203条1項、同法205条1項、2項)
・勾留は基本10日、延長最大10日(同法208条1項、2項)
に制限されています。
窃盗の事実で実施された逮捕勾留の場合は、窃盗犯の逃走や証拠隠滅を防いだり、窃盗の捜査のために認められているものです。
殺人の捜査にためには許されません。
ですから、窃盗でAを逮捕した警察が殺人の取調べばかり行ったというのは違法な捜査である可能性があります。

このとき、被疑者としては以下のような手段で警察や検察と闘うことができます。
・準抗告(刑事訴訟法429条1項2号)
窃盗で逮捕したのに殺人の取調べばかり行っているというのは、窃盗で勾留する必要がないということを表しています。
そこで勾留を取り消してもらうよう裁判所に申し立てます。
・不利な自白の排除(刑事訴訟法319条1項)
不当に長く勾留された等の事情により任意でない疑いのある証拠は、冤罪などを防止するために排除されます。
・違法に収集された証拠の排除
窃盗の逮捕中にAが殺人の証拠の隠し場所を自白し、殺人の証拠が見つかった場合、殺人の令状を取らずにした違法な取調べで得られた証拠は排除される可能性があります。
いわゆる、違法収集証拠排除法則の問題です。

上記のような手段を使いこなし、被疑者を無罪に導けるのは、逮捕勾留など刑事手続きや刑事裁判を熟知した弁護士だけです。
窃盗事件での取調べでお困りの方は、刑事事件の専門家集団あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
(岐阜県関警察署への初回接見費用:4万3300円)

神戸市の窃盗事件 共同正犯の弁護士として定評のある法律事務所

2016-04-02

神戸市の窃盗事件 共同正犯の弁護士として定評のある法律事務所

窃盗団グループの首領を務めるAは、自身は犯行に関わることなく、計画だけを行い、実行は部下たちに行わせていた。
ある日、窃盗団の壊滅を目論む警察が、窃盗団のアジトに押しかけ、Aを含む団員全員が神戸市の兵庫県警灘警察署逮捕された。
Aは、自ら首謀者であることは認めるが、実際に犯行を行ったことは一度もないから、罪を軽くすることができないか。
また、うまくいけば、無罪判決を勝ち取ることができないかと、神戸の事件にも対応できる腕利きの弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

~共同正犯の弁護活動~

刑法60条には、「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」と定められています。
正犯とは、自分自身が犯罪行為を単独で行った場合、すなわち単独実行犯のことをいいます。
Aを正犯として処罰するには「共同して犯罪を実行した者」という同条の要件が満たされないといけません。
犯行を行ったことがないAは、犯罪を「共同」したといえるのでしょうか。
この点について、判例は犯行を「共謀」したに過ぎない者でも共同正犯に当たるとしています(大連判昭11.5.28、最大判昭33.5.28参照)。
ですので、今回のAが無罪となるためには、「共謀した」とはいえないとの主張が認められなければなりません。

次に、Aに罪が軽くならないかという点について検討します。
基本的に、共同正犯が成立すると、自ら犯行を行っていなくても、自身が犯罪を行ったのと同じように処罰されます。
とすると、窃盗団の首領であり、犯行計画を立てているAは情状の面で不利になってしまい、重く罰せられる可能性が高いと言えます。

Aの処罰を軽くするためには、
・首領という立場が名目上のものに過ぎなかった
・Aによる計画の立案も概略のみであった
・詳細は現場に丸投げであった
等と主張して、Aの影響力の小ささを認めてもらうことが必要になります。
他には、Aの取り分が実行犯と比べて少なかったなど、利益面で主張を展開するよりほかありません。

共犯者に有利な事実を認めてもらうには、的確かつ有効な主張を展開しなければなりません。
刑事弁護に精通して経験豊富な弁護士でなければ困難でしょう。
共犯事件の弁護経験豊富な弁護士をお探しの方も、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
(兵庫県警灘警察署への初回接見費用:3万8100円)

名古屋の窃盗事件で逮捕 自白の排除を求める弁護士

2016-03-30

名古屋の窃盗事件で逮捕 自白の排除を求める弁護士

名古屋市緑区在住のAは金に困り、自宅付近のV宅に侵入し、生活のための少額の現金を盗んだ。
折から、緑区内で頻発する住居侵入窃盗事件の捜査をしていた愛知県警緑警察署の捜査官は、V宅で指紋を採取した結果、前科のあるAの指紋が検出されたため、Aを窃盗の容疑で逮捕した。
V宅以外の十数件もAの犯行に違いないと考えた捜査官は、Aに自白をするように迫った。
当初Aは、V宅以外の件の犯行推定時刻にアリバイがあると、自白を頑なに拒否していたが、「お前のアリバイは嘘だと妻が言っている」と捜査官が虚偽を述べたため、Aは自白するに至った。
十数件すべての窃盗について、刑事裁判にかけられてしまったAは、公判で改めて、無罪を勝ち取るため、名古屋でも有数の刑事事件専門の法律事務所に弁護を依頼した。
(フィクションです。)

~捜査官に騙されて自白してしまったら~

今回の事案でいうと、捜査官はAの自白と被害者の被害届など以外には、何らAが行ったという物的証拠を持っていないようです。
すると、Aの自白が裁判で使えなければ、Aを有罪とできないはずです。
事案においてAは捜査官に嘘をつかれて自白してしまっています。どうにかしてAの自白が証拠となることを阻止できないでしょうか。

刑事訴訟法319条1項は、「任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。」としています。
この条文の存在意義は、虚偽の疑いのある自白を刑事裁判から排除して、誤審や冤罪を防ぐという点にあります。
上記の事案ではAは妻がアリバイを証明してくれることを頼りに自白を頑なに拒否しているのです。
すると、妻がアリバイを証明してくれないと落胆した上に、苛烈な取調べに会えば、嘘の自白をしてしまうかもしれません。
ですから、今回のAの自白は、任意にされた者でない疑いのある自白であるといえ、証拠とすることはできなくなりそうです。

このように、違法なあの手この手で自白をするよう仕向けられることがないわけではありません。
虚偽の自白をするよう促されたり、また虚偽の自白をしてしまった場合には、なるべく早くあいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までご連絡ください。
(愛知県警緑警察署への初回接見費用:3万7800円)

神戸市長田区の窃盗事件で逮捕 刑事裁判で違法収集証拠の弁護士

2016-03-23

神戸市長田区の窃盗事件で逮捕 刑事裁判で違法収集証拠の弁護士

神戸市長田区のV宅に侵入し、貴金属類を盗んだAは、警ら中の警察官に呼び止められ、職務質問を受けた。
その際、Aの怪しい言動に不信感を抱いた警察官は、V宅から盗んだ貴金属が入れられているAのカバンに対して、
・外から触れて内容物を確かめる
・ファスナを開けて内容物を一瞥する
・鍵のかかった内ポケットの鍵を損壊し、内容物を取り出す
という一連の行為をAの許可なく行った。
Aは、上記の所持品検査の後、窃盗の容疑で神戸県警長田警察署逮捕されてしまった。
(フィクションです。)

そもそも職務質問の際に被疑者の持ち物を調べること(所持品検査)は、職務質問に付随するものとして必要かつ相当な範囲内ならば許されます(警察官職務執行法2条1項、同条3項参照)。
ただし、あくまでも任意処分の一環として許されるにすぎませんから、強制処分である捜索にあたる行為を行うことはできません。
今回は、上記の事案を例にとり、警察官が行った行為の適法性を見ていきましょう。
ただし、あくまで一般論であり、具体的に事情次第では異なる判断になり得ることにご留意ください。

①外から触れて内容物を確かめる行為
まず、外から触れて内容物を確認するのは、任意捜査の範囲内といえ、V宅の窃盗の捜査の必要性からすれば相当性にかけるとも言えないでしょう。

②ファスナーを開けて内容物を一瞥する行為
次に、ファスナを開けて内容物を一瞥する行為は、プライバシーを侵害する行為であはあります。
しかし、侵害の程度は未だ軽微で強制とまでは言い難いでしょう。
また、Aの窃盗を捜査すべき警察官が行う行為として、相当性はぎりぎり認められ得るでしょう。

③鍵のかかったポケットのカギを損壊し、内容物を取り出す行為
最後に、鍵を壊し内容物を取り出す行為は、完全に強制処分である捜索に当たります。
この行為は、捜索差押えに令状が必要とされている刑事訴訟法の趣旨を没却するものです。
将来の違法捜査の防止という観点からも証拠とすべきではありません。

このような違法収集証拠は刑事裁判から排除されるという判例があります(最判昭和53年9月7日、同平成15年2月14日参照)。
違法捜査を受けて、有罪にされてしまいかねない方は、お早めに刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(兵庫県警長田警察署への初回接見費用:3万8300円)

神戸市垂水区の窃盗事件 教唆犯の無罪主張の弁護士

2016-03-18

神戸市垂水区の窃盗事件 教唆犯の無罪主張の弁護士

神戸市垂水区在住のAは、友人のBから金に困っている何とかならないかと相談を受けた。
Vが自宅に多額の現金を保管していると知っていたAは、Bにそのことを伝え、V宅に盗みに入るよう唆した。
Bは一度自分で盗みに入ろうと決心したが、足が付くと嫌だと思い直し、舎弟のCに窃盗を行わせることにした。
後日、Aは窃盗教唆の嫌疑で、兵庫県警垂水警察署に出向くよう求められた。
Cの犯罪行為など全く身に覚えのないAは困惑し、助けを求めるため刑事事件評判のいい弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

~窃盗罪の教唆犯~

理屈の上では、Aが行った行為は窃盗教唆の教唆という犯罪類型に当たります(刑法61条2項)。
教唆とは、他人に犯罪行為を行うようそそのかすことをいいます。
例えば、AがBに窃盗を行うようそそのかし、Bが窃盗を行ったような場合が教唆に当たります(同条1項参照)。
すると、今回の事案でいうならば、Cに窃盗行うよう唆しているBも教唆犯に当たります。
そして、教唆犯であるBを教唆したAも教唆犯として扱われ、実行犯(正犯)であるCと同じ法定刑の範囲内で、実際に科される刑も決まってきます。
教唆犯が正犯と同じ法定刑で処断されるのは、正犯に犯罪行為を行うという意思を生じさせ、又はその決意を強めたため、犯罪行為に対して正犯と同じくらい重い責任を負わせるべきだからです。

被疑者・被告人が苦労して主張しても、警察官、検察官、裁判官は素人の言うことだとまともに取り合ってくれないかもしれません。
では、弁護士が代わりに主張するとどうでしょう。
自分は犯罪者じゃないとお困りの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所まで、お気軽にご相談ください。
(兵庫県警垂水警察署への初回接見費用:4万1200円)

名古屋市の盗品等無償譲受罪 執行猶予に強い弁護士

2016-03-13

名古屋市の盗品等無償譲受罪 執行猶予に強い弁護士

名古屋市守山区在住のAは友人から高級時計を貰った。
その時計は友人の友人が盗んだ物であったが、処分に困っていたものである。
「必要ないならもらおうか」と軽く考えていたAは、後日愛知県警守山警察署から呼び出しを受けて激しく狼狽した。
Aは何をどうしていいか皆目わからず、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所を訪れた。
(フィクションです。)

~窃盗罪に関連する事件-盗品等無償譲受け-~

盗んだものをタダでもらった場合、盗品等無償譲受けという犯罪が成立します(刑法256条)。
この犯罪は、窃盗犯から直接ものを貰った場合に限られません。
窃盗犯ではない誰かからもらった場合でもこの犯罪が成立し得ます。
したがって、今回の事例のAのように窃盗犯人とAの間に友人を介したとしても犯罪が成立する余地があります。

ところで、今回のAは時計が盗まれたものであることは知っていますが、自ら働きかけたわけではなく、友人が必要としないからもらおうと思ったにすぎません。
すると、必ずしも刑罰を科して反省させなければならないとは言い難く、むしろ実社会の中で矯正を図る方が妥当と言えるでしょう。
ですので、執行猶予が得られる可能性が高いと言えるでしょう。
しかし、弁護活動を誤ると、直ちに刑罰を執行した方が良いと判断されてしまうかもしれません。

そこで、執行猶予を手堅く勝ち取るため、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
初回の法律相談は無料で承りますので、弊所の弁護士にお気軽にお問い合わせください。
(愛知県警守山警察署への初回接見費用:3万8200円)

岐阜の事後強盗致傷事件で逮捕 暴行したら弁護士

2016-03-08

岐阜の事後強盗致傷事件で逮捕 暴行したら弁護士

岐阜県在住のAは職を失い、有金が尽きかけていた。
このままでは死んでしまうと思ったAは、裕福な知人Vの居宅に侵入し金品を盗むことを決意した。
ある夜、AがV宅に侵入して金目のものが収められている箪笥を物色中、物音に気付いたVが起きてきた。

Vに発見されてしまったAは、初犯ということもあって狼狽、混乱し、咄嗟にVを突き飛ばして逃げようと考えた。
AはVに力任せにぶつかったところ高齢のVは足元が乱れ、床に頭部を強打して昏倒してしまった。
後日、Aは事後強盗致傷罪岐阜県警中警察署に逮捕、勾留された上、同罪で起訴されてしまった。
自分で働いてVの被害を弁償したいAは早期に保釈してもらいたいと思い、岐阜県の刑事事件にも対応してくれる評判のいい弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

なぜ盗みをしようとしていただけのAを強盗罪で逮捕したり処罰したりできるのでしょうか。
刑法には、窃盗犯人が逃げる際などに暴行を加えた場合、強盗とみなす旨の規定があります(刑法238条)。
ここでいう窃盗犯人とは未遂犯も含まれます。
金品のある箪笥を物色していたAは窃盗の未遂犯です。
Aが逮捕を免れるため等の目的で暴行を加えた場合には、事後強盗が成立する可能性があります。

ところで、強盗というからには、かなり強度の暴行を加えなければなりません。
具体的に言うと、相手が反抗できない位の強さの暴行である必要があります。
今回AはVを突き飛ばしたにすぎないのに反抗を抑圧する程度の暴行といえるのでしょうか。
高齢の人を突き飛ばせばバランスを崩し重い怪我を負いかねません。
特に力任せにぶつかると打ち所が悪ければ死んでしまうこともあるでしょう。
現にVは昏倒してしまっています。昏倒してしまえば反抗したくてもできないのは誰の目にも明らかです。

以上から今回のAの行いは事後強盗罪の成立に必要な条件をすべて満たしてしまいますので、強盗として処罰することができます。
是非とも保釈を勝ち取りたいという方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
初回の法律相談は無料です。身柄拘束されている方の許へ面会(接見)にも参ります。
(岐阜中警察署への初回接見費用:3万8900円)

三重県津市の組織的な窃盗事件 捜索、差押えに強い弁護士

2016-03-03

三重県津市の組織的な窃盗事件 捜索、差押えに強い弁護士

三重県津市在住のAは、久々に会った知り合いBから、喫茶店で貴金属を盗んで金を稼がないかと持ち掛けられた。
ちょうど金策に窮していたAは、これ幸いとBの話に便乗し、津市内の宝石店に侵入し、貴金属を窃取した。
Aは犯行後、Bにその貴金属を渡し金を受け取った。
後日、三重県警津警察署の警察官がA宅を訪れ、捜索差押え令状を示したうえで、Aの携帯、パソコン、メモ等数点を押収していった。
警察官がAの通信機器を押収したのは、Bを含め貴金属窃盗を行っている組織の構成メンバーをすべて把握したかったからである。
本件の捜索差押えにより、ひどくプライバシーを侵害されたと感じたAは、津市の刑事事件でも対応してくれる評判のいい弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

捜索差押えというと、殺人事件に使われた凶器のナイフ等を思い浮かべるかもしれません。
もちろん凶器のナイフは殺人に使われたものですので、犯罪の「証拠物」(刑事訴訟法99条1項)として押収できます。

では、今回のように、携帯、パソコン等の通信機器や一見関係なさそうなメモを差し押さえることは許されるのでしょうか。
同項は、「証拠物」以外にも「没収すべき物と思料するもの」の差押えも認めています。
今回のような集団窃盗の事案では、実行犯と首謀者が携帯、パソコンなどでメールや通話をしている可能性があります。
ですので、パソコン、携帯は「没収すべき物」に当たるといえそうです。

しかし、今回Aは、喫茶店で会って犯行を持ち掛けられています。
通信機器を一切使ってないのに、プライバシー情報が大量に保存されているパソコンなどを、差し押さえられるのは、納得できないでしょう。
そんな時は、準抗告という制度によって不服を申し立てることができます。
準抗告は、刑事事件に強い弁護士に依頼しましょう。
豊富な経験と知識、能力が成功のカギを握ります。

携帯、パソコンなどを押収されてしまったが、どうも納得できないという方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
初回の法律相談は、無料相談を実施しております。
弁護士を選任するかどうかは、ご来所いただいて共に考えてまいりましょう。
また、捜索差押えを受けた、逮捕されてしまった場合には、弊所の頼れる弁護士にお任せください。
お気軽にご相談ください。
(三重県津警察署への初回接見費用:4万2700円)

奈良市の常習窃盗事件 再逮捕、再勾留に強い弁護士

2016-02-27

奈良市の常習窃盗事件 再逮捕、再勾留に強い弁護士

奈良県奈良市在住のAは、勤め先を解雇されてから窃盗をすることで生計を立てていた。
ある日、スーパーマーケットで万引きをしたAは万引きGメンに捕まり、奈良県警奈良警察署逮捕勾留されてしまった。
このとき、警察はAが恒常的に窃盗を行っていることを知らなかった。
後に警察は、Aが常習窃盗を行っていることを知り、スーパーマーケットの件も含めてAを再逮捕再勾留した。
すでに逮捕、勾留された事実について、再度勾留されたことに疑問を持ったAは、身柄拘束から解放してもらうため、奈良県の事件にも対応できる刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

刑事訴訟法には、逮捕72時間、勾留10日間という厳格な時間制限があります(同法203条、205条、208条)。
もしいくらでも再逮捕再勾留できるとしたらこれらの時間制限の意味がなくなってしまいます。
ですので、原則として同じ犯罪事実について再逮捕、再勾留をすることは許されません。

しかし、犯罪の捜査を行う警察や検察も万能の機関ではありません。
ですので、再逮捕に「相当の理由」があると認められれば例外的に、再逮捕再勾留されてしまいます(東京高判昭48.10.16)。
具体的には、再逮捕再勾留が認められるためには、
・先行する逮捕、勾留の長短
・その期間中の捜査経過
・釈放後の事情変更の内容
・事案の軽重
・警察官、検察官の意図
その他諸般の事情を考慮し、捜査機関に強制捜査を断念させることが首肯しがたく、また、身柄拘束の不当な蒸し返しでないと認められなければなりません(東京地決昭47.4.4)。

すると、被疑者が再逮捕再勾留を阻止するためには、身柄拘束の不当な蒸し返しであることを主張しなければなりません。
ですが、プロフェッショナルである警察、検察を相手に不当な蒸し返しであると反論することは容易ではありません。

そこで頼りになるのが、警察や検察と対等に渡り合える刑事事件を専門に扱う弁護士です。
あいち刑事事件では、豊富な窃盗事件の経験から、再逮捕、再勾留の場面でも質の高い弁護活動を展開いたします。
一度逮捕勾留されたのに、同じ事件のことで再度逮捕、勾留されそうな方は、無料相談にお越しください。
もし、今再逮捕、再勾留されている場合には、初回接見にも参りますのでお気軽にお問い合わせください。
(奈良県警奈良警察署への初回接見費用:4万200円)

和歌山市の万引き事件 窃盗の被害弁償に強い弁護士

2016-02-22

和歌山市の万引き事件 窃盗の被害弁償に強い弁護士

和歌山市在住のAは、出来心からスーパーで万引きをしてしまった。
店を出ようとしたところ、万引きGメンに呼び止められたが、走って逃げた。
後に、自分が刑事裁判にかけられて懲役刑になることを恐れたAは、刑事事件で評判のいい弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

窃盗罪の法定刑(法定刑の範囲内で、実際に言い渡される刑が決められます)は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ですから、Aが恐れているように、懲役刑に処せられてしまう可能性があります。
懲役刑となった場合には、刑事施設に収監されてしまいます。
仮にAが小さな子供の母親であった場合には、強制的に引き離されてしまうことになります。

そうならないためにも、万引きを行ってしまった場合には、素早い対処が必要です。
警察が事件を把握していない状態で動いてしまうのも一つの手です。
例えば、警察に事件が知れてしまう前に、弁護士を使って被害弁償(示談の一種です。)をしてしまうことです。
すると、犯罪によって生じた被害がなかった状態に戻されますので、処罰の必要性が減少します。

示談を成立させたうえで、警察署へ赴き、自白をすれば寛大な処分を得られる可能性が高まります。
懲役刑にならずに罰金で済んだり、ことによると、不起訴処分にしてもらえるかもしれません。
不起訴処分となれば、刑罰を科される可能性が事実上なくなりますので、不起訴を勝ち取るメリットは被疑者の方にとって大きいと言えます。

あいち刑事事件総合法律事務所では、多数の窃盗案件(万引きを含む)を取扱い、多くの不起訴処分を勝ち取ってきました。
万引き事件被害弁償のお手伝いもさせていただきます。
自首のみに同行してほしいということであれば、警察署への同行サービスも承ります。
(和歌山県警察本部への同行サービス費用:4万3800円)

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