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(逮捕)兵庫県の窃盗事件 事後強盗罪に強い弁護士

2016-09-21

(逮捕)兵庫県の窃盗事件 事後強盗に強い弁護士

Aは、兵庫県伊丹市内のB宅において、金品を窃取した後、同宅から出ようとした際に、隣人のCが因縁をつけてきたので、Cに対して暴行を加えました。
Aは、同事件につき、強盗罪の被疑者として兵庫県警伊丹警察署の警察官から取調べを受けています。
「Aの行為は事後強盗罪に当たるのでしょうか」
Aの代わりに弁護士事務所へ来たAの母は、心配そうな表情で弁護士に尋ねました。
(フィクションです)

~窃盗と事後強盗との違い~

今回は事後強盗罪についてご説明します。
上記の事案で言うと、AがB宅を出ようとした際にCへ暴行を加えた点がポイントです。
刑法第238条によると、窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずるとされています。
この条文は、簡単に言うと、窃盗犯が盗んだものを取り返されないためなどの目的で暴行や脅迫をしたときは、その窃盗犯を強盗犯として処罰すると定めているのです。
窃盗犯か、はたまた、事後強盗罪として強盗犯か、その差は、刑罰に大きな差をもたらします。

~Aは事後強盗罪で処罰されるのか?~

暴行を加えた場合であっても、「財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するため」という目的で暴行を加えなければ、事後強盗にならないということになります。
では、今回の事案については、どうでしょうか。
AはCに対して、「財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するため」という目的で暴行を加えたわけではありません。
単にCが因縁をつけてきたことに対して腹を立てて暴行を加えたと認められます。
そうすると、Aには、上記の2つの目的のいずれも目的としていませんので、事後強盗罪における暴行ということはできません。
したがって、AにはBについての窃盗罪、Cについての暴行罪(怪我の程度によっては傷害罪)がそれぞれ成立することになります。

兵庫県で窃盗事件を起こされた方は、刑事事件を専門とするあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
窃盗事件のように見えて、実は強盗犯にあたるという可能性があるのは、上記の通りです。
お気を付けください。
少しでも不安に思ったら、まずは弁護士に相談するのが一番です。
(兵庫県警伊丹警察署の初回接見費用:3万8300円)

名古屋市の窃盗事件で被害届 示談に強い弁護士

2016-09-17

名古屋市の窃盗事件で被害届 示談に強い弁護士

Aは、名古屋市中川区内のコンビニにおいて、窃盗事件を起こしました。
被害金額は約3,000円であり、いずれも食料品です。
Aは当該事件のことで、愛知県警中川警察署の警察官から呼び出しを受けました。
(フィクションです)

~窃盗事件で示談をするのは・・・~

窃盗事件に限らず被害届を提出するということは、被害者が加害者に対して少なからず処罰感情があることを意味します。
昨今は被害者の処罰感情を重視して刑事処分を決める傾向がありますから、窃盗事件の弁護活動でも、いかに被害者の処罰感情を緩和するかという点が大切なポイントになります。
そして、基本的に被害者と示談交渉を行う目的は、少しでも罪を軽くすることにあります。
すると、示談交渉は、被疑者・被告人の罪を少しでも軽くする目的で、被害者の処罰感情を和らげることを目指して行うということができるでしょう。

加害者側の弁護士が被害者と示談交渉を行い、被害者が納得するような示談を締結することができれば、被害者が被害届を取り下げることが一般的です。
そして、上記の通り、被害届の提出は、被害者の処罰感情の表れと言えます。
したがって、捜査機関は被害者が被害届を取り下げたのであれば、被害者の処罰感情が減少したと判断し、Aに対して寛大な処分をする可能性が高くなるということになります。

もっとも、窃盗事件でも被疑者を起訴するか否かは検察官のみが決定することができます。
つまり、示談を締結したからといって必ず不起訴になるというわけではありません。
ただし、被害者と示談を締結しているという事情は、少なくてもAの処罰をどのようにするのかを決定するうえで考慮されることにはなります。

示談は被害者が納得したうえで締結されるものですので、たとえば被害者が示談金について納得がいかないということであれば、示談を締結することは難しくなります。
弁護士が被害者と示談交渉をしたものの、残念ながら示談金で折り合いがつかなかったという場合でも、示談を締結する意思があること自体は考慮され得ます。
名古屋市で窃盗事件を起こされた方は、示談に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警中川警察署の初回接見費用:3万5000円)

奈良県の窃盗事件で任意同行 携帯電話の充電と弁護士

2016-09-13

奈良県の窃盗事件で任意同行 携帯電話の充電と弁護士

Aは、奈良県奈良市学園南のコンビニにおいて、勝手に携帯電話の充電をしたとして、当コンビニの店長と口論になりました。
その場は言い逃れることが出来たAでしたが、後日奈良県警奈良西警察署の警察官から任意同行を求められる事態となりました。
当コンビニの店長が奈良県警奈良西警察署に被害届を提出したからです。
Aは、携帯電話充電したくらいで犯罪にはならない主張しています。
(フィクションです)

~コンビニで携帯電話を充電すると窃盗罪に当たるのか?~

刑法第235条は、他人の「財物」を窃取した者は窃盗罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとしています。
コンビニの電気を勝手に使用すると窃盗罪になるというコンビニ店長の主張は、電気が「財物」にあたるという主張です。
一方でAが主張しているのは、窃盗罪における「財物」に電気は入らないということです。

この点については、刑法法第245条に規定があります。
同条において、電気は財物とみなすとしています。
つまり、電気も窃盗罪にいう「財物」に該当することになります。
したがって、上記の事例で問題となっているAの充電行為は、窃盗罪にあたるということになります。

このようにAの行為は、窃盗罪という犯罪になってしまします。
しかし、携帯電話充電を行うために使用しただけであれば、電力量はそれほど多くないと考えられます。
初犯であれば捜査段階でコンビニに対して謝罪をし、被害弁償を行うことで不起訴になる可能性が高いといえます。
事態を大きくしないためには、できるだけ早く適切な対応することが必要です。
弁護士のアドバイスの下で迅速かつ的確に行動を起こしていくのが賢明でしょう。
奈良県で窃盗事件を起こされた方は、任意同行に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(奈良県警奈良西警察署の初回接見費用:3万9000円)

<兵庫の窃盗事件> 逮捕されても粘り強く不起訴を目指す弁護士

2016-09-07

<兵庫の窃盗事件> 逮捕されても粘り強く不起訴を目指す弁護士

Aは、自己のアルバイト先のコンビニVにおいて、商品を無断で持ち帰る行為をたびたび行っていた。
商品がなくなっていることに気づいたコンビニVの店長は、Aさんに事件のことについて問い詰めた。
Vの店長は、アルバイトであるにも関わらず、何度も商品を盗む行為を行ったAさんに強い怒りを有しており、兵庫県警芦屋警察署に被害届を出すつもりである。
店長の意向を知ったAは、今後のことが心配になり、兵庫県内で不起訴獲得実績のあると評判の法律事務所弁護士に相談することにした。
(フィクション)

~窃盗罪について~

窃盗罪は、他人の意に反して、他人の占有する財物を窃取した場合に成立します。
上記の例では、Aさんが店長の意に反して、コンビニの商品を窃取していることから窃盗罪が成立します。
窃盗罪の科刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
なお、窃盗罪で過去10年間に3回以上、6ヶ月以上の懲役刑を受けた者が、常習として窃盗をした場合は、「常習累犯窃盗」として3年以上の懲役に処せられます。

~窃盗罪における弁護活動~

窃盗罪における弁護活動としては、まず示談が考えられます。
検察官は、窃盗事件の被疑者を起訴するか否か決めるに当たり、示談の成否を非常に重視しています。
そのため、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高まります。
示談交渉は、加害者が自分の力で行うことも不可能ではありません。
しかし、一般的に、被害者は加害者本人と顔を合わせたくないと考えます。
そこで弁護士を通して示談交渉をすることをおすすめします。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、「粘り強く不起訴を目指す弁護士」です。
被害者に対して謝罪や窃盗の再犯防止の環境を整えることについても弊所であれば万全のサポートが可能です。
謝罪文作成の指導や再犯防止環境を整える等の不起訴獲得に向けた弁護活動も積極的に行っております。
窃盗事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(兵庫県警芦屋警察署の初回接見費用:3万5500円)

大阪市の窃盗事件で逮捕 否認事件に対応する弁護士

2016-09-01

大阪市の窃盗事件で逮捕 否認事件に対応する弁護士

Aは、大阪市生野区内のスーパーにおいて、商品を万引きしたとして大阪府警生野警察署に通報され、駆け付けた警察官から事情聴取を受けました。
Aは、商品を自分の鞄に入れていたことは認めるが、その後レジで精算するつもりだったと主張しています。
つまり、本件は被疑者が窃盗の犯意を否定する否認事件です。
(フィクションです)

~窃盗罪の既遂時期~

窃盗罪の既遂時期については様々な見解がありますが、実務では犯人が目的となる財物の他人の占有を排除して自己又は第三者の占有に移した時点で既遂を認めるということになっています。
裁判例では、スーパーのように客自身が店舗備付けのカゴの中に商品を入れてレジで精算するシステムを採用しているところでは、窃取の意思で商品をカゴに入れただけでは既遂に達しないとします。
店の側がレジで精算するまでの間は客が商品をカゴに入れて保持することを許容しているからです。
・レジで支払をせずに通過した
・各階で精算するシステムであるのに精算せず他の階へ移った
・店舗備付けのカゴから別の袋に入れ替えたりした
時点で既遂に達するものと扱うべきであると判断されたものがあります。

もっとも、店舗備付けのカゴに入れずに、商品を直ちにポケットや所携の鞄等に入れたときは、その時点で既遂となります。
このように、具体的事案における既遂時期の判断に当たっては、対象となる財物の形状、窃取行為の態様、犯行の日時・場所等の諸般の状況が勘案されることになります。
商品を鞄に入れていたとしても、窃盗罪が既遂に達したとは言えないことがあります。
例えば、商品を鞄に入れた理由が、生鮮食品を長時間の買い物により痛めたくないので、保冷のために保冷バッグに入れていたなどの事案です。
鞄に入れたからといって直ちに窃盗罪が既遂と判断されるか否かは具体的な状況や被疑者の態様によっても異なる可能性があります。

なお、否認事件であっても弊所の弁護士であれば安心です。
これまでにたくさんの刑事弁護を経験し、否認事件への対応も十分に可能だからです。
大阪市で窃盗事件を起こし弁護士をお探しの方は、未遂を争えるあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警生野警察署の初回接見費用:3万6700円)

京都の窃盗事件で逮捕 職務質問で弁護士に無料相談

2016-08-28

京都の窃盗事件で逮捕 職務質問で弁護士に無料相談

Aは、自動車窃盗の疑いをかけられ、路上で警察の職務質問を受けることになってしまった。
職務質問を行っていた京都府警山科警察署の警察官は、Aに自動車窃盗の前科があることを確認した。
京都府警山科警察署から派遣された警察官は、全員でAの車を取り囲み、身動きが取れないようにした。
Aの車が取り囲まれてから、かれこれ6時間以上が経過しようとしていたが、一向に解放してもらえそうな気配はない。
しびれを切らせたAは、京都で刑事事件専門の弁護士事務所として有名なあいち刑事事件総合法律事務所に電話して助けを求めることにした。
(フィクションです。)

警察官が職務質問を行うことは、任意捜査にあたりますから、逮捕や押収のように強制的に捜査目的を実現しようとすることは許されません(同法同条3項)。
すると、今回のように、車の周りを取り囲んで身動きが取れないようにしたうえで、6時間も同じ場所に留め置くことは、実質的な逮捕であり許されないのではないでしょうか。

似たような事案で最高裁判所は、
・職務質問を継続する必要があるといえるか
・捜査の必要性にてらして、捜査方法が相当といえるか
どうかという2点を考慮して、被疑者を6時間も同じ場所に留めおいて行う職務質問が違法かどうか判断を判断しました。
結論としては、6時間以上の取調べも適法であるとのことです(最判6/9/16)。

このような判例が出た以上、たとえ今回のAのようなケースで弁護士が出向いたとしても、お力添えすることは難しいと言わざるを得ません。
しかし、留め置きの時間が6時間30分以上経てば、何もなかったかのように解放される可能性が高いです。
したがって、職務質問を受けた時の対処法としては、6時間30分以上、その場から動かないという方法があると言えます。
もっとも、このような強行に出る場合、逮捕されてしまう可能性もあります。
その時は、今後の警察対応を早急に協議させていただいた方がよろしいかと思います。

他方、逮捕令状が取れる条件が整っていれば、逮捕されてしまうこともあります。
そんな時は、ご家族様とご連絡を取り合い、すぐに弁護士を接見に派遣できるように準備なさる必要があります。
窃盗事件弁護士をお探しの場合は、まずあいち刑事事件総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
(京都府警山科警察署への初回接見費用;3万6200円)

大阪の窃盗事件で逮捕 野良犬の連れ去りで無罪を主張する弁護士

2016-08-24

大阪の窃盗事件で逮捕 野良犬の連れ去りで無罪を主張する弁護士

大阪市浪速区在住のAは、ある日の帰宅途中、トイプードルが自分の後をついてきているのに気づいた。
そのトイプードルは首輪をしていたが、体毛に隠れておりAは首輪があることに気付かなかった。
トイプードルが野良犬だと思い込んだAは、そのトイプードルをペットにするために連れ帰った。
後日、Aが犬を連れ帰った場面を目撃した飼い主Vが、大阪府警浪速警察署に被害届を提出したため、Aは窃盗の容疑で逮捕されてしまった。
他人の犬だと知らなかったのに、窃盗で有罪になることを避けたいAは、刑事事件に強い弁護士無罪を勝ち取ってくれるよう頼んだ。
(フィクションです。)

そもそも犬を盗んだ場合に窃盗罪が成立するか、法律上問題となります。
その犬が刑法上の財物に当たるのであれば窃盗罪になりますが、その犬が刑法上の財物に当たらなければ窃盗罪にはなりません。
上記のようにその犬が他人の所有物であるならば、それは財物として扱われますから、その犬を盗むことは窃盗罪になります。
しかし、その犬が他人の物ではなく、野良犬であれば、それを家に持ち帰ったところで窃盗罪にはなりません。

ちなみに犬が物として扱われるかどうかは、窃盗罪以外でも問題となります。
犬を殺したりすると、刑法上、形式的には器物損壊罪として扱われます。
犬を物として考えることに抵抗があるという方もおられるかもしれません。
確かに法律の中には(動物愛護法など)、犬を生き物として尊重するものもあります。
しかし、刑法上は純然たる物として扱われます。

ところで、Aは野良犬を自分のものにしようとしたにすぎません。
にもかかわらず、窃盗罪が成立してしまうのでしょうか。
刑法38条1項には、「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」とされていることから、Aが野良犬だと本当に思っていたならば犯罪は成立しません。

無罪を争う刑事裁判は、非常に難しく専門的な知識・能力が高度に要求されます。
あいち刑事事件総合法律事務所のように刑事事件を専門に扱う弁護士が所属する事務所でなければ、無罪を勝ち取ることは難しいでしょう。
どうしても無罪を勝ち取りたいという方は、刑事事件評判のいいあいち刑事事件総合法律事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
(大阪府警浪速警察署への初回接見費用:3万5400円)

〔逮捕〕神戸市の万引き事件 身体拘束に強い弁護士

2016-08-20

〔逮捕〕神戸市の万引き事件 身体拘束に強い弁護士

A(当時17歳)は、神戸市北区内の家電量販店において、iPhoneの充電器1点(時価約1,500円相当)を万引きしたとして、店員に通報されました。
駆け付けた兵庫県警神戸北警察署の警察官とともに同署に行きました。
兵庫県警神戸北警察署に着いた時刻は夜であったため、Aは、明日も学校があるので早く自宅に帰してほしいと主張しています。
Aに主張は認められるのでしょうか。
(フィクションです)

~少年の万引き事件における身体拘束~

Aは未成年者であるので、身体拘束を受けるにしても少し成人とは手続などが異なります。
成人である場合、逮捕されて3日間の間に勾留されるか否かが決定され、勾留されると最大で20日間の身体拘束が認められていますので、合計23日間ということになります。
これに対して、少年の場合、成人と同じパターンの身体拘束の他に、家庭裁判所が決定する観護措置があります。

これは、原則として4週間の身体拘束が認められ、例外的に8週間に及ぶことも認められています。
逮捕・勾留の主目的は、逃亡・罪証隠滅を防止することにあります。
それに対し、観護措置は調査及び審判を行なうために、少年の心情の安定を図りながら心身の鑑別を行なうための措置であります。
つまり、成人の刑事事件とは異なった目的での身体拘束であることから、成人の場合と異なる手続きが認められているのです。

もっとも、観護措置が必ず行われるわけではなく、勾留を阻止することができるのと同様に観護措置を回避するための活動を行い、避けることもできます。
ただし、そのためには、弁護士を通じて、
・本人の生活環境や性格
・境遇や身体拘束解放後の状況
などのさまざまな事情をもって、観護措置をする必要がないということを説得していくことが必要になります。
神戸市の少年の万引き事件でお困りの方は、身体拘束に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(兵庫県警神戸北警察署の初回接見費用:3万7000円)

【逮捕】岐阜県の窃盗事件 犯罪の成否に強い弁護士

2016-08-16

【逮捕】岐阜県の窃盗事件 犯罪の成否に強い弁護士

Aはスーパーで牛乳7点を持っていた手提げに入れ、会計せずに店を出た。
Aがお店を出ようとしたところで店員に呼び止められ、その後、岐阜県警養老警察署の警察官に引き渡された。
Aは逮捕され、その後起訴された。
なお、Aの犯罪歴は不明です。
(平成27年10月27日神戸地方裁判所判決を元に作成していますが、一部フィクションです。)

窃盗逮捕、起訴された場合、裁判官が量刑を決める項目がいくつかあります。
主なものとして、
・動機
・行為の悪質性
・被害程度
・被害弁償
・指導監督
・反省の態度
が挙げられます。

平成27年10月27日神戸地方裁判所判決は、窃盗事件に関する判決です。
同判決では、被告人に対して懲役10か月が言い渡されましたが、その際、上記の考慮項目については、以下のように示されました。

・【動機】Aは代金を支払いたくないという動機であり、酌量の余地はないと判断された。
・【悪質かどうか】窃盗で罰金2回、懲役2回、計4回の有罪判決を受けていた。
相当期間服役していたのに、安易に犯行に及び、悪質と判断された。

合わせて、
・【被害の程度】が大きくない(1258円)
・弁護士を通じて【被害弁償】の申し入れをしている
・Aの摂食障害が強く影響している
・Aの父親が証人として裁判に出廷し、今後も【Aに指導監督する】と言っている
・Aが【事実関係を率直に認め、更生する決意】がみられる

窃盗事件で逮捕・起訴されてしまったら、すぐに被害弁償や家族との打ち合わせなど弁護士が尽力します。
頼れる弁護士に依頼することが大切です。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、まずは無料相談ください。
ご家族が逮捕されてしまった場合は、初回接見サービスがございます。
岐阜県の窃盗事件のことでお困りの方は、犯罪の成否に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(岐阜県警養老警察署の初回接見費用:4万3400円)

愛知県警瑞穂警察署が逮捕した窃盗犯 再度の執行猶予獲得の弁護士

2016-08-12

愛知県警瑞穂警察署が逮捕した窃盗犯 再度の執行猶予獲得の弁護士

Aはスーパーでりんごなど800円の商品を上着のポケットにかくして店の外に出ました。
Aは、窃盗罪で逮捕・起訴されてしまいました。
Aは過去に、万引き窃盗で罰金刑、その2年後に懲役10か月、3年の執行猶予に処せられていました。
その執行猶予中に、窃盗でまた逮捕されてしまいまいた。
(平成28年4月12日神戸地方裁判所判決を元に作成しています。)

平成28年4月12日の神戸地方裁判所判決では、執行猶予中に再び窃盗事件を起こした被告人に対して、以下の判決が言い渡されました。
判決:被告人を懲役1年に処する。この裁判が確定した日から5年間,その刑の執行を猶予し,被告人を猶予の期間中,保護観察に付する。

同種の再犯で何度も窃盗を繰り返していると、常習性の高さが認められ、罪が重くなります。
そのため、執行猶予中に起こした窃盗事件で再び執行猶予が付くことは、珍しいと言えます。
ですが、当該事件では再度の執行猶予が認められる形となりました。

その要因としては、
・被害金額が800円であり、商品は返還され、弁償もされたため、違法性がそれほど高くなかったこと
・被告人は認知症を患っており、その症状が今回の窃盗事件に一定の影響を及ぼしていること
が認められたことが挙げられるでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗事件に精通した弁護士が無料法律相談を承っております。
すぐのご相談で執行猶予への道が始まります。
刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、まずお電話ください。
(愛知県警瑞穂警察署の初回接見費用:3万6200円)

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