東京都町田市で親族相盗例を相談

2019-04-05

東京都町田市で親族相盗例を相談

~ケース~
東京都町田市在住のAさんは親戚であるVさん宅に侵入し,駐車場に停めてあったVさんの自家用車の中から,Vさんが保管していたX株式会社所有の現金10万円を盗んだ。
Vさん宅に設置してあった防犯カメラによりAさんの犯行であることが判明しAさんは警視庁町田警察署窃盗罪の疑いで逮捕された。
AさんとVさんは6親等の血族という親戚関係で,Vさんは親戚であるという理由からAさんを告訴しなかった。
しかし,Aさんは窃盗罪の前科があったため,Aさんは窃盗罪で起訴されてしまった。
ここでAさんは、「親戚の間では窃盗罪にならない」と聞いたことがあったため、家族の依頼で訪れた弁護士にそのことを詳しく相談してみることにした。
(実際の判例を基にしたフィクションです)

~親族相盗例~

窃盗罪は刑法235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
AさんがVさんの自家用車から現金10万円を盗んだ行為が窃盗罪に当たることは争いがないでしょう。
しかし刑法244条は以下のように規定しています

1項 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2項 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3項 前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

これは,親族間の一定の犯罪については,国家が刑罰権の行使を差し控え,親族間の自律に委ねる方が望ましいという政策的な考慮に基づいて,犯人の処罰について特例を設けたもので,窃盗に関しては親族相盗例と呼ばれています。
今回のケースで,AさんとVさんは親族の関係ですのでAさんによる告訴がなければ2項より検察官は告訴を提起することはできません。
しかしAさんは窃盗罪として起訴されてしまっています。

これについて,最高裁判所は「窃盗犯人と財物の占有者との間のみならず,所有者との間にも親族関係が存在しなければ本条2項は適用されない」と判示しています(最決平6・7・19刑集四八・五・一九〇)。
すなわち,Aさんと占有者であるVさんの間では244条2項の適用がありますが,AさんとAさんの盗んだ現金10万円の所有者であるX株式会社の間では244条2項の適用はありません。
その為,X株式会社との関係ではAさんは告訴がなくても検察官によって公訴を提起されてしまう,つまりは起訴されてしまうことになります。

~弁護活動~

Aさんのような場合や,親族間の窃盗事件で告訴されてしまったような場合には,親族間の窃盗事件でも刑事裁判となる可能性はありますが,もちろん通常の窃盗事件でもあるように,初犯であったり態様が悪質でなかったりしたような場合には,起訴猶予ということで不起訴となることも考えられます。
ただし,検察官が事件を起訴するか起訴猶予とするかは犯行の態様や被害額,犯行後の情状などによって総合的に判断されます。
具体的には,前科の有無,加害者の反省,被害弁償の有無,被害者の方の処罰感情などが考慮されます。
親族間の場合でも,それまでの関係などから被害者の方に示談交渉に応じてもらえない場合もあります。
そのような場合でも弁護士が間に入ることで示談交渉に応じてもらえる可能性が高くなります。

今回のAさんのように起訴されてしまった後でも,被害弁償などをすることによって実刑判決を回避し,執行猶予付判決や罰金刑となる場合もあります。
前科の状況などによって最終的な処分の見通しなども変わってきますので,ご不安な方は刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗罪のみならず刑事事件の弁護経験豊富な弁護士が多数所属しております。
親族間での窃盗のみならず窃盗をしてしまいお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
警視庁町田警察署までの初回接見費用:37,800円)

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