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大阪府豊能郡の盗品譲受事件

2019-03-11

大阪府豊能郡の盗品譲受事件

~ケース~
大阪府豊能郡在住のAは古物商を営んでいる。
Aはよく廃棄物処理業者であるXからゴミとして出された物の中から商品になりそうなものを持ち込んでもらい買取をしていた。
ある日,Xから持ち込まれた物のうち明らかにゴミとは思えない物がいくつかあり,不審に思いXに本当にゴミだったのかと聞いたところXは「ゴミであった」と答えた。
しかし,商品の値段に対してXの希望買取価格が低かったため深く追求せずに買い取った。
後日Xは窃盗罪で逮捕され,Xが警察で盗品をAに売却したと供述したため,Aは盗品等有償譲受罪の疑いで大阪府豊能警察署に事情を聞かれることになった。
(フィクションです)

~盗品等有償譲受罪と故意~

今回のケースでAは盗品等有償譲受罪(刑法256条)の疑いで逮捕されています。
盗品等有償譲受罪とは,「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を有償で譲り受けた者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。」とされている犯罪です。
AはXが盗んだ物を買い取っていますので,盗品を有償で譲り受けたことになります。
しかし,刑法は故意がない場合には処罰されないと規定しています(刑法38条)。

今回のAは,盗品ではないと思いXから物品を購入したので,盗品等有償譲受罪の故意がないといえないのでしょうか。
過去の判例は,盗品等有償譲受罪の成立には盗品等であるとの認識が必要としており,その認識の程度としては未必の故意で足りるとしています(最判昭和23年3月16日刑集2巻3号227頁)。
未必の故意とは,犯罪的結果の発生自体は確実ではないが,それが発生することを表象しながらもそれが発生するならば発生しても構わないものとして認容している場合をいいます。
言い換えると,確定的に犯罪を行おうとするのではないが,結果的に犯罪行為になってもかまわないと思って犯行に及んだ場合に未必の故意があるとされます。

今回のケースでは,Aはゴミではないと怪しんでいたにも関わらず,利益が出ると思い深く追求せずに買取をしています。
つまり,ひょっとしたら盗品ではないかと思っていたにも関わらず,利益が出るのでそれでも構わないと考えて買取した=盗品等有償譲受罪の(未必の)故意があったと判断される可能性があるのです。

~盗品等有償譲受事件の弁護活動~

検察統計によると盗品等に関する罪(盗品等有償譲受を含む罪の総称です)の起訴率は年度によって異なりますが20%~40%程度となっています。
この数字から考えると初犯である場合や,被害弁償などの犯行後の情状次第では不起訴となる可能性が十分にあります。

今回のケースで,Aは古物商を営んでいますので古物商法第20条「古物商が買い受け、又は交換した古物のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。」と規定されています。
そのため,AはXの窃盗による被害者から返還を請求された場合,商品を無償で返還する義務があり,仮にすでに売れてしまった場合には金銭で賠償しなければいけません。
この被害者への返還や金銭による賠償を真摯に行い,返還を請求されていない場合に自主的に被害者の方に返還するなどの事情があれば有利な情状として不起訴処分となる可能性は高くなります。

また,起訴されてしまったとしても,そういった事情が有利に働き,罰金刑や執行猶予付きの判決となる可能性が高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
盗品等を譲り受けてしまいお悩み・お困りの方はフルーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
初回接見サービス・無用法律相談のご予約を24時間お電話で受け付けております。
大阪府豊能警察署までの初回接見費用:お電話にてお問い合わせください)

ゴルフのロストボールで窃盗事件

2019-03-06

ゴルフのロストボールで窃盗事件

~ケース~
Aはゴルフが趣味であり,月に数回埼玉県加須市にゴルフにでかけていた。
ゴルフ場の売店では練習用としてロストボールの詰め合わせが販売されておりAも何度か購入していた。
しかし,Aはロストボールは誰のものでもないのだから商品として代金を支払わされることはおかしいと思うようになり,ラウンド中にロストボールと思われるゴルフボールを拾い,自分のキャリーバッグにしまうようになった。
落ちていたロストボールを自分のキャリーバッグにしまうところをキャディに注意されることがあったが,Aは気にせずにロストボールを持ち帰り続けていた。
ゴルフ場の支配人は埼玉県加須警察署に被害届を出し,Aは窃盗罪の疑いで埼玉県加須警察署で事情を聞かれることになった。
(フィクションです)

~ロストボールは誰の物か~

ゴルフ場のロストボールについてはプレイヤーがミスショットをしたまま立ち去り放置したものですからプレイヤーは所有権を放棄したものといえるでしょう。
そして誰の所有でもない物は一番最初に占有した人が所有権を取得します(民法239条)。
では,ロストボールとして放置されたゴルフボールは誰の物となるのでしょうか。

これについて裁判所は「無主物先占によるか権利の承継的な取得によるかは別として、いずれにせよゴルフ場側の所有に帰していた」と判断しています(最判昭和62年4月10日)。
つまり,林や池などを管理するゴルフ場がロストボールの占有を取得したか,プレイヤーからゴルフ場にロストボールを贈与しゴルフ場がこれに応じるというやりとりが暗黙の内にされていたかのいずれかによってロストボールの所有権はゴルフ場に移っていると認定したのです。
そのため,Aのロストボールを拾って持って帰る行為は窃盗罪にあたることになります。

~刑事事件~

窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
一口に窃盗罪と言っても被害金額や犯行態様など事案ごとに大きく異なります。

例えば,宝石店に忍び込み,1000万円相当の宝石を盗んだという場合には重大な窃盗事件として起訴され刑事裁判を経て実刑判決が出る可能性が高いです。
一方,スーパーマーケットで1000円程度万引きしたという事案であればわざわざ刑事裁判にするまでもないと感じるのではないでしょうか。

窃盗事件の場合,とられる手続きとして,微罪処分,起訴猶予,略式手続き,正式裁判の4種類が考えられます。
微罪処分とは,警察は事件を原則検察官に送致しなければなりませんが,事件が軽微であり,被害者が処罰を望んでいないなどといった場合に事件を警察段階で終了させることいいます。
起訴猶予とは,事件が検察官に送致されたが,被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないと判断された場合に出される不起訴処分です。
略式手続きとは裁判を行わず簡易な方法による刑事裁判の手続をいいます。
簡易裁判所の管轄する事件で100万円以下の罰金または科料を科すことができる事件で略式手続きをとることに被疑者に異議がない場合にとられます。
略式手続きであれば刑事裁判を行うよりも短い時間で事件が終局します。
窃盗事件の正式裁判は前科がある,常習性が高い,被害金額が多額,犯行態様が悪質,窃盗事実を否認しているなどといった場合に取られることが多いでしょう。

今回のケースでは情状にもよりますが,正式裁判となる可能性は低いでしょう。
紹介した事例は,ウェットスーツを持ち込み,ゴルフ場内の池から1300個以上ロストボールを盗んだという事案であり,窃盗でないと主張していたので正式裁判となったのでしょう。

ゴルフ場と和解し被害届を取り下げてもらえれば微罪処分となる可能性もあります。
また被害届を取り下げてもらえなかった場合,ゴルフ場にロストボール代の弁償等をし示談を成立させられれば不起訴処分となる可能性が高まります。
仮に,ゴルフ場が示談に応じてくれなくても,弁護士はそういった情状を検察官に説明し,起訴猶予とするように働きかけていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗罪に問われてしまいお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話下さい。
初回接見サービス無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。

横浜市の事後強盗罪で不起訴

2019-03-01

横浜市の事後強盗罪で不起訴

Aさんは、日頃の生活でストレスを感じ、ストレス解消の一環として万引きをしたいと思うようになりました。
そこで、Aさんは横浜市瀬谷区のスーパーマーケットを訪れ、カップラーメンやポテトチップスなど総額およそ1500円分の商品を万引きしました。
その後、Aさんが足早に店を後にしようとした際、警備員のVさんに「ちょっとすみません」と声を掛けられました。
突然のことで同様したAさんは、逮捕されるわけにはいかないとVさんを突き飛ばして逃走を図りました。
後日、Aさんは事後強盗罪の疑いで神奈川県瀬谷警察署に逮捕されたことから、接見に来た弁護士不起訴にならないか尋ねました。
(フィクションです。)

【事後強盗罪について】

刑法
第238条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

「強盗」という言葉を聞かれた多くの方は、コンビニなどで凶器を向けて「金を出せ」と言うような場面を想像するかと思います。
強盗罪というのは、暴行または脅迫により相手方をおよそ抵抗できない状態にし、その相手方から金銭などの財産を奪う罪です。
ですが、これとは別に事後強盗罪という罪が存在するのはご存知でしょうか。

事後強盗罪は、①盗んだ物の返還を防ぐ、②逮捕を免れる、③証拠を隠滅する、といういずれかの目的で、窃盗犯が暴行または脅迫を加えた場合に成立する可能性があります。
暴行・脅迫→窃盗ではなく、窃盗→(一定の目的での)暴行・脅迫となっている点で、通常の強盗罪とは大きな違いがあると言えます。
事後強盗罪も強盗として扱われる理由は、一連の行為に強盗罪と同等の危険性が認められるからだと考えられています。

冒頭に引用した刑法第238条を読むと、事後強盗罪は「強盗として論ずる」と記載されています。
その意味するところは、罪名を事後強盗罪とし、その他の扱いを強盗と同様にするということです。
ですので、事後強盗罪の法定刑も5年以上の有期懲役(上限20年)であり、なおかつ相手方が死傷すれば強盗致死傷罪に当たる余地があります。

【不起訴の実現を目指して】

ある刑事事件を裁判にかけるかどうかは、第一次的には犯罪の訴追を行う検察官の判断に委ねられています。
検察官は、被疑者の便宜、被害者や国民の感情、犯罪立証の難易、裁判所の負担などの様々な事情を考慮し、起訴するか不起訴にするか決定することになります。

不起訴の理由には様々なものがありますが、その中で最もよく見るものとして起訴猶予が挙げられます。
起訴猶予とは、たとえ裁判により有罪の立証が可能であっても、被疑者の便宜をはじめとする諸事情を考慮して起訴を見送ることを指します。
法務省の統計資料によると、平成29年になされた不起訴処分のうち、起訴猶予を理由とするものはおよそ9割に上ります。

先ほど説明したように、事後強盗罪は強盗罪と同等の罪として扱われます。
そのため、強盗罪がそうであるように、一般的に事後強盗罪も凶悪犯の一つであると言えます。
ですが、事後強盗罪であっても、その被害額や犯行態様によっては、被害者と示談を行うなどして不起訴を実現できる可能性は十分あります。
もし不起訴を目指した緻密な弁護活動を希望するのであれば、ぜひ弁護士への依頼をご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件のプロとして、不起訴の実現に向けた真摯な弁護活動を行います。
ご家族などが事後強盗罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

事務所での法律相談料:初回無料
神奈川県瀬谷警察署までの初回接見費用:36,500円

【東京都立川市の万引き窃盗事件】示談交渉に強い弁護士に相談

2019-02-24

【東京都立川市の万引き窃盗事件】示談交渉に強い弁護士に相談

~事案~
大学生のAさんは東京都立川市にあるスーパーで万引きをしました。
Aさんは従業員に通報されて東京都立川市を管轄する警視庁立川警察署窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
捜査の結果、Aさんは他にも何件も万引きをしていることが発覚しました。
Aさんの母は、Aさんの将来を考えて不起訴処分にしてほしいと考え、まずは示談交渉に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見依頼をしました。
(フィクションです。)

~窃盗罪~

Aさんがしたような万引きは、刑法上の窃盗罪に当たる犯罪です。
窃盗罪はその刑として10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が定められています。
窃盗罪の量刑は被害の程度や被害件数を基準に判断がなされます。
一般に、スーパーの万引きで被害金額が軽微である場合、罰金刑で処理されると考えられます。

~示談成立の重要性~

しかし、今回のAさんのように他にも何件も万引きを繰り返していて被害額も高額になっているような場合や、万引きの前科前歴があるような場合については、正式に起訴され、ドラマやニュースで見るような法廷に立ち、正式な裁判を受けることになる可能性も高まります。
そして、有罪判決を受ければ、実刑判決のような厳しい刑事処分が下される可能性もあります。
実刑判決が下されると刑務所に収監され、一定期間社会をは切り離されて生活することになりますから、社会復帰が困難になってしまうケースもあります。

一方、不起訴処分となれば、そもそも刑罰を受けることはなくなりますから、前科がつくことはなく、早急な社会復帰も可能となります。
不起訴処分を目指すにあたって重要になってくる事情の1つが、被害者との間で示談が成立しているかどうかということです。
Aさんの場合、これまでの万引きの被害者との間で示談を成立させることで不起訴処分が下される可能性が高くなります。

示談交渉に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は加害者と被害者の間に立ち、粘り強く示談交渉を行います。
そして、専門知識のある弁護士だからこそ、両者の納得いく適切な示談が成立するように最善の努力を尽くします。
東京都八王子市万引き窃盗事件で不起訴処分を目指している方、そのご家族の方は、是非示談交渉に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881

(東京都目黒区)窃盗罪と横領罪

2019-02-19

(東京都目黒区)窃盗罪と横領罪

(1)事例

東京都目黒区にあるコンビニのアルバイト店員Aは,勤務中の深夜2時ごろ,レジから現金30万円を抜き取った。
後日,店長Ⅴがレジの金銭が合わないことに気づき,監視カメラを調査したところ,Aがレジから金銭を抜き取るところが映っていたため,Aによる犯行であることが発覚した。
Ⅴが警察に通報し,Aは警視庁目黒警察署にて取調べを受けた。
なお,事件当夜,Aは一人勤務であり店長も店には不在であった。
(フィクションです。)

(2)窃盗罪

まず,Aに成立する犯罪として,窃盗罪が考えられます。
まず,窃盗とは他人の財物を「窃取」することをいいます。
そして,「窃取」とは,他人の占有する財物を,占有者の意思に反して,自己又は第三者の占有に移転させることです。
なお,窃盗罪の罰則は刑法235条に規定されており,「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。

(3)横領罪

次にこうした事例でイメージされやすい犯罪である横領罪について見てみましょう。
横領とは,他人からの委託に基づいて他人の物を占有している者がその物を委託の趣旨に背いて自己の物として利用処分することをいいます。
そして,横領罪には単純横領罪,業務上横領罪,遺失物横領罪の3類型が存在します。
業務上横領罪は,「業務上自己の占有する他人の物を横領した」場合に成立し,遺失物横領罪は「遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した」場合に成立します。
なお,単純横領罪の罰則は「5年以下の懲役」,業務上横領罪は「10年以下の懲役」,遺失物横領罪は「1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金又は科料」とされています。

(4)窃盗罪と業務上横領罪

今回の事例についてみると,Aは店長Ⅴが保管するレジ内の現金30万円を勝手に自分の占有下に移転させているため,窃盗罪の成立が考えられます。
しかし,Aがコンビニ店員であることからすれば,Aは店長から夜勤を任されており,レジの管理についても委託されていると考えて,業務上横領罪が成立するのではないかとも思えます。
では,今回の場合,窃盗罪と業務上横領罪,どちらが成立すると考えればよいのでしょうか。

窃盗罪と横領罪の決定的な違いは対象となる財物に対し,占有があるか否かです。
なぜなら,窃盗罪は他人の占有を侵害する犯罪であるのに対し,横領罪は他人の占有を侵害する犯罪ではないからです。
つまり,今回の事例でいえば,レジ内の現金30万円に対し,アルバイト店員Aに占有がない場合には窃盗罪,占有がある場合には業務上横領罪が成立することになります。

(5)窃盗罪と業務上横領罪の区別

では,Aに現金30万円に対する占有があるか否かについてどのように判断すればよいでしょうか。
判例上,雇用関係等に基づき上下関係がある場合,下位者が財物を握持していても,上位者が占有者であり,下位者は占有補助者に過ぎないとされています。
つまり,今回の事例でいえば,店長Ⅴとアルバイト店員Aの場合,仮にAが夜間の一人勤務中で店の現金などを管理していたとしても,AはⅤの占有補助者に過ぎず,占有自体は店長Ⅴにあるため,Aに窃盗罪が成立することになります。
一方で,支店の支配人(支店長)のように,使用主(会社)との間に高度の信頼関係が存在し,ある程度の処分権が委ねられている場合には業務上横領罪が成立することがあります。

刑事事件は早期解決が大事です。
早い段階で刑事事件に強い弁護士をつけることで,示談等により前科がつかない場合もあります。
窃盗事件で取調べを受けた,ご家族が逮捕されたという方は,ぜひ窃盗事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
窃盗事件に強い弁護士初回法律相談を無料で承っております。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

福岡市東区の自販機荒らし

2019-02-14

福岡市東区の自販機荒らし

福岡市東区在住のAは,自販機の鍵をバール等でこじ開け,自販機の中にある売上金を盗むといういわゆる「自販機荒らし」の常習犯であった。
ある日の深夜,自販機荒らしをしていたところ,パトロール中の福岡県東警察署の警察官に発見され,窃盗罪の疑いで現行犯逮捕された。
自販機付近に設置されている防犯カメラの映像等からAには同じような手口での余罪が数十件あることが判明した。
逮捕の知らせを受けたAの家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に弁護を依頼した。
(フィクションです)

今回のケースは鍵を壊して自販機の中にある売上金を盗むという典型的な自販機荒らしです。
自販機荒らしを行ったAにはどのような罪が成立するのでしょうか。
まず,Aは自販機の中の売上金を盗んでいるので,窃盗罪が成立します。
また,Aは犯行の為に自販機の鍵を壊していると思われますので器物損壊罪も成立するでしょう。
法定刑はそれぞれ窃盗罪10年以下の懲役または50万円以下の罰金,器物損壊罪が3年以下の懲役または30万円以下の罰金または科料となっています。

今回のケースでは,器物損壊行為は窃盗行為を行うための手段となっています。
このように一つの犯罪を行なう為に、別の犯罪を利用している場合,それらは牽連犯と呼ばれ,最も重い刑罰で処罰されることになります。
例えば空き巣の場合,住居侵入行為は窃盗行為の手段となっていますので住居侵入罪と窃盗罪は牽連犯となり,法定刑の重い窃盗罪で処罰されます。
今回のケースでは器物損壊行為は窃盗行為を行うための手段でありますから,牽連犯の関係となり刑罰の最も重い窃盗罪で処罰されることになります。

また,今回のケースではAによる同じ手口の他の自販機荒らしが数十件あり,これらは別々の犯罪です。
このような別々の犯罪(事件)の場合は併合罪と呼ばれ,刑罰が加算されてしまいます。
併合罪の場合,刑罰は単純に足し算で加算されますが,日本の場合には懲役の上限が最も重い罪の1.5倍まで,罰金の上限はそれぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下と定められています。
そのため,今回のケースでは窃盗罪の併合罪となり,最も重い判決で15年以下の懲役となります。
よくテレビ等でアメリカで懲役500年といった判決を目にしますが,アメリカの場合は上限規定がなく全て足し算されるのでこういった判決が出されます。

窃盗罪現行犯逮捕されれば,勾留請求され勾留されてしまう可能性があります。
勾留は原則10日間ですが,必要に応じて10日間の延長が認められ,最長で20日間勾留されてしまいます。
依頼を受けた弁護士はまず,勾留請求・決定がされないように弁護活動をすることが考えられます。

そして,事件が検察官に送致された後は事件が起訴されないように,不起訴処分を目指して弁護活動をしていくことも考えられます。
窃盗罪の場合,事件が1件だけであれば被害金額や被害弁償の状況などによって不起訴処分となる場合も多いですが,今回のケースのように余罪が多数ある場合,残念ながら起訴されてしまう可能性も高くなっていきます。

起訴されてしまった場合には刑事裁判を受けることになります。
窃盗事件の場合,初犯であれば罰金刑であったり,執行猶予がつくことが多いです。
ただし,今回のような余罪が多くある場合には初犯であっても執行猶予が付かず,実刑となってしまうこともあります。
しかし,弁護士による適切な弁護活動によって,余罪が多数ある窃盗事件であっても執行猶予付きの判決を勝ち取ることは不可能ではありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,窃盗事件などの刑事事件の経験豊富な弁護士が多数所属しています。
窃盗事件を起こしてしまいお困りの方,ご家族が窃盗事件を起こしてしまった場合には0120-631-881までお電話ください。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
福岡県東警察署までの初回接見費用:36,000円)

盗品等関与罪で無罪主張

2019-02-09

盗品等関与罪で無罪主張

Aさんは、数年前に長年勤めた会社を定年退職し、自宅がある京都市下京区にてリサイクルショップを開業しました。
ある日、Aさんは知人のBさんから、「自宅にあるガラクタを処分したい」という話を聞き、電化製品や自転車などを安価で買い受けました。
それからしばらくして、突然京都府下京警察署の警察官を名乗る者数名がAさんの店を訪ね、「窃盗に関与した疑いがある」としてAさんを逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんの被疑罪名が盗品等有償譲受罪であることを伝え、Aさんの主張を基に無罪を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【盗品等関与罪とは何か】

盗品等関与罪とは、窃盗罪をはじめとする財産犯により得られた物(盗品等)に何らかのかたちで関与した場合に成立しうる罪です。
窃盗などに関与するという点では窃盗罪の共犯と共通しますが、窃盗などが行われた後で事情を知って関与する点が異なります。
そのため、犯行計画を立てるなど窃盗の以前に関わっていれば窃盗罪の共犯に、そうではなく事後的に関わっていれば盗品等関与罪が成立すると言えます。

盗品等関与罪が定められているのは、事後的とはいえ窃盗などに関与することで①被害の回復が困難になったり、②窃盗などを助長したりするおそれがあるためです。
そのため、盗品等関与罪の中身としては、盗品の譲受(無償・有償)、運搬、保管、処分あっせんとなっています。
特に、無償譲受以外の各行為は上記②の側面が強いことから、法定刑が10年以下の懲役および50万円以下の罰金とされています。
この刑は、盗品等無償譲受罪(3年以下の懲役)のみならず、窃盗罪10年以下の懲役または50万円以下の罰金)よりも重いものです。
場合によっては窃盗などに及んだ者より重い罪が科されるため、安易な気持ちで関与するのは厳禁と言えるでしょう。

【無罪を目指すには】

上記事例において、AさんがBさんから買い受けた物は盗品だったことが見込まれ、Aさんはそれらを有償で譲り受けたことになります。
ですが、そもそもAさんは盗品だと知らなかったと考えられ、盗品として買い受ける認識がなかったと言えます。
そこで、上記事例のようなケースでは、弁護士に事件を依頼して無罪を主張していくことが考えられます。

盗品であることの認識というのは人の内面の要素であり、その有無を外から判断することはできません。
そこで、盗品であることの認識の有無を決する手掛かりとして、被疑者の供述や犯行前後における行動などの客観的な要素を検討することになります。
たとえば、被疑者が「盗品だと知っていた」「盗品かもしれないがそれでもよいと思った」などと言っていれば、当然ながら認識はあったとみなされます。
また、盗品の売主が「買主に事情を話した」と言った、被疑者が嘘の入手経路を供述した、などの事情も、認識があったことを推認する事情となります。

もし無罪の主張を貫くのであれば、弁護士から取調べ対応を聞くなどして、毅然として振る舞いを行う必要があります。
取調べで警察に詰められて虚偽自白をしたり、供述の都合の良い部分だけ切り取られたりすると、その供述が裁判に露呈してたちまち劣勢に立たされてしまいます。
無罪主張のための対応はデリケートなことが多いので、少しでも不安であれば実力のある弁護士に事件を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件に特化した弁護士を多数擁する専門性の高い法律事務所です。
ご家族などが盗品等関与罪を疑われて無罪主張をお考えなら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料:初回無料
京都府下京警察署までの初回接見費用:33,800円

神戸市兵庫区の狂言強盗事件

2019-02-04

神戸市兵庫区の狂言強盗事件

~ケース~
神戸市兵庫区のタクシー会社の運転手であるAは勤務中のタクシー車内において,タクシー強盗の被害を受けたとして車内にあった売上金7万円を着服した。
また,車内カメラの映像から狂言であることがばれるのを防ぐため,Aは社内カメラを破壊した。
被害届を受けた兵庫県兵庫警察署による捜査の結果,管制システムの記録からAが強盗被害を受けたという時間には客を乗せていなかったことが判明し,Aは狂言強盗であることを認めた。
そして,Aは兵庫県兵庫警察署に逮捕されてしまった。
そこで,逮捕の知らせを聞いたAの家族は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)

~狂言強盗で成立する罪~

今回の狂言強盗のケースで,Aには何罪が成立するのでしょうか。
強盗に限らず,犯罪の狂言によって被害届を提出すると虚偽申告として軽犯罪法違反(軽犯罪法1条16号)となります。
また,虚偽の被害届によって警察が捜査をすることになり,他の警察業務に支障をきたした場合には偽計業務妨害罪が成立する可能性もあります。
ただし,今回のケースでは,虚偽の被害届によって警察に捜査をさせようといった目的はないので偽計業務妨害罪が成立する可能性は低いでしょう。

今回のケースではAは強盗に遭ったと嘘をついて会社を騙し,結果として売上金を着服しているので詐欺罪が成立すると思うかもしれません。
しかし,詐欺罪は騙された相手からの財物の交付行為が要件として必要となりますので会社を騙してお金を着服する場合,交付行為があったといえないので詐欺罪は成立しないことになります(逆に言えば、狂言強盗を理由として会社等にお金を出させることがあれば詐欺罪となる可能性も出てきます。)。
今回のケースのように強盗に巻き込まれたと狂言強盗をして現金を着服する行為は,単純に現金を盗んだと同じとみなされ窃盗罪が成立することになるでしょう。
そして,狂言であることがばれないように社内カメラを破壊していますので,これについて器物損壊罪も成立します。

~弁護の流れ~

窃盗事件や器物損壊事件の場合,被害金額等にもよりますが,初犯であれば被害弁償をすれば起訴猶予となり,前科がつかない場合もあります。
今回のケースでは被害金額は7万円と車内カメラですので被害金額も非常に高額というわけではありません。
ただし,今回のケースは狂言強盗という犯行態様ですので被害弁償をしても悪質であるとみなされ起訴されてしまう可能性もあります。
また,Aはすでに逮捕されてしまっていますので検察官に送致された後,勾留請求がされると最大で20日間勾留されてしまいます。

そこで弁護士はまず,Aの勾留を阻止するための活動をすることが考えられます。
具体的には,本人の特別な事情(本人の病気,家族の介護など)があればそれを説明する証拠,家族や友人などから「しっかり監督し,警察や検察からの要請があれば責任をもって必ず出頭させる。」などといった上申書を作成してもらい,それらを提出します。
勾留することによって受ける不利益が多大であること,本人が逃げる可能性や罪証隠滅の可能性がないことを証明し,勾留の必要がないことを検察官に説明します。
状況によっては,検察官に直接会って事情を説明する場合もあります。

そして,被害者と示談交渉をし,被害弁償や慰謝料の支払などをし,示談の締結を目指すことも考えられるでしょう。
また,今回のようなケースの場合は,虚偽の被害届によって捜査機関にも迷惑をかけたことに対する反省文・謝罪文などを本人に作成してもらい,捜査機関に提出する場合もあります。
これらの活動により,検察官が起訴の必要がないと判断すれば起訴猶予となり前科がつくことはありません。

もし,検察官に起訴されてしまった場合には,弁護士は実刑判決を回避するための活動を行います。
起訴されてしまった後は,裁判官に対して,示談が成立していれば示談書,本人の反省文・謝罪文等を提出して罰金刑や執行猶予付きの判決となるように活動します。
また仮に,被告人として勾留されてしまっている場合には保釈請求をかけることによって本人の身柄解放を目指します。

窃盗事件では弁護士による弁護活動の有無によって身柄拘束の期間や起訴の有無を含む最終的な事件の終局が大きく異なってきます。
窃盗事件を起こしてしまった場合にはできるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,窃盗事件などの刑事事件の経験豊富な弁護士が多数所属しています。
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子どもを利用した窃盗罪で逮捕

2019-01-30

子どもを利用した窃盗罪で逮捕

大阪市福島区在住のAさんは、自身の娘であるBさん(3歳)と一緒に、近所のスーパーマーケットに行きました。
そして、Bさんに対し「Bが持ってるかばんにお菓子をいっぱい詰めておいで」と言い、まだ物事の分別がつかないBさんに万引きをさせました。
そのような行為を何度か行っていたところ、ある日店員にAさんが指示していることを見破られ、大阪府福島警察署に通報されました。
「子どもが勝手にやった」という言い訳も通じず、Aさんは窃盗罪の疑いを掛けられたため、弁護士逮捕の可能性などを聞くことにしました。
(フィクションです。)

【他人を利用して窃盗罪に】

上記事例では、Aさんがまだ分別のつかないBさんに指示し、スーパーマーケットにて商品を万引きさせています。
このように、自身が実際に万引きを行っていない場合であっても、窃盗罪が成立して刑罰を科される可能性があります。
他人が行ったにもかかわらず自身に窃盗罪が成立するパターンは、おおむね以下のようなものが考えられます。

まず、ある者が他人に対して窃盗を行うよう指示し、またはそのような計画を他人と行い、それに従ってその他人が窃盗罪を犯すパターンです。
この場合には、窃盗に何らかのかたちで関与した者全員が窃盗罪の共犯となり、役割の重要性などに応じてそれぞれに刑が科されることになります。

次に、ある者が他人に対して知らず知らずのうちに窃盗をするよう働きかけ、その他人が罪に当たると気づかないまま窃盗罪を犯すパターンです。
この場合には、窃盗に及んだ本人には窃盗罪が成立せず、働きかけを行った背後の者にのみ窃盗罪が成立することになります。
なぜなら、この場合における窃盗罪の責任は、実質的には他人を道具のように利用して犯罪を実現した者に負わせるのが妥当だからです。
上記事例はこの場合に当たり、Aさんには窃盗罪が成立して10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

【窃盗事件における逮捕の可能性】

刑事事件において、逮捕が行われるタイミングというのは様々です。
現行犯逮捕もあれば、ある日突然逮捕状を示されて通常逮捕されることもありますし、取調べに呼ばれて警察署で逮捕されることもあります。
ただ、逮捕の可能性は事件の内容や被疑者の態度などにより、全ての刑事事件において逮捕が行われるというわけではありません。

ある事件で逮捕を行うかどうかは、実質的に捜査機関が逮捕を必要と判断するかどうかに掛かっています。
そのため、たとえ弁護士のような法律の専門家であっても、逮捕される、あるいは逮捕されないと言い切るのは不可能だと言えます。
とはいえ、捜査機関も恣意的に逮捕を行っているわけではなく、ある程度の予測を立てることはできます。
考慮要素としては、①犯罪の軽重、②犯行態様、③生じた被害の程度、④被疑者の属性、⑤被疑者の態度などの事情が考えられます。
たとえば、殺人罪や強盗罪などの重大な事件や、被疑者が浮浪しており出頭を拒むなどの事情は、逮捕の可能性を高める要素となるでしょう。

窃盗事件においては、逮捕の可能性を左右する要素として、①被害総額、②犯行態様の複雑さ、③常習性などが挙げられるかと思います。
そのため、1回限りの万引きは逮捕の可能性が低い一方、そうでなければ事案次第で逮捕の可能性が高まると考えられます。
実際のところ個々の事案により大きく左右されるため、もし逮捕が不安であれば弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、逮捕の可能性を含む事件の見通しについて丁寧にお伝えします。
窃盗罪を犯して逮捕が不安なら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪府福島警察署までの初回接見費用:34,300円)

埼玉県和光市のひったくり事件で逮捕

2019-01-25

埼玉県和光市のひったくり事件で逮捕

Aは、埼玉県和光市の駅前において、買い物帰りの主婦や老人を狙ったひったくり行為を繰り返していた。
Aの犯行の手法としては、老人を狙ってひったくりを行う場合には、抵抗される可能性が低いことから、歩行中の老人のカバンを走っていって追い抜きざまにひったくるというものであった。
他方、主婦などを狙う場合には、追いかけられたり抵抗されたりすることを防ぐために、バイクや車を用いてひったくり行為を行っていた。
その後、Aは付近の監視カメラなどの映像から犯行が発覚し、埼玉県朝霞警察署通常逮捕された。
(この事例はフィクションです)

上記のひったくりのケースにおいては、Aに成立する可能性のある犯罪として、窃盗罪と強盗罪が考えられます。
窃盗罪が成立した場合には、Aは10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されるおそれがあります(刑法235条)。
他方、強盗罪が成立した場合には、Aは5年以上の懲役に処せられるおそれがあります(刑法236条1項)。
また、仮にAに強盗罪が成立し、被害者がひったくりによって怪我を負った場合には、Aには強盗致傷罪が成立し、無期又は6年以上の懲役という極めて重い刑罰が下される可能性があります(刑法240条前段)。
そのため、Aのひったくり行為が窃盗罪にあたるのか、強盗罪にあたるのかによってAに下される刑罰の軽重が大きく変わってきます。

強盗罪が成立するためには、暴行又は脅迫を用いて、財物を強取したといえる必要があります。
強盗罪における暴行又は脅迫については、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものでなければならないと一般的に考えられています。
具体的には、被害者に強度の暴行を加えたり、手足などを縛って財物を奪取した場合が犯行抑圧程度の暴行にあたります。

上記のひったくりのケースにおいては、Aは走って行うひったくりと、バイクや車を用いたひったくりを行っています。
走って行うひったくりの場合には、仮に被害者が抵抗したとしたらひったくりそのものが失敗する可能性もあるといえ、その際に被害者が転倒して怪我を負ったとしてもそれが重大な傷害に至るとまでは考えられません。
そのため、この場合にはAのひったくりは反抗を抑圧する程度のものとまではいえず、強盗罪における暴行にはあたらないと考えられます。
したがって、走って行うひったくりについてはAには強盗罪は成立しない可能性が高いと考えられます。
(ただし、態様や状況にもよります。)

もっとも、バイクや車を用いたひったくりの場合には、仮に被害者が抵抗したとしてもカバンのひったくりが失敗する可能性が低そうです。
カバンを奪われまいとする被害者をそのまま引きずったりした場合には、被害者が死亡する危険すら生じるといえます。
そのため、この場合にはAのひったくりは反抗を抑圧する程度のものであったと評価される可能性があり、Aに強盗罪やさらに重い強盗致傷罪が成立する可能性があります。

なお、Aのひったくり行為が強盗罪や強盗致傷罪にあたらない場合であっても、Aの行為は、他人の財物であるカバンを被害者の意思に反して窃取するものであることから、Aには窃盗罪が成立します。

また、上記のケースにおいては、Aは逮捕されています。
そのため、Aは逮捕後72時間以内に、検察官によって裁判官に対する勾留請求がなされ、勾留が決定されれば、最大20日間の身柄拘束がなされることになります。
もっとも、早期の段階で弁護人を選任すれば、被害者との示談交渉を行ったり、適切な取調べへの対応を教授してもらうことができ、勾留に対する不服申し立てなどの身柄解放活動を行うことも考えられます。
そのため、出来るだけ早い段階で弁護人を選任すれば、早期の釈放や不起訴処分などの前科がつかない処分も期待することが出来ます。

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