東京都調布市の住居侵入窃盗事件で釈放を目指す 牽連犯を弁護士に相談
東京都調布市の住居侵入窃盗事件で釈放を目指す 牽連犯を弁護士に相談
Aは、東京都調布市の近所の家のベランダに干してあった女性の下着がとても魅力的に見え、思わずそのベランダに侵入し、その下着を盗んで帰りました。
すると、その家には防犯カメラが仕掛けられており、Aは警視庁調布警察署に、住居侵入罪と窃盗罪の容疑で逮捕されることになりました。
Aの両親は刑事事件に強い弁護士に依頼し、釈放を目指した活動をしてもらうことにしました。
(フィクション)
住居侵入窃盗事件
まず、今回のAの逮捕容疑である、住居侵入罪と窃盗罪の法定刑をみてみましょう。
住居侵入罪「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」
窃盗罪「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
今回のケースのような住居侵入窃盗の場合、住居侵入罪と窃盗罪という二つの犯罪が成立します。
そして、このように二つの犯罪が成立し、その関係が手段と結果というかたちになっているときは牽連犯と呼ばれます。
牽連犯 刑法第54条1項
「一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為がほかの罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する」
牽連犯の場合、罰則は刑法54条1項にある通り、その最も重い刑、つまり今回の住居侵入罪と窃盗罪の牽連犯の場合は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金により処断されることになります。
釈放に向けて
今回のケースのように、住居侵入窃盗事件で犯行場所が居住地の近くである場合、逮捕される可能性が高くなります。
逮捕されてしまえば、外に自由に出ることはかなわず、学校や職場から退学・解雇等の厳しい処分を受けてしまうことも考えられます。
このような事態を防ぐためにも、まずは早い段階で刑事事件に強い弁護士に釈放に向けた活動を依頼するようにしましょう。
弁護士は意見書を提出したり、検察や裁判所に掛け合うなど様々な方法で釈放に向けて活動していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
(警視庁調布警察署までの初回接見費用 37,300円)