(事例紹介)下着窃盗事件で逮捕された事例
(事例紹介)下着窃盗事件で逮捕された事例
今回は、下着窃盗事件の弁護活動について、報道をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
江津署は28日、窃盗の疑いで、江津市の警備員の男(46)=住居侵入未遂で起訴済み=を逮捕した。
逮捕容疑は、6月3日午前7時50ごろから午後2時ごろまでの間、近くに住む男性(42)宅の物干し場から女性用下着1枚を盗んだ疑い。同署によると、容疑を認めているという。
江津署によると、男と男性に面識はない。男は男性宅への住居侵入未遂容疑で7日に逮捕されていた。
(6月28日 山陰中央新報 「男性宅の物干しから女性用下着を盗んだ疑い、警備員を逮捕」より)
~下着窃盗事件の特殊性~
今回取り上げた報道では、逮捕された男性がなぜ下着を窃取したかについては明らかではありません。
しかし、男性が女性用下着を窃取した場合には、色情ねらい事件であるとして厳しく追及されることが多いようです。
下着泥棒などの、いわゆる色情狙い・色情盗事件などの、性的な満足を得るために下着などを盗んだという場合においては、再犯の可能性、余罪の存在などが強く疑われます。
また、住居侵入罪にあたる行為も行っている場合は、住居侵入罪に当たる行為自体がより悪質なうえ、被害者の家を知っているとして、証拠隠滅の疑いを持たれます。
このようなケースでは、逮捕・勾留などによる身体拘束が長引き、事件自体の処分も重くなる可能性が高いです。
身体拘束が長引かないようにするためには、早期に弁護士を依頼し、被害者との示談交渉、身元引受人の用意などを行い適切なタイミングで釈放を求めていくことが極めて重要となります。
逮捕された後、捜査段階では最大23日間もの身体拘束を受ける可能性があります。
今回取り上げた報道の事例では、最初に住居侵入罪での逮捕・勾留が行われ、その後窃盗罪での逮捕に至っていますが、このようにそれぞれの被疑事実により逮捕が繰り返される場合も考えられます。
下着窃盗事件で逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士と相談し、今後の対策についてアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
下着窃盗事件でご家族が逮捕されてしまった、色情ねらい・色情盗事件の容疑をかけられているといったケースでお悩みの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。