東京都日野市の窃盗事件 罰金での事件終了を刑事事件専門の弁護士に相談

2018-09-11

東京都日野市の窃盗事件 罰金での事件終了を刑事事件専門の弁護士に相談

Aは、あるTV番組の熱烈なファンで、その番組のDVDをコレクションするコレクターであったが、東京都日野市で立ち寄った店で入手困難な当該TV番組の限定版DVDを見つけ、これを自らのカバンに入れて店外へ逃走した。
店からの通報を受けて捜査を行っていた警視庁日野警察署は、Aを窃盗罪の容疑で書類送検した。
Aは、以前にも万引きで警察に捜査され、不起訴となった前歴があったため、今回のことで裁判になったりしないかと不安になった。
そこで、Aは、どうにか裁判になることは避けられないかと、窃盗事件に強い弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

~罰金刑と略式手続~

皆さんがご存知のように、犯罪をして刑事事件化し、正式起訴されてしまえば、公開の法廷で裁判を受けることになります。
公開の法廷で裁判を受けることになれば、世間に事件が知れることになる上、裁判へ出席するための時間も割かれるため、正式起訴を避けたいと思われる方は多くいらっしゃいます。
しかし、上記事例Aのように、以前も窃盗罪を犯して不起訴処分となったのに、再び窃盗罪を犯してしまったというような、一般にいう再犯の方の場合、また不起訴処分を獲得するということは、前回と比べて難しくなってしまいます。

こうした時、正式裁判を避けるための手段として、罰金によって事件を終了させるという手段があります。
かつて、窃盗罪には、法定刑が懲役刑しか存在しませんでした。
しかし、平成18年に、懲役刑に加えて「50万円以下の罰金刑」が規定されるに至っています。
したがって、被害者との示談が困難な場合や、Aのような再犯の場合などには、100万円以下の罰金・科料を科すべき事件を簡易裁判所の書面による審判手続に付す、略式手続(刑訴法461条) によって事件を終わらせることが考えられるのです。
略式手続による罰金処分となった場合、公開の法廷に立つことなく、罰金の納付をすることによって事件を終了させることができます。
ただし、略式手続による罰金を利用するにあたっては、メリット・デメリットが存在することから、窃盗事件の解決経験も豊富な弁護士にご相談されることをお薦めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件を含む刑事事件を専門とする法律事務所です。
窃盗事件を罰金処分方で終了させたいとお悩みの方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話下さい。
警視庁日野警察署までの初回接見費用:35,400円

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