万引きと弁護活動

2019-12-11

万引きと弁護活動

万引きと弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

東京都港区に住むAさん(70歳)は、同市内のスーパーで食料品を買い物カートにかけていた手提げバックの中に入れ、レジで買い物かごの中に入れていた食料品のみを精算して店外へ出ました。
そうしたところ、Aさんは、Aさんの行動を一部終始見ていた保安員に「支払いがお済みでない商品がありますよね?」「事務所にきてもらえますか?」と言われました。
Aさんは、言われるがまま事務室へ行き、机上に万引きした食料品を出しました。
その約10分後、警視庁愛宕警察署の警察官が事務所に駆け付け、Aさんは警察官とともに警視庁愛宕警察署へ行き事情聴取を受けました。
Aさんは、窃盗罪の前科・前歴が多数あったことから、窃盗罪で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は逮捕の知らせに驚き、刑事事件専門の弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~ 万引き(窃盗)は立派な犯罪 ~

窃盗罪は刑法235条に規定されています。

刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

平成30年度版犯罪白書によれば、平成29年度に警察に認知された窃盗罪の事件数中、非侵入窃盗の割合は全体の53.9%(侵入窃盗は11.2%、乗り物窃盗は31.3%)で、そのうち

・万引き      16.5%
・車上・部品狙い  12.5%
・置引き       4.7%
・色情狙い      1.4%
・自動販売機狙い   1.3%

だったとのことでした。
刑法犯自体の認知件数、窃盗犯の認知件数自体は減少しているものの、窃盗犯の中でも「万引き」の認知件数は断トツで一番ということは認識しておくべきでしょう。
また、近年は、高齢者による窃盗の増加が顕著で、単に「物が欲しい」「お金がない」という動機のほか、「話し相手が欲しい」「孤独で辛い」など窃盗万引きと直接つながらない動機で犯行に及んでいる高齢者がいることも特徴のようです。

~ 窃盗罪の弁護活動 ~

窃盗罪の弁護活動もおおむね他の罪における弁護活動と同様です。

= 早期釈放に向けて =
窃盗事件を起こし逮捕された場合、その後勾留された場合は、逮捕から起算して最大23日間も拘束されることになります。
その後、起訴された場合はさらに身柄拘束は継続します。
こうして身柄拘束が継続すると、身柄拘束による肉体的・精神的に追い込まれることのみならず、社会との関係が切断され、社会活動ができなくなって、事件後の社会復帰が困難となるなど社会的不利益を被るおそれも大きくなります。
こうした事態をできるだけ回避するためにも早期釈放が望まれます。

早期釈放のためには、できる限りはやく弁護士と接見することが必要です。
接見した弁護士は、身柄を拘束された方やその関係者からお話をお聴きし、それを書類にまとめて捜査機関や裁判所に提出するといった形で釈放を目指して活動することになります。
また、場合によっては検察官、裁判官と直接もしくは電話で面談することも考えられます。

= 不起訴に向けて =
刑事処分には大きく起訴と不起訴があります。
起訴されると刑事裁判を受ける必要があります。捜査の際に、捜査機関の呼び出しに応じたのと同様、裁判所からの召喚に応じなければなりません。
また、(正式な)刑事裁判では弁護士はあなたの味方になってくれますが、検察官はもちろん、場合によっては裁判官からも厳しい質問を受けることもあります。

刑事裁判で有罪とされれば、懲役刑、罰金刑を科されます。
裁判が確定すれば前科が付きます。
他方、不起訴処分となれば、こうした不利益を受けることはありません。
精神的にもぐっと楽になるでしょう。

窃盗罪不起訴処分(起訴猶予)を受けるには、まず、何よりはじめに被害者に謝罪し、その上で示談交渉を行っていく必要があります。
そして、示談交渉の結果を刑事処分を決める検察官に提示して検察官の処分を待つしかありません(刑事処分を決めるのは検察官です)。
ただし、示談交渉は、交渉に慣れた弁護士に任せるのが無難です。
ご自身で行うにも、まず被害者とコンタクトをとることは難しいでしょう。

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