(事例紹介)窃盗罪の否認事件で無罪判決が出た事例
(事例紹介)窃盗罪の否認事件で無罪判決が出た事例
~事例~
津市内の店舗で記憶媒体を万引きしたとして窃盗罪に問われた同市の男性被告(56)に対し、津地裁(中村海山裁判官)が無罪を言い渡していたことがわかった。判決は16日付。年明けに無罪が確定する見通し。
男性は昨年11月に携帯電話販売店でマイクロSDカード3個(計6万5340円)を盗んだとして、今年2月に三重県警津南署に窃盗容疑で逮捕され、津地検は同3月2日、窃盗罪で男性を起訴した。
男性は逮捕時から一貫して無罪を主張。関係者によると、検察側は防犯カメラ映像などを証拠提出したが、判決では「他の人物による犯行の可能性が排除できず、男性の犯人性は認められない」と判断されたという。
(略)
(※2022年12月29日5:00讀賣新聞オンライン配信記事より引用)
~否認事件と刑事裁判~
今回取り上げた事例では、窃盗罪の容疑をかけられ起訴された男性に対し、津地裁の刑事裁判で無罪判決が言い渡されたと報道されています。
報道によると、男性は逮捕時から無罪を主張し、容疑を否認していたようです。
窃盗事件に限らず、刑事事件において何かの容疑をかけられた場合に、その容疑を否認するケースは存在します。
今回の事例のような「犯人は自分ではない」といった否認をする場合、かけられている容疑は冤罪であるということになりますから、適切に自分の認識や主張を捜査段階の取調べから伝えていく必要があります。
取調べなどで捜査官の誘導に乗ってしまったり、自暴自棄になってしまったりして容疑を認める供述をしてしまえば、刑事裁判となった際に不利な状況に陥ってしまう可能性が高いです。
また、そもそも検察官が起訴・不起訴を決める段階で、冤罪であること=嫌疑がないこと・不十分なことを訴えて、不起訴処分とするよう交渉することも考えられます。
不起訴となれば有罪判決を受けること自体もないため、冤罪によって処罰されるということもなくなります。
こうした否認事件の際の対応は、捜査を受ける初動から慎重に対応し続けなければなりません。
先ほども触れた通り、一度容疑を認めた供述をしてしまうと、刑事裁判の場でそれを覆すことは大変困難となります。
だからこそ、捜査を受けるとなったそのときから、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無罪を主張したいというご相談・ご依頼についても受け付けています。
容疑を否認し続けること、冤罪を主張し続けることは、容疑者となってしまった本人はもちろん、そのご家族にとっても大きな負担の伴うことです。
専門家である弁護士の力を借りることで、その負担を軽減することが期待できます。
まずはお気軽にご相談ください。