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京都市の窃盗事件 迅速な接見を行う弁護士
京都市の窃盗事件 迅速な接見を行う弁護士
京都市東山区在住のAさんは、清水寺の参拝客を狙ったスリを行ったとして、窃盗罪の容疑で京都府警東山警察署に逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんのご家族は、どうしていいか分からず、刑事事件に強い法律事務所にとりあえず電話してみました。
(フィクションです)
~弁護士による接見~
接見とは、窃盗事件で逮捕・勾留されている被疑者のもとへ弁護士が赴き、相談やアドバイスをすることです。
逮捕・勾留されてしまった場合、当然ですが逮捕・勾留された被疑者の周りには味方がいない状況になってしまいます。
また、窃盗事件の内容にもよりますが、連日の取調べも行われます。
被疑者にとってはとても心細くて精神的にもつらいことでしょう。
そのような状況を少しでも打開するのが弁護士による接見です。
取調べの対応策についてアドバイスしたり、窃盗事件の今後の見通しを立てることも可能です。
また、ご家族からの伝言を承ったり、差入れをすることもできます。
このように、法的な観点からも精神的な観点からも被疑者を助け、支えるのが接見であり、弁護士の仕事でもあるのです。
さらに、接見は迅速に行う必要があります。
特に逮捕直後などは、窃盗事件の被疑者も極度の緊張と興奮状態にあることがあります。
そのような状態で取調べを受けたら、思ってもいないことをしゃべってしまう可能性もあります。
ですので、「接見してほしい」という相談があれば、迅速に動くことが重要なのです。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
多くの方の接見を行い、迅速な接見が可能な弁護士が在籍しております。
「窃盗事件を起こしてしまったので、すぐに接見してほしい」という方は是非弊所にご連絡ください。
初回接見サービスを用意しておりますので、迅速に接見に行かせていただきます。
(京都府警東山警察署 初回接見費用:3万9000円)
愛知県の窃盗事件 勾留執行停止を求める弁護士
愛知県の窃盗事件 勾留執行停止を求める弁護士
愛知県豊川市在住のAさんは、窃盗罪の容疑で愛知県警豊川警察署に逮捕されてしまいました。
勾留請求も認められ、現在は勾留中です。
しかし、勾留中にAさんのお兄さんが亡くなってしまいました。
そこで、Aさんの私選弁護人である窃盗事件に強い弁護士は、勾留の執行停止を求めました。
(フィクションです)
~勾留の執行停止~
2015年11月21日に、奈良県で勾留の執行停止中の被疑者が逃走したというニュースがありました。
そこで、今回は「勾留の執行停止」に関するお話です。
勾留の執行停止は、勾留中の窃盗事件の被疑者を釈放する手段の1つです。
「勾留決定の取消」は勾留の必要性がないことから、勾留を取り消して釈放するものです。
一方で、「勾留の執行停止」は裁判所が適当と認めるときに勾留の効果を停止して釈放するものです。
勾留の執行停止が認められる理由としては、
・被疑者が病気等で入院が必要となった場合
・親族が危篤になった場合
・葬儀に出席する場合
などが挙げられます。
勾留の執行停止が認められたとしても、退院した場合や葬儀が終われば留置施設に戻ることとなります。
要は、一時的な釈放ということになります。
勾留が取り消された場合とは異なり、執行停止中は弁護士や親族が付き添わなければなりません。
住居が制限される場合もあります。
奈良の事件は、弁護士とともに葬儀に出席後、警察署に戻る途中で逃走したというものでした。
上記のAさんの場合も、お兄さんの葬儀ということで勾留の執行停止を申請すれば、認められる可能性があります。
ただし、勾留の執行停止を認めるかどうかはあくまで裁判所の裁量です。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
窃盗事件で勾留されている場合でも、早期に身柄が解放されるように様々な手段を講じます。
その中で、勾留の執行停止を求めるべき理由があれば、すぐに執行停止に向けて動くことも可能です。
窃盗事件で勾留されているけれども、勾留の執行を停止してほしいという方は、是非、あいち刑事事件総合法律事務所の信頼できる弁護士にご相談ください。
逮捕されている場合には初回接見サービスもございます。
(愛知県警豊川警察署 初回接見費用:4万1500円)
神戸市の窃盗事件 盗品関与罪にも強い弁護士
神戸市の窃盗事件 盗品関与罪にも強い弁護士
神戸市長田区在住のAさんは、Xさんから「1日預かっておいてくれ」と時価500万円相当の宝石を渡されました。
話を聞くと、どうやらXさんが盗んだ宝石のようです。
1日ぐらいなら、とAさんは引き受けてしまいました。
しかし、数時間後に兵庫県警長田警察署の警察官がAさん宅に訪れ、Aさんを逮捕しました。
「盗品関与罪」という罪名のようです。
(フィクションです)
~窃盗罪と盗品関与罪~
今回は窃盗罪そのものではなく、窃盗罪から派生する犯罪のお話です。
上記のAさんは、Xさんが盗んできた宝石を預かっていました。
Aさんは窃盗罪にまったく関与していないのに、犯罪になるのでしょうか。
刑法には、窃盗罪や詐欺罪のさらに後ろに「盗品等に関する罪」というものが規定されています。
これが盗品(等)関与罪です。
窃盗された物(盗品)を譲り受けたり、誰かに売るあっせんをしたり、保管したりすれば盗品関与罪が成立してしまうのです。
無償で譲り受けた場合は3年以下の懲役です。
しかし、有償で譲り受けた場合や、Aさんのように保管していた場合は10年以下の懲役「及び」50万円以下の罰金です。
窃盗罪は10年以下の懲役「又は」50万円以下の罰金です。
盗品関与罪は懲役と罰金が必ずセットになるのです。
ですから、「預かっていただけ」であっても、窃盗罪よりも重い罪となるのです。
このように、窃盗事件にまったく関与していなかったとしても、盗品だと知りながら受け取ってしまえば、犯罪が成立する可能性があるのです。
今回のAさんはXさんから、盗んできた宝石だと打ち明けられています。
もし何も知らなかったら、盗品関与罪が成立しない可能性もあります。
しかし、「知らなかった」ことを主張するのはとても難しいことでもあります。
そこで、盗品関与罪に巻き込まれたと思ったら、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談すべきであるといえるでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
窃盗罪だけでなく、盗品関与罪に強い弁護士も在籍しております。
「自分の行為が盗品関与罪になるのか」
「もっと詳しく盗品関与罪について知りたい」
という方は、是非、弊所の弁護士にご相談ください。
初回の相談は無料で行っております。
また、すでに逮捕されてしまっている場合には初回接見サービスもご利用ください。
(兵庫県警長田警察署 初回接見費用:3万8300円)
大阪市の窃盗事件 任意同行にアドバイスする弁護士
大阪市の窃盗事件 任意同行にアドバイスする弁護士
大阪市天王寺区在住のAさんは、窃盗罪の容疑で大阪府警天王寺警察署から任意同行を求められました。
天王寺動物園内で発生した数件の置き引き事件について、聞きたいことがあるとのことです。
Aさんは仕事を理由にとりあえずは拒否しました。
しかし、今後が心配になり、刑事事件に強い法律事務所で弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~任意同行~
任意同行という言葉はニュース等でも耳にしたことがあると思います。
「強制力はない」「拒否できる」ということを知っている方もいるでしょう。
任意同行は、窃盗事件に関係していると思われる人や警察が窃盗事件の犯人だと疑いを持っている人に対して、事情を聞くために行われます。
任意同行はあくまで「任意」で行われるものであり、応じるべき法的な義務はありません。
そのため、任意同行を拒否することは可能です。
任意同行を受け入れてしまえば、逮捕されるのではないかと心配になる方が時々いらっしゃいます。
しかし、任意同行からすぐに逮捕につながるというわけではありません。
ただ、任意同行後の取調べの内容によっては、逮捕に至ってしまう場合があります。
また、理由なく任意同行を何度も拒否していると、逮捕に至ってしまう場合もあります。
「窃盗事件の証拠を隠しているのではないか、逃亡するのではないか」という疑惑を高めてしまうからです。
このような事態を回避し、取調べでもきちんと対応をするためには弁護士にすぐに相談するといいでしょう。
刑事事件に精通した弁護士であれば、どのような質問がされるのか、どのように答えればいいのかをアドバイスすることが可能です。
また、任意同行を拒否するリスクなども窃盗事件の内容に応じてお答えすることが可能です。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
任意同行やその後の取調べにおける対応方法を的確にアドバイスすることが可能です。
初回の相談は無料ですし、いつでもご相談ください。
窃盗事件に強い弁護士や任意同行に強い弁護士が対応させていただきます。
不安や質問を納得いくまでぶつけてください。
また、逮捕されてしまった場合には初回接見サービスでアドバイスをすることも可能です。
(大阪府警天王寺警察署 初回接見費用:3万5800円)
大阪市の窃盗事件 勾留阻止に強い弁護士
大阪市の窃盗事件 勾留阻止に強い弁護士
大阪市浪速区在住のAさんは、同区内の複合温泉施設でVさんの財布を盗んでしまいました。
監視カメラの映像から犯行が発覚し、大阪府警浪速警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたとの連絡を受けたAさんの家族は、窃盗事件に強い弁護士に接見を依頼するとともに、早期の解放を依頼しました。
(フィクションです)
~勾留阻止~
窃盗事件で逮捕された場合は、最長72時間という短期の身柄拘束です。
一方で、勾留は最長20日間にも及ぶ長期の身柄拘束です。
勾留期間は基本10日間で、さらに最長で10日間の延長、合わせて最長20日間です。
最長で20日間(逮捕も合わせると23日間)もの長期にわたって身柄拘束されるのは、被疑者にとっても不利益が非常に大きいです。
家族とは自由に会えません。
取調べが連日続きます。
場合によっては仕事を解雇されたり学校を退学になってしまうこともあります。
このような不利益を回避するためには、勾留を阻止することが大事になってきます。
以下では、勾留阻止のための弁護活動をご紹介します。
まずは、検察官が勾留請求をするタイミングで、勾留の必要性がないことを主張します。
例えば、窃盗事件の証拠を隠したりしないこと、逃亡しないこと、家族が監督することなどです。
また、このタイミングで勾留阻止に失敗したとしても、まだチャンスはあります。
勾留中に勾留の必要性がなくなったとして、勾留の取消しを求めるのです。
さらに、勾留延長請求をさせないようにすることも大切です。
具体的には、窃盗事件の被害者と示談や被害弁償を進めたりするのです。
このように、勾留阻止に向けて弁護士は様々な活動をします。
これらの活動は時間との勝負でもあります。
逮捕後、72時間後には勾留請求がされてしまう可能性があります。
それまでに、必要な情報を集め、勾留の必要性がないことを主張しなければなりません。
そのような迅速な活動は、弁護士の中でも刑事事件を専門にしている弁護士でなければできないでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
迅速な活動で、多くの方の勾留を阻止してきた実績もあります。
窃盗罪で逮捕されてしまったけれど、勾留は阻止してほしいという方は、是非弊所にご相談ください。
(大阪府警浪速警察署 初回接見費用:3万5400円)
岐阜県の窃盗事件で逮捕 事件報道に強い弁護士
岐阜県の窃盗事件で逮捕 事件報道に強い弁護士
岐阜県岐阜市在住のAさんは、窃盗罪の容疑で岐阜県警岐阜南警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは公務員をしており、事件報道されるのは避けたいと考えています。
そこで、刑事事件に強い弁護士事務所に相談することにしました。
(フィクションです)
~窃盗事件と事件報道~
刑事事件についての報道やニュースはほぼ毎日目にすることでしょう。
報道では顔写真や氏名、年齢、職業等が公表されてしまいます。
このような個人情報は窃盗事件を起こした人であっても公表されたくないでしょう。
また、1度報道されてしまえば、窃盗事件のことが公になってしまいます。
窃盗事件が公になってしまうと、刑事的な制裁だけでなく、失職等の社会的制裁も受けることになってしまいます。
そのような事態を避け、できるだけ報道されないようにするためにはどうすればいいでしょうか。
まずは、早期に窃盗事件を解決させることです。
示談を早期に取りまとめる等により、窃盗事件が長期化することを防ぐのです。
また、捜査機関による報道機関への情報提供を阻止することです。
多くの場合、報道機関が捜査機関を取材し、情報提供を受けることで窃盗事件が報道されるに至ります。
そこで、事件報道を避けるためには、捜査機関に対し、情報提供をしないように様々な働きかけをすることが重要になります。
刑事事件では、取調べの対応等の面で事件後は一刻も早く弁護士に相談することが重要です。
それに加えて、報道対策という意味でも、一刻も早い相談が必要です。
ネットが発達した昨今では、1度でも情報が出回ってしまえば、事件のことを秘密にするのは非常に困難になります。
だからこそ、早い段階で報道対策についても手を打たなければならないのです。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
数多くの刑事事件の弁護活動に加え、報道対策も行ってまいりました。
事件報道に強い弁護士も在籍しております。
・窃盗事件を起こしてしまったけれども、報道されるのは避けたい
・事件報道されるのを阻止する手段を詳しく知りたい
という方は、いつでも弊所までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が丁寧にお答えします。
また、逮捕されている場合には初回接見サービスをご利用ください。
(岐阜県警岐阜南警察署 初回接見費用:4万円)
愛知県の窃盗事件 保釈に強い弁護士
愛知県の窃盗事件 保釈に強い弁護士
愛知県瀬戸市在住のAさんは、自販機荒らしによる窃盗罪の容疑で、愛知県警瀬戸警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんはすでに起訴されて裁判も始まっています。
そこで、Aさんの弁護人である刑事事件に強い弁護士は、保釈による身柄解放を求めることにしました。
(フィクションです)
~保釈について~
刑事裁判が始まってからも身柄拘束が続く場合があります。
それを「起訴後勾留」と呼んだりします。
起訴後勾留の期間は2ヵ月と長期にわたり、しかも満期を迎えても1ヵ月ごとに更新されるのが通常の流れです。
この起訴後勾留を解いてもらい、身柄を解放してもらうのが保釈です。
保釈されれば、刑事裁判中であっても社会復帰をすることができます。
学校や仕事に行くこともできるようになるので、窃盗事件の被告人にとってはとても重要な手続きです。
保釈が認められるためには、証拠を隠滅したりしないこと、逃亡しないこと、被害者に会いに行かないこと等を主張することになります。
被告人のために保釈を求める弁護士は、これらの事情を的確に主張しなければなりません。
加えて、保釈されるためには保釈保証金を裁判所に支払わなければなりません。
保釈保証金は、被告人が証拠隠滅や逃走をしないように、いわば担保のような意味合いで支払うものです。
刑事裁判が終わるまで、何事もなければ全額返還されます。
しかし、証拠隠滅等を行えば没収されます。
保釈保証金の額はそれぞれの窃盗事件によって異なります。
また、被告人の資力によっても左右されます。
被告人にとって、楽に支払えるような額であれば、担保としての意味がないからです。
弁護士としては、適正な保証金の額を裁判官に主張することになります。
被告人の資力や証拠隠滅等をする可能性が低いこと等を主張し、できるだけ低額になるように主張することもあります。
そして、このような主張は経験豊富な弁護士であるほど、的確に効果的にすることができるものです。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
数多くの刑事裁判をこなし、保釈の請求も何度もしてきています。
窃盗事件に強く、また保釈にも強い弁護士も在籍しております。
・窃盗事件で裁判が始まったけれど、保釈してほしいという方
・保釈保証金について相談したい方
は是非、弊所までご相談ください。
(愛知県警瀬戸警察署 初回接見費用:3万9600円)
名古屋市の窃盗事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士
名古屋市の窃盗事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士
名古屋市中川区在住のAさんは、深夜のコンビニで、店員が目を離した隙にレジ内にあった現金5万円を盗んでしまいました。
店員によってすぐに通報され、愛知県警中川警察署に逮捕されました。
弁護依頼を受けた窃盗事件に強い弁護士は、当初は不起訴処分を目指していました。
しかし、Aさんには余罪があるようです。
(フィクションです)
~執行猶予判決~
窃盗事件で逮捕されてしまった場合、内容にもよりますが、まずは裁判回避を目指すことになるでしょう。
不起訴処分となれば、前科がつくこともありません。
しかし、今回のAさんのように、余罪が出てきてしまうと不起訴処分の獲得が難しくなります。
もちろん、事件の内容や余罪の内容によるので、「不起訴処分にはならない」と言い切ることはできません。
さて、起訴された場合、今度は執行猶予判決の獲得に向けて動くことになります。
執行猶予とは、執行猶予期間中、刑の執行を猶予するということです。
例えば、「懲役1年、執行猶予3年」であれば、本来ならば1年間刑務所に行かなければならないところを3年間は猶予するということです。
この場合、1年の懲役刑を言い渡されても、いつも通りの生活が送れるということになります。
そして3年間、何事もなく過ごせば、刑務所に行くことなく刑の執行が終了します。
したがって、有罪判決であったとしても、執行猶予判決ならいつもの生活に戻ることができるのです。
執行猶予判決を得るためには、
・被告人が反省していること
・再犯防止策が構築されていること
等、被告人にとって有利な事情を主張することになります。
その間に弁護士は、被告人の家族や被害者とも交渉するなど、裁判外でも様々な活動をすることになります。
このような活動はとても専門性が高いものですから、刑事事件を専門に扱っている弁護士に頼むほうが効果的です。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
執行猶予判決を獲得してきた実績もあります。
窃盗事件で執行猶予判決を獲得してほしい方は、いつでも弊所までご連絡ください。
初回の相談は無料で行っております。
また、逮捕されている場合には初回接見サービスもご利用ください。
(愛知県警中川警察署 初回接見費用:3万5000円)
奈良県の窃盗事件 上告にも強い弁護士
奈良県の窃盗事件 上告にも強い弁護士
奈良県大和郡山市在住のAさんは、奈良県警郡山警察署に窃盗罪の容疑で逮捕されました。
複数のスリ行為をしたという容疑です。
Aさんは一貫して無罪を主張していましたが、起訴された後、第一審・第二審ともに有罪判決が出ました。
Aさんは「まだ最高裁で争えるはずだ」と思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~上告とは~
以前のブログで控訴について紹介しましたが、今回は上告についてです。
上告とは、第二審判決に不服がある場合に、更なる上級裁判所に裁判を求めることです。
刑事事件の場合、上告審は必ず最高裁判所です。
法律上、上告できる理由が決められています。
①第二審判決に憲法違反または憲法解釈の誤りがある
②第二審判決が最高裁の判例違反
③最高裁判例がない場合には、大審院(明治憲法時代の最高裁)判例や高裁判例違反
が上告理由となります。
また、①から③以外に、法令違反や量刑不当の場合に「職権破棄」というのを求める上告も可能です。
この場合、第二審判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められれば、第二審判決は破棄されます。
このように、最高裁へ上告するためにはその理由が限られています。
また、最高裁は第二審判決までに認定された事実関係を元に法律判断をします。
例えば、今回の窃盗事件であれば、Aさんはスリ行為をしていないと主張していたとしましょう。
しかし、下級審で「Aさんは○月×日にVさんの財布を盗んだ」という「事実」が認定されてしまえば、最高裁はそれを前提に判断することになるのです。
「まだ最高裁で争える」と思っていても、実際は争えないこともあるのです。
また、仮に上告できるとしても、被告人やそのご家族にとっても長く苦しい戦いになる場合もあります。
上告できるのか、できたとして勝ち目はあるのか、ということは刑事事件に強い弁護士とじっくりと相談すべきであるといえるでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件に強い刑事事件専門の弁護士事務所です。
多数の刑事事件で培ったノウハウから、上告が認められる可能性などを示すことも可能です。
「窃盗事件の第二審で有罪判決を受けたけれども、まだ争いたい」とお考えの方は、一度、弊所の弁護士にご相談ください。
丁寧に分かりやすく説明いたします。
(奈良県警郡山警察署 初回接見費用:4万700円)
大阪市の窃盗事件 事情聴取の弁護士
大阪市の窃盗事件 事情聴取の弁護士
大阪市港区在住のAさんは、大阪府警港警察署で窃盗罪の容疑で任意の事情聴取を受けました。
数日前に港区内で発生した置引き事件の容疑者の1人に挙げられているようです。
警察からは「あと数回来てもらうことになる」と言われています。
そこで、Aさんは窃盗事件に強い法律事務所で弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~逮捕前からの活動~
窃盗事件で弁護士が活躍するのは、容疑者が逮捕されてからとは限りません。
任意とはいえ、事情聴取もいわゆる「取調べ」の一種です。
警察官という、取調べのプロと対峙することになるのです。
このような場合、こちらもプロの弁護士にアドバイスをもらうことが重要です。
刑事事件に強い弁護士に聞けば、
・どのようなことを聞かれるのか
・どのように対応したらいいのか
を的確にアドバイスしてもらうことができます。
また、弁護士が行うことは単なるアドバイスだけではありません。
捜査の進展具合によっては、事情聴取の先に逮捕や勾留といった身柄拘束が待ち受けています。
逮捕されると最長で72時間、勾留に至った場合はさらに最長20日間も身柄拘束されてしまいます。
そこで、弁護士は任意の事情聴取の段階から動き始め、Aさんが逮捕されないように様々な活動をします。
仮に逮捕されてしまっても、今度は勾留を阻止するために次の手を打ちます。
特に、逮捕されてしまってからは勾留請求まで72時間しかありません。
勾留を阻止するためには時間との勝負になります。
そこで、窃盗事件では、できるだけ逮捕されないように、そして逮捕されてもすぐに動ける弁護士に依頼することが大切なのです。
すぐに動けるためには、きちっと経験を積んだ弁護士でなければ難しいでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
様々な刑事事件の弁護活動を経験し、早い段階からしっかりと動ける弁護士が揃っています。
窃盗事件を起こしてしまったけれど、逮捕前からすぐに動ける弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回の相談は無料で受け付けております。
また、逮捕されてしまった場合には、初回接見サービスを利用することですぐに動くことも可能です。
(大阪府警港警察署 初回接見費用:3万5800円)