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名古屋市の置引き事件 窃盗事件専門の弁護士

2016-02-17

名古屋市の置引き事件 窃盗事件専門の弁護士

愛知県名古屋市中村区内に住む会社員Aは、電話中の主婦Vを見かけた。
Vは、電話に夢中で、Vの横においたVの鞄を気にかけていなかった。
そのことを利用して、AはVのカバンをこっそりと盗んでしまった(いわゆる置引き)。
後に、Aは、愛知県警中村警察署により窃盗犯として逮捕された。
Aは、起訴前に弁護活動をしてもらい、不起訴となりたいと思っている。
(フィクションです)

【置引きとは】

上記例のように、置いてある他人の金品などを、持ち主に気づかれることなく盗む窃盗の1つの手段のことを「置引き」といいます。
「相手が気づいていないのでばれないかもしれない」と、ふと魔がさして置引きをやってしまうということが多いようです。
窃盗等の犯罪を過去に全くしなことのない人もやってしまうことが少なくありません。
もし、置引きによる窃盗を行ってしまえば、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

私選の弁護士をつけるとなると弁護士費用が気になるという方も多いと思います。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料の法律相談をお受けいただいた際に、御希望であれば弁護士費用をご提示させていただいております。
弊社の弁護士費用は明瞭な計算で算出しております。
名古屋の置引き窃盗)事件で起訴前の弁護活動をお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談へお越しいただき、弁護士にご相談ください。
(愛知県警中村警察署 初回接見費用:3万3100円)

岐阜の仮睡者ねらい事件 自首の対応で評判のいい弁護士

2016-02-12

岐阜の仮睡者ねらい事件 自首の対応で評判のいい弁護士

岐阜県岐阜市柳津町に住む大学生のAは、ある日、公園のベンチでうたた寝をしている老人Vを見かけた。
老人Vの傍には老人のものと思われる鞄が置いてあった。
そこで、Aは、つい魔が差して、カバンを持って行ってしまった(いわゆる仮睡者ねらい)。
Aは、帰宅後、自分のしたことが怖くなり、岐阜県警岐阜羽島警察署警察署自首しようと考えている。
ただ、自首するにあたって、いろいろと不安であるため、弁護士事務所弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)

【仮睡者ねらい】

仮睡者ねらいとは、屋外等でうたた寝している人の財布や鞄などの金品を盗む窃盗の手口の1つを指します。
今回の事案のAは、眠っているVの鞄を盗んでいるため、仮睡者ねらいの手口になります。
このような窃盗は、ふとした瞬間にしてしまうことが多いです。
住居に侵入して物を盗む場合、元々窃盗をするという明確な意思の下、行われることが多いのと対照的です。
ですが、突発的であろうと、明確な窃盗の意思を持っていようと、窃盗罪が成立することには変わりありません。

【自首とは】

自首」とは、犯人が捜査機関に対し自発的に自己の犯罪事実(窃盗など)を申告し、訴追を求めることをいいます。
自首が成立した場合には、刑が減軽されることがあります(刑法42条)。
ここで、注意が必要なのが、あくまでも「減刑されることがある」のみで、必ずしも減刑されるわけではないということです。
ただ、自首をすれば、その事実を量刑で考慮してくれる裁判官も少なくありません。

また、自首が成立するためには、自ら進んで自己の犯罪事実を申告することが必要です。
ですから、取調べの最中に自白することは、一般的には自首とはいえません。
自首をしたいが、一人では何もわからず不安だと感じる方もおられると思います。
そのような場合には、弁護士に相談し、場合によっては、自首に立ち会ってもらうことがおすすめです。

あいち刑事事件総合法律事務所は、初回の相談が無料ですから、お金の心配なくご相談いただけます。
岐阜の仮睡者ねらい事件自首をしようか迷われている方は、窃盗事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士までご相談ください。
(岐阜県警岐阜羽島警察署 初回接見費用:3万9400円)

京都府のさい銭泥棒(窃盗) 現行犯逮捕の対応に強い弁護士

2016-02-07

京都府のさい銭泥棒(窃盗) 現行犯逮捕の対応に強い弁護士

京都府京都市中京区内でさい銭泥棒が多発していた。
そこで、京都府警中京警察署の私服警察官らが、神社を巡回していたところ、さい銭箱の周りで不審な動きをしている大学生Aを発見した。
様子を見ていると、Aがさい銭箱からお金を取りだしてポケットに入れたように見えた。
そこで、警察官らはAを窃盗の容疑で現行犯逮捕した。
(フィクションです)

【さい銭泥棒】

さい銭泥棒とは、神社仏閣等に置いてあるさい銭箱から金品を盗むことをいいます。
神社仏閣のさい銭は外に置いてあることも多く、人の家へ侵入してお金を盗み出すことに比べると、比較的容易に盗むことが可能です。
盗める額も、人の家へ侵入したり、銀行を襲ったりすることに比べると少額です。
ですから、「これくらい少額ならいいだろう」とつい窃盗をしてしまい、しかも、複数にわたって窃盗をしがちです。
少額でも高額でも、人の占有する物を窃取すれば、「窃盗罪」(刑法235条)が成立します。

【現行犯逮捕に潜む危険】

例外的に逮捕状無く逮捕できる場合があります。
それが、上記例のような現行犯逮捕の時です。
現行犯逮捕とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」(刑訴212条1項)に対する逮捕のことをいいます。
例えば、上記例のように、自分の目の前で犯罪(窃盗行為)が行われた場合などは、相手を逮捕することができます。
こうした例外が認めれれるのは、犯罪や犯人の存在が誰の目にも明らかだからです。

しかし、人間が行う以上、間違いが発生する可能性もゼロではありません。
上記例でいえば、Aさんがさい銭泥棒をしたように「見えた」だけかもしれません。
誤認逮捕の場合、逮捕されてしまった人に生じる不利益は重大です。
Aに違いないという先入観だけで逮捕してしまえば、冤罪を生み出す可能性もあるのです。
現行犯逮捕には、とんでもない危険が潜んでいるということにご注意ください。

刑事事件は時間との勝負です。
時間が過ぎればすぎるほど状況が悪化していくことが考えられます。
手遅れになる前に、弁護士に相談しましょう。
京都のさい銭泥棒(窃盗)事件で、現行犯逮捕されたという場合は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府警山科警察署 初回接見費用:4万円)

静岡の忍込み(窃盗)事件 示談で評判のいい弁護士

2016-02-02

静岡の忍込み(窃盗)事件 示談で評判のいい弁護士

静岡県静岡市内で窃盗事件が発生した。
手口は、家主が就寝中の家に侵入し、金銭を盗み出す(いわゆる忍込み)であった。
静岡県南警察署は捜査の結果、被疑者として浮上した同市内に住む会社員Aを逮捕した。
Aの母は、相手方に精一杯謝罪して示談をしたいと考えている。
そこで、Aの母は、示談に強い弁護士事務所弁護士のもとに相談へ行った。
(フィクションです)

【忍込み】

忍込みとは、家人が就寝中に家に侵入し、金品等を盗みだすことをいいます。
このような手口を行った者の半数近くは初犯です。
つい、生活費を得るためにしてしまったという人も少なくありません。

しかし、つい窃盗をしてしまったとしても、忍込みの方法で窃盗をしてしまった場合、
「窃盗罪(刑法235条)のほかに、住居侵入罪(130条前段)も成立してしまう」
ということに留意しておかなければなりません。
成立する犯罪が複数である分、単に窃盗するよりも刑が重くなってしまう可能性があります。
ですから、早期に弁護活動をしなければ、事態は思ったよりも悪くなってしまうかもしれません。

【示談の失敗】

忍込みの被害者さんは、加害者を許さないと感じている方も多いです。
加害者や加害者家族が示談を申し入れても、聞き入れてくれないケースも往々にしてあります。
そんな時には、示談交渉が上手くいかないということになってしまいます。

では上手くいかなかった示談交渉は無駄なのでしょうか?
決してそんなことはありません。
実際、示談交渉の経緯を記した報告書が証拠として採用されることはよくあります。
これは示談をしようとした努力の跡が被疑者・被告人にとって有利な証拠として考えられているということです。

窃盗事件で示談交渉を進めていきたい方は、ぜひ弁護士に相談してみてください。
弁護士からの示談の申し入れであれば、被害者の方であっても耳を貸して話を聞いてくれる可能性が高まります。
もし示談交渉が上手くいかなくても、弁護士を通じて努力の跡を裁判官や検察官に伝えることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、数多くの窃盗(忍込み)事案も経験してきました。
静岡の忍込み(窃盗)事件で示談をしたいとお考えの方は、一度あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(静岡県警南警察署 初回接見費用:4万7960円)

滋賀県の下着泥棒 情状証人を求める弁護士

2016-01-28

滋賀県の下着泥棒 情状証人を求める弁護士

滋賀県在住のAさんは、マンションの一室に侵入して下着泥棒を繰り返していました。
ある日、滋賀県警大津北警察署から警察署に出頭するよう呼び出しを受けました。
Aさんは、おそらく窃盗行為が発覚したのだと思いました。
以前にも窃盗事件を起こしたことがあるAさんは、早めに弁護士に相談しておこうと考えています。
(フィクションです)

~窃盗事件で情状証人の必要性~

窃盗の事実について争いがない場合、刑事裁判ではいかに被告人に対する刑を軽くできるかが問題となります。
下着泥棒を繰り返していた上記のAさんのようなケースはまさに典型です。
裁判官に減刑を訴えるにあたりポイントとなるのが情状証人の存在です。
情状証人とは、法廷で被告人に有利な事情を証言する人のことを言います。
よく情状証人に選ばれるのは、家族や会社の上司の方です。

例えば、懲役刑に執行猶予を付けてもらうことを目指すのであれば、
・刑務所に入らなくても、家族がしっかりと監督する
・自分の会社で働かせながら、社会に適応させる
など、刑務所に入らなくても社会の中で更生を図れることを証言してもらいます。

確かに刑を軽くしてもらう方法は情状証人に証言してもらうことだけではありません。
しかし、被告人のことを思う人が裁判官に直接減刑を訴えることの効果は計り知れません。

刑事裁判で効果的に減刑を勝ち取るためには、戦略的に刑事裁判を戦っていかなければなりません。
刑事弁護の知識だけでなく、状況に応じて臨機応変に対応できる豊富な経験も求められます。
そのため、弁護士なら誰でもいいというわけにはいかないのです。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、自信をもってお勧めできる経験豊富な弁護士ばかりです。
もちろん全員刑事事件を専門にしており、窃盗事件に関する弁護活動も安心してお任せいただけます。
(滋賀県警大津北警察署の初回接見費用:4万500円)

大阪市の窃盗事件 未遂で減刑を目指す弁護士

2016-01-23

大阪市の窃盗事件 未遂で減刑を目指す弁護士

~窃盗罪の未遂~

他人の物を盗んで自分の物にしてしまえば、窃盗罪が成立してしまいます。
法律的には、窃盗罪が「既遂」(きすい)になったと表現することもあります。
一方、盗もうと思ったけれども盗めなかったような場合には「窃盗未遂罪」という犯罪が成立することになります。
未遂罪の場合は、「刑を減軽することができる」と規定されています。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ですので、減刑されれば「5年以下の懲役又は25万円以下の罰金」となります。

~中止犯~

さらに、自分の意思で窃盗行為をやめた場合には、減刑だけでなく刑が免除される可能性もあります。
自分の意思でやめた場合には「中止犯」と呼ぶ場合もあります。
例を挙げてみましょう。

大阪市旭区在住のAさんは、閉店した無人の雑貨店に侵入し、レジからお金を盗もうとしました。
窓から侵入し、レジに向かおうと数歩進みましたが、やはりこんなことはいけないと思い、引き返して結局何も盗みませんでした。
後日、監視カメラの映像から犯行が発覚し、大阪府警旭警察署に窃盗未遂罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

レジに向かって歩き始めたところで、窃盗罪が始まったとする判例があります。
こうした裁判所の理解から考えると、Aさんは「盗もうと思ったけども盗めなかった」わけです。
よって、Aさんには窃盗未遂罪が成立します。
なお、Aさんは自分の意思で窃盗行為をやめているので、中止犯が成立する可能性もあります。

どこまでなら未遂罪にとどまるのか、どのような場合なら中止犯となるのか、これは非常に難しい問題です。
今回の事例は簡単なものですが、実際の事件となると刑事事件に強い専門の弁護士にきっちりと判断してもらうことが必要になるでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
窃盗罪に強い弁護士が在籍しております。

窃盗未遂事件を起こしてしまったけれど、本当に未遂罪なのか、減刑されるのか、中止犯についてもっと詳しく知りたい、そんな方は是非弊所までご相談ください。
初回相談は無料ですし、お電話でお予約をお取りすることもできます。
また、逮捕されている場合には初回接見サービスもご利用ください。
(大阪府警旭警察署 初回接見費用:3万7100円)

神戸市の窃盗癖(クレプトマニア)の弁護活動  逮捕に強い弁護士

2016-01-18

神戸市の窃盗癖(クレプトマニア)の弁護活動  逮捕に強い弁護士

兵庫県神戸市兵庫区内に住む主婦Aは、近所のスーパーで万引きをしてしまった。
そこで、通報を受けた兵庫県警兵庫警察署は、Aを窃盗罪の被疑事実で逮捕した。
調べてみると、Aは過去に何度も万引きを起こしていたことが判明した。
Aの夫Bは、Aのために弁護士を選任すべく、弁護士事務所を訪れました。
(フィクションです)

【窃盗罪】

スーパーなどで万引きした場合、その行為は窃盗罪(235条)にあたります。
法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
なお、過去10年間に3回以上、窃盗罪などの懲役刑を受けた者が、新たに罪を犯すと、常習累犯窃盗罪が成立します。
その場合、3年以上の有期懲役に処せられることになります。

【窃盗癖(クレプトマニア)】

上記例のように、何度も万引きをするような方は窃盗癖(クレプトマニア)かもしれません。
窃盗癖(クレプトマニア)とは、「盗みを止めたくても止められない」という精神障害のことをいいます。
何度も警察に逮捕されているのに、同じことを何度も繰り返すのは、法を守ろうとする意識が低いのではなく、精神障害によるものである可能性が高いです。

窃盗癖(クレプトマニア)の人にとって、刑務所での長期の身体拘束という罰は、あまり効果を有しません。
それよりも、専門機関で、窃盗を繰り返さないように治療を受けさせる方が再犯を防止するうえで有効です。
ですから、実刑により刑務所へ収容させるよりも執行猶予や不起訴により病院で治療させるべきことを検察官や裁判官に訴えかける弁護活動が重要になってきます。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に特化しており、過去にも数多くの窃盗事件、窃盗癖(クレプトマニア)の方の事件を経験してきました。
弊社の弁護士にご依頼いただければ、治療の必要性を説き、刑事施設に収容されることのないよう最善の弁護活動をさせていただきます。
神戸市における万引き(窃盗罪)でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(兵庫県警兵庫警察署 初回接見費用:3万8500円)

大阪市の窃盗事件 自転車盗に強い弁護士

2016-01-13

大阪市の窃盗事件 自転車盗に強い弁護士

大阪市生野区在住のAさんは、路上で施錠されていない自転車を見つけました。
自宅までは徒歩で10分ほどかかるため、ちょうどいいと思って乗って帰ってしまいました。
帰宅後、「これは窃盗になるのじゃないか、大阪府警生野警察署に逮捕されるのではないか」と思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~自転車盗は窃盗手口の王様~

他人の物を盗んでしまえば窃盗罪です。
他人の自転車を盗んで乗ってしまえば、窃盗罪になります。
自転車の窃盗を「自転車盗」と呼ぶことがあります。

自転車盗は窃盗罪の手口の中で最多となっています。
平成27年版の犯罪白書によると、平成26年における窃盗罪の認知件数は約90万件にものぼります。
そのうち、自転車盗が占める割合は約33%、約29万件です。
手口別では堂々の1位です。
「窃盗罪」と聞いてすぐに思い浮かぶような手口、例えば万引きは約13%、空き巣は約4%に過ぎません。
自転車盗は防犯登録制度や警察官の警らにより、他の手口よりも認知されやすいという特徴もあるでしょう。

また、自転車盗の特徴として、実は窃盗罪は成立しない可能性がある場合もあります。
例えば、数分間だけ乗り回した後、元の場所に返しておいたような場合です。
このような場合は、「一時窃盗」と呼ばれ、窃盗罪が成立しない可能性があります。
自転車盗は窃盗手口の王様でありながら、法律的には難しい問題を抱えているのです。

そこで、自転車盗をしてしまった方は、是非、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
窃盗罪に精通している弁護士が、みなさんの疑問にお答えし、不安を解消させていただきます。
たかが自転車盗、されど自転車盗です。
初回相談は無料ですし、即日対応もさせていただきます。
逮捕されている場合には、ご家族やご友人からの相談で弁護士が初回接見に向かうことも可能です。
(大阪府警生野警察署 初回接見費用:3万6700円)

神戸市の強盗事件 事後強盗罪に強い弁護士

2016-01-08

神戸市の強盗事件 事後強盗罪に強い弁護士

神戸市北区在住のAさんは、Vさんの家で空き巣をしていました。
現金約5万円を盗み、V宅を出ようとしたところでVさんが帰ってきてしまいました。
Aさんは「捕まってはまずい」と思い、Vさんを突き飛ばして逃走しました。
Vさんは全治1週間の打撲傷を負い、Aさんは数日後に兵庫県警神戸北警察署強盗罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

~窃盗罪が強盗罪に!?~

強盗罪とは、被害者が反抗できなくなるような強度な暴行や脅迫を使って、お金や物を盗む場合に成立する犯罪です。
今回、Aさんは空き巣という方法で約5万円を盗んだだけであり、この時点ではまったく暴行や脅迫を行っていません。
Vさんに見つかり、逃げようとした際にVさんを突き飛ばしただけでした。
このような場合に、なぜ強盗罪になってしまうのでしょうか。

刑法には「事後強盗罪」という犯罪があります。
窃盗罪の犯人が、盗んだ物を取り返されるのを防いだり、捕まることを防ぐ目的で暴行や脅迫を使用した場合は「強盗」として扱われるのです。
したがって、Aさんのケースも「強盗罪」が成立してしまう可能性が高いのです。

強盗罪になってしまうと、法定刑は5年以上20年以下の懲役です。
窃盗罪と比べると、かなり重くなってしまいます。
このような、法定刑が重い犯罪であればあるほど、弁護士の必要性が増してきます。
事後強盗事件では、被害者が反抗できなくなる程度の暴行や脅迫ではなかったとして、事後強盗罪は成立しないことを主張することもあり得ます。
こうした主張を説得的に行うためには、法律知識だけではなく多くの事件を弁護してきた経験も必要になります。
そのため、弁護士の中でも特に刑事事件を専門としている弁護士に依頼すべきでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
窃盗事件や強盗事件も数多く解決してきました。
事後強盗事件でお困りの方は、刑事事件に強い弊所の弁護士までご相談ください。
逮捕されている場合には初回接見サービスを利用することも可能です。
(兵庫県警神戸北警察署 初回接見費用:4万1920円)

名古屋市で逮捕 家族間の窃盗事件に強い弁護士

2016-01-03

名古屋市で逮捕 家族間の窃盗事件に強い弁護士

刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
刑法第244条第1項 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪(窃盗罪)…を犯した者は、その刑を免除する。

窃盗罪には、「親族相盗例」と呼ばれる規定があります。
それが、244条です。
配偶者とは結婚相手、自分の旦那さんや奥さんのことです。
直系血族とは、自分の両親や祖父母、自分の子どもなどです。
いわゆる、「義理のお父さん」等の配偶者の両親等は直系血族には含まれません。
配偶者や直系血族以外の親族の場合は「同居」をしていることが条件です。

これらの者から窃盗をしてしまった場合には、刑が免除されることになります。
家族間の問題なので、刑罰をもって立ち入るべきではないという考え方によるものです。
では、このような場合はどうなるのでしょうか。

名古屋市東区在住のA1さんは、内縁の妻であるVさんの銀行通帳やカードを盗んだとして、窃盗罪愛知県警東警察署逮捕されてしまいました。
また、同区在住のA2さんは、養親であるV2さんの銀行通帳やカードを盗んだとして、同様に逮捕されてしまいました。
(もちろん、フィクションです)

A1さんの場合、内縁関係による配偶者は244条の「配偶者」に当たらないとする最高裁の決定があります(最高裁平成18年8月30日決定)。
したがって、A1さんには親族相盗例の適用がないということになります。
A2さんの場合、民法の規定により、養子は養子縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します。
したがって、A2さんとV2さんは「直系血族」となるので、親族相盗例が適用されます。

このように、家族関係が多様化する今日においては、どこまでが親族相盗例の範囲に入るのかの判断が難しくなります。
そこで、そのような判断は刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
窃盗罪に強い弁護士が、確かな実績とノウハウをもってお答えいたします。
初回相談は無料ですので、「家族から窃盗をしてしまった」という方は、是非弊所までご相談ください。
逮捕されてしまっている場合は、弁護士が接見に向かうサービスもございます。
(愛知県警東警察署 初回接見費用:3万5700円)

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