【事例解説】ひったくりをして窃盗罪で逮捕
ひったくりをして窃盗罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、夜遅くに原付バイクでコンビニに買い物に出かけました。
コンビニから帰る途中、Aさんはカバンを肩にかけて一人で路上を歩くVさんを見かけました。
お金に困っていたAさんは、原付バイクでVさんの横を通り抜けざまにVさんが肩にかけていたカバンを奪い去って自宅に持ち帰りました。
Vさんが警察に被害届を出し、付近の防犯カメラの映像からAさんが特定され、Aさんは窃盗の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
ひったくりは何罪に?
・窃盗罪は、他人の財物を盗む行為を指し、刑法第235条に定められています。この犯罪は、被害者の意思に反して、不法に財物を自己のものとすることが特徴です。
例えば、夜間にコンビニエンスストアから帰宅する途中、Aさんが原付バイクで一人歩くVさんのカバンを奪う事例があります。Aさんは、原付で走り抜けざまにVさんからカバンを奪いました。この行為は、Vさんの意思に反して財物を奪った典型的な窃盗の事例です。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。
・強盗罪は、暴行や脅迫を伴いながら他人の財物を奪う行為を指し、刑法第236条によって定められています。この犯罪の特徴は、単に財物を奪うだけでなく、被害者に対して暴力を用いるか、または脅迫することにあります。
例えば、Aさんが原付バイクでVさんのカバンを奪おうとした際、Vさんがカバンを手放さなかったため、AさんがVさんを引きずりながら走行し、Vさんを転倒させてカバンを奪った事例が考えられます。この場合、Aさんの行為は単なる窃盗ではなく、Vさんに対する暴行を伴っているため、強盗罪が成立する可能性が高いです。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役であり、窃盗罪よりも重い刑罰が科されます。これは、被害者に対する暴力行為が社会に与える影響が大きいため、より厳しい罰則が設けられているからです。
以上のように、ひったくり行為はその態様によって成立する犯罪が異なります。
ひったくりで逮捕されたら初回接見の依頼を!
ひったくり行為によって「窃盗罪」や「強盗罪」で警察に逮捕された場合、いち早く弁護士に接見に行ってもらうことが重要です。
弁護士からの適切なアドバイスを含む法的支援を受けることで、被疑者やご家族は法的手続きの流れを理解することができ、最適な対応策を講じることができます。
また、いち早く釈放に向けた活動を開始することにより、学校や職場に発覚するリスクを最小限にすることができます。