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大阪市の窃盗事件 刑事裁判に強い弁護士
大阪市の窃盗事件 刑事裁判に強い弁護士
大阪市中央区在住のAさんは、自宅近くのスーパーの店舗内で食料品を万引きしてしまいました。
その10分後、店舗外の売り場で特売されている食料品も万引きしてしまいました。
しかし、すぐに店員に咎められ、窃盗罪の容疑で大阪府警東警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんの家族が刑事裁判に強い弁護士に弁護を依頼したところ、窃盗罪の個数が問題になると言われました。
(名古屋高裁平成18年2月20日判決を基にしたフィクションです)
~窃盗罪の個数~
Aさんはスーパーの内と外で2回の万引きをしています。
この場合、2個の窃盗罪ということになるのでしょうか。
それとも全体で1個の窃盗罪になるのでしょうか。
犯罪の個数や数え方のことを、罪数といいます。
罪数は被疑者や被告人にとってとても重要です。
なぜならば、刑の上限が変わってしまうからです。
2つの別々の犯罪が成立した場合、最も重い罪の刑期にその2分の1を加えたものが刑の最大値となります。
今回の窃盗事件の場合、仮に2つの別々の窃盗罪が成立したとしましょう。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役ですから、その2分の1を足した値。
すなわち、懲役刑の最大値は15年となってしまうわけです。
一方で、全体として1個の窃盗罪ということであれば、10年のままです。
この差はAさんにとってすごく重大です。
窃盗罪の罪数について、名古屋高裁は次のように示しています。
①窃盗罪の罪数を検討するときは、被告人の主観面(内心でどう思っているか)だけでなく
②窃盗行為の時間的場所的関係、行為態様、被害者の同一性などを総合考慮すべきである
そして裁判例では
・10分程度の短時間であったことや店舗内外いずれの商品も店舗内レジで精算すること
・被害物品が同一で、被害者も同一であること
などから全体として1つの窃盗罪が成立すると判断しました。
今回の窃盗事件でも同じように全体として1つの窃盗罪ということになるでしょう。
窃盗罪の個数はとても重要な問題です。
非常に専門的なため、刑事裁判に強い弁護士の力も必要です。
その点、あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
罪数の問題にも詳しく刑事裁判に強い弁護士が在籍しております。
窃盗を複数回してしまい、犯罪の個数が気になる方は、弊所にご相談ください。
(大阪府警東警察署 初回接見費用:3万5300円)
神戸市の窃盗事件 警察介入前に解決する弁護士
神戸市の窃盗事件 警察介入前に解決する弁護士
神戸市垂水区在住のAさんは、自宅近くの商店街の八百屋で野菜を万引きしてしまいました。
被害金額は約1000円であり、八百屋の主人は万引きされたことに気付いていないようです。
しかし、商店街では兵庫県警垂水警察署による巡回パトロールが行われています。
そこで、Aさんは自分の犯行を悔いるとともに、事件化を防止したく、弁護士事務所に相談に訪れました。
(フィクションです)
~警察介入前の解決~
刑事事件が警察に発覚する方法の1つが被害届の提出です。
窃盗事件の場合、被害者が警察に通報して被害届を出すことが多いでしょう。
事件が警察に発覚してしまうと、もちろんですが警察の捜査が始まります。
窃盗罪の容疑で逮捕されてしまうこともあります。
このような事態を避ける方法として、被害届を出さないよう被害者を説得し、事件化する前に解決する方法が考えられます。
上記の場合であれば、Aさんが被害弁償を行ったり、謝罪することで今回の万引きを水に流してもらうのです。
また、場合によっては示談をすることもあるでしょう。
しかし、このようなことは当事者だけの話し合いでは難しいこともあります。
一方が感情的になってしまったり、そもそも会うこと自体を拒絶されてしまう場合もあります。
そんなときは、窃盗事件に強い弁護士に相談するべきです。
弁護士であれば、専門的な知識に基づく交渉が可能です。
反省の念を伝え、丁寧な交渉を行えば、被害者の被害感情もおさまり、被害届の提出を回避することが可能となります。
また、警察が介入する前に解決することで、前科や前歴がつくことも回避できます。
場合によっては、他人に知られることなく解決することも可能です。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗事件に強い弁護士も在籍しております。
窃盗行為をしてしまったけれど、被害届を出される前に解決したい方は、是非、弊所までご相談ください。
初回の相談は無料で行っております。
また、万が一、逮捕されてしまった方に対しては初回接見サービスもご用意しております。
(兵庫県警垂水警察署 初回接見費用:4万1200円)
三重県の窃盗事件で逮捕 私選で活躍する弁護士
三重県の窃盗事件で逮捕 私選で活躍する弁護士
三重県亀山市在住のAさんは、自宅近くの工場から約40万円相当の工具類を盗んでしまいました。
工場内の監視カメラの映像から犯行が発覚し、Aさんは窃盗罪の容疑で三重県警亀山警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんには現在、国選弁護人がついています。
しかし、私選弁護人のほうがいいのではないかと思い、Aさんのご家族が窃盗事件に強い法律事務所に相談に来ました。
(フィクションです)
~国選弁護人と私選弁護人~
国選弁護人とは、読んで字の如く、国によって選任された弁護士のことです。
貧困等の事情により、弁護人を選任できないときに利用することができます。
具体的には、現金と預金の合計が50万円未満の場合です。
国選弁護人と私選弁護人とで権限に差はありません。
国選弁護人が選任されるのは、原則として起訴されてからとなります。
これは国選弁護人のデメリットでもあります。
ただし、法定刑が死刑又は無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁固の場合には起訴前からつけることがでします。
窃盗事件の場合はこれに該当するため、起訴前から国選弁護人をつけることが可能です。
国選弁護人は国選弁護人の選任請求をしてから弁護士と会うことになります。
したがって、選任までにどうしても時間がかかってしまいます。
また、「この人がいい」と被疑者・被告人の側から指名することもできません。
選任された弁護士が、窃盗事件に強い弁護士ではない可能性もあるのです。
さらに、前述のように資力要件もあります。
このように、国選弁護人制度も決して使い勝手がいい制度ではないのです。
一方で私選弁護人の場合、弁護士と顔を合わせてすぐに契約することができます。
また、逮捕されてすぐに選任することもできます。
逮捕中の取調べに対してアドバイスをしたり、勾留請求の却下を目指すこともできます。
さらに、「この人に任せたい」と思う弁護士を選ぶこともできます。
このように、私選弁護人のほうがメリットが大きいでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
数多くの窃盗事件の弁護も手掛けていますので、ノウハウも蓄積されています。
窃盗事件で私選弁護人をお考えの方は、弊所の窃盗事件に強い弁護士にご相談ください。
初回接見サービスもご用意しております。
(三重県警亀山警察署 初回接見費用:4万4200円)
三重県の窃盗事件で逮捕 刑罰に詳しい弁護士
三重県の窃盗事件で逮捕 刑罰に詳しい弁護士
主婦のAさんは、三重県伊勢市内のスーパーやコンビニで窃盗行為を繰り返していました。
三重県警伊勢警察署が検挙した11月の窃盗事件の刑事裁判が、津地方裁判所で開かれました。
Aさんは、有罪判決の言い渡しを受け、30万円の罰金に処せられました。
(フィクションです)
~窃盗罪の刑罰に影響を与える事情~
窃盗罪と言う犯罪は、一般的によく知られている犯罪の1つだと思います。
そのため、いったいどのような行為が窃盗罪にあたるのか、ということの説明はあまり必要ないでしょう。
ところが、「窃盗事件でどのような事情があると刑罰が重くなるのか」ということについては、意外と知られていないと思います。
そこで今回は、窃盗事件で被告人が受ける刑罰(罰金刑と懲役刑)に影響を与える事情をご紹介したいと思います。
まず窃盗罪の刑罰の重さを決める際に基本となるのは、「被害金額」と「窃盗行為の回数」です。
このうち「被害金額」が高ければ、「窃盗行為の回数」が少なくても刑罰は、重くなります。
たった一回の窃盗行為で即、実刑判決という可能性も考えられます。
一方、「被害金額」が安くても「窃盗行為の回数」が多ければ、窃盗罪で科される刑罰は重くなってしまいます。
上記の事例におけるAさんのように窃盗行為を繰り返していれば、情状酌量の余地は減ってしまうのです。
また窃盗行為に及んだ「動機」も刑罰の重さを決める重要なファクターです。
遊び感覚・ゲーム感覚での窃盗であれば、当然、常識的に考えてその行為に対する非難は厳しくなるでしょう。
それに対して、食べるものに困りやむを得ずということであれば、厳しい非難もはばかられる面があると言えます。
なお、ここではあくまでファクターをご紹介したに過ぎません。
実際の刑事裁判では裁判官がこれらのファクターをどう評価するかが最も重要なのです。
その点は、弁護士が刑事裁判で行う弁論に左右されます。
とすると、窃盗事件でもどのような弁護士に事件を任せるかが、大事なポイントになってきますね。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件にも強い弁護士事務所です。
「罰金で済ませたい」「懲役は回避してほしい」などという窃盗事件の被告人の要望にも全力で応えてきました。
刑事弁護の経験・実績は十分の法律事務所です。
弊所に所属する評判のいい弁護士による万全の弁護活動を受けてみませんか?
(三重県警伊勢警察署の初回接見費用 12万5920円)
京都市の窃盗事件 被害者の救済にも強い弁護士
京都市の窃盗事件 被害者の救済にも強い弁護士
京都市上京区在住のVさんは、Aさんが店先の野菜1000円相当を盗んだのを目撃しました。
Aさんがよく商店街で買い物をする顔見知りでもあったため、Vさんは何も言えませんでした。
しかし、このまま何もしないのもよくないと思い、京都府警上京警察署に相談すべきかどうか悩みました。
そこで、窃盗事件に強い弁護士事務所に無料法律相談に訪れました。
(フィクションです)
~窃盗罪の被害者~
窃盗罪の被害者が救済を求める手段としては、警察に被害届を出す方法が一般的です。
上記のような商店街での窃盗事件であれば、目撃者がいるかもしれません。
また、最近では監視カメラが設置された商店街も多いです。
ですので、比較的簡単に犯人が分かり、窃盗事件が解決することも少なくはないでしょう。
しかし、被害届を出すこと自体にためらいを感じる方もいるでしょう。
例えば、今回のように商店街は地域のコミュニティとして確立しています。
そのような場合、わざわざ大事(おおごと)にしたくないと考える方もいるでしょう。
また、お客さんとして顔見知りの人を窃盗事件で警察に突き出すというのに抵抗を感じる方もいるでしょう。
そのような場合、まずは弁護士に法律相談をしていただければと思います。
被害届を提出する以外の方法としては、例えば話し合いや示談で解決する方法もあります。
警察を介せずに解決すれば、事件が公になることを防ぐこともできます。
窃盗事件に強い弁護士に法律相談していただければ、スムーズな解決策を提示することも可能です。
また、被害届を出した後でも弁護士は有用です。
例えば、相手が示談交渉を持ちかけてきた場合、弁護士は専門的な見地からアドバイスをすることが可能です。
また相手も弁護士をつけている場合は被害者であっても弁護士が必要となるでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
窃盗事件の被害者の救済に関しても、多くのノウハウを有しています。
被害者の方の意見を聞きつつ、ベストな解決を目指して尽力します。
窃盗事件の被害者としてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の、被害者救済に強い弁護士までご相談ください。
初回の法律相談は無料で行っております。
「まずは話だけでも」ということでも大丈夫ですので、いつでもご連絡ください。
(京都府警上京警察署 初回接見費用:4万2120円)
愛知県の窃盗事件 不用意な自白を阻止する弁護士
愛知県の窃盗事件 不用意な自白を阻止する弁護士
愛知県岡崎市在住のAさんは、ひったくりの容疑で愛知県警岡崎警察署に逮捕されてしまいました。
身に覚えがないと否認するAさんに対して警察官の取調べは、非常に激しいものでした。
いよいよ自白しそうになっていたとき、Aさんのご家族から依頼を受けた窃盗事件に強い弁護士が初回接見に訪れました。
(フィクションです)
~自白と弁護士~
近年は捜査の可視化が進む傾向にあり、高圧的な取調べも少しずつ減少しています。
しかし、逮捕や取調べといった非日常的な状況で緊張や不安も計り知れないものがあると思います。
そのような状況では、否認事件であったとしても自白をしてしまうことがあり得ます。
自白のみで有罪とすることはできませんが、自白をしてしまうとどうしても不利になってしまいます。
また、今回の窃盗事件のように、否認事件であれば冤罪という最悪の結果を招くことにもなりかねません。
そのような事態を回避し、取調べについてアドバイスをするのも弁護士の仕事です。
窃盗事件の被疑者と接見を通じて様々なアドバイスをし、適切な弁護活動を行います。
また、否認事件でなかったとしても、すぐに自白をすればいいというわけでもありません。
それぞれの窃盗事件に合った形でアドバイスをすることになります。
仮に自白してしまったとしても、裁判で争うこともできます。
法律上、拷問や脅迫によってなされた自白は証拠とすることができません。
また、任意になされたものではない疑いのある自白も証拠とすることはできません。
そこで、裁判では警察官や検察官に脅迫されたことや、任意で自白をしたわけではないことを主張します。
窃盗事件で自白してしまいそうになったり、裁判で争ったりするためには刑事事件に強い弁護士事務所に依頼する必要があります。
そんなときは、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
窃盗事件について豊富な経験がある弁護士が自白について的確なアドバイスを行います。
初回の相談は無料で行っております。
また、逮捕されている方に対しては初回接見サービスでアドバイスをすることも可能です。
(愛知県警岡崎警察署 初回接見費用:3万9700円)
名古屋市の窃盗事件で逮捕 高齢者の窃盗事件にも強い弁護士
名古屋市の窃盗事件で逮捕 高齢者の窃盗事件にも強い弁護士
名古屋市千種区在住のAさん(70歳)は年金のみで生活しています。
しかし、医療費や家賃の支払いがかさみ、千種区内のスーパーで万引きをしてしまいました。
すぐに店員に通報され、愛知県警千種警察署に窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
そこで、警察からの連絡を受けたAの親族が窃盗事件に強い法律事務所に相談をしに来ました。
(フィクションです)
~窃盗罪と高齢者~
※今回のブログで取り上げる数値データは平成26年版の犯罪白書を参考にしています。
窃盗罪の特徴として、高齢者による犯行が非常に多いということが挙げられます。
窃盗罪の検挙人員のうち、高齢者の割合は24.5%でトップです。
窃盗罪も含めたすべての刑法犯の高齢者のみの検挙人員(約4万6000人)のうち、万引きの割合は60.4%です。
これに、「万引き以外の窃盗罪」も加えると、割合はさらに高くなります。
このように、窃盗罪は「高齢者の犯罪」ともいえるのです。
犯罪白書では、人口の高齢化の進展だけでは窃盗罪の高齢化を説明することはできないとしています。
高齢者が万引き等の窃盗罪をしてしまう一般的な理由としては
・年金等の収入が少ないこと
・犯行後、社会復帰したとしても経済状況が変わらないこと
・貧困とも関連し、刑務所に入れば食事も食べられること
などが挙げられることもあります。
高齢者による窃盗罪は、核家族化や社会保障についての日本の特徴を表した犯罪であるともいえるかもしれません。
しかし、高齢者による窃盗事件であっても弁護士の役割は変わりません。
早期の身柄解放や不起訴を目指すためには、特にご家族の協力も必要になります。
再び窃盗事件を起こしてしまわないように、どのように監督していくのかも重要なのです。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
窃盗事件も数多く手がけていますし、高齢者による窃盗事件に強い弁護士も在籍しております。
初回相談は無料で行っておりますので、費用が気になる方でも遠慮なくご相談ください。
また、窃盗罪で逮捕されている方に対しては、初回接見サービスをご用意しております。
(愛知県警千種警察署 初回接見費用:3万5200円)
神戸市の窃盗事件 住居侵入罪に強い弁護士
神戸市の窃盗事件 住居侵入罪に強い弁護士
兵庫県神戸市在住のAさんはマンションに住んでいます。
隣人のVさんは近くのコンビニへ行く際に施錠せずに出かけることもよくありました。
そこで、AさんはVさんが出かけたすきに、V宅へ忍び込んで金品を盗んでしまいました。
しかし、V宅から出たところでVさんと鉢合わせしてしまい、すぐに通報され、兵庫県警灘警察署に窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~窃盗罪と他の犯罪の関係~
今回、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されています。
しかし、実は、Aさんには窃盗罪以外に別の犯罪も成立します。
Aさんは勝手に人の家に侵入しています。
なので、住居侵入罪も成立してしまうのです。
このような窃盗の手口を侵入盗ともいいます。
では、この2つの犯罪はどのような関係にあるのでしょうか。
2つの犯罪が成立するのだから、2つの懲役刑を足すべきだと思う方もいるかもしれません。
しかし、住居侵入罪は窃盗罪を犯すために行ったと考えることができます。
要するに、V宅に忍び込んだのは金品を盗むための手段だったわけです。
このような場合、成立した刑のうち、最も重い刑罰の法定刑によって処罰されます。
つまり、この場合は、窃盗罪の法定刑によって罰せられることになります。
侵入盗の窃盗事件であっても、弁護士は不起訴を目指したり、執行猶予を目指して活動したりします。
もちろん、依頼内容によっては無罪を目指すこともあります。
なお、事件の内容によっては、検察官が窃盗罪の起訴は断念し、住居侵入罪のみで起訴しようとする場合もあります。
その場合であっても、弁護士のすべきことは変わりません。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
侵入盗に強い弁護士も在籍しております。
もちろん、窃盗罪に付随する他の犯罪についての対応も万全です。
侵入盗でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の窃盗事件に強い弁護士にご相談ください。
初回の相談は無料で行っております。
また、逮捕されている方には初回接見サービスも案内しております。
(兵庫県警灘警察署 初回接見費用:3万8100円)
大阪市の窃盗事件 略式手続での解決を目指す弁護士
大阪市の窃盗事件 略式手続での解決を目指す弁護士
大阪市福島区在住のAさんは、自宅近くの寺社のさい銭箱から総額1万円を盗んでしまいました。
境内に設置された監視カメラにAさんの姿が映っており、後日、窃盗罪の容疑で大阪府警福島警察署に逮捕されました。
そこで、窃盗事件に強い弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~略式手続による解決~
略式手続とは、「略式命令」により100万円以下の罰金または科料に科す手続きです。
公開の裁判が開かれることはありません。
書面のみによる非公開の審理により、刑罰を決めるのです。
100万円以下の罰金または科料に科す場合のみ利用できるので、法定刑に罰金刑がなければ利用することができません。
窃盗罪は、以前のブログでも紹介したように、法定刑に罰金刑が追加されました。
したがって、窃盗事件の場合は略式手続による早期解決が可能なのです。
略式命令の請求は検察官が公訴提起と同時に行います。
略式起訴とも呼ばれているものです。
略式起訴をするかどうかは検察官が決めます。
ですので、弁護士としては略式起訴をするように様々な働きかけをすることになります。
例えば、示談を早急に取りまとめたり、窃盗事件の被疑者が深く反省していることを伝えたりします。
被害を回復し、被害者の処罰感情を鎮めるということが重要なのです。
通常の裁判よりもはるかに早く事件を終わらせることができます。
また、略式手続でも罰金などの刑罰を受けることに変わりはありませんので、前科を避けることはできません。
ただし、略式命令の内容に不服がある場合には、通常の裁判を求めることができます。
このように、被害が軽微な窃盗事件であれば、略式手続で素早く解決することができます。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
窃盗事件の示談交渉を含む被害者との交渉も数多く手掛けています。
窃盗事件で、略式手続による解決をお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
「自分の窃盗事件は略式手続で終わらないか」などといった法律相談も無料で行っております。
気になること、聞きたいことはご気軽に弁護士にお尋ねください。
また、逮捕されている方に対しては初回接見サービスもご用意しております。
(大阪府警福島警察署 初回接見費用:3万4500円)
岐阜県の窃盗事件で逮捕 早期解決を目指す弁護士
岐阜県の窃盗事件で逮捕 早期解決を目指す弁護士
岐阜県岐阜市在住のAさんは大学生です。
自宅近くのコンビニでお菓子や電池等を万引きしてしまいました(総額1000円相当)。
その後、岐阜県警岐阜北警察署に窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
そこで、Aさんの家族が刑事事件に強い弁護士に相談しに来ました。
Aさんの大学への出席日数の問題もあり、早期解決を望んでいます。
(フィクションです)
~即決裁判手続による解決~
即決裁判手続とは、被告人が有罪であることを認めている場合に、即決で裁判を終了する手続きです。
死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮を科すことができる刑事事件の場合は利用できません。
窃盗罪は即決裁判手続を利用することができる犯罪です。
しかし、すべての窃盗事件でこの手続きが利用できるわけではありません。
なぜなら、即決裁判手続は上記の条件を満たすほかに、事案が明白であることや軽微であることなどの条件を満たさなければならないからです。
今回の窃盗事件のように被害金額が小さく、軽微な事件であれば即決裁判手続による解決が可能です。
平成26年版の犯罪白書によると、地裁と簡裁を合わせて約140件の窃盗事件が即決裁判手続に付されています。
即決裁判手続で懲役刑を科す場合には必ず執行猶予が付くことになります。
また、原則として起訴から14日以内に窃盗事件などの刑事裁判が開かれます。
その刑事裁判では、その日のうちに判決が下されます。
したがって、窃盗事件の被告人は事件の早期解決によりかなり早く社会復帰することができます。
しかし、一定の場合に上訴(控訴や上告)できないというデメリットもあります。
窃盗事件の弁護士は、検察官や裁判所に対して即決裁判手続を利用すべきであることを主張することになります。
被疑者が反省していること、示談等で被害感情も鎮まっていること、被害額が軽微であること等を主張することになります。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
即決裁判手続を利用するために、的確な情報を収集し、適切な行動をとることが可能です。
窃盗事件を早期解決してほしいとお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の即決裁判手続にも強い弁護士にご相談ください。
初回接見サービスも行っております。
(岐阜県警岐阜北警察署 初回接見費用:4万3500円)