(東京都立川市の窃盗事件)共同正犯を否定するなら弁護士へ

2017-12-25

(東京都立川市の窃盗事件)共同正犯を否定するなら弁護士へ

東京都立川市の中古ブランドショップで働くAは、友人Bから、「ブランドショップに盗みに行くから、夜に店の裏口のドアを開けといてくれ」と頼まれ、Aはその通り、裏口を開けて退社した。
そして、Bは大量のブランド商品を盗み、防犯カメラからBが容疑者として浮上したため、警視庁立川警察署はBを窃盗罪で逮捕し、Bの供述からAを窃盗罪の共同正犯として逮捕した。
(フィクションです)

~共同正犯か幇助犯か~

窃盗行為を共謀したとして「共同正犯」が成立して有罪となった場合には、正犯=窃盗を行った本人と同じに扱われ、窃盗罪の法定刑である「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の範囲で刑が科されることになります。
一方で、窃盗行為を助けたとして「幇助犯」が成立して有罪となった場合には、刑を減軽しなければなりません(刑法63条)。
これは幇助犯とされた場合には、絶対に刑罰を減軽しないといけないという意味です。

共同正犯幇助犯かについて、客観的な事実からどのように判断するかについては、窃盗罪のような財産犯の場合には、分け前があったかどうかなどの事情が重要となります。
今回の事例であれば、Aが盗んだ商品そのものをBから分け前としてもらったり、盗んだ商品の売買代金のいくらかを受け取っているような事情があれば、窃盗罪共同正犯として認定される可能性は高まります。
他方、今回の事例でそのような分け前を受け取った事情がないようであれば、裁判において弁護士幇助犯だと主張し、共同正犯にはならないと主張していく弁護活動が考えられます。
もちろん、共同正犯か幇助犯かの区別は、分け前があったかどうかだけではなく、その他の様々な事情から裁判官が最終的に認定していくことになります。

このように、窃盗罪共同正犯幇助犯かの境界線は曖昧なため、刑事事件に関する知識と経験のある弁護士に相談・依頼することが重要です。
窃盗事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
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警視庁立川警察署の初回接見費用 36,200円

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