埼玉県蕨市のクレプトマニア窃盗事件

2019-05-30

埼玉県蕨市のクレプトマニア窃盗事件

~ケース~
埼玉県蕨市在住のAさんは埼玉県蕨市内のスーパーマーケット内において日用品数点(2000円程度)を万引きしたところ,万引きGメンに見つかり事務所に連れていかれました。
事務所で話をしているとAさんが同一店舗で万引きを複数回繰り返していることが判明したため,店長Vは警察に通報しAさんは窃盗罪の疑いで埼玉県蕨警察署に逮捕されました。
Aさんの家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスを依頼しました。
接見に行った弁護士は,Aさんはクレプトマニア(窃盗症)ではないかと考えています。
(フィクションです)

~クレプトマニア~

クレプトマニアとは日本語にすると「窃盗症」といいます。
窃盗症とは,お金があるにも関わらず必要のない物を盗んでしまうという,一種の精神疾患です。
最近では元マラソン選手がクレプトマニア(窃盗症)ではないかというニュースがあり言葉を耳にした方も多いと思われます。

クレプトマニア(窃盗症)であると疑われる方の多くが,過食症などの摂食障害,気分障害,強迫性障害などの他の精神障害を患っている場合が多く,なかでも摂食障害はクレプトマニア(窃盗症)を合併しやすいといわれています。
また,摂食障害を患っている患者の9割が女性であり,同様にクレプトマニア(窃盗症)を患っている患者も女性が多いようです。

摂食障害の大半は若年で発症し,栄養不足による判断力の低下や過食衝動,依存癖などを背景に万引き行為を繰り返してしまうのは,摂食障害の典型的症状といわれています。
前述したマラソン選手のようにプロアスリートなど,厳しい体重制限を強いられるような方も摂食障害になってしまうことが多いようです。
そして,摂食障害が改善されないまま,摂食障害の影響からクレプトマニア(窃盗症)を患ってしまうということも考えられるのです。

~弁護活動~

万引きや空き巣に代表される窃盗罪は刑法235条に規定されており,法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
従来,窃盗は金銭的に困窮している人が犯すものであり,罰金刑は意味がないと考えられていましたが,近年お金があるにも関わらず主に万引きなどの窃盗行為を犯す人が増えたため,罰金刑も規定されました。

窃盗罪の場合,初犯であり,金額が多額でなければ罰金刑や執行猶予付きの判決といった実刑とならない場合も多くあります。
しかしクレプトマニア(窃盗症)は先に述べたように,精神疾患の一種であり専門的な治療を受けなければまた万引きなどを繰り返してしまいます。
たとえ,初犯であり罰金や執行猶予付の判決となった場合でも2回目以降は実刑判決となってしまう可能性が非常に高くなります。
しかし,刑務所に入ったとしても刑務所などで行わえる矯正処遇ではクレプトマニア(窃盗症)の根本的な治療にならず,出所後にまた万引きを繰り返してしまう場合もあります。

そのため,弁護士は窃盗をしてしまった方がクレプトマニア(窃盗症)ではないかと疑いを持った時は専門医を紹介するなどして事件の再発防止に努めていきます。
クレプトマニア(窃盗症)として専門医の治療を受けていることや,ご家族の方など周囲の人たちも協力して事件の再発防止に取り組んでいるということは検察官や裁判官に対する情状証拠とすることが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
万引きをしてしまいクレプトマニア(窃盗症)ではないかとご不安・悩みの方,ご家族の方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
警察署へ弁護士が向かう初回接見サービスや事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
埼玉県蕨警察署までの初回接見費用:37,300円

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