万引きの再犯で常習累犯窃盗罪に…刑事事件専門の弁護士に相談
2018-09-03
万引きの再犯で常習累犯窃盗罪に…刑事事件専門の弁護士に相談
~前回からの流れ~
福岡県久留米市で万引きの再犯をしてしまったAさんですが、弁護士に相談したところ、常習累犯窃盗罪での起訴もありうるという話がありました。
Aさんは、過去にも何度か、万引きで服役したことがありました。
(※フィクションです。)
常習累犯窃盗罪
今回の事例のAさんのように、過去に何度も万引きを行って服役したことのあるという方が万引きの再犯を行ってしまった場合、注意すべきなのが常習累犯窃盗罪という犯罪です。
過去10年以内に窃盗罪などで懲役6月以上を3回以上言い渡された人が新たに窃盗罪に問われた場合、常習累犯窃盗罪が適用される可能性があります。
常習累犯窃盗罪とは、「盗犯等の防止及び処分に関する法律」に定められた犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば「3年以上の懲役」となる、非常に厳しい法定刑が定められています。
刑法の規定では、執行猶予を付けられるのは懲役3年以下の犯罪などに限定されているため、常習累犯窃盗罪で起訴された場合、実刑を免れることは非常に難しく、長期服役の可能性もあります。
実際に、1回の犯行で被害額が数百円程度の万引き事件を繰り返した男性に、常習累犯窃盗罪が適用されて「懲役5年」の判決が言い渡された裁判例もあるほどです。
ですから、被害額が小さい万引きなら大丈夫、とは思わずに、万引きをしてしまったら、万引きの再犯をしてしまったら、すぐに弁護士に相談されることがおすすめです。
福岡県の窃盗事件でお困りの方、万引きの再犯で常習累犯窃盗罪が適用されるおそれのある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士にご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881)
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